産業廃棄物収集運搬業許可の申請を、行政書士がサポート
建設・解体・設備工事などで、他社が排出した産業廃棄物を運ぶ事業者さまへ。どの自治体の許可が必要かの確認から、申請書の作成、行政庁への申請までお引き受けします。
東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に対応
新規申請(税込) 77,000円〜
許可が必要かどうか、どこへ申請するのかの確認だけでもご相談いただけます。

許可が必要になる主なケース
他社が排出した産業廃棄物を、委託を受けて運ぶ場合は、原則として許可が必要です。自社の事業で自ら出した廃棄物を自ら運ぶ場合は、これにあたらないことがあります。
他社が排出した廃棄物を運ぶ
建設・解体工事の廃材やがれき類、内装・設備工事の廃プラスチック類や金属くずなど、取引先の事業活動で生じたものを運ぶ場合です。
元請や処分場から許可を求められた
取引の条件として、許可の取得を求められた場合です。取得までに日数がかかるため、時期から逆算してご相談ください。
複数の都県をまたいで運ぶ
積込み地と荷下ろし地の双方で許可が必要です。どこへ申請するかは次の項目でご説明します。
自社運搬に該当するか分からない
自ら排出した廃棄物を自ら運ぶ場合は対象外ですが、建設工事では契約の形によって誰が排出事業者にあたるかが変わります。
許可が必要かどうかは、誰が排出した廃棄物か、契約がどうなっているか、何をどのように運ぶかを確認して判断します。
排出事業者が自ら運搬する場合など、許可の対象とならないケースもあります。建設工事では元請業者が排出事業者となるのが原則ですが、契約の内容によって扱いが変わることがあります。
まだ決まっていない部分がある段階でも構いません。運ぶ予定の内容を伺い、確認が必要な点からご案内します。
どの都道府県の許可が必要か
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所、それぞれを管轄する自治体の許可を確認します。走行するルート上のすべての都道府県が対象になるものではありません。
積込み地
許可が必要
通過する地域
通過するだけなら原則として許可不要
荷下ろし地
許可が必要
例:埼玉県で積み込み、東京都の処分場で降ろす場合
埼玉県と東京都、それぞれの許可を確認します。途中で千葉県を通過するだけであれば、千葉県の許可は原則として対象になりません。途中で積替え保管を行う場合は、別に確認が必要です。
当事務所の産廃許可サポート
何を、どこからどこへ、どの車両で運ぶのか。実際の運搬計画を伺いながら、必要な許可と申請先を確認します。

01
許可が必要かどうかから確認します
何を、どこからどこへ、どの車両で運ぶのかを伺い、そもそも許可が必要か、どこへ申請するのかを最初に確認します。運搬計画が固まっていない段階でも構いません。

02
複数自治体への申請をまとめて対応します
積込み地と荷下ろし地を確認したうえで、東京・埼玉・千葉・神奈川など、複数の自治体への申請にも対応します。

02
書類作成・申請・補正まで一貫して担当します
講習会の受講状況、車両と運搬容器、決算書などを確認し、申請書の作成から行政庁への申請、審査中の補正対応まで私が担当します。
産廃収集運搬業許可申請の料金
許可が必要かどうかの確認と申請先の特定から、申請後の補正対応までを含んだ料金です。
産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請(1自治体)
77,000円〜(税込)
| 業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 2自治体目以降(同時申請) | +44,000円〜/自治体 |
| 更新許可申請 | 55,000円〜 |
| 変更許可申請 | 55,000円〜 |
| 変更届 | 22,000円〜 |
※案件の内容や資料の準備状況により、料金が変わる場合があります。
※お見積りは、運ぶ廃棄物と積込み地・荷下ろし地を伺ったうえでご提示します。
料金に含まれる業務
01
許可の要否の確認
02
申請先となる自治体の確認
03
必要書類のご案内
04
申請書の作成
05
事業計画書の作成
06
車両・運搬容器に関する資料の確認
07
行政庁への申請
08
申請後の補正対応
ご依頼から許可までの流れ
先に確認が必要な点をお伝えし、用意していただく資料と全体の見通しを共有してから進めます。
フォームから、現在お考えの内容をお知らせください。
運ぶ廃棄物、積込み地と荷下ろし地、車両、講習会の受講状況を伺い、申請先と費用をご案内します。
お預かりする資料と、取得をお願いする証明書を一覧にしてお渡しします。
事業計画を含む申請書一式を作成し、内容をご確認いただきます。
申請先の自治体へ申請し、審査中に求められた補正に対応します。
許可証が交付されたらお渡しし、更新の時期と変更手続きについてご案内します。
初回相談で教えていただきたいこと
この段階で資料をご用意いただく必要はありません。分かる範囲でお聞かせ
いただければ、必要な許可と申請先をご案内します。
運ぶもの・運ぶ場所
車両と講習会
・運ぶ予定の廃棄物(分かる範囲で構いません)
・積込み地と荷下ろし地
・使用予定の車両
・講習会の受講状況(未受講でも構いません)
登記事項証明書、決算書、車検証、講習会の修了証などは、ご依頼後に一覧でご案内します。先に集めていただく必要はありません。
許可の主な要件と必要書類
書類を集める前に、申請者・車両・事業計画が許可の基準を満たしている
かを確認します。
01
講習会
原則として、申請者本人または役員などが、産業廃棄物収集運搬業の講習会を修了している必要があります。申込みから修了証が届くまでに日数がかかります。
02
経理的基礎
事業を継続して行える財務状況かどうかを、決算書などをもとに審査されます。
03
車両・運搬容器
廃棄物の飛散、流出、悪臭の漏れを防いで運べる車両と容器を用意します。車検証や車両の写真で確認されます。
04
事業計画
取り扱う品目、予定している運搬量、積込み地、荷下ろし地、処分先などを具体的に示します。
05
欠格要件
申請者、役員、一定の株主・出資者などが、法令に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
06
取り扱う品目
申請では、次の区分から取り扱う品目を選びます。燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残さ/ゴムくず/金属くず/ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん。名称だけで判断せず、どの工程で発生し、どのような状態で運ぶのかを確認します。運べるのは許可証に記載された品目に限られます。
07
ご依頼後に準備する資料
登記事項証明書などの法人の資料、直近の決算書、申請者・役員に関する資料、車検証と車両の写真、使用する運搬容器の情報、講習会の修了証です。お預かりする資料と取得をお願いする証明書を一覧にしてお渡しします。
期間と、許可取得後の手続き
許可は申請してすぐに交付されるものではありません。講習会の受講、資料の取得、申請の予約、行政庁の審査を含めて予定を立てます。
東京都の標準処理期間
60日
標準処理期間は、申請書が受理されてからの日数です。
補正にかかる期間や、土日祝日・年末年始は含まれません。申請の予約から受理までにも日数がかかるため、営業を始めたい時期から逆算してご相談ください。

