建設業許可申請を、
行政書士がサポート
許可が取れるかどうか分からない、という段階からご相談いただけます。要件を満たしているかを確認し、必要な資料をご案内したうえで、申請までお引き受けします。
新規申請
99,000円(税込)〜
ご相談・お見積もりは無料です。
お電話 9:00〜19:00(年中無休)/フォーム・メールは24時間受け付けています。

当事務所の特徴
許可を取れるかどうかの確認から、申請、そして取得後の手続きまで対応します。
建設業と関わりの深い他の許認可も、あわせてご相談いただけます。

取れるかどうかの確認から始められます
許可の要件は、経営の経験、技術者の資格や実務経験、財産的基礎など多岐にわたります。まず会社の現状を伺い、どの要件を満たしていて、どこが足りないのかを整理します。足りない部分があっても、体制の整え方や別の証明資料で補える場合があります。
要件の確認から申請まで、一貫してお引き受けします
必要な資料をご案内し、集まったものを一つずつ確認しながら申請書を作成します。申請したあとで役所から補正を求められた場合も、そのまま当事務所で対応します。許可が下りたあとの更新や決算変更届も、続けてお引き受けします。


建設業に関わる他の許認可もまとめて
重機や資材の運搬に必要な特殊車両通行許可、解体や改修で出た廃材を運ぶための産業廃棄物収集運搬業許可など、建設業と関わりの深い許認可も取り扱っています。手続きごとに別の事務所を探す必要はありません。
建設業許可申請の料金
ご依頼の多い手続きについて、報酬の目安をご案内します。実際には会社の状況と必要な
手続きを確認したうえで、着手する前にお見積もりをお出しします。
申請の種類
報酬
サポート内容
01 新規申請
99,000円(税込)〜
許可要件の確認、必要な資料のご案内、証明資料の確認、申請書の作成、申請と補正への対応
02 更新申請
55,000円(税込)〜
現在の許可内容と届出状況の確認、必要な資料のご案内、更新申請書の作成、申請と補正への対応
03 業種追加
66,000円(税込)〜
追加する業種と要件の確認、証明資料の確認、申請書の作成、申請と補正への対応
04 決算変更届
33,000円(税込)〜
決算資料と工事経歴の確認、届出書類の作成、提出の代行
※案件の内容、申請先、必要となる証明資料などによって報酬が変わることがあります。上記は当事務所の報酬額で、下記の法定費用や証明書の取得費、郵送費といった実費は別途申し受けます。
報酬とは別にかかる法定費用の目安
申請にあたっては、当事務所の報酬とは別に、行政庁へ納める手数料または登録免許税がかかりますおおよその金額は次のとおりです。
知事許可・新規申請 90,000円
知事許可・更新申請 50,000円
知事許可・業種追加 50,000円
大臣許可・新規申請 150,000円
※一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合など、区分によって金額は変わります。このほか、登記事項証明書や納税証明書などの取得費用がかかります。正確な金額は、申請先と申請区分を確認したうえでお見積もりに含めてご案内します。
報酬に含まれるもの
- 初回のヒアリング・許可要件の確認
- ご準備いただく資料一覧のご案内
- お預かりした証明資料の内容確認
- 申請書類一式の作成
- 行政庁への申請・提出代行
- 申請後の補正・追加資料への対応
- 許可の通知が届くまでの進捗連絡
報酬に含まれないもの(別途)
- 登記の変更手続きそのもの
※司法書士の業務範囲となります。 - 行政庁へ納める許可手数料・登録免許税
- 登記事項証明書、納税証明書などの取得実費
- 郵送費、遠方への交通費
- 許可取得後の決算変更届・各種変更届
※引き続きお引き受けできますが、報酬は手続きごとに別途申し受けます。 - 社会保険の加入手続きそのもの
※社会保険労務士の業務範囲となります。
「99,000円〜」の金額が変わる主な要因
申請する業種の数、資格ではなく実務経験で証明する必要があるかどうか、知事許可か大臣許可か、個人事業から法人になった経緯を含むかどうか、そして現在お手元にある資料がどこまで揃っているか。おおむねこの5点で変わります。初回のヒアリングでこれらを確認したうえで、金額を確定してお見積もりをお出しします。お見積もりの後に金額が変わる可能性が出てきた場合は、作業を進める前に必ずご説明します。
