内装仕上工事業の建設業許可|500万円基準・必要資格・大工・建具工事との違い

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内装仕上工事業の許可を検討する際は、工事金額だけで判断できません。実際の施工内容がどの許可業種に当たるかも、あわせて見ていく必要があります。

クロス貼り、床仕上げ、天井仕上げ、内装間仕切りなど。これらを1件税込500万円以上で請け負うなら、原則として内装仕上工事業の建設業許可が求められます。

もっとも、一般に「内装工事」と呼ばれるものすべてが、内装仕上工事業に含まれるわけではありません。施工内容によっては、大工工事業、建具工事業、塗装工事業、防水工事業に区分されることがあるからです。

建築一式工事業の許可を持っていても、内装仕上工事業を兼ねるわけではないという点にも注意が必要です。営業所技術者等についても、資格の種類や実務経験の内容を個別に見ていく作業が求められます。

この記事では、内装仕上工事業に含まれる工事、税込500万円基準、隣接業種との違い、そして営業所技術者等の資格・実務経験ルートまでを解説します。

目次

内装仕上工事業に含まれる工事

内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペットなどを使い、建築物の内部を仕上げる工事を指します。

代表的な工事を挙げていきます。

・インテリア工事 ・天井仕上工事 ・壁張り工事 ・クロス貼り工事 ・内装間仕切り工事 ・床仕上工事 ・たたみ工事 ・ふすま工事 ・家具工事 ・防音工事

クロス、床、天井、石膏ボード、間仕切りなどを中心に施工する事業者にとって、内装仕上工事業は許可業種の有力候補となります。

もっとも、見積書や契約書の工事名だけで判断することはできません。使用する材料、施工方法、契約の目的まで踏まえて、実際の許可業種を見ていく必要があります。

家具工事と防音工事の考え方

内装仕上工事業には、家具工事や防音工事も含まれています。

ただし、工事名が同じでも、施工内容によっては別業種に該当することもあります。名称だけでなく、何を目的として、どのような施工を行うのかまで踏み込んで確かめる姿勢が重要です。

家具工事には現場加工を伴うものも

内装仕上工事業の家具工事には、既製家具を据え付ける工事だけでなく、現場で家具材料を加工・組み立てて取り付ける工事も含まれます。

したがって、現場で木材を加工しているという一点だけを根拠に、大工工事業と判断するのは早計です。

建築物を築造・補修するための木工事であれば、大工工事業が基本となります。一方、家具や内装材を使って室内を仕上げる工事は、内装仕上工事業に位置づけられるのです。

加工の有無ではなく、施工目的と請負範囲によって業種が変わってきます。

通常の防音工事は内装仕上工事業に該当

建築物の室内に吸音材や遮音材を施工し、壁、天井、床などを仕上げる防音工事は、内装仕上工事業に含まれます。

音楽室やスタジオの内側に、吸音材や遮音材を取り付ける工事が代表例です。

一方、ホールなどで構造的に音響効果を生み出す工事は、通常の防音工事とは区別されています。具体的な施工内容によって判断が難しい場面では、申請先への事前相談が欠かせません。

税込500万円以上の内装仕上工事は許可の対象

内装仕上工事業に当たる工事を、1件税込500万円以上で請け負うなら、原則として建設業許可が必要となります。

税込500万円未満の工事は、建設業法上の軽微な建設工事に該当するため、原則として許可を必要としません。

ここで注意したいのが、許可が不要なのは「500万円以下」ではなく「500万円未満」だという点です。税込500万円ちょうどの工事には、建設業許可が必要となります。

請負代金を判断するときの取扱いを整理します。

判断項目取扱い
消費税消費税を含めた金額で判断します
注文者が支給する材料材料の市場価格と運送費を加算します
分割契約正当な理由がなければ、各契約の金額を合計します

たとえば、工事代金が税込480万円でも、注文者が支給する材料の市場価格と運送費が30万円なら、合計額は510万円となります。この場合、軽微な建設工事には当たりません。

一つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断される仕組みです。材料費を別契約にしたところで、500万円基準を回避できるわけではないのです。

税込500万円以上の内装仕上工事を無許可で請け負えば、建設業法違反となる可能性があります。受注前に、施工内容と請負金額の整理が欠かせません。

大工・建具・塗装・防水工事との違い

内装工事の現場では、複数の専門工事が同時に進むことも少なくありません。

許可業種を判断する際は、契約書に記載された名称ではなく、工事の目的、使用材料、主な施工内容まで見ていきます。

主な違いを整理します。

業種主な工事
内装仕上工事業クロス、床、天井、ボード、間仕切り、たたみ、家具、防音など
大工工事業木材の加工・取付けによって工作物を築造し、または木製設備を取り付ける工事
建具工事業ドア、引き戸、サッシ、シャッターなどを取り付ける工事
塗装工事業塗料や塗材を塗り付け、吹き付け、または貼り付ける工事
防水工事業シーリング、塗膜防水、シート防水、アスファルト防水など

クロス貼りと塗装工事の違い

壁紙やクロスを張って室内を仕上げる工事は、原則として内装仕上工事業に区分されます。

これに対し、塗料や塗材を塗り付けたり、吹き付けたりする工事は塗装工事業に当たるのです。

同じ壁面を仕上げる工事でも、使用する材料と施工方法によって許可業種が変わってきます。

造作工事と家具工事の違い

木材の加工・取付けによって工作物を築造し、または木製設備を取り付ける工事は、大工工事業が基本となります。一方、室内を仕上げるための家具工事は、現場で材料を加工するときでも内装仕上工事業に含まれることがあります。

「現場加工を行っているから大工工事業」と単純に判断はできません。施工目的と請負範囲を踏まえたうえで、許可業種の判断が求められます。

内装仕上工事と防水工事の違い

シーリング、塗膜防水、シート防水など、防水性能を持たせることを主目的とする工事は、原則として防水工事業に当たります。

これに対し、壁、床、天井などを内装材で仕上げる工事は、内装仕上工事業となるのです。

同じ室内で行う工事でも、施工する場所ではなく、工事の目的によって区分が変わってきます。

ふすま工事は施工内容で判断

ふすま工事は、内装仕上工事業と建具工事業の双方の工事例として挙げられています。

ふすま紙の張り替えを中心とする場合と、ふすま本体の製作・取付けまで行う場合とでは、工事内容が大きく異なります。

手引の例示だけで判断が難しいときは、見積書や施工内容を整理したうえで、申請先への事前相談によって確かめる流れが安全です。

附帯工事として施工できる範囲

内装仕上工事を進めるなかで、建具の調整や小規模な造作工事が必要になる場面も出てきます。

主たる内装仕上工事に伴って必要となる従たる工事であれば、別業種の許可がなくても、附帯工事として一体で請け負えることがあるのです。

附帯工事に当たるかどうかを判断する主な要素は次の3点です。

・主たる工事が明確である
・主たる工事を完成させるために必要である
・主たる工事と一連・一体で施工される

たとえば、内装仕上工事を完成させるために行う軽微な建具調整や造作工事は、附帯工事に当たる可能性があります。

ただし、別業種の工事を独立した目的で請け負うときや、単独契約として受注するときは、附帯工事とは扱われません。その工事に対応する許可が必要となります。

附帯工事が軽微な建設工事の範囲を超えるなら、対応する資格を持つ専門技術者を配置しなければなりません。

自社に対応できる技術者がいないときは、その業種の許可を持つ建設業者へ施工を依頼することになります。

建築一式工事業の許可では代用不可

建築一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指します。

建築一式工事業の許可は、内装仕上工事業などの専門工事業の許可を兼ねるものではありません。

そのため、建築一式工事業の許可を持っていても、税込500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うなら、内装仕上工事業の許可が必要となります。

