産業廃棄物収集運搬業許可申請(東京都)を代行します
積替保管なしの新規申請 報酬77,000円(税込) ※標準的な申請の場合。品目数や決算内容により追加がある場合は、お見積もりで先に提示します。
講習会・決算内容・車両と駐車場の状況を拝見し、申請できる見込みを最初にお伝えします。
元請から急に許可を求められた方、建設業許可とあわせて取得したい方もご相談ください。
このようなご相談を受けています
- 元請から「産廃の許可を取ってほしい」と言われた
- 解体工事や内装工事で、廃棄物の運搬まで任されることがある
- 講習会は受けたが、その後の書類で止まっている
- 決算が赤字なので許可が下りるか不安
- 車両や駐車場の名義で問題がないか見てほしい
- 建設業許可と産廃許可をまとめて取りたい
建設工事で出た廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。
そのため、下請業者が自分の作業で出た廃棄物を現場から処分場へ運ぶ場合でも、法律上は「他人の産業廃棄物を運ぶ」ことになり、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
元請が「産廃の許可を取ってほしい」と求めてくるのは、このためです。無許可のまま運搬を任せると、委託した元請側も問題になる可能性があります。
解体工事、とび土工工事、内装解体、原状回復工事などでは、現場から処分場までの運搬を求められる場面が少なくありません。
「うちの場合はどうなんだろう」という段階でも大丈夫です。まずは現在の仕事内容をうかがったうえで、許可が必要かどうか、一緒に見ていきましょう。
取れる見込みがあるか、無料でチェックします
産廃の許可は、書類を出せば必ず通るものではありません。
申請前に要件を洗い出しておくことで、申請後の差し戻しや予定の遅れを防ぎやすくなります。
お問い合わせいただいた方には、まず次の3点を拝見しています。
① 講習会の受講状況
申請には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証が必要です。
法人の場合は、代表者・役員などが受講します。未受講の場合は、講習会の予約状況を踏まえて、受講から申請までの段取りを組み立てます。
②経理的基礎
直近の決算内容によっては、追加資料が必要になることがあります。
赤字決算だから直ちに不可というわけではありませんが、決算書を拝見し、そのまま申請できるか、補強資料が必要かを事前に判断します。
③車両と駐車場
運搬に使う車両の車検証名義、使用権原、駐車場の使用権原をチェックします。
リース車両や借りている駐車場でも申請できる場合がありますが、証明の仕方が変わります。申請前に押さえておくと安心です。
東京都の許可申請に対応しています
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積む場所と降ろす場所、それぞれの自治体で必要になります。通過するだけの都道府県については、原則として許可は不要です。
たとえば、東京都内の現場で産業廃棄物を積み、東京都内の処分場へ運ぶ場合は、東京都の許可で対応できます。
一方で、東京都内の現場で積み、千葉県や埼玉県、神奈川県の処分場へ運ぶ場合は、東京都以外の許可も必要になることがあります。
当事務所が代行するのは、東京都への産業廃棄物収集運搬業許可申請です。
他県の処分場へ運ぶ予定がある場合は、必要な許可の組み合わせを最初に洗い出し、進め方をお伝えします。あとから想定外の申請先が増えることのないよう、最初にすべて確認させていただきます。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規申請(積替保管なし) | 77,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 |
| 変更届 | 22,000円〜 |
「新規申請の報酬は、標準的な申請の場合の金額です。このほかに、東京都へ納める申請手数料(新規81,000円、更新73,000円)が実費でかかります。変更届に手数料はかかりません。」
住民票、登記事項証明書、納税証明書などの公的書類の取得費用は、実費でご負担いただきます。
取扱品目が多い場合、複数自治体への申請が必要な場合、決算内容の補強資料が必要な場合は、お見積もりの段階で金額を提示します。
ご契約後に理由なく追加請求することはありません。
ご依頼から許可までの流れ
フォームからご連絡ください。講習会・決算内容・車両と駐車場の3点を拝見し、申請できる見込みと今後の段取りをお伝えします。
必要な申請先、報酬、実費、想定スケジュールをお伝えします。ここまでは費用はかかりません。
申請書類の作成と、公的書類の取得は当事務所で進めます。
お客様には、決算書・車検証・講習修了証など、事業者様で保管されている資料のご用意をお願いしています。
東京都へ申請します。行政からの問い合わせや補正があった場合も、当事務所が窓口になります。
許可証が届いたら、車両表示、帳簿、契約書、更新期限など、取得後に注意すべき点をまとめてご説明します。
東京都の標準処理期間は、申請受理後60日程度です。
補正がある場合は、その分だけ期間が延びることがあります。
講習会が未受講の場合は、講習日程が全体の起点になります。お急ぎの方ほど、早めのご相談をおすすめします。
建設業許可とまとめて取得できます
解体工事、とび土工工事、内装工事、原状回復工事などの業者様から、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可を同時に取りたいというご相談をいただきます。
2つの申請は、提出先も様式も別です。
ただし、決算書、登記事項証明書、役員関係の資料など、重なる書類もあります。まとめて進めることで、資料収集の手間を減らし、スケジュールも組み立てやすくなります。
当事務所では、建設業許可の申請も扱っています。
建設業許可の内容と料金は、建設業許可申請サポートのページをご覧ください。
よくある質問
- 講習会をまだ受けていませんが、依頼できますか?
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できます。講習会の予約状況を踏まえて、受講日から逆算して申請スケジュールを組みます。書類の準備は受講と並行して進められるため、講習修了後すぐに申請できるよう整えます。
- 講習会の修了証に有効期限はありますか?
-
あります。申請時点で有効な修了証が必要です。修了証の期限が近い場合や、過去に受講したことがある場合は、申請に使えるかどうかを確認したうえでご案内します。
- 赤字決算でも許可は取れますか?
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赤字決算だから直ちに許可が取れない、というわけではありません。ただし、決算内容によっては追加資料が必要になることがあります。決算書を拝見すれば、どのような対応が必要か事前にお伝えできます。
- 自社の工事で出た廃棄物を運ぶだけでも許可は必要ですか?
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建設工事の場合、排出事業者は原則として元請業者です。自社が下請として入っている現場では、自分の作業で出た廃棄物であっても「他人の廃棄物の運搬」にあたり、許可が必要になります。自社が元請の工事で、自社で出した廃棄物を自ら運ぶ場合は、許可が不要となるケースがあります。
- どの品目で申請すればいいか分かりません。
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実際に運ぶ予定の廃棄物を挙げながら、一緒に考えます。品目を後から増やすには手続きが必要になるため、現在の仕事だけでなく、今後受ける可能性のある仕事も踏まえて検討します。
- 許可はどれくらいで下りますか?
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東京都の標準処理期間は、申請受理後60日程度です。書類の不備や補正があると期間が延びるため、事前チェックで不備を減らすことが重要です。
事務所について
行政書士手島宏典事務所は、葛飾区亀有を拠点に、建設業許可、特殊車両通行許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許の申請を扱っています。
東京都行政書士会所属、登録番号24080113。
事業者様が本業を止めずに申請を進められるよう、必要な書類、スケジュール、許可取得後の注意点まで分かりやすくご案内します。
講習会・決算内容・車両と駐車場の状況を拝見すれば、申請できる見込みと必要な準備が見えてきます。
費用が発生するのはご契約後です。
元請から急に許可を求められて困っている方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