許可取得後の更新・変更
更新許可申請
有効期限を確認し、期限前に申請します。期限を過ぎると更新できません。
変更届
商号、所在地、役員、車両などが変わったときに提出します。
変更許可申請
取り扱う品目の追加など、事業の範囲を変えるときに申請します。
廃止届
事業の全部または一部をやめたときに提出します。
手続きの種類と期限は、変更の内容によって異なります。許可証と変更内容を確認してご案内します。
よくある質問
許可の要否や申請の条件は、事業内容、契約関係、申請先の自治体によって
異なります。ここでは一般的な考え方をご案内します。
東京都の許可だけあれば全国で運搬できますか?
全国では運搬できません。原則として、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所を管轄する都道府県等、それぞれの許可が必要です。
埼玉県から東京都へ運搬する場合、どこの許可が必要ですか?
一般には、積込み地の埼玉県と荷下ろし地の東京都の許可を確認します。途中で通過するだけの都県は原則として対象外ですが、積替え保管を行う場合は別に確認が必要です。
講習会をまだ受けていませんが相談できますか?
受講前でもご相談いただけます。申請を予定する時期を伺い、受講する講習会と準備の順番をご案内します。
車両をまだ購入していませんが申請できますか?
申請では、使用する車両と、その車両を使用する権利を確認できる資料が必要になるのが一般的です。購入やリースの予定を伺い、申請先の取扱いを確認しながら準備します。
建設会社でも産廃収集運搬業許可は必要ですか?
他社が排出した産業廃棄物の運搬を請け負う場合は、建設会社であっても原則として許可が必要です。元請と下請の関係や、工事の契約内容も含めて確認します。
個人事業主でも許可を取得できますか?
法人でなくても、要件を満たせば申請できます。申請者ご本人や資産に関する資料など、法人とは準備するものが一部異なります。
赤字でも許可を取得できますか?
赤字であることだけを理由に許可されないとは限りません。事業を継続して行える経理的基礎があるかが個別に審査され、追加の資料や説明を求められる場合があります。
許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
自治体や申請内容によって異なります。講習会の受講、資料の取得、申請の予約、申請後の審査を含めると数か月かかることもあるため、営業を始めたい時期から逆算して準備します。
更新申請はいつからできますか?
受付が始まる時期や予約の方法は、自治体によって異なります。有効期限を過ぎると更新できないため、許可証の期限を確認し、早めに申請先の案内をご確認ください。
産廃許可申請を担当する行政書士
行政書士手島宏典事務所
行政書士 手島 宏典
東京都葛飾区亀有を拠点に、建設業許可、特殊車両通行許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、事業者向けの許認可手続きを取り扱っています。
産廃収集運搬業許可では、まず運ぶ廃棄物や積込み地・荷下ろし地、使用する車両などを確認し、必要な許可と申請先を整理します。
ご依頼後は、必要書類のご案内から申請書の作成、行政庁への申請、審査中の補正対応まで、私が一貫して担当します。
事務所所在地
〒125-0061
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
電話番号
03-6821-4578
受付時間
9:00〜19:00(年中無休)
産廃許可の取得をご検討の方へ
許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
「どの自治体の許可が必要なのか」「講習会はいつ受ければよいのか」「今の車両で申請できるのか」など、現在の状況を伺ったうえで、必要な手続きと準備の進め方をご案内します。