一方、建物全体を建築一式工事として請け負い、その工事の一部として内装仕上工事を行うときは、取扱いが変わってくることもあります。

契約書に「建築一式工事」と記載されていても、実際の施工内容が内装仕上工事だけなら、内装仕上工事業として判断されるのです。契約名ではなく、工事の実態が基準となります。

営業所技術者等に使える主な資格

内装仕上工事業の許可を取得するには、営業所ごとに、内装仕上工事業の要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。

このほか、経営業務を適正に管理する体制、財産的基礎、社会保険への適切な加入、誠実性、欠格要件なども審査の対象となります。

一般建設業の営業所技術者に使える代表的な資格を挙げます。

資格内装仕上工事業での取扱い
1級建築施工管理技士資格により要件を満たします
2級建築施工管理技士種別が「仕上げ」であることが必要です
一級建築士・二級建築士資格により要件を満たします
対象となる1級技能士畳製作、内装仕上げ施工、表装などが対象です
対象となる2級技能士原則として、合格後3年以上の実務経験が必要です
登録内装仕上工事基幹技能者講習修了証の記載内容を確認します

2級建築施工管理技士を使う場合は、合格証明書に記載された種別の確認が欠かせません。

内装仕上工事業に対応するのは「仕上げ」であり、「建築」や「躯体」ではないのです。

対象となる2級技能士については、原則として合格後3年以上の実務経験が求められます。ただし、平成16年4月1日時点ですでに合格していた方は、合格後1年以上の実務経験で要件を満たします。

登録内装仕上工事基幹技能者を使うなら、講習修了証に、内装仕上工事業の主任技術者要件を満たす旨が記載されているかを確認しておきましょう。

学歴・第一次検定・実務経験ルート

対象資格を持っていなくても、指定学科の学歴や実務経験によって、一般建設業の営業所技術者になれることがあります。

主なルートを順に見ていきます。

指定学科卒業後の実務経験

内装仕上工事業の指定学科は、建築学または都市工学に関する学科です。

必要な実務経験年数は、卒業した学校によって変わってきます。

学歴卒業後に必要となる実務経験
大学・高等専門学校の指定学科3年以上
専門学校の指定学科で専門士・高度専門士3年以上
高校・中等教育学校の指定学科5年以上
専門学校の指定学科5年以上

申請時には、卒業証明書などの提出が求められます。学科名が手引に記載された名称と異なるなら、履修証明書や成績証明書を用意したうえで、申請先へ事前相談する流れが安全です。

第一次検定合格後の実務経験

建築施工管理技術検定の第一次検定に合格した後、所定の実務経験を積むルートもあります。

必要な経験年数を整理します。

合格した第一次検定合格後に必要となる実務経験
1級建築施工管理技術検定3年以上
2級建築施工管理技術検定5年以上

第一次検定を使うときも、合格した検定種目と、取得を希望する許可業種との対応関係を確かめる必要があります。

10年以上の実務経験

資格や指定学科の学歴がなくても、内装仕上工事について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者になれる道が開けます。

実務経験を使うなら、単に「長年、内装工事に携わっていた」と説明するだけでは足りません。

内装仕上工事を行っていたことと、その経験期間を客観的な資料によって裏づける必要があります。主な確認資料は次の6点です。

・工事請負契約書
・注文書または工事請書
・請求書
・請求明細書や見積内訳書
・通帳などの入金確認資料
・在籍期間を確認できる資料

請求書の記載が「内装工事一式」だけでは、具体的な施工内容を把握できないこともあります。その際は、見積内訳書、工事台帳、施工写真などの補足資料が必要となります。

建設業許可を持っていなかった期間でも、税込500万円未満の軽微な工事なら、資料によって証明できれば実務経験として認められることがあります。

ただし、許可が必要な規模の工事を無許可で請け負っていたなら、別の問題が生じます。使用する資料と経験期間を整理したうえで、こちらも申請先への事前相談が欠かせません。

特定建設業が求められる場面

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について総額5,000万円以上(税込)の下請契約を締結する場合は、原則として特定建設業許可が必要です。