お見積もりは無料です
どの手続きが必要か分からない場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。

建設業許可について、
こんなお困りごとはありませんか
許可の取得を検討されている会社様から、よくいただくご相談です。
01
そもそも、自社が許可を取れるのか分からない
今の会社の体制やこれまでの経験で要件を満たせるのか、どこから手をつければよいのか分からない。
02
人に関する要件が分からない
経営業務の管理責任者や営業所技術者に、誰が該当するのかを確かめたい。
03
実務経験を証明できるか不安がある
どの資料を集めれば経験を裏付けられるのか、相談しながら進めたい。
04
書類を準備する時間がない
本業を続けながら、たくさんの資料を確認して申請書まで作る余裕がない。
05
受注に間に合わせたい
許可が必要になる時期が見えているので、抜け漏れなく早く進めたい。
建設業許可を取得すると、
請け負える工事の幅が広がります
許可は業種ごとに受けるものです。取得した業種の範囲で、これまで見送っていた工事を検討できるようになります。
01
一定規模以上の工事を請け負える
軽微な建設工事の範囲を超える工事も、取得した業種の範囲で請け負えるようになります。請負金額を理由に見送っていた案件も検討できます。
02
元請や取引先の条件に対応できる
許可の有無を取引の条件とする案件や、元請から許可通知書の提示を求められる場面に対応できます。
03
将来の受注拡大の前提になる
元請として受注を広げる場合や、公共工事への参入を検討する段階でも、建設業許可が前提となる場面があります。


建設業許可の申請には、
要件の確認と資料集めに時間がかかります
建設業許可の申請では、会社の体制が許可要件を満たしているかを確認し、その内容を証明する資料を揃えます。
経営業務の管理責任者や営業所技術者について、経歴や資格を確認し、実務経験で要件を満たす場合は、過去の契約書・注文書・請求書などをさかのぼって確認します。
とくに実務経験の証明では、必要な期間の資料が不足していることもあります。早めに資料を確認し、申請に使える形へ整理しておくことが大切です。
要件の確認から申請まで、
行政書士にお任せください
ご相談をいただいたら、まず現在の会社の状況を伺い、建設業許可の要件を満たしているかを確認します。そのうえで、必要な資料と準備する順番をご案内します。最初からすべての資料を揃えていただく必要はありません。
お預かりした資料は一つずつ内容を確認し、証明として不足しているものがあれば、追加で確認する資料をご案内します。申請書類の作成から行政庁への提出まで、当事務所で対応します。
申請後に追加資料の提出や記載内容の修正を求められた場合も、引き続き補正に対応します。許可の通知が届くまで進捗を確認し、許可取得後に必要となる届出についてもご案内します。
必要な資料がまだ揃っていない段階でも構いません。今ある資料を確認したうえで、次に何を準備すればよいかをご案内します。

ご依頼から許可取得までの流れ
最初からすべての資料を揃えていただく必要はありません。お話を伺い、要件を確認したうえで、準備していただく順番をご案内します。
01
お問い合わせ
フォーム・メール(24時間受付)またはお電話(9:00〜19:00・年中無休)でご連絡ください。
02
初回のヒアリング
会社の概要、請け負っている工事の内容、これまでのご経験、許可を取りたい時期などを伺います。
03
許可要件の確認
人員・経験・資格・営業所・財産面など、申請に必要な事項を一つずつ確かめます。
04
お見積もりとご契約
必要な手続きとお引き受けする範囲、報酬と法定費用をご案内します。ご納得いただけましたら正式なご依頼となります。
05
必要書類の収集
お渡しした一覧に沿ってご準備いただき、内容を確認しながら足りないものを補っていきます。
06
申請書類の作成と申請
確認した内容をもとに申請書類を作成し、行政庁へ申請します。
07
審査と補正への対応
審査中の問い合わせや追加資料の求めに対応し、進み具合をご報告します。
08
許可
許可の通知を確認し、これから必要になる届出や更新の時期についてご案内します。
