建設業許可では、経管や営業所技術者等の要件を満たすだけでは足りません。
工事を請け負う資金力があることに加え、申請者や役員等が欠格事由に該当しないことも求められます。一般建設業の基準は、自己資本500万円以上です。
自己資本が足りなくても、500万円以上の資金調達能力を示せれば申請できることがあります。
特定建設業では、欠損額や流動比率、資本金・自己資本の基準が一般建設業より厳しくなります。
この記事では一般建設業と特定建設業の財産要件、主な欠格事由、申請前にそろえたい書類を解説します。
財産的基礎とは
財産的基礎とは、建設工事の請負契約を履行できるだけの資金力や信用があるかを見る要件です。
建設工事では、工事代金の入金前に材料費や人件費、外注費などの支払いが発生します。そのため建設業許可では、一定の財務基準が設けられています。
基準は一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業の財産的基礎
一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。
自己資本が500万円以上ある
500万円以上の資金調達能力がある
申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業している
新規申請では、自己資本または資金調達能力で要件を満たすのが一般的です。一方、更新申請などでは、5年間の許可営業実績によって認められる場合もあります。
法人は純資産合計で判定する
法人の自己資本は、貸借対照表の純資産合計で判定します。
資本金が500万円あっても、過去の赤字によって純資産合計が500万円を下回っていれば、自己資本の基準を満たしません。
反対に、資本金が500万円未満でも、利益の積み上げによって純資産合計が500万円以上あれば、基準を満たすことがあります。
資本金だけで判断せず、直前期の貸借対照表を確認しておきましょう。
個人事業主は青色申告決算書の数字を使う
個人事業主は、青色申告決算書などの数字から自己資本を計算します。
基本となる計算は次のとおりです。
期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸
+利益留保性の引当金・準備金
法人のように、純資産合計という一つの欄だけで判断するものではありません。
事業主貸や事業主借の金額によって結果が変わるため、直近の確定申告書と決算書を使って計算します。
自己資本が足りない場合は残高証明書を使える
自己資本が500万円に届かない場合でも、500万円以上の資金調達能力を示せれば申請できることがあります。
東京都知事許可では、預金残高証明書や融資証明書を使用します。
証明日は、申請受付日から1か月以内でなければなりません。複数の金融機関の残高を合算する場合は、同じ証明日の書類をそろえます。
まだ決算を迎えていない新設法人は、開始貸借対照表を使います。自己資本が500万円未満の場合は、残高証明書などによって資金調達能力を示す方法を検討します。
特定建設業の財産的基礎
特定建設業は、一般建設業よりも財務面の基準が厳しくなります。
特定建設業が必要になるのは、元請として工事を請け負い、下請に出す金額の合計が一定額以上になる場合です。現在の基準は、5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上です。
一般建設業と特定建設業では、財産的基礎の考え方が次のように違います。
| 一般建設業 | 特定建設業 | |
|---|---|---|
| 主な基準 | 自己資本500万円以上、または資金調達能力500万円以上 | 欠損比率・流動比率・資本金・自己資本 |
| 残高証明書 | 使える | 一般の500万円証明とは考え方が違う |
| 判定の中心 | 決算書または残高証明書 | 直前の決算書 |
特定建設業では、次の4項目をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 欠損比率 | 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債が75%以上であること |
| 資本金 | 2,000万円以上あること |
| 自己資本 | 4,000万円以上あること |
特定建設業では、直前の決算書の数字で判定します。一般建設業のように、500万円の残高証明書で不足分を補うという考え方ではありません。
流動比率にも注意する
流動比率は、次の式で計算します。
流動資産÷流動負債×100
資本金と自己資本の基準を満たしていても、流動比率が75%未満であれば特定建設業の財産要件を満たしません。短期借入金、買掛金、未払金などの流動負債が多い会社は、流動比率が低くなることがあります。
特定建設業を検討している場合は、申請直前ではなく、決算前から4つの数字を見ておくことが重要です。
欠格事由とは
欠格事由とは、建設業許可を受けられない事情を定めたものです。
申請書や添付書類に重要な虚偽がある場合や、記載すべき重要な事実が欠けている場合も、許可を受けられません。
法人では、会社だけでなく、役員等や建設業法施行令第3条の使用人も対象です。個人事業主では、本人や令第3条の使用人などが対象になります。
対象となる役員等には、次のような人が含まれます。
- 代表取締役や取締役
- 執行役
- 持分会社の業務執行社員
- 支配人や営業所の代表者
- 会社に取締役等と同等以上の支配力を持つ人
相談役や顧問、一定の株主なども、会社への支配力によっては対象になることがあります。
刑罰に関する欠格事由
拘禁刑以上の刑を受けた場合は、刑の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年間、欠格事由に該当します。
罰金刑は、すべてが対象になるわけではありません。
建設業法や一定の関係法令に違反した場合や、傷害・暴行・脅迫等の一定の犯罪で罰金刑を受けた場合も対象です。刑の執行が終わった日などから5年間、欠格事由に該当します。
