内装仕上工事業の許可しかない会社が、塗装工事業の許可を受けないまま税込500万円以上の塗装工事を単独で請け負うことはできません。
このように、現在の許可へ別の業種を加える手続きが「業種追加」です。いま持っている許可を取り直すわけではなく、必要な業種だけを足していく形になります。
東京都知事許可の業種追加手数料は、同一の許可区分につき5万円。同じ申請であれば、複数業種をまとめて追加しても、業種数によって金額は変わりません。
ただし注意したいのが、一般建設業しか持っていない事業者が初めて特定建設業を申請するケースです。この場合は業種追加ではなく「般特新規」の扱いに当たります。
さらに、追加する業種については、営業所技術者等の要件を満たす人が欠かせません。資格で証明するか、実務経験で証明するか。どちらの方法をとるかで、準備する資料の中身も大きく変わってきます。
この記事では、東京都知事許可を前提に、業種追加と般特新規の違い、手数料、営業所技術者等の要件、必要書類、有効期間の一本化について解説します。
業種追加とは
業種追加とは、すでに建設業許可を持っている事業者が、現在許可を受けていない別の業種を加える申請です。
建設業許可は29業種に分かれています。取得した許可業種の範囲を超えて、どの工事でも自由に請け負えるわけではありません。
たとえば内装仕上工事業の許可があっても、税込500万円以上の塗装工事を単独で受注するには、原則として塗装工事業の許可が必要です。
一方、許可を持っていない業種でも、次の軽微な建設工事の範囲に収まれば、原則として許可なしで請け負えます。
| 工事の種類 | 軽微な建設工事の範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が税込500万円未満 |
| 建築一式工事 | 税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
税込500万円以上の専門工事を単独で受注する予定があるなら、契約前に対応する業種を追加しておくのが安心です。
業種追加と般特新規の違い
業種追加と般特新規のどちらに当たるかは、現在持っている一般建設業・特定建設業の許可状況から判断します。
| 現在の許可状況 | 申請内容 | 申請区分 |
|---|---|---|
| 一般建設業のみ保有 | 別業種を一般建設業で追加 | 業種追加 |
| 特定建設業のみ保有 | 別業種を特定建設業で追加 | 業種追加 |
| 一般建設業のみ保有 | 初めて特定建設業を取得 | 般特新規 |
| 特定建設業のみ保有 | 初めて一般建設業を取得 | 般特新規 |
| 一般・特定を別業種で保有 | すでに持っている区分へ別業種を追加 | 業種追加 |
たとえば、一般建設業の内装仕上工事業だけを持つ会社が、一般建設業の塗装工事業を加えるケース。これは業種追加に当たります。
同じ会社が初めて特定建設業の建築工事業を取得する場合は、般特新規です。
すでに一般建設業と特定建設業の両方を別業種で持っており、既存の区分へ業種を加える申請なら、これも業種追加の扱いになります。
なお、同じ業種について一般建設業と特定建設業の両方を同時に持つことはできません。業種が異なれば、一般と特定を併有することも可能です。
東京都知事許可の手数料
東京都知事許可の主な申請手数料は、次のとおりです。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 般特新規 | 9万円 |
| 更新 | 5万円 |
| 更新と業種追加を同時申請 | 10万円 |
業種追加の5万円は、同一の許可区分における1回の申請に対する手数料です。
たとえば一般建設業の塗装工事業と防水工事業を同じ申請で追加すれば、2業種でも5万円で済みます。
一方、一般建設業と特定建設業の両方について業種を追加するなら、それぞれの区分で手数料が発生します。
複数業種をまとめて申請すれば手数料は抑えられますが、その分、追加するすべての業種で営業所技術者等の要件と証明資料をそろえる負担も増えます。
追加業種に対応する営業所技術者等が必要
業種追加で最初に確認したいのが、追加する業種に対応する営業所技術者等の有無です。
すでに建設業許可を持っている会社であっても、新しく追加する業種の技術者要件を満たせなければ、業種追加は認められません。
一般建設業では、主に次のルートがあります。
- 追加業種に対応する国家資格等
- 指定学科卒業後の実務経験
- 施工管理技術検定の第一次検定合格後の実務経験
- 追加業種について10年以上の実務経験
【H3】資格で証明する場合
追加業種に対応する国家資格等があれば、資格証や合格証明書を使って申請できます。
