塗装工事業の建設業許可|500万円基準・必要資格・防水工事との違い

塗装工事の建設業許可と500万円基準、防水・内装との違いを示したアイキャッチ画像

外壁塗装、屋根塗装、鋼構造物の塗り替え。1件税込500万円以上でこうした工事を請け負うなら、原則として塗装工事業の建設業許可が必要です。

ただし、外壁改修と呼ばれる工事のすべてが塗装工事業に収まるわけではありません。

シーリングや塗膜防水など、水の浸入を防ぐ施工が中心になれば区分は防水工事業。室内のクロス貼りなら、原則として内装仕上工事業の領域です。

もうひとつ、建築一式工事業の許可では代用できないという点も押さえておきたいところです。一式の許可を持っていても、税込500万円以上の塗装工事だけを単独で受注することはできません。

この記事では、塗装工事業に含まれる工事、税込500万円基準、防水・内装仕上工事との違い、営業所技術者等の資格・実務経験ルートを順に解説します。

目次

塗装工事業に含まれる工事

塗装工事業とは、塗料や塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、または張り付ける工事のことです。

代表的な工事は次のとおりです。

・建物の外壁・屋根・内壁などの塗装工事 ・溶射工事 ・ライニング工事 ・布張り仕上工事 ・鋼構造物塗装工事 ・路面標示工事

一般住宅や店舗の外壁・屋根の塗り替えはもちろん、橋梁や鉄塔の表面を塗装する工事、道路のセンターラインや横断歩道を施工する工事まで、幅広くここに含まれます。

鋼構造物の塗装も塗装工事業

橋梁など鋼構造物の表面を塗り替える工事は、鋼構造物工事業ではなく塗装工事業に区分されます。

対して鋼構造物工事業に当たるのは、鉄骨などの製作・加工・組立てによって鋼構造物を築造する工事です。同じ鋼材を扱う仕事でも、構造物を「造る」か「塗る」かで業種が分かれるわけです。

下地調整やブラスト処理

塗装前のケレン、下地調整、ブラスト処理。ここまでは通常、塗装工事を完成させるための工程として塗装工事の一部と扱われます。ただし、下地処理だけを独立した工事として請け負うなら話は別です。具体的な施工内容から業種を判断する流れになります。

税込500万円以上の塗装工事には許可が必要

塗装工事業に当たる工事を1件税込500万円以上で請け負うなら、原則として建設業許可が必要です。

逆に税込500万円未満であれば、建設業法上の軽微な建設工事に当たり、原則として許可は不要です。

請負代金を判断する際は、次の3点を見落とさないようにしましょう。

・消費税を含めた金額で判断する
・注文者が支給する材料の市場価格と運送費を加算する
・正当な理由なく契約を分割した場合は、合計額で判断する

たとえば工事代金が税込480万円でも、注文者から支給される塗料などの市場価格を足して500万円を超えれば、塗装工事業の許可がなければ受注できません。

税込500万円以上の塗装工事を無許可で請け負ってしまうと、建設業法上の罰則や監督上の措置の対象になり得ます。

許可が必要な工事は、許可を取得してから契約することが原則です。この順番を崩さないようにしましょう。

防水・内装仕上・鋼構造物工事との違い

工事業種は、契約書の名称だけで判断できません。施工目的、使用材料、施工方法、見積書の内訳などを総合的に確認して判断します。

工事内容主な許可業種
外壁・屋根などへの塗料の塗布・吹付け塗装工事業
シーリング・塗膜防水・シート防水防水工事業
室内のクロス・壁紙貼り内装仕上工事業
鋼構造物の表面塗装塗装工事業
鉄骨などの製作・加工・組立て鋼構造物工事業

塗装工事と防水工事の違い

一般的な外壁や屋根の塗り替えは、塗装工事業の範囲です。

一方、シーリング、塗膜防水、シート防水など、建物への水の浸入を防ぐことを主目的にする工事は防水工事業に区分されます。同じ「外壁まわりの仕事」に見えても、目的が変われば業種も変わるわけです。

