解体工事を請け負う際に確認しておきたいのは、工事金額だけではありません。今お持ちの建設業許可の種類も、あわせて見ておく必要があります。
建築物や工作物の解体そのものを目的とする工事を、1件税込500万円以上で請け負う場合は、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。
一方、500万円未満の工事であっても、手続きが不要とは限りません。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの許可も持っていない場合には、解体工事業登録が必要となります。
以前は、とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負える経過措置がありましたが、現在は終了しています。
本記事では、東京都で解体工事業を営む方に向けて、500万円基準、解体工事業登録との違い、業種の分け方、営業所技術者等に使える資格までを整理して解説します。
単独の解体工事を500万円以上で請け負うには許可が必要
建築物や工作物の解体そのものを目的とする工事を、1件税込500万円以上で請け負うのであれば、原則として解体工事業の建設業許可が求められます。
法人、個人事業主、一人親方のいずれであっても、金額の基準は変わりません。
税込500万円未満の解体工事は、建設業法上の軽微な建設工事にあたり、建設業許可そのものは原則として不要とされています。
ただし、建設業許可が不要な場合でも、解体工事業登録は別途必要になるケースがあります。
まずは、次の2点を分けて考えてみましょう。
- 土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を持っているか
- 工事金額が税込500万円以上か
建設業許可と解体工事業登録の違い
建設業許可と解体工事業登録は、まったく別の制度です。
解体工事を請け負うときは、工事金額と現在の許可の組み合わせによって、必要な手続きが変わってきます。
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 単独の解体工事を税込500万円以上で請け負う | 原則として解体工事業の建設業許可 |
| 500万円未満の解体工事のみを行う | 解体工事業登録が必要になる場合がある |
| 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可がある | 解体工事業登録は原則不要 |
| 上記3業種の許可を持たずに解体工事を行う | 原則として解体工事業登録が必要 |
解体工事業登録は、建設リサイクル法にもとづく制度として位置づけられています。
土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれの建設業許可も持たずに解体工事を営む場合には、元請・下請を問わず、施工する都道府県ごとに登録を受けなければなりません。
たとえば東京都と埼玉県の両方で解体工事を施工するのであれば、それぞれの都県で登録が必要となります。
将来的に税込500万円以上の解体工事を受注する見込みがあれば、登録だけで済ませず、解体工事業の建設業許可もあわせて検討しましょう。
すべての取り壊し工事が解体工事業になるとは限らない
解体工事業に区分されるのは、建築物や工作物を取り壊すこと自体を目的とする工事です。
とはいえ、取り壊しを伴う工事のすべてが、解体工事業になるわけではありません。
一式工事に含まれる場合
総合的な企画・指導・調整のもとで建築物や土木工作物を解体する場合には、建築一式工事または土木一式工事に区分されることがあります。
一式工事にあたるかどうかは、工事金額のみで判断されるものではなく、工事全体の内容や請負形態を含めて総合的に見ていきます。
ほかの専門工事に含まれる場合
専門工事によって設置された目的物だけを撤去するようなケースでは、その専門工事の業種に区分されることも少なくありません。
たとえば電気設備の撤去、機械器具の撤去、内装材の撤去などは、工事内容によっては解体工事業以外の業種に区分される可能性があります。
新築工事や改修工事に伴う部分的な撤去についても、原則として新築・改修工事の業種に含めて判断します。
「取り壊しがあるから解体工事業」と一律に決めつけず、契約の目的と工事内容から業種を丁寧に切り分けることが大切です。
とび・土工工事業の経過措置は終了している
解体工事業が建設業許可の独立した業種として加わったのは、2016年6月1日のことです。
それ以前は、解体工事はとび・土工・コンクリート工事の一部として扱われていました。
制度変更後は、一定期間に限って、とび・土工工事業の許可や技術者資格を解体工事業に流用できる経過措置も設けられていました。
| 経過措置 | 終了日 |
|---|---|
| とび・土工工事業の許可で解体工事業を営める措置 | 2019年5月31日 |
| とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす措置 | 2021年6月30日 |
現在は、とび・土工工事業の許可だけで、単独の解体工事を税込500万円以上で請け負うことはできません。
工事金額や現在の許可に応じて、解体工事業の建設業許可、または解体工事業登録が必要です。
解体工事業で使える主な資格
解体工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、解体工事業の要件を満たす営業所技術者等を配置しなければなりません。
一般建設業の営業所技術者に使える代表的な資格を挙げます。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:建築または躯体)
・対象となる部門の技術士
・解体工事施工技士
資格をお持ちであっても、合格年度や種別によっては追加要件が発生することがあります。
資格名だけで判断せず、資格証に記載された合格年度と種別まで確認します。
2級建築施工管理技士は種別に注意する
2級建築施工管理技士は、すべての種別を解体工事業に使えるわけではありません。
対象となるのは、原則として次の種別です。
・建築
・躯体
「仕上げ」については、解体工事業の営業所技術者等に使える資格には含まれていません。