建設業許可が必要になるとき
請け負う工事の内容や規模、契約のかたちによって、建設業の許可が必要になることがあります。これから受けたい工事も含めて、早めに確認しておくことをおすすめします。
一定規模以上の工事を請け負うとき
軽微な建設工事だけを請け負う場合などを除き、工事の種類に応じた許可が必要になります。
元請や取引先から求められたとき
取引の条件として、建設業許可を取ることや許可通知書を見せることを求められる場合があります。
受注する工事の幅を広げたいとき
これから受けたい工事の内容に合わせて、必要になる業種と申請の時期を整理します。
融資や取引の条件として許可を求められたとき
金融機関や保証協会、取引先などから、融資や取引の条件として建設業許可の取得を求められることがあります。
建設業許可が必要かどうかは、工事の内容や請負金額、契約の形態によって異なります。
判断に迷う場合は、工事内容が分かる資料をご用意のうえ、お気軽にご相談ください。
許可の区分について
建設業の許可は、営業所の置きかたによって「知事許可」と「大臣許可」に、下請に出す金額によって「一般」と「特定」に分かれます。どの区分で申請するかによって、必要な要件も費用も変わります。
営業所による区分
知事許可
営業所が一つの都道府県のなかにだけある場合です。東京都内にのみ営業所を置く会社であれば、東京都知事の許可を受けることになります。多くの会社がこちらに当てはまります。
大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所を置く場合です。工事を行う場所ではなく、あくまで営業所がどこにあるかで判断します。
下請金額による区分
一般建設業
下に挙げる特定建設業に当てはまらない場合は、こちらになります。下請として工事を請け負う場合も、一般建設業の許可で対応できます。
特定建設業
元請として工事を請け負い、下請に出す金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合です。一般建設業より要件が厳しく、財産的基礎や技術者について高い水準が求められます。
※金額は消費税を含んだ額で判断します。自社がどの区分にあたるか分からない場合も、これから請け負う工事の見込みを伺えば整理できますので、ご相談ください。
建設業許可の主な要件
許可を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けていると許可は下りません。どこまで満たせているかを確認するところから準備が始まります。
01
経営業務の管理責任者等
建設業の経営を適切に行える体制があること。常勤の役員等のうちに、建設業の経営について一定年数以上の経験を持つ方がいることが求められます。
ご本人だけで年数が足りない場合でも、経営を直接補佐する方を置く体制で満たせることがあります。
役員や個人事業主としての期間を確認します
02
営業所技術者
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、所定の国家資格を持つ方か、必要な年数の実務経験がある方を常勤で置く必要があります。
資格でも実務経験でも構いませんが、実務経験による場合は、その年数を資料で証明しなければなりません。
資格または実務経験のいずれかで証明します
03
誠実性
法人そのもの、役員等、営業所の代表者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
過去に建築士法や宅建業法などで処分を受けている場合は、その内容を確認します。
過去の処分歴の有無を確認します
04
財産的基礎
工事を確実に行えるだけの財産的な裏付けがあること。一般建設業では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上を調達できる能力があることなどが求められます。
直近の決算書で判断しますので、決算の内容によっては申請の時期を検討することもあります。
特定建設業はさらに高い基準になります
05
欠格要件に当たらないこと
役員等や令3条使用人が、破産して復権を得ていない、一定の刑罰を受けてから所定の年数を経過していないなどに当たらないこと。申請書に虚偽の記載をしないことも含まれます。