塗装と防水が同じ契約に混ざる場合は、契約の目的や工事全体の内容から主たる工事を判断し、従たる工事が附帯工事に当たるかを検討します。

それぞれを独立した工事として1件税込500万円以上で請け負う場合は、両方の許可が必要です。

塗装工事と内装仕上工事の違い

室内の壁や天井へ塗料を塗る工事なら塗装工事業、壁紙やクロスを張って室内を仕上げる工事なら、原則として内装仕上工事業です。

塗装工事の例には布張り仕上工事も含まれますが、布や壁紙を使うから塗装工事、とはならないので注意が必要です。施工方法と工事の目的、この2つで判断します。

附帯工事として塗装を施工する場合

主たる工事を完成させるために必要な従たる塗装工事なら、附帯工事として別業種の許可なしで一体施工できることがあります。たとえば、屋根工事に伴って発生する部分的な塗装がこれに該当します。

附帯工事かどうかの判断ポイントは3つです。

・主たる工事が明確である
・主たる工事を完成させるために必要である
・主たる工事と一連・一体で施工される

逆に、塗装工事だけを単独契約として切り離してしまえば、附帯工事とは扱われません。

また、附帯する塗装工事を自社施工するなら、工事内容や金額に応じて塗装工事に対応する専門技術者の配置が求められます。

建築一式工事業の許可では代用できない

建築一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事のことです。

ここで注意したいのが、建築一式工事業の許可は塗装工事業などの専門工事業の許可を兼ねないという点です。

つまり、建築一式の許可があっても、税込500万円以上の塗装工事だけを単独で請け負うなら、塗装工事業の許可を別途取得しなければなりません。契約書に「建築一式」「改修工事一式」と書いてあっても、中身が塗装工事だけなら、実態から塗装工事業として判断されます。

営業所技術者等に使える主な資格

塗装工事業の許可を受けるには、他業種と同じく、次の要件を満たす必要があります。

・経営業務を適正に管理できる体制
・営業所技術者等
・財産的基礎
・社会保険への適切な加入
・誠実性
・欠格要件に該当しないこと

特に早めに確保しておきたいのが、塗装工事業に対応する営業所技術者等です。

一般建設業の営業所技術者等に使える代表的な資格は、次のとおりです。

資格条件
1級土木施工管理技士資格により対応可能
2級土木施工管理技士種別が「鋼構造物塗装」であること
1級建築施工管理技士資格により対応可能
2級建築施工管理技士種別が「仕上げ」であること
対象となる1級技能士資格により対応可能
対象となる2級技能士合格後、塗装工事について原則3年以上の実務経験が必要
路面標示施工技能士資格により対応可能

これらの施工管理技士や技能士が塗装工事業に対応することは、国土交通省の資格一覧でも確認できます。

対象となる技能検定には、塗装、土木塗装、木工塗装、建築塗装、金属塗装、噴霧塗装などがあります。旧制度の資格名も含まれるため、資格証や合格証書に記載された検定職種、等級、合格時期まで確認することが重要です。

学歴・第一次検定・実務経験を使うルート

対象資格を持っていなくても、諦める必要はありません。指定学科の卒業歴や実務経験によって、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

指定学科卒業後の実務経験

塗装工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科です。卒業後に必要となる実務経験年数は、次のとおりです。

学歴必要な実務経験
大学・高等専門学校などの指定学科卒業卒業後3年以上
高校・中等教育学校などの指定学科卒業卒業後5年以上

申請時には、卒業証明書や成績証明書で指定学科に該当することを示します。

第一次検定合格後の実務経験

対応する施工管理技術検定の第一次検定に合格したあと、所定の実務経験を積むルートもあります。

年数の目安は、1級第一次検定合格後で3年以上、2級第一次検定合格後で5年以上です。

ただし、すべての検定種目が塗装工事業に対応するとは限りません。合格した検定と申請業種の対応関係は、個別に確認しておきましょう。

10年以上の実務経験

資格や指定学科の学歴がなくても、塗装工事について10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。

ただし、塗装会社に10年間在籍していたという事実だけでは不十分です。実際に塗装工事へ従事した期間を、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などで証明しなければなりません。