施工管理技士は合格年度で追加要件が変わる
土木施工管理技士と建築施工管理技士については、合格年度によって解体工事業での扱いが分かれます。
2016年度以降の合格者
2016年度以降の合格者は、試験内容に解体工事が含まれているため、原則として追加要件なしで解体工事業の営業所技術者等になれます。
対象となる主な資格は以下のとおりです。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
2015年度までの合格者
2015年度までの合格者は、資格だけでは解体工事業の営業所技術者等になれない場合があります。
次のいずれかを満たしていることが条件となります。
・登録解体工事講習を修了する
・合格後、解体工事について1年以上の実務経験を有する
申請直前になって追加要件が判明すると、講習の受講や実務経験資料の準備によって、申請時期が後ろにずれ込むこともあります。
技術士にも追加要件がある
対象部門の技術士についても、資格を持っているだけで解体工事業の営業所技術者等になれるとは限りません。
原則として、次のいずれかが必要です。
・登録解体工事講習の修了
・解体工事について1年以上の実務経験
技術士を営業所技術者等として使う場合も、追加要件の有無は個別に判断していきます。
実務経験で営業所技術者等になる場合
対象資格がなくても、解体工事の実務経験によって、一般建設業の営業所技術者になれる場合があります。
主なルートは以下のとおりです。
・大学や高等専門学校などで指定学科を卒業し、卒業後3年以上の実務経験がある
・高校などで指定学科を卒業し、卒業後5年以上の実務経験がある
・学歴を問わず、解体工事について10年以上の実務経験がある
解体工事業の指定学科は、主に土木工学または建築学に関する学科です。
重要なのは、建設現場で働いていた年数そのものではありません。
解体工事に携わっていた期間を、工事契約書や注文書、請求書といった資料で裏づけていく必要があります。
複数の勤務先や、個人事業と法人での経験を通算できる場合もありますが、その際は期間ごとに在籍実績と解体工事の内容を示す資料が求められます。
解体工事業でも通常の許可要件を満たす必要がある
解体工事業だけに特別な建設業許可制度が用意されているわけではありません。
ほかの業種と同じく、主に次の要件を満たすことが求められます。
・経営業務を適正に管理できる体制がある
・営業所技術者等を置いている
・財産的基礎を満たしている
・社会保険へ適切に加入している
・請負契約に関する誠実性がある
・欠格要件に該当しない
解体工事業では、営業所技術者等の資格判定でつまずくケースが目立ちますが、経営経験や財産的基礎の要件もおろそかにはできません。
申請前に、技術者資格だけでなく、会社全体の許可要件を横断的に整理しておきましょう。
無許可で500万円以上の解体工事を請け負わない
許可が必要な規模の解体工事を、無許可で請け負うことは認められていません。
無許可で建設業を営んだ場合には、建設業法上の罰則が及ぶ可能性もあります。
「今まさに申請中である」「近いうちに取得する予定である」といった事情があっても、許可が必要な工事を請け負ってよい理由にはなりません。
税込500万円以上の案件については、契約前の段階で、必要な許可業種を判断しておく必要があります。
よくある質問
- とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負えますか?
-
単独の解体工事を税込500万円以上で請け負うのであれば、原則として解体工事業の建設業許可が必要となります。
とび・土工工事業の許可で解体工事を営めた経過措置は、2019年5月31日をもって終了しました。
- 500万円未満の解体工事なら手続きは不要ですか?
-
必ずしも手続きが不要とは限りません。
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も持っていない場合には、500万円未満の工事であっても解体工事業登録が求められることがあります。
- 解体工事業登録は東京都だけで使えますか?
-
解体工事業登録は、工事を施工する都道府県ごとに必要です。
東京都で登録を受けたからといって、他県で解体工事を施工できるわけではありません。複数の都道府県で施工するのであれば、それぞれの都県で登録を受けてください。
- 1級建築施工管理技士がいれば営業所技術者等になれますか?
-
合格年度によって扱いが変わります。
2016年度以降の合格者は、原則として追加要件なしで使えます。
2015年度までの合格者については、登録解体工事講習の修了、または合格後1年以上の解体工事実務経験が必要です。
- 2級建築施工管理技士の「仕上げ」は使えますか?
-
解体工事業の資格として使えるのは、原則として「建築」または「躯体」です。
「仕上げ」は、解体工事業の営業所技術者等に対応する種別ではありません。
- 解体工事業で特定建設業許可が必要になるのはどのような場合ですか?
-
元請として解体工事を請け負い、1件の工事で締結する下請契約の合計額が5,000万円以上になる場合には、原則として特定建設業許可が必要となります。
判断基準は、自社が元請として受注した金額ではなく、自社が締結する下請契約の合計額です。
まとめ
単独の解体工事を1件税込500万円以上で請け負う場合には、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。
500万円未満の工事であっても、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの許可も持っていなければ、施工する都道府県ごとに解体工事業登録が求められる可能性があります。
解体工事業の営業所技術者等については、資格名だけで判断できません。合格年度や種別、追加要件まで申請前に確認しておくことが大切です。
お困りの際は当事務所へ
「建設業許可と解体工事業登録のどちらが必要か分からない」「今いる資格者を営業所技術者等として使えるか判断がつかない」といった段階のご相談でも構いません。
工事金額、現在の許可、資格者の合格年度などを整理したうえで、必要な手続きと書類をご案内いたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております

