建設業許可の要否は、契約書に記載された金額だけでは決まりません。消費税、注文者から支給された材料や機器、契約を分けているかどうか、これらすべてを踏まえて、はじめて判定額が確定します。
例えば、請負代金450万円の電気工事で、注文者から80万円分の機器の支給を受けたとします。この場合の判定額は450万円ではなく530万円です。専門工事の基準である判定額が500万円以上になるため、原則として建設業許可が必要になります。
契約書の金額だけを見て「500万円未満だから許可は不要」と判断し、無許可のまま工事を請け負うと、拘禁刑や罰金といった重い代償を伴います。
本記事では、建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の範囲と、500万円判定の実務上の注意点を解説します。
軽微な建設工事とは|許可なしで請け負える範囲
建設業許可を受けずに請け負うことができる小規模な工事を、「軽微な建設工事」といいます(建設業法3条1項ただし書・同法施行令1条の2)。許可が不要となる範囲は、工事の種類によって異なります。
| 工事の種類 | 許可を受けずに請け負える範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の専門工事 | 1件の請負代金が500万円未満(税込) |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満(税込) |
| 木造住宅の建築一式工事 | 延べ面積150㎡未満の木造住宅の建築一式工事は金額を問わない |
いずれの基準も「未満」である点に注意が必要です。建築一式工事以外では、請負代金が500万円ちょうどになると軽微な建設工事には該当せず、建設業許可が必要です。建築一式工事も同様に、1,500万円ちょうどの場合は許可が必要になります。
専門工事は500万円未満(税込)
土木一式工事と、電気・管・内装仕上・塗装・防水・大工・とび土工・解体などの専門工事27業種には、税込500万円未満の基準が適用されます。
建築一式工事のような面積による特例はなく、1件の工事の判定額が税込500万円未満かどうかで判断します。
建築一式工事は1,500万円未満(税込)
建築一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。複数の専門工事をまとめて契約しただけで、当然に建築一式工事になるわけではありません。
延べ面積150㎡未満の木造住宅は金額を問わない
木造住宅の建築一式工事には特例があります。次の3つを満たせば、請負代金が1,500万円以上でも軽微な建設工事です。
- 主要構造部が木造
- 延べ面積が150㎡未満
- 延べ面積の2分の1以上を居住用に使う
店舗兼住宅でも、2分の1以上が居住用なら住宅として扱われます。ただし、使えるのは木造住宅の建築一式工事だけ。500万円以上の電気工事や内装仕上工事を単独で請け負う場合には適用されません。
軽微な建設工事でも、別の登録・届出が必要な場合がある
請負代金が500万円未満でも、すべての手続きが不要になるわけではありません。建設業許可が不要な軽微な工事であっても、工事の種類によっては、別の法令に基づく登録や届出が必要です。
例えば、解体工事を請け負う場合は、原則として、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けるか、解体工事業者として登録しなければなりません。
電気工事業についても、建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録・通知・届出が必要になる場合があります。
軽微な建設工事とは、あくまで建設業法上の許可が不要な工事を指します。ほかの登録や届出まで不要になるわけではないため、工事を始める前に関連する法令も確認しておきましょう。
500万円の判定で確認する3つのポイント
契約書の金額が500万円未満でも、それだけでは確定しません。見るべきは次の3つです。
- 消費税込みの金額か
- 注文者から支給された材料・機器がないか
- 実質的に同じ工事を分けて契約していないか
この3点を確認しないまま契約すると、契約書上は基準内でも、実際には許可が必要だったという事態になりかねません。
軽微な建設工事の判定フロー
契約書の金額だけで判断せず、税込金額・支給材料・分割契約を確認してから、工事の種類ごとの基準にあてはめます。
税込で計算
請負代金に
消費税を含める
支給材料を加算
材料・機器の価格と
運送費を加える
分割契約を確認
実質的に同じ工事なら
