トラックを入れ替えた、役員が交代した、本社が移転した。許可を取った後には、こうした変更がいくつも出てきます。いずれも許可を取り直す必要はなく、変更届を提出すれば足ります。
ただし、運べる産業廃棄物の種類を増やすときだけは扱いが違います。届出ではなく、事業範囲を広げる変更許可を受けてから、新しい品目の運搬を始めます。
この記事では、東京都知事の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を対象に、どの変更がどちらの手続にあたるのか、提出期限や手数料とあわせて説明します。
- 車両・役員・商号・本店所在地の変更は変更届
- 取り扱う品目の追加や限定解除は変更許可
- 品目を減らすだけなら変更届
変更届と変更許可の違い
変更届と変更許可は、名前が似ていますが、手続を行う時期も内容も異なります。
| 手続 | 対象 | 手続の時期 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 変更届 | 車両、役員、商号、本店所在地など | 変更後 | 無料 |
| 変更許可 | 品目追加、限定解除など | 事業範囲を広げる前 | 71,000円 |
変更届は、すでに生じた変更を届け出る手続です。車両を追加したり、役員が交代したりした後、定められた期限内に提出します。
変更許可は、現在の許可より事業範囲を広げるための審査です。許可証にない産業廃棄物を先に運び、後から届け出る方法は認められません。
変更届になる変更
産廃収集運搬業許可を取得した後、以下の事項に変更が生じたときは変更届を提出します。
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 法人の名称 | 変更後30日以内 |
| 法人の本店所在地 | 変更後30日以内 |
| 法人の代表者・役員 | 変更後30日以内 |
| 個人事業主の氏名・住所 | 変更後10日以内 |
| 政令使用人・5%以上の株主等 | 変更後10日以内 |
| 運搬車両・運搬船舶 | 変更後10日以内 |
| 車両用駐車場の所在地 | 変更後10日以内 |
| 取り扱う品目の減少 | 変更後10日以内 |
法人の名称、本店所在地、代表者に異動があると、許可証の記載内容にも影響します。その場合は変更届の審査後、新しい許可証が交付されます。
役員や車両の入替えでは、許可証そのものを書き換えないこともあります。ただし、許可証に表示されない事項でも、届出は省略できません。
車両を追加・入替えしたとき
トラックを増車したとき、別の車両へ入れ替えたとき、登録車両を廃止したときは変更届の対象です。
追加する車両については、主に以下の書類を添えます。
- 許可証の写し
- 新旧対照表
- 運搬車両一覧
- 自動車検査証記録事項または車検証の写し
- 新たに登録する車両の写真
- 車両写真で表示が読み取れない場合は、車体表示を拡大した写真
減車だけであれば、新たな車検証や車両写真は使いません。
新しく加える車両も、車検証の使用者欄が許可業者になっていることなど、登録基準を満たす必要があります。
役員が交代したとき
代表取締役、取締役、監査役などの就任・退任も変更届の対象です。
新任者がいるときは、履歴事項全部証明書、新旧対照表、新任者一覧、誓約書、住民票、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等を添えます。退任者だけの届出では、新任者に関する書類は使いません。
役員本人の住所だけが変わった場合は、変更届の対象外です。代表者、役員、政令使用人、株主等の住所異動まで届け出る制度ではありません。
取り扱う品目を減らすとき
許可証に記載された産業廃棄物の種類を減らすときは、変更許可ではなく変更届を提出します。
たとえば、現在の許可から「汚泥」を外す場合が該当します。削除した品目は、その後に受託して運ぶことができなくなります。
品目を減らす届出では許可証を書き換えるため、後日、新しい許可証が交付されます。
提出期限は10日または30日
変更届の期限は、変更内容によって10日以内と30日以内に分かれます。
法人の名称、本店所在地、代表者、役員の変更は30日以内です。登記事項証明書を添える届出が多く、ほかより長い期限が設定されています。
車両、駐車場、政令使用人、株主等の変更は10日以内です。個人事業主の氏名や住所に変更があったときも、10日以内に提出します。
期限は、変更に気づいた日や書類がそろった日ではなく、実際に変更が生じた日から数えます。車両を追加したまま、次回の更新まで届け出ないという扱いにはなりません。
変更許可になる変更
現在の許可より事業範囲を広げるときは、変更許可申請を行います。
| 変更内容 | 具体例 |
|---|---|
| 産業廃棄物の種類を増やす | 許可品目へ「燃え殻」を追加する |
| 品目の限定を解除する | 「無機性汚泥に限る」を通常の「汚泥」へ広げる |
| 特定の取扱いを追加する | 石綿含有産業廃棄物を「含まない」から「含む」へ変える |