役員全員分の証明書類が必要です
06
社会保険への加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用される事業所であれば加入していることが求められます。
未加入のままでは許可を受けられませんので、申請の前に手続きを済ませておく必要があります。
未加入の場合は先に加入手続きが必要です
申請に必要な書類
新規に許可を申請する場合の主な書類です。数は多くなりますが、すべてをご自身で用意していただく必要はありません。作成と収集の大部分は当事務所でお引き受けします。
作成する申請書類(主なもの)
| 書類 | 内容・確認するポイント |
|---|---|
| 建設業許可申請書 | 商号、所在地、申請する業種、許可の区分など、申請の土台となる基本情報を記載します。 |
| 役員等の一覧表 | 役員全員を記載します。欠格要件の確認対象となるため、記載漏れがないか確認します。 |
| 営業所一覧表 | 営業所の所在地と、その営業所で行う業種を記載します。知事許可か大臣許可かの判断にも関わります。 |
| 工事経歴書 | 直前の事業年度に施工した工事を記載します。業種ごとに作成します。 |
| 直前3年の工事施工金額 | 過去3年分の施工金額を業種別に整理します。決算変更届の内容と食い違わないか確認します。 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 経営の経験を証明する書類です。前職の会社に証明をお願いすることもあります。 |
| 営業所技術者証明書 | 資格または実務経験によって、技術者の要件を満たすことを示します。 |
| 実務経験証明書 | 資格ではなく実務経験で要件を満たす場合に作成します。年数の裏付けとなる資料が必要です。 |
| 誓約書・健康保険等の加入状況 | 欠格要件に当たらないこと、社会保険に加入していることを申告します。 |
| 財務諸表・営業の沿革ほか | 直近の決算に基づく財務諸表を、所定の様式に組み替えて作成します。 |
集めていただく添付書類(主なもの)
| 書類 | 内容・確認するポイント |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 法人の履歴事項全部証明書です。役員や目的の記載を確認します。 |
| 納税証明書 | 申請先に応じた税目のものが必要です。滞納がないことを確認します。 |
| 定款の写し | 現在の内容と相違がないか、事業目的に建設業が含まれるかを確認します。 |
| 身分証明書・登記されていないことの証明書 | 役員等の全員分が必要です。本籍地の市区町村と法務局で取得します。 |
| 資格証明書の写し | 営業所技術者が資格で要件を満たす場合に必要です。 |
| 工事の契約書・注文書・請求書など | 実務経験を証明する資料です。年数分をさかのぼって確認します。最も手間のかかる部分です。 |
| 預金残高証明書など | 財産的基礎を、自己資本ではなく調達能力で示す場合に必要になります。 |
| 営業所の使用権原を示す資料 | 賃貸借契約書や、営業所の写真などです。 |
| 社会保険の加入を示す資料 | 健康保険・厚生年金・雇用保険それぞれについて確認します。 |
※法人が知事許可を新規で申請する場合を想定した一例です。個人事業か法人か、知事許可か大臣許可か、資格で証明するか実務経験で証明するかによって、必要な書類は変わります。申請先によって独自の様式や追加資料を求められることもあります。
実務経験による証明が必要な場合は、契約書や請求書を何年分もさかのぼって確認します。資料の不足が判明しやすいのがこの段階なので、早めに着手することをおすすめします。どの資料が証明に使えるかの判断も含めてご相談ください。
手元の資料で足りるかどうか、確認してみませんか。
今あるものを拝見して、不足している資料と準備する順番をご案内します。揃っていない段階でも構いません。
建設業許可の29業種
建設業許可は、工事の内容に応じて29の業種に分かれています。 実際に請け負う工事の内容を確認し、必要な業種の許可を取得します。
工事名だけでは許可業種を判断しにくい場合があります。実際に行う工事の内容や施工方法を確認したうえで、取得する業種を整理します。