各契約を合算する
建築一式工事以外
電気・管・内装・塗装・防水などの専門工事
建築一式工事
1,500万円未満、または
150㎡未満の木造住宅か
※500万円・1,500万円は「以下」ではなく「未満」です。専門工事が500万円ちょうどの場合や、建築一式工事が1,500万円ちょうどの場合は、軽微な建設工事には該当しません。
軽微な建設工事の判定方法。税込金額、支給材料、分割契約を確認したうえで、500万円・1,500万円の基準と照らします。
消費税込みの金額で判定する
基準額は税込で判定します。税抜450万円なら税込495万円で基準内。税抜455万円だと税込500万5,000円となり、許可が必要です。見積書や契約書が税抜表示のときは、税込に直してから確認してください。
支給された材料・機器の価格を加える
注文者から材料や機器の支給を受ける場合は、その市場価格を請負代金に加えて判定します(施行令1条の2第3項)。支給に伴う運送費があるときは、その費用も判定額に含まれます。
- 工事の請負代金:450万円
- 注文者支給の機器:80万円
- 判定額:530万円
このケースでは、契約書に記載された請負代金は500万円未満ですが、支給された機器を加えると判定額は530万円です。そのため、原則として建設業許可が必要になります。
材料や機器を注文者が購入していても、500万円の判定から除外されるわけではありません。
同じ工事を分けて契約しても合算する
1件の工事を2件以上の契約に分けた場合は、正当な理由がない限り、それぞれの請負代金を合算して判断します
例えば、当初契約が300万円、追加契約が250万円で、両者が実質的に同じ工事であれば、判定額は合計550万円です。契約書を2通に分けても、500万円未満の工事として扱われるわけではありません。
一方、施工場所や工期、工事内容などが明確に異なり、契約を分ける正当な理由がある場合は、別々の工事として扱われることもあります。判断の基準となるのは契約書の枚数ではなく、実質的に1件の工事といえるかどうかです。
判定は年間売上ではなく1件ごと
建設業許可が必要かどうかは、年間売上ではなく、原則として工事1件ごとに判断します。
年間売上が1,000万円を超えていても、それぞれが独立した工事であり、各工事の判定額が500万円未満であれば、請負金額を理由に建設業許可が必要になることはありません。
下請でも500万円以上なら許可が必要
「下請工事なら建設業許可は不要」と考える方もいますが、これは誤りです。
軽微な建設工事の基準は、元請・下請のどちらにも適用されます。下請として受注する場合でも、工事の判定額が500万円以上になれば、その工事に対応する業種の建設業許可が必要です。
元請から許可の取得を求められてから準備を始めても、次の工事に間に合わないことがあります。今後500万円以上の工事を受注する可能性があるなら、早めに許可要件を確認しておきましょう。
今後500万円以上の工事を受注する可能性があるなら、早めに要件を確認しておくことが重要です。
許可は着工前ではなく「請け負う前」に取る
許可が必要な工事は、契約を締結する前に建設業許可を取得していなければなりません。先に契約し、着工までに許可を取ればよいという制度ではありません。
当初工事と一体のものとして扱われる追加工事によって、判定額が500万円以上になる場合も同様です。追加工事を正式に請け負う前に、対応する建設業許可を取得している必要があります。
東京都知事許可の標準処理期間は、申請受付後25日です(閉庁日を除く)。ただし、これは申請が受け付けられてからの期間であり、その前に許可要件の確認、必要書類の収集、証明資料の整理が必要です。
受注の見込みが立ってから慌てないよう、早めに準備を始めておきましょう。
建設業許可を取れるか|先に確認する3つの要件
建設業許可が必要になりそうな場合は、まず次の3点を確認します。
- 建設業の経営経験などを持つ常勤役員等がいるか
- 取得する業種に対応できる営業所技術者等がいるか
- 新規申請の場合、自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の資金調達能力を証明できるか
このほか、適切な社会保険への加入、誠実性、欠格要件に該当しないことも審査の対象です。
特に一人親方や小規模な建設会社では、常勤役員等の経営経験と、営業所技術者等の資格・実務経験——それをどの資料で証明できるかが、可否を左右します。
営業所技術者等の要件は、資格で満たせる場合もあれば、実務経験で証明できる場合もあります。実務経験で証明する場合に必要になり得るのが、契約書・注文書・請求書・入金記録など、工事の内容と期間を裏付ける資料です。
