宅建業免許申請代行|東京都知事免許

宅建業免許の申請を、
準備から営業開始までサポートします

会社設立前のご相談から、事務所・専任宅建士の確認、東京都への申請、営業を始める前の手続きまで対応します。まだ何も決まっていない段階でもご相談いただけます。

新規申請

88,000円(税込)

当事務所の特徴

宅建業免許の審査では、会社の内容、事務所の状態、専任宅建士の勤務実態が中心的に確認されます。書類の形式を整えるだけでは、要件を満たしているかどうかは判断できません。

当事務所では、この確認から着手します。会社設立前や、物件を契約する前の段階でもご相談いただけます。

01 会社設立前からご相談いただけます

会社の目的や本店所在地、役員構成を決める段階から確認します。登記のあとで内容を変更すると、あらためて登録免許税と手続きの時間がかかります。

02 事務所と専任宅建士を、申請前に確認します

間取りや使用権原、専任宅建士の勤務状況など、審査で確認される項目を一つずつ検討します。要件を満たさない可能性があれば、その時点でお伝えします。

03 免許が下りたあとの手続きまでご案内します

免許の通知を受けた時点では、まだ営業できません。保証協会への加入から免許証の交付まで、営業開始までに必要な手続きもあわせてご案内します。

宅建業免許申請の料金

ご依頼内容が変わらない限り、お見積もりに記載のない報酬を後から請求することはありません。表示はすべて税込です。

手続き名金額サポート内容
東京都知事免許・新規申請88,000円〜事前相談と要件確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、東京都への申請、審査中の補正対応
更新申請44,000円〜現在の免許内容を確認し、更新申請を進めます。
各種変更届22,000円〜変更内容を確認し、必要な届出を作成・提出します。
保証協会入会手続き+22,000円〜免許通知後の保証協会入会手続きを支援します。

新規申請の代行に含まれる内容

申請前の確認から、東京都への申請と審査中の補正対応までが対象です。

事前相談・要件の確認       免許区分の確認

事務所要件の確認         専任宅建士の確認

必要書類のご案内         申請書類一式の作成

東京都への申請          審査中の補正対応

事務所の状況や役員の人数などによって金額が変わることがあります。正式なお見積もりは、ご相談を伺ったうえでご提示します。このほかに、東京都へ納める申請手数料33,000円がかかります。保証協会へ加入する場合は、弁済業務保証金分担金60万円と、協会が定める入会金等が別途必要です。