処分の内容が分からない場合は、罪名・適用された法令・刑の種類・執行が終わった日を資料で整理します。
許可取消しや営業停止に関する欠格事由
不正な手段で許可を取得した場合や、営業停止処分に違反した場合など、一定の理由で建設業許可を取り消されることがあります。この場合、取消しの日から5年間は許可を受けられません。
一定の取消処分に関する通知を受けた後、処分が決まるまでの間に廃業届を提出した場合も、欠格事由の対象です。届出の日から5年間、この欠格事由に該当することがあります。
この場合、通知日前60日以内に役員等だった人にも影響することがあります。
営業停止や営業禁止の期間が終わっていない場合も、許可を受けられません。
破産や暴力団関係などの欠格事由
次のような場合も、欠格事由の対象になります。
- 破産手続開始決定を受け、復権していない
- 暴力団員である
- 暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 暴力団員等が事業活動を支配している
- 精神の機能の障害により、必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない
過去に破産していても、すでに復権していれば、それだけで欠格事由になるわけではありません。
申請前にそろえておきたい資料
財産的基礎に関する書類
財産的基礎では、主に次の書類を使います。
- 直前期の決算書
- 建設業法様式の財務諸表
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 預金残高証明書または融資証明書
- 法人の登記事項証明書
必要な書類は、法人か個人か、新規申請か更新かによって変わります。
欠格事由に関する書類
東京都知事許可では、主に次の書類を用意します。
- 誓約書
- 役員等の一覧表
- 許可申請者等の調書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
登記されていないことの証明書と身分証明書は、原則として発行後3か月以内のものを使用します。
身分証明書は、本籍地の市区町村で取得します。外国籍の役員等は、国籍が記載された登記されていないことの証明書を取得することで、身分証明書の添付が免除されます。
なお、役員等の一覧表に記載する人と、身分証明書などを提出する人の範囲は同じではありません。
東京都では、顧問や相談役、5%以上の株式を持つ個人株主等を役員等の一覧表に記載する場合があります。一方、身分証明書等の提出対象からは除かれる場合があります。
よくある質問
- 自己資本が500万円ぎりぎりでも許可は受けられますか?
-
直前期の決算書で、純資産合計が500万円以上あれば、一般建設業の財産的基礎を満たします。
500万円を1円でも下回る場合は、残高証明書や融資証明書で資金調達能力を示す方法を検討してください。
- 資本金が500万円あれば、必ず財産的基礎を満たしますか?
-
必ず満たすとは限りません。
法人の自己資本は、資本金だけではなく、貸借対照表の純資産合計で判断します。資本金が500万円でも、過去の赤字で利益剰余金がマイナスになっていると、純資産合計が500万円を下回ることがあります。
- 5年前に交通違反で罰金を払いました。欠格事由に当たりますか?
-
道路交通法違反による通常の罰金は、原則として建設業法上の欠格事由には含まれません。
ただし、無免許運転や酒気帯び運転などで拘禁刑を受けた場合は、欠格事由に当たる可能性があります。判断に迷う場合は、申請前に許可行政庁へ相談しておくと安全です。
- 役員に過去5年以内の罰金刑があります。退任すれば申請できますか?
-
その役員が退任し、登記事項証明書にも反映されていれば、役員等としての対象から外れる可能性があります。
ただし、営業所の代表者や政令で定める使用人として残る場合は、引き続き対象になります。退任日、登記日、申請日のタイミングを整理して進める必要があります。
- 特定建設業の財産的基礎を満たせない場合、一般建設業で申請できますか?
-
一般建設業の財産的基礎を満たしていれば、一般建設業として申請できます。
ただし、元請として一定額以上を下請に出す工事を請け負う場合は、特定建設業が必要になります。今後の工事規模も含めて、一般で足りるのか、特定を目指す必要があるのかを考えます。
- 個人事業主の財産的基礎はどう判断しますか?
-
個人事業主は、青色申告決算書の数字をもとに自己資本を判断します。
法人のように「純資産合計」をそのまま見るのではなく、期首資本金、事業主借、事業主利益、事業主貸などを使って計算します。500万円に届かない場合は、残高証明書で資金調達能力を示す方法もあります。
まとめ
建設業許可では、経営業務の管理責任者等や営業所技術者だけでなく、財産的基礎と欠格事由も審査されます。
財産的基礎は、建設業を続けるためのお金の要件です。
一般建設業では、自己資本500万円または資金調達能力が必要です。
特定建設業では、欠損比率、流動比率、資本金、自己資本の4項目を満たす必要があります。
欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員等や営業所の代表者にも及びます。
過去の刑罰、許可取消し、営業停止、破産、暴力団関係などが対象です。
申請前には、直前期の決算書、残高証明書、役員等の身分証明書、登記されていないことの証明書などを早めにそろえておくと、準備が進めやすくなります。
お困りの際は当事務所へ
財産的基礎の数字をどう見ればよいか。役員の経歴が欠格事由に当たるのか。一般と特定のどちらで申請すべきか。
建設業許可では、一つの要件だけで判断すると、申請準備の途中でつまずくことがあります。早めに全体を整理しておくことで、必要な書類や申請時期を考えやすくなります。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。