ただし同じ資格名でも、種別や部門、選択科目の違いで対応業種が変わってくる点には注意が必要です。
たとえば2級建築施工管理技士。「建築」「躯体」「仕上げ」のどの種別かで、使える許可業種が分かれます。
資格名だけで判断せず、資格証の記載内容まで踏み込んで確認するのが安全です。
【H3】指定学科卒業後の実務経験
追加業種に対応する指定学科を卒業していれば、必要な実務経験年数を短縮できるルートに乗れます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校などの指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高校・中等教育学校などの指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 指定学科なし | 原則10年以上 |
指定学科は建築学、土木工学、電気工学など、申請する業種によって異なります。
卒業証明書に加え、履修した学科や科目を確認するために成績証明書の提出を求められることもあります。
第一次検定合格後の実務経験
対応する施工管理技術検定の第一次検定に合格していれば、一定の実務経験を加えることで営業所技術者等の要件をクリアできることがあります。
原則として1級第一次検定合格後は3年以上、2級第一次検定合格後は5年以上の実務経験が必要です。
ただしこのルート、指定建設業7業種と電気通信工事業には利用できません。申請する業種が対象になるかは個別の判断が要ります。
10年以上の実務経験
資格も指定学科の学歴もない場合でも、追加する業種について10年以上の実務経験を証明できれば、要件を満たせる可能性があります。
実務経験で申請する場合、在籍していた期間だけでは足りません。
契約書、注文書、請求書、入金記録などを使って、その業種に当たる工事を継続して施工していた事実を示していきます。
古い工事資料が残っていない場合は、資格ルートよりも準備に時間がかかりがちです。早めの整理が結果的に近道になります。
1人で複数業種を担当できる場合がある
1人の技術者がそれぞれの業種の要件を満たしていれば、同じ営業所で複数業種の営業所技術者等を兼ねることも認められます。
たとえば内装仕上工事業と塗装工事業の両方に対応する資格や実務経験があれば、1人で両業種を担当することも可能です。
ただし別の業種を追加するだけで、自動的に兼任が認められるわけではありません。
追加するすべての業種について、資格や実務経験の要件を満たしているかを一つずつ確認する必要があります。
また、営業所技術者等には常勤性が求められます。別会社や別の営業所との兼務状況にも注意したいところです。
業種追加の必要書類
必要書類は、会社の状況と営業所技術者等の証明方法しだいで中身が変わります。
特に重要になるのが、追加する業種の技術者要件を示す資料です。
| 証明方法 | 主な資料 |
|---|---|
| 国家資格等 | 資格証、合格証明書など |
| 指定学科+実務経験 | 卒業証明書、成績証明書、実務経験証明書、工事資料など |
| 第一次検定+実務経験 | 合格証明書、実務経験証明書、工事資料など |
| 10年以上の実務経験 | 実務経験証明書、契約書、注文書、請求書、入金記録など |
このほか、申請書、営業所一覧、常勤性を示す資料などを提出します。
会社情報に変更があるのに変更届が未提出のままだと、業種追加の前に必要な届出を先に済ませることになります。
毎事業年度の決算変更届が未提出の場合も同様です。原則として、未提出分の提出が先になります。
業種追加の流れ
東京都知事許可の業種追加は、次のような流れで進めます。
- 追加する許可業種を決める
- 一般建設業か特定建設業かを整理する
- 業種追加か般特新規かを判断する
- 追加業種の営業所技術者等を決める
- 資格証や実務経験資料を集める
- 決算変更届・変更届の提出状況を確認する
- 申請書を作成して東京都へ提出する
- 手数料を納付する
- 審査後、許可通知を受ける
時間がかかりやすいのは、申請後の審査よりも、営業所技術者等の資格・実務経験資料をそろえる段階です。
受注予定がある場合は、許可通知が出るまでの期間だけでなく、申請前の資料収集期間も見込んでおくのが得策です。
郵送・電子申請を利用する場合の注意点
東京都知事許可の業種追加は、窓口申請のほか、条件を満たせば郵送や電子申請も利用できます。
ただし、すべての案件が同じ方法で申請できるわけではありません。
営業所技術者等の実務経験について詳細な確認が必要なとき、あるいは常勤性の審査内容によっては、窓口での対応を求められるケースも出てきます。