こんな建設会社様からご相談いただいています
地域で住宅や店舗の工事を担う会社様、専門工事を手掛ける会社様など、事業の規模を問わずご相談ください。

住宅・店舗・内装・リフォームを手掛ける会社様
元請・下請を問わず、これからの受注に必要な許可を整理します。地域に根ざして工事を続けてこられた会社様や、一人親方から法人になられた会社様からもご相談をいただいています。
電気・設備・管工事などの専門工事会社様
これまでの実績や保有されている資格を確認し、これから請け負う工事に合わせて、必要な許可業種を整理します。


解体・外構・とび・土工などを手掛ける会社様
解体工事や外構工事、とび・土工工事などを手掛ける会社様からもご相談いただいています。これまでの工事実績や技術者の経験を確認し、必要な許可業種や申請に使える資料を整理します。
建設業許可の有効期間と更新
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
許可の有効期間
5年間
許可を受けた日から5年間です。更新しないまま有効期間を過ぎると、許可は失効します。
更新申請の期限
2か月前〜30日前
東京都知事許可の更新申請は、有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで受け付けられています。更新が近づいてから慌てないよう、決算変更届や各種変更届の提出状況も含めて、早めに確認しておくとスムーズです。
更新時期が近い場合や、過去の届出状況が分からない場合も、現在の許可内容を確認したうえで必要な手続きを整理します。
よくある質問
ご相談の前によくいただく質問をまとめました。
まだ許可の要件を満たしているか分かりません
分からない段階からご相談いただけます。会社の体制、これまでのご経験、保有されている資格、お手元の資料などを伺いながら、確かめるべき点を整理していきます。
個人事業主でも申請できますか
個人事業主の方もご相談いただけます。今の事業の状況と、取りたい許可についてお聞かせください。
法人化したばかりでも相談できますか
はい。法人になられた時期や事業の引き継ぎ方も含めて、申請に必要となる確認事項をご案内します。個人事業のときの経験を引き継げるかどうかも、あわせて確認します。
実務経験の証明について相談できますか
ご相談いただけます。これまでどのような工事を、どういう立場で手掛けてこられたかを伺い、どの資料で経験を裏付けられるかを検討します。手元の資料が少ない場合の進め方もご提案します。
どの業種の許可を取ればよいか分かりません
現在請け負っている工事と、これから受けたい工事の内容を伺い、検討すべき許可業種を整理します。29ある業種のどれに当たるか判断が難しい場合もありますので、工事の内容が分かる資料をご用意のうえご相談ください。
必要な書類が揃っていなくても相談できますか
はい。まずは今あるものを拝見して、足りないものと準備する順番をご案内します。すべて揃ってからご相談いただく必要はありません。
更新や決算変更届も依頼できますか
はい。更新、業種追加、決算変更届、各種の変更届にも対応しています。決算変更届は毎年必要になる手続きですので、更新とあわせてご相談ください。
相談から許可まで、どのくらいかかりますか
要件と証明資料を整える準備期間と、申請を受け付けてもらってからの審査期間が必要です。申請先、許可の区分、資料の準備状況、補正の有無によって変わりますので、初回に状況を確認したうえで、見込みのスケジュールをご案内します。
建設業許可を担当する行政書士
行政書士手島宏典事務所
行政書士 手島 宏典
事務所は東京都葛飾区亀有にあります。建設会社の皆様が本業に集中できるよう、許可申請の部分をお引き受けしています。
許可が取れるか分からない、経験を証明できる資料に自信がない。そうした段階からお話を伺い、確認すべきことを一つずつ整理していきます。専門用語はできるだけ使わず、いま何の作業をしていて、次に何が必要なのかを、その都度お伝えします。
許可を取ったあとの更新や届出も、続けてご相談いただけます。建設業許可のほか、特殊車両通行許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、宅地建物取引業免許申請なども取り扱っています。