| 積替え保管を追加する | 「積替え保管を除く」から「含む」へ変える |
品目を追加するとき
現在の許可証に記載されていない産業廃棄物を運びたいときは、変更許可を受けます。
たとえば、廃プラスチック類や金属くずだけを持つ事業者が、新たに木くずを扱う場面です。
変更許可が下りる前に、新しい品目の収集運搬を始めることはできません。元請や排出事業者から依頼を受ける前に、許可証の品目と実際に運ぶ廃棄物を照らし合わせます。
限定を解除するとき
許可証に品目が記載されていても、括弧書きで範囲が限定されていることがあります。
「汚泥(無機性汚泥に限る)」という許可で、有機性汚泥まで扱うなら、限定解除の変更許可が要ります。
石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物などを「含まない」から「含む」へ変える場面も、変更届では済みません。
積替え保管を始めるとき
現在の許可が「積替え保管を除く」であり、廃棄物を途中の施設へ降ろして保管する計画へ切り替えるときは、変更許可の対象です。
積替え保管施設を設ける手続では、変更許可申請の前に事前計画書を提出し、都の現地審査を受けます。
なお、ここでいう施設は、廃棄物をいったん降ろして保管する場所を指します。車両を停めておく駐車場とは別物であり、駐車場だけの変更なら10日以内の変更届で済みます。
変更届に用意する書類
提出書類は変更内容ごとに異なりますが、変更届出書と許可証の写しは共通です。
| 変更内容 | 主な添付書類 |
|---|---|
| 法人の名称 | 新旧対照表、定款、履歴事項全部証明書 |
| 法人の本店所在地 | 新旧対照表、履歴事項全部証明書 |
| 代表者・役員 | 新旧対照表、新任者一覧、履歴事項全部証明書、誓約書、住民票、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 |
| 車両の追加 | 新旧対照表、車両一覧、車検証関係書類、車両写真 |
| 駐車場所在地 | 新旧対照表 |
| 品目の減少 | 新旧対照表 |
許可証の写しは、裏面に記載があるときは裏面も添えます。
登記事項証明書、住民票などの公的書類は、届出日時点で交付から6か月以内かつ最新のものを使います。
費用と提出方法
変更届に手数料はかかりません。予約も不要で、窓口または郵送で提出できます。
許可証の記載事項に及ぶ届出では、新しい許可証が交付されます。許可証は原則として郵送されるため、宛先を記載した交付用のレターパックプラスを同封します。
変更許可申請の手数料は71,000円です。許可申請は予約制で、窓口と郵送の両方が案内されています。
変更許可の標準処理期間は、申請書を受理してから60日です。予約日までの期間、書類の修正や追加に要した日数、土日祝日などは含まれません。
更新申請と変更が重なるとき
更新時期の近くで車両や役員に動きがあった場合は、更新申請書の変更事項確認書へ記載することで、別の変更届を省略できる扱いがあります。
ただし、変更届の提出期限が延びるわけではありません。
たとえば、車両を追加してから更新申請まで1か月あるなら、更新時まで待つと10日の期限を過ぎます。この場合は、先に変更届を提出します。
更新申請の日程と変更日を見比べて、届出期限に間に合う方法を選びます。
よくある質問
- 車両を入れ替えたら変更許可が必要ですか?
-
変更許可ではなく変更届です。車両の追加、入替え、抹消は、変更後10日以内に届け出ます。新しく登録する車両については、車検証関係書類、車両一覧、写真などを添付します。
- 役員の住所が変わった場合も届け出ますか?
-
役員本人の住所異動だけであれば、変更届は不要です。一方、法人の本店所在地の移転や、個人事業主の住所変更は届出の対象になります。
- 許可品目を一つ減らす場合は変更許可ですか?
-
変更届です。品目を減らすときは、変更後10日以内に届け出ます。反対に、新しい品目を加えるときは、変更許可を受けてから取り扱いを始めます。
- 変更届に手数料はかかりますか?
-
変更届は無料です。品目追加や限定解除を行う変更許可申請には、71,000円の申請手数料がかかります。
- 変更届は予約が必要ですか?
-
予約は不要です。窓口または郵送で提出できます。変更許可申請は予約制なので、変更届とは手順が異なります。
- 届出期限を過ぎたときはどうすればよいですか?
-
未提出のままにせず、必要書類をそろえて速やかに提出します。変更内容や遅れた期間によって扱いが異なる可能性があるため、届出先へ事情を伝えた上で手続します。
まとめ
許可取得後に変更が生じたら、最初に見るのは、事業範囲が広がるかどうかです。
車両、役員、商号、本店所在地の変更は変更届です。品目を減らすときも、変更後の届出で足ります。
一方、品目の追加、限定解除、積替え保管の追加は変更許可です。現在の許可範囲を超える運搬は、許可が下りてから始めます。
手元には、現在の許可証、履歴事項全部証明書、車検証関係書類、変更日が分かる資料をそろえます。10日と30日の期限を取り違えず、変更内容に合う手続を選ぶことが大切です。
