産廃許可が要るかどうかは、自社の廃棄物を運ぶのか、他人から委託を受けて運ぶのかで分かれます。他人の産業廃棄物を委託により運ぶなら、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
運ぶ品目が決まれば車両と容器が決まり、積込み地と荷下ろし地が決まれば申請先の都道府県も決まります。あとは講習会の修了、経理的基礎、欠格要件といった条件を満たせば、申請の入口に立てます。逆にいえば、どこか一つが欠けると、積替え保管なしの新規申請でも準備はそこで止まります。
この記事では、東京都知事許可の取得要件と、申請前にそろえておきたい資料を、手続の流れに沿って解説します。
- 自社の廃棄物を運ぶのか、他社から運搬を委託されるのか
- 講習会、決算内容、車両・容器の条件を満たせるか
- 積込み場所と荷下ろし場所に対応する許可を取れるか
産廃許可が必要な場面
産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。排出事業者が、自らの事業活動で生じた産業廃棄物を自社で運ぶなら、原則として許可は要りません。ただし、子会社や下請業者、取引先が代わりに運ぶ形は、排出事業者による自己運搬には当たりません。
誰の廃棄物を運ぶのか
許可の要否を分けるのは、車両の名義ではなく、誰の事業活動から廃棄物が生じ、その運搬を誰が引き受けるのかという点です。
とくに建設工事では、現場で実際に作業した会社と、法律上の排出事業者が一致しないことがあります。下請業者が現場から持ち出す計画なら、元請業者との契約関係や委託の有無から判定します。
建設業許可とは別の制度
建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を自由に運べるわけではありません。工事を請け負うための建設業許可と、廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可は、別の制度だからです。
なお、この記事で扱うのは東京都知事の新規許可までで、特別管理産業廃棄物、PCB、処分業は対象外です。積替え保管を含む許可も、施設の事前計画や現地審査が絡むため、この記事の流れをそのまま当てはめることはできません。
取得要件の全体像
申請書だけを作っても、許可には届きません。講習会修了証、決算関係書類、車検証、車両・容器の写真、事業計画、誓約書と、そろえる資料は多岐にわたります。
| 項目 | 主な内容 | 主な資料 |
|---|---|---|
| 講習会 | 対象者が所定の講習会を修了 | 講習会修了証 |
| 経理的基礎 | 事業を継続できる財政状態 | 決算書、納税証明書 |
| 車両・容器 | 品目に合う運搬手段を保有 | 車検証、写真 |
| 事業計画 | 排出元から処分先まで実行できる計画 | 事業計画の概要 |
| 欠格要件 | 申請者や関係者が該当しない | 誓約書、住民票等 |
| 廃棄物の種類 | 品目と運搬方法がかみ合っている | 排出元、処分先、予定量 |
| 申請先 | 積込み地・荷下ろし地の許可 | 運搬経路、処分場所在地 |
このうち準備期間を左右しやすいのは、講習会、決算内容、車両の3点です。修了証の交付待ち、追加の財務資料、車両名義の不一致のどれか一つでも起きると、申請予約に進む時期が後ろ倒しになります。
講習会を修了する
受講者は一人で足りる
個人事業主なら、申請者本人が受講します。法人で受講者になれるのは、代表者、役員(監査役・社外取締役を除く)、政令使用人のうちいずれか一人で、役員全員が受ける必要はありません。申込み前に、受講予定者の役職が対象に入っているかを確かめておきます。
新規申請で使う修了証
新規許可では、原則として新規講習会の修了証を使います。有効期限は新規講習会が5年、更新講習会が2年ですが、前回の申請に使った修了証は、期限内でも再使用できません。
また、予約日(実際の申請日)が2026年4月1日以降の手続では、申請時に修了証の写しを提出します。受講日だけで予定を組まず、修了証の交付時期まで見込んで日程を決めます。
経理的基礎を備える
産廃許可には、事業を的確かつ継続して行える経理的基礎が求められ、法人は直近3年分の決算書と法人税の納税証明書を提出します。とはいえ、赤字の決算だけを理由に、直ちに不許可と決まる制度ではありません。
審査の入口は納税状況です。直近の法人税納税額が1円以上で、3年間に未納税額がなければ、追加書類は不要です。納税額が0円、または未納があるときは、直近決算期が債務超過かどうかの確認に進みます。債務超過なら、返済不要な負債の有無と金額に応じて、債権者作成の書面か、専門家作成の説明書を添えます。
設立直後で第1期の決算が確定していない法人は開始貸借対照表を、設立後3年未満の法人は確定済みの期の分だけを提出すれば足ります。
車両と運搬容器をそろえる
車検証の使用者欄で決まる
登録できるのは、車検証の使用者欄が申請者になっている車両です。使用者欄が空欄なら、所有者欄で判定します。
法人申請で代表者個人名義の車を使う形、グループ会社名義の車両、レンタル車両は登録できません。一方、リース車両は一律に除外されず、使用者欄に申請法人が記載されていれば使えます。ICタグ付きの電子車検証は、自動車検査証記録事項の写しを提出します。
品目に合う車両・容器
産業廃棄物は、飛散、流出、悪臭の発散を防げる方法で運びます。汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリを扱うなら、性状に合うドラム缶、密閉容器、タンク車などが要ります。車検証に「土砂等禁止」と記載された車両では、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、汚泥を運搬できません。
容器の写真は、申請者が実際に所有する物を撮影します。カタログやインターネット上の画像では代用できません。
駐車場の扱い
積替え保管なしの申請では、駐車場の地図や賃貸借契約書は提出書類に含まれていません。それでも、使用する車両を適切に置ける保管場所は確保しておきます。