建設業許可を持たずに施工した税込500万円未満の軽微な塗装工事も、工事内容や施工時期を資料で確認できれば、実務経験に含められます。

どの期間のどの工事を、どの資料で証明するのか。申請前に整理しておきましょう。

特定建設業が必要になる場合

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事で締結する下請契約の合計額が税込5,000万円以上となる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。判断基準は元請工事の受注額ではなく、自社が締結する下請契約額の合計になります。

塗装工事業は指定建設業ではないため、特定営業所技術者等の要件を、1級国家資格者などのほか、指導監督的実務経験によって満たせる場合があります。

このルートでは、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たしたうえで、元請として請け負った4,500万円以上の塗装工事について、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

4,500万円は技術者の実務経験に関する基準であり、特定建設業許可が必要となる下請契約額5,000万円とは異なります。

なお、下請として受注する場合は、受注額が大きいという理由だけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。ただし、税込500万円以上の塗装工事を請け負うには、塗装工事業の建設業許可が必要です。

塗装工事業と防水工事業を同時に取得する場合

塗装工事と防水工事を、それぞれ独立した工事として継続的に請け負う場合は、両方の許可取得を検討しましょう。

新規申請の際に、塗装工事業と防水工事業を同時に申請することも可能です。東京都知事許可では、両方とも一般建設業または特定建設業として同時申請する場合、業種数にかかわらず手数料は9万円です。一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、それぞれに手数料がかかります。

営業所技術者等の要件は、業種ごとに満たさなければなりません。ただし、同じ人が塗装工事業と防水工事業の両方の要件を満たしていれば、同一営業所で両業種を担当できます。

すでに塗装工事業の許可を受けている場合は、防水工事業の業種追加申請を行います。

よくある質問

外壁塗装と屋根塗装には別々の許可が必要ですか?

外壁塗装も屋根塗装も、どちらも塗装工事業に含まれます。別々の許可を取る必要はありません。

防水工事も塗装工事業の許可で請け負えますか?

一般的な塗り替え工事なら塗装工事業でカバーできますが、シーリング、塗膜防水、シート防水など水の浸入を防ぐ工事は防水工事業の領域。税込500万円以上の防水工事を単独で請け負うなら、防水工事業の許可を別に取る必要があります。

橋梁の塗り替えは鋼構造物工事ですか?

塗装工事業です。橋梁など鋼構造物の表面を塗り替える工事は、鋼構造物塗装工事として塗装工事業の範囲に入ります。鋼構造物工事業は鉄骨の製作や組立てを指す業種で、塗り替えそのものは含みません。

塗装の資格がなくても許可を取得できますか?

はい、取れます。塗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、資格がなくても営業所技術者の要件を満たせます。土木工学・建築学の指定学科を卒業していれば、卒業後3年または5年の実務経験で足りる場合もあります。

2級建築施工管理技士は使えますか?

種別が「仕上げ」であれば、塗装工事業の一般建設業に対応します。「建築」や「躯体」の種別は、塗装工事業の対象外です。

特定建設業では1級資格が必要ですか?

塗装工事業に限っては、1級資格が必ず要るというわけではありません。塗装工事業は指定建設業ではないため、所定の指導監督的実務経験で特定営業所技術者等の要件を満たすルートも用意されています。

まとめ

塗装工事業には、外壁・屋根の塗装、鋼構造物塗装、溶射、ライニング、路面標示などが含まれます。これらの工事を1件税込500万円以上で請け負う場合は、原則として塗装工事業の建設業許可が必要です。

防水工事業や内装仕上工事業との区分は、契約書の名称だけでなく、施工目的や方法などの実態から判断します。

営業所技術者等の要件は、資格、指定学科、第一次検定、実務経験などの方法で満たせます。まずは、自社の工事内容、請負金額、資格者、実務経験資料を整理し、必要な許可業種を確認しましょう。

お困りの際は当事務所へ

「自社の工事が塗装工事と防水工事のどちらに当たるか分からない」「10年の実務経験を資料で証明できるか判断できない」。そんな段階のご相談でも構いません。

工事内容、資格者の状況、過去の実務経験資料。これらを一緒に整理したうえで、必要な許可業種と申請書類をご案内いたします。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

新規申請 9.9万円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください

建設業許可の要件確認・お見積もりは無料です。

フォームは24時間受付/お電話でのご相談は9:00〜19:00

目次