宅地建物取引士資格登録を受けた行政書士が、東京都知事免許の新規取得を代行します。事務所の独立性や専任宅建士の常勤性・専従性など、審査で問題になりやすい点を申請前に無料で確認します。新規開業や事業拡大に伴う宅建業免許申請もご相談ください。
新規申請 88,000円〜(税込)
このような場合は宅建業免許が必要です
不動産の売買・交換、その代理や媒介を「業として」行うには、宅建業免許が必要です。次のようなケースが典型です。
- 不動産仲介業として独立・開業する
- 建売住宅の分譲を始める
- 買取再販(中古住宅を仕入れてリフォーム後に販売)に参入する
- 建設会社が自社物件の分譲を始める
- 既存の会社が不動産事業を新たに始める
自ら所有する物件を貸すだけであれば、原則として宅建業免許は必要ありません。一方、不動産の売買が宅建業に当たるかどうかは、取引の相手方、目的、物件の取得経緯、販売方法、反復継続性などを総合して判断されます。
1回の販売でも、土地を区画分けして複数の相手に販売する場合などは、免許が必要になることがあります。判断が難しい場合は、事業を始める前にご相談ください。
無料事前チェック|申請前に確認する3つの要件
宅建業免許は、書類がそろっていても要件を欠くと免許を受けられません。着手前に次の3点を無料でチェックし、取得の見込みを判断したうえで進めます。
1. 事務所の独立性
自宅の一室や他社と同居するオフィスでは、居住部分・他事業との分離が審査されます。入口からの動線、壁や固定式間仕切りの有無、商号表示、事務所を使用する権原などが主な審査ポイントです。
また、固定電話、従事者数に応じた机・椅子、執務場所と区別された応接スペースなどを備える必要があります。当事務所では、間取り図や物件資料をもとに、契約前の段階で事務所要件の見込みを確認します。
2. 専任の宅地建物取引士
事務所ごとに、宅建業に従事する者5名につき1名以上の専任宅建士が必要です。専任宅建士には、その事務所の通常の勤務時間に常勤し、専ら宅建業務に従事する「常勤性」と「専従性」が求められます。
通常の勤務時間中に他社の代表者や常勤役員として勤務している場合や、他の事務所の専任宅建士を兼ねる場合は、原則として専任性が認められません。勤務時間外の副業については、内容により個別審査となります。
3. 欠格事由
代表者・役員・政令使用人について、申告内容と必要書類をもとに、欠格事由に該当しないかを確認します。該当すると申請しても免許を受けられません。
料金
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 新規申請(知事免許) | 88,000円〜 |
| 更新申請 | 44,000円〜 |
| 各種変更届(役員・専任宅建士・事務所移転など) | 22,000円〜 |
| 保証協会入会手続き | +22,000円〜 |
上記のほか、法定費用として東京都への申請手数料33,000円(新規・更新とも)が必要です。保証協会に加入する場合は分担金60万円と協会所定の入会金等が別途かかります。
お見積りの段階で総額を提示します。ご依頼内容に変更がない限り、お見積りにない報酬を追加で請求することはありません。
ご依頼から営業開始までの流れ
宅建業は「免許が下りた日」から営業できるわけではない点にご注意ください。免許通知の後、保証協会への加入(または営業保証金の供託)と免許証の交付を経て、初めて営業を開始できます。
間取り図や専任宅建士の予定、役員構成をお聞きし、要件の見込みをお答えします。ここまで費用はかかりません。
報酬・申請手数料・保証協会の費用まで含めた総額を提示します。あわせて必要書類の一覧をお渡しし、どれをお客様にご用意いただき、どれを当事務所が作成するかを明確にします。
申請書類一式は当事務所が作成し、東京都へ提出します。お客様は一部の公的書類の取得と押印のみです。
補正期間を含めて約30〜60日で、補正があれば当事務所が窓口となって処理します。免許の通知が届いた時点では、まだ営業できません。
免許申請と並行して入会を準備します。協会の面談・事務所調査では、ご本人の立会いをお願いする場面があります。
分担金の納付と届出を経て免許証を受領し、営業を開始できます。業者票や報酬額表の掲示、帳簿の備付けなど、開業時の義務もあわせてご案内します。
ご相談から営業開始までは、おおむね2〜4か月が目安です。開業予定日が決まっている場合は、逆算したスケジュールを初回相談時にお示しします。
よくあるご質問
- 自宅マンションの一室を事務所にできますか?
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条件次第です。玄関から居住スペースを通らずに事務所へ入れるか、独立した執務空間が確保されているかなどが審査されます。管理規約で事務所利用が禁止されている物件は使えません。間取り図があれば事前に事務所要件の見込みを確認しますので、契約前にご相談ください。
- 代表者が宅建士資格を持っていなくても開業できますか?
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できます。専任宅建士は代表者以外の常勤役員や従業員でも構いません。ただし雇用する場合は、常勤性を証明する書類が必要になります。
- 宅建士に合格しただけの状態ですが、専任宅建士になれますか?
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なれません。合格後に登録を済ませ、宅建士証の交付を受けている必要があります。登録には2年以上の実務経験(申請時から過去10年以内)または登録実務講習の修了が要ります。この登録手続きの進め方もあわせてご案内できます。
- 免許の有効期間は?
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5年です。更新は有効期間満了日の90日前から30日前までに申請します。未提出の変更届がある場合は、先に変更届を済ませる必要があります。期限を過ぎると免許は失効し、新規で取り直すことになります。