宅建業免許について、
こんなお悩みはありませんか

宅建業を始める準備のなかで、よくご相談いただく内容です。

01 会社を設立して、不動産業を始めたい

  会社の目的や本店所在地など、設立前に確認する内容を整理したい。

02 予定している場所で免許を取れるか知りたい

  自宅や既存の事務所が、宅建業の事務所要件を満たすか確認したい。

03 代表者が専任宅建士を兼ねられるか分からない

  常勤性や他社での勤務状況を含めて、専任宅建士の要件を確かめたい。

04 開業までにかかる費用を把握したい

  申請報酬に加えて、申請手数料や保証協会などの費用も確認したい。

05 必要書類をどこから準備すればよいか分からない

  会社・事務所・専任宅建士について、必要な資料と順番を整理したい。

06 免許通知後の手続きも確認したい

  保証協会への加入など、営業開始までに必要な手続きを知りたい。

現在お考えの内容を伺ったうえで、申請前に確認することと、営業開始までに必要な手続きを整理してお伝えします。

宅建業を始めるまでには、
いくつかの準備が必要です

免許申請の前に、会社・事務所・専任宅建士の状況を確認します。

申請後は、免許通知を受けてから保証協会への加入または営業保証金の供託を行い、免許証の交付を受けます。

免許を申請する段階と、営業を始められる段階は同じではないため、開業予定日から逆算して準備します。

物件探しや会社設立の準備と並行して進めることになりますので、申請前の段階で全体の順番を確認しておく必要があります。

01 会社

法人で始める場合は、会社目的・本店所在地・役員構成などを確認します。

02 事務所

使用権原、独立性、入口からの動線など、申請先が確認する内容を整理します。

03 専任宅建士

資格だけでなく、事務所への常勤性や専任性も確認します。

04 免許申請

会社・事務所・専任宅建士の資料を揃え、申請書類を東京都へ提出します。

05 保証協会または営業保証金

免許通知後に、保証協会へ加入するか、営業保証金を供託します。

06 営業開始

免許証の交付を受け、標識・報酬額表・帳簿などを整えて営業を始めます。

要件の確認から申請まで、
行政書士にお任せください

まずは、現時点で決まっていることをお聞かせください。会社の予定、事務所の候補、専任宅建士になる方について伺い、申請までに必要な準備を整理してお伝えします。

そのうえで必要書類をご案内し、申請書類の作成から東京都への申請、審査中の補正対応まで当事務所が担当します。

資料がそろっていない段階でのご相談も承っています。

ご依頼から営業開始までの流れ

ご依頼いただいた場合は、次のような流れで宅建業免許の申請を進めます。各段階で、現在の進捗と次に必要なことを
お伝えします。

01

お問い合わせ・ご相談

開業のご予定、会社の状況、事務所の候補、専任宅建士になる方などを伺います。決まっていないことがあっても構いません。

02

要件の確認・お見積もり

会社・事務所・専任宅建士の状況を確認し、免許を取得できる見込みと、かかる費用・期間をご案内します。

03

必要資料のご案内・申請書の作成

ご用意いただく資料を一覧にしてお渡しします。申請書類の作成は当事務所で行います。

04

東京都への申請・補正対応

東京都へ申請し、審査中の照会や補正にも当事務所が対応します。

05

免許通知・営業開始前の手続き

免許通知を受けたあと、保証協会への加入などの手続きを進め、免許証の交付を受けて営業開始となります。

会社設立前・物件契約前でもご相談ください

現在決まっている内容を伺い、申請前に確認することと、営業開始までに必要な手続きを整理してご案内します。

宅建業免許の主な要件

宅建業免許の申請では、おもに次の5つが審査されます。ご自身のケースで満たせているかどうか、ご相談の際に一つずつ確認していきます。

01

事務所

継続して宅建業を営める場所であること、他の法人や居住部分から独立していること、そこを使用できる権原があることが求められます。

02

専任宅地建物取引士

事務所ごとに、宅建業に従事する者5人につき1人以上を置く必要があります。その事務所に常勤できる方であることが前提です。

03

欠格要件

申請者本人や代表者、役員、政令使用人などが法律で定められた欠格要件に当てはまると、免許を受けられません。

04

商号・会社目的

使用できる商号であること、そして履歴事項全部証明書の目的欄に、宅建業を営むことが分かる記載があることが必要です。

05

営業保証金または保証協会

免許通知を受けたあと、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入する手続きを行います。どちらかを済ませないと営業を始められません。

予定している事務所で申請できるか、
契約前に確認します

宅建業の事務所には、継続して業務を行える場所であることや、他の法人・居住部分と区分されていることが求められます。図面上は問題がなくても、実際の使用状況によって要件を満たさない場合があります。

自宅兼事務所、他の法人と同居する事務所、シェアオフィスなどをお考えの場合は、入口からの動線、間仕切りの有無、利用契約の内容などが審査の対象になります。

事務所として使用できる契約・権原があるか

独立した執務スペースと、来客に対応できる場所があるか

固定電話、机・椅子、商号表示などの設備が整うか

独立した執務スペースと、来客に対応できる場所があるか

物件を契約する前でもご相談いただけます

候補となっている物件の間取り図や募集資料があれば、契約前にお送りください。契約後に要件を満たさないと判明した場合、物件を探し直すことになります。

専任宅建士には、
常勤性と専任性が求められます

事務所ごとに、宅建業に従事する者5人につき1人以上の専任宅建士が必要です。宅建士証の交付を受けていて、その事務所に常勤し、宅建業務に従事できる方を置きます。

代表者や常勤の役員が専任宅建士を兼ねることもできます。従業員の方を選任する場合は、雇用の状況や勤務実態を確認できる資料をご用意いただきます。

宅地建物取引士証が有効であること

事務所の通常の勤務時間に常勤できること

他社での勤務や、他資格の業務との関係に問題がないこと

監査役など、兼任できない立場に当たらないこと


副業・兼業がある場合

東京都では2024年11月1日受付分から、通常の勤務時間外に行う副業について、常勤性と専従性が確認できることを前提に、審査のうえ認める取扱いとなっています。予定している働き方を具体的に伺い、説明に必要な資料を整理します。

宅建業を始めるまでの流れ

宅建業は、免許通知を受けた時点ではまだ営業できません。保証協会への加入または営業保証金の供託を済ませ、免許証の交付を受けてから営業を開始します。

01

申請準備

会社・事務所・専任宅建士・必要書類を整える

02

免許申請

申請書類を東京都へ提出する

03

行政庁の審査

要件と申請内容の審査を受ける

04

免許通知

審査が終わると免許通知が届く

05

保証協会等

加入または営業保証金の供託を行う

06

免許証の交付

必要な届出を経て免許証を受け取る

07

営業開始

標識・報酬額表・帳簿などを整える

免許通知から営業開始までにも日数がかかるため、開業予定日から逆算したスケジュールをあわせてご案内します。

保証協会に入るか、営業保証金を供託するか

免許通知を受けたあとは、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入するかのどちらかを選びます。用意する金額に差があるため、 実務では 保証協会への加入を選ぶケースが多くなっています。

営業保証金を供託する場合

法務局へ営業保証金を供託し、供託した旨を行政庁へ届け出ます。 まとまった資金が必要になりますが、協会の入会審査や年会費はありません。

主たる事務所 1,000万円

保証協会へ加入する場合

保証協会の審査・面談・事務所調査などを経て入会し、 弁済業務保証金分担金などを納めます。 供託と比べて、当初に用意する金額を抑えられます。

主たる事務所 60万円+入会金等

会社を設立する前に、
決めておきたいこと

これから会社を設立して宅建業を始める場合は、会社の目的、本店所在地、役員構成、専任宅建士、事務所の予定を、登記の前に決めておきます。

たとえば履歴事項全部証明書の目的欄には、宅建業を営むことが分かる記載が必要です。「宅地建物取引業」「不動産の売買、媒介」など、実際に予定している事業に合わせて会社目的を検討します。