判断基準は元請工事の受注額ではなく、自社が締結する下請契約の合計額です。この基準は元請業者にのみ適用され、下請として工事を受注する場合には適用されません。

内装仕上工事業は指定建設業ではないため、特定営業所技術者等の要件を、資格だけでなく指導監督的実務経験によって満たせる場合があります。この場合、一般建設業の技術者要件に加え、請負代金4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

また、特定建設業では、次の財産的基礎をすべて満たさなければなりません。

・欠損額が資本金の20%以下
・流動比率が75%以上
・資本金が2,000万円以上
・自己資本が4,000万円以上

将来、大規模な下請契約を予定している場合は、技術者要件と財務要件の両方を早めに確認しておきましょう。

複数業種を取得するとき

内装仕上工事業に加えて、大工工事業、建具工事業、塗装工事業などを継続して請け負う場合は、複数業種の許可取得を検討しましょう。

すでに建設業許可を持っている事業者は、業種追加申請によって許可業種を増やせます。

営業所技術者等の要件は、取得する業種ごとに満たす必要があります。ただし、同じ人が複数業種の資格要件を満たしていれば、同一営業所で複数業種を担当することも可能です。

たとえば、一級建築士は、内装仕上工事業のほか、大工工事業や建築工事業などにも対応できます。

実際に請け負う工事内容と資格者の状況を整理し、必要な許可業種を選びましょう。

よくある質問

内装仕上工事業の許可はどんな工事で必要ですか?

クロス、床、天井、ボード、内装間仕切りなどを、1件税込500万円以上で請け負うときに必要となります。

工事名だけでなく、実際に使用する材料や施工方法から許可業種を判断していきます。

税込500万円ちょうどの工事にも許可が必要ですか?

必要です。

許可が不要な軽微な建設工事は、税込500万円未満と定められています。税込500万円ちょうどの工事は、軽微な建設工事には当たりません。

2級建築施工管理技士は使えますか?

種別が「仕上げ」なら、一般建設業の営業所技術者に使えます。

合格証明書に記載された種別が「建築」または「躯体」なら、内装仕上工事業には対応しません。

2級の内装仕上げ施工技能士は使えますか?

原則として、合格後3年以上の内装仕上工事に関する実務経験があれば使えます。

平成16年4月1日時点ですでに合格していた方については、合格後1年以上の実務経験が必要となります。

建築一式工事業の許可があれば内装工事も請け負えますか?

税込500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うなら、建築一式工事業の許可だけでは足りません。

内装仕上工事業の許可を別に取得する必要があります。

110年の実務経験ではどのような資料が必要ですか?

工事請負契約書、注文書、請求書、工事の内訳が分かる資料、入金確認資料などが求められます。

申請先は、これらの資料から内装仕上工事の内容と経験期間を確かめていきます。在籍期間を証明する資料も併せて用意しておきましょう。

まとめ

内装仕上工事業には、クロス、床、天井、ボード、間仕切り、たたみ、家具、防音など、建築物の内部を仕上げる工事が幅広く含まれます。

1件税込500万円以上の内装仕上工事を請け負うなら、原則として建設業許可が必要です。

大工工事、建具工事、塗装工事、防水工事などが混ざるときは、契約名だけでは判断できません。施工目的、使用材料、施工方法を確かめたうえで、必要な許可業種を決めていくことになります。

営業所技術者等については、施工管理技士、建築士、技能士などの資格ルートに加え、指定学科卒業後、第一次検定合格後、10年以上の実務経験を使う方法もあります。

まずは、自社が請け負っている工事内容、資格者の状況、過去の工事資料を整理していきましょう。

お困りの際は当事務所へ

「自社の工事が内装仕上工事業に当たるか分からない」「10年の実務経験を資料で証明できるか判断できない」という段階でも、ご相談ください。

当事務所では、工事内容、資格者の状況、過去の工事資料を確かめたうえで、必要な許可業種と申請書類をご案内します。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

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