般特新規についても、業種追加と同じ郵送手続きが使えるとは限りません。
郵送・電子申請を予定しているなら、申請区分と証明方法が利用条件に合っているかを事前に確認するのが安心です。
業種追加後は有効期間がずれることがある
業種追加で取得した業種の有効期間は、その業種の許可日から5年間です。
そのため以前から持っている業種と、後から追加した業種とで、満了日がずれる現象が起こります。
たとえば内装仕上工事業の許可を取得した2年後に塗装工事業を追加すると、それぞれ別の満了日を管理しなければなりません。
許可業種が増えるほど更新時期の管理も複雑になります。許可通知を受けた段階で、業種ごとの許可年月日と満了日を記録しておくのが実務のコツです。
有効期間の一本化で更新時期をそろえられる
満了日の異なる許可業種は、更新のタイミングで有効期間を調整し、満了日をそろえられることがあります。
一般に「許可の一本化」と呼ばれますが、申請上の名称は「許可の有効期間の調整」です。
先に満了する業種の更新申請を行う際、まだ有効期間が残っているほかの業種もあわせて更新することで、次回以降の満了日を統一していきます。
東京都で更新と業種追加を同時に申請し、一本化するには、原則として既存許可の満了日まで30日以上残っていることが条件です。
郵送申請の場合は、手数料の入金時点で30日以上残っているかがポイントになります。
30日を切っている場合は、更新と業種追加を別々に進める形になります。
なお、一本化は今回の手数料を減らす制度ではありません。更新と業種追加を同時に行う場合は、それぞれの手数料がかかります。
主なメリットは、次回以降の更新時期をそろえ、期限管理をしやすくできる点にあります。
よくある質問
- 業種追加の申請中でも、その業種の工事を請け負えますか?
-
許可が下りる前に、追加予定の業種について軽微な建設工事の範囲を超える工事を単独で請け負うことはできません。
許可が必要な工事は、業種追加の許可を受けてから契約する流れになります。
- 追加する業種の数で手数料は変わりますか?
-
同一の許可区分で同時に申請する場合は、1業種でも複数業種でも5万円です。
一般建設業と特定建設業の両区分について申請する場合、または更新を同時に行う場合は、手数料が加算されます。
- 一般建設業から特定建設業へ変える場合も業種追加ですか?
-
一般建設業だけを持つ事業者が、初めて特定建設業を申請するケースは般特新規に当たります。
すでに一般建設業と特定建設業の両方を別業種で持っており、既存の特定建設業へ別業種を加える場合は、業種追加として扱われます。
- 1人で複数業種の営業所技術者等を担当できますか?
-
追加する各業種の要件を満たしていれば、同じ営業所で複数業種を兼ねることができます。
資格の種別や実務経験が、申請するすべての業種に対応しているかがポイントです。
- 決算変更届を提出していなくても業種追加できますか?
-
未提出の決算変更届がある場合は、業種追加の前に提出する必要があります。
役員、所在地、営業所技術者等などに変更があり、変更届が未提出の場合も同様です。
- 更新期限が近くても一本化できますか?
-
東京都では、原則として既存許可の満了日まで30日以上残っていれば、更新と業種追加を同時に申請し、有効期間を調整できる余地があります。
30日を切っている場合は、更新と業種追加を別々に進める形になります。
まとめ
業種追加は、すでに建設業許可を受けている事業者が、現在と同じ許可区分に別の業種を追加する手続きです。
東京都知事許可の申請手数料は、同一の許可区分につき5万円です。同時に複数の業種を追加しても、業種数に応じて手数料が増えることはありません。
一方、一般建設業の許可だけを持つ事業者が、初めて特定建設業を申請する場合などは、業種追加ではなく「般・特新規」に該当します。
申請前には、次の4点を整理しておくことが大切です。
・追加する業種
・一般建設業・特定建設業の区分
・営業所技術者等の証明方法
・決算変更届や各種変更届の提出状況
また、業種追加の時期によっては、既存の許可と新たに追加した業種で有効期間がずれることがあります。更新時期をそろえたい場合は、既存許可の満了日も確認しながら、許可の有効期間を一本化するか検討しましょう。
お困りの際は当事務所へ
「業種追加と般特新規のどちらになるか分からない」「追加する業種の営業所技術者等を実務経験で証明できるか判断できない」。そんな段階でも構いません。
現在の許可業種、追加予定の業種、資格者や実務経験資料の状況を整理し、必要な申請区分と書類をご案内いたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