会社の目的・定款      本店所在地・支店

資本金・役員構成      専任宅建士

事務所の契約・設備     登記後の免許申請

設立後に目的変更や本店移転の登記が必要になると、その分の登録免許税と手続きの時間がかかります。ご予定が固まり始めた時点でご相談ください。

免許取得までの期間と、取得後の手続き

ご相談から営業開始までは、おおむね2〜4か月が目安です。書類の準備状況、東京都の審査、保証協会の入会日程などによって前後します。

ご相談から営業開始までの目安 おおむね 2〜4か月

書類の準備状況や東京都の審査、保証協会の手続きによって前後します。

  1. 準備期間

    要件確認・書類収集・申請書の作成

    会社、事務所、専任宅建士の状況によって、必要な期間が変わります。

  2. 東京都審査

    書類受付後、約30〜60日

    補正に要する期間を含んだ目安です。

  3. 免許通知後

    保証協会等の手続き・免許証の交付

    保証協会の審査や面談、入会日程によって期間が変わります。

免許を取得したあとの更新・変更届

宅建業免許の有効期間は5年です。会社や事務所、役員、専任宅建士などに変更があった場合は、内容に応じた届出が必要です。免許取得後の更新・変更届もご依頼いただけます。

免許の更新

有効期間の満了日の90日前から30日前までに申請します。

事務所の変更

移転や支店の設置は、新しい事務所が要件を満たすかを事前に確認します。

役員等の変更

代表者、役員、政令使用人などの変更は届出の対象です。

専任宅建士の変更

人数の要件を欠かないよう、退任と就任の時期を調整します。

よくあるご質問

自宅でも宅建業免許を取れますか?

条件しだいで取得できます。居住部分を通らずに事務所へ入れるか、独立した執務空間があるか、管理規約や賃貸借契約で事務所としての利用が認められているかなどが審査されます。
間取り図や物件の資料をお送りいただければ、契約前でもおおよその見込みをお伝えできます。

一人会社でも宅建業免許を取得できますか?

取得できます。代表者が有効な宅地建物取引士証を持ち、専任性などの要件を満たす場合は、代表者が専任宅建士を兼ねることも可能です。ただし、事務所や欠格要件といったほかの要件も満たす必要があります。

代表者が専任宅建士を兼ねることはできますか?

できます。ただし、代表者がその事務所に常勤し、宅建業務に従事できることが前提です。ほかの会社での勤務や兼業がある場合は、勤務時間と業務内容を具体的に伺ったうえで判断します。

会社を設立する前から相談できますか?

ご相談いただけます。会社の目的、本店所在地、役員構成、専任宅建士、事務所の予定を、登記の前に伺います。
設立後に目的変更や所在地変更の登記が必要にならないよう、ご予定が固まり始めた時点でご相談ください。

申請から営業開始まで、どれくらいかかりますか?

ご相談から営業開始までは、おおむね2〜4か月が目安です。東京都の審査は、書類の受付後、補正期間を含めて約30〜60日とされています。
そのあとの保証協会などの手続きにも日数がかかりますので、開業予定日から逆算してスケジュールを立てることをおすすめします。

東京都知事免許と国土交通大臣免許は、どう違いますか?

事務所を一つの都道府県内だけに置く場合は都道府県知事免許、二つ以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣免許になります。営業する地域の広さではなく、事務所の所在地で決まります。
当事務所の表示料金は、東京都知事免許を対象としています。

支店を設ける場合、支店にも専任宅建士は必要ですか?

その支店が宅建業法上の事務所に当たる場合は必要です。事務所ごとに、従事者5人につき1人以上の専任宅建士を置きます。支店長などの政令使用人を置く必要が出てくる場合もあります。
なお、支店を他の都道府県に設ける場合は国土交通大臣免許となります。

保証協会には、必ず加入しなければなりませんか?

必須ではありません。保証協会へ加入する代わりに、営業保証金を法務局へ供託する方法もあります。
主たる事務所の場合、営業保証金は1,000万円、保証協会の弁済業務保証金分担金は60万円です。保証協会では別途、入会金などがかかります。費用面から、加入を選ばれる方が多くなっています。

相談だけでも大丈夫ですか?

ご相談とお見積もりは無料です。内容を伺い、費用と見込みをご説明したうえで、ご依頼いただくかどうかをお決めください。

申請を担当する行政書士

行政書士手島宏典事務所

行政書士手島 宏典

宅建業免許のご相談から申請、審査中の補正対応まで、手島が直接担当します。ご相談の途中で担当者が変わることはありません。

事務所は東京都葛飾区亀有にあります。手続きの進み具合と、次に必要になることを、その都度お伝えしながら進めます。