基準額以上の工事を無許可で請け負った場合
無許可営業には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があり、情状によっては両方が科されます(建設業法47条1項1号)
法人の代表者や従業員が、法人の業務として無許可営業を行った場合は、実際に行為をした本人だけでなく、法人にも1億円以下の罰金が科される可能性があります(同法53条)
また、無許可営業によって罰金刑を受けると、刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年間、建設業許可の欠格要件に該当します。
単に無許可営業の疑いを持たれただけで、直ちに許可を取得できなくなるわけではありません。欠格要件に該当するのは、罰金刑などが確定した場合です。
行政処分|無許可業者も指示・営業停止の対象
無許可で基準額以上の工事を請け負った場合、刑事罰の対象となります。それだけでなく、行政上の措置を受ける可能性もあります。
無許可業者だからといって、処分を免れるわけではありません。請負契約に関して著しく不誠実な行為をした場合や、施工不良によって公衆に危害を及ぼした場合は、指示処分の対象になり得ます。これは都道府県知事の権限です。悪質なケースでは、1年以内の営業停止命令が下されることもあります(建設業法28条2項・3項)。
国土交通省の資料でも、この点は明確に示されています。建設業許可を受けずに基準額以上の工事を請け負う行為自体が、処分対象となり得る行為とされているのです。
ただし、処分の有無や内容は一律に決まるものではありません。違反の内容や工事の状況、情状などを踏まえて、個別に判断されます。
よくある質問
- 500万円ちょうどの工事には許可が必要ですか?
-
必要です。許可が不要なのは「500万円未満」の工事です。500万円ちょうどは軽微な建設工事に含まれません。
建築一式工事も同じで、1,500万円ちょうどの場合は許可が必要です。
- 注文者支給の材料費は500万円の判定に含まれますか?
-
含まれます。支給された材料や機器の市場価格を請負代金に加えます。運送費がかかる場合は、その費用も含めて判断します。
- 150㎡未満の木造住宅なら金額に関係なく許可不要ですか?
-
木造住宅の建築一式工事に該当すれば、請負代金にかかわらず軽微な建設工事になります。
ただし、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用に使用する住宅であることが条件です。
電気工事や内装仕上工事などの専門工事を単独で請け負う場合には、この特例は使えません。
- 工事の途中で追加工事が発生した場合はどうなりますか?
-
当初工事と追加工事が実質的に1つの工事であれば、合計額で判断されます。
合計が500万円以上になる場合は、追加工事を請け負う前に、必要な業種の許可を取得しているか確認してください。
- 材料販売と取付工事を分ければ500万円未満になりますか?
-
契約を分けただけでは、必ず別々に判断されるわけではありません。
材料の販売と取付工事が一体となっており、実質的に建設工事の完成を請け負っている場合は、取引全体の内容から判断されます。
- 500万円未満の工事が中心でも、許可を取っておくメリットはありますか?
-
元請によっては、請負金額にかかわらず、下請業者に建設業許可を求めることがあります。あらかじめ許可を取得しておけば、500万円以上の工事にも対応でき、受注できる工事の幅が広がります。
将来的に500万円以上の工事を受注する予定がある場合は、常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たしているか、早めに確認しておくとよいでしょう。
まとめ
建築一式工事以外は税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が、軽微な建設工事の基準です。
ただし、判定は契約書の金額だけでは決まりません。注文者から支給された材料・機器の市場価格や運送費を加え、正当な理由なく契約を分けている場合は、それぞれの請負代金を合算します。
また、建設業許可が不要な工事でも、解体工事業登録や電気工事業法に基づく届出など、別の手続きが必要になることがあります。
基準額を超える可能性がある場合は、見積りや契約を進める前に、必要な許可や登録を確認しておきましょう。
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