事業計画と品目を固める
申請書には「事業計画の概要」を添付し、取り扱う産業廃棄物の種類、予定運搬量、排出事業場、運搬先、使用車両、運搬容器、営業時間などを記載します。
ここで大切なのは、品目、車両、容器、排出元、処分先がひとつながりになっていることです。汚泥を品目に入れるのに、水密性のない車両や容器しか用意していない計画は成り立ちません。予定する処分先が、その品目を受け入れられることも前提です。
許可後に運べるのは、許可証の事業範囲に載った品目だけです。種類を後から増やすときは、変更許可を申請します。
建設工事で多いのは、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、木くず、紙くず、繊維くずあたりです。ただし、木くず、紙くず、繊維くずは、発生した業種によって産業廃棄物に当たる範囲が変わります。呼び名だけで決めず、発生工程と排出事業者の業種から判定します。
欠格要件に該当しない
申請者や一定の関係者が、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当すると、許可は受けられません。法人申請では、申請法人のほか、役員等、5%以上の株主・出資者、政令使用人も対象です。申請時点での該当が許可後に判明すれば、許可取消しの対象になります。
提出書類は、誓約書、本籍入りの住民票抄本、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等です。なお、成年被後見人または被保佐人であること自体は、現在では直ちに欠格事由に当たりません。対象者の状況によって添付書類が変わるため、まず対象者を洗い出してから集め始めます。
積込み地と荷下ろし地から申請先を決める
収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所を管轄する都道府県で取ります。東京都内の工事現場で積み込み、埼玉県内の処分施設へ運ぶなら、東京都と埼玉県の両方です。
途中で通過するだけの県は、通常は許可の対象外です。会社の本店所在地も、申請先の決め手にはなりません。
なお、東京都知事の許可があれば、積替え保管なしの収集運搬は八王子市内でも行えます。八王子市内で積替え保管をするときだけ、八王子市長の許可を別に取ります。
申請までの流れと費用
積替え保管なしの新規申請は、次の順番で進めると手戻りを減らせます。
- 運ぶ品目、排出元、処分先を決める
- 取得する都道府県を割り出す
- 講習会の受講者と課程を決める
- 決算書、納税証明書、車検証をそろえる
- 車両・容器の写真と事業計画を作る
- 申請日を予約し、書類を提出する
新規許可の申請手数料は81,000円で、これは東京都へ納める手数料です。行政書士に依頼するときの報酬は、別にかかります。
申請は予約制で、予約システムか電話で申し込みます。窓口と郵送のどちらでも提出できますが、郵送でも事前予約は欠かせません。標準処理期間は申請書受理後60日で、予約待ちの期間、補正や追加資料に要した日数、土日祝日は含まれません。
よくある質問
- 赤字の会社でも産廃許可を申請できますか?
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申請できます。審査は法人税の納税状況から始まり、納税額が0円または未納税額があるときに、債務超過の有無の確認へ進みます。追加書類の要否は、直近3期の決算書と納税証明書から判定します。
- 法人名義の車両がなくても申請できますか?
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リース車両で申請できることはあります。基準は車検証の使用者欄で、法人申請なら使用者が申請法人になっている車両を用います。代表者個人名義、グループ会社名義、レンタル車両は登録できません。
- 法人の役員全員が講習会を受けますか?
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受講するのは一人だけです。代表者、監査役と社外取締役を除く役員、政令使用人のうち、いずれかが所定の講習会を修了すれば足ります。申込者の役職が対象に入るかは、申込み前に確認します。
- 東京都の許可だけで埼玉県の処分場へ運べますか?
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東京都内で積み込み、埼玉県内で荷下ろしするなら、両方の都県で許可を取ります。東京都の許可だけでは足りず、逆に、途中で通過するだけの都道府県は通常は不要です。
- 講習会の修了証が届く前に申請できますか?
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予約日が2026年4月1日以降の手続では、申請時に修了証の写しを提出します。やむを得ず提出できない事情があるときは、申請前に都の窓口へ照会します。受講日だけで予定を組まず、修了証の交付時期も踏まえて日程を決めます。
- 申請から許可まで何日かかりますか?
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標準処理期間は申請書受理後60日です。ただし、予約待ち、補正、追加資料の提出、土日祝日は日数に入りません。講習会や書類収集の期間も別枠なので、希望する事業開始日から逆算して着手します。
まとめ
産廃許可の準備は、要件のどれか一つが欠けるとそこで止まります。だからこそ、最初にそろえたいのは、講習会修了証、直近3期の決算書と納税証明書、車検証、そして運ぶ品目と処分先が分かる資料の4点です。
修了証があれば、受講者の要件はすでに満たせています。決算書と納税証明書からは追加の財務資料の要否が分かり、車検証を見れば登録できる車両が絞れます。品目と処分先が固まれば、申請する都道府県まで動きません。この4点のどこかが曖昧なままでは、申請予約の日取りも決められません。
