電気工事業の建設業許可|電気工事業登録との違いと取得要件

電気工事業の建設業許可と電気工事業登録・分電盤設備のアイキャッチ

受変電設備、屋内配線、照明、コンセント、動力設備、引込線などは、代表的な電気工事です。

ただし、電気を扱う工事のすべてが電気工事業に分類されるわけではありません。工事の目的や施工内容によって、電気通信工事、消防施設工事、管工事へと分かれるケースもあります。似た設備を扱っていても、必要となる建設業許可は業種ごとに変わってきます。

また、電気工事1件の請負代金が、消費税や注文者から支給される材料などを含めて500万円以上になる場合、原則として電気工事業の建設業許可が必要です。加えて、電気工事を業として営むには、建設業法とは別に電気工事業法上の登録や届出も求められます。

この記事では、電気工事業に含まれる工事の範囲、関連業種との違い、電気工事業登録との関係、営業所技術者等の資格や実務経験など、許可取得の要件を解説していきます。

目次

500万円以上の電気工事には許可が必要

電気工事は、建築一式工事以外の専門工事です。

請負代金が消費税込みで500万円未満であれば「軽微な建設工事」として扱われ、原則として建設業許可がなくても請け負えます。つまり、税込500万円ちょうどが電気工事業の許可のラインです。

この基準は元請だけの話ではありません。下請として受注する電気工事にも、同じ500万円基準を当てはめて判断していきます。

消費税・支給材料も含めて判断する

500万円基準は、税抜金額ではなく消費税込みの請負代金で判断します。

たとえば税抜460万円の工事であれば、消費税込みで506万円です。この場合、原則として許可が必要になります。

注文者から材料や機器を支給される場合は、その市場価格と運送賃も請負代金に加えて判定します。

たとえば施工費300万円の工事で、市場価格250万円の受電設備を注文者から支給されれば、判定額は550万円です。実際に自社へ支払われる金額が300万円であっても、軽微な建設工事には当たりません。

契約を分けても一つの工事なら合算する

正当な理由がある場合を除き、一つの建設工事を複数の契約に分けても、請負代金は合算して考えます。

たとえば、幹線工事と分電盤設置工事を別契約にしても、実質的に一つの電気設備を完成させる工事であれば、合計額で判断していきます。500万円未満にするためだけに契約を分割しても、許可不要にはなりません。

なお、500万円未満の工事であっても、元請会社が建設業許可を取引条件としているケースもあります。今後大きな工事を受注する予定があるなら、案件が決まる前から準備を進める道も選べます。

電気工事には受変電設備・屋内配線などが含まれる

電気工事は、発電設備、送配電設備、建物内の電気設備などを設置する工事です。

代表的なものは、次のとおりです。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備工事
  • 非常用電気設備工事
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事

工事名に「電気」や「配線」と付いているだけでは業種は決まりません。何を設置し、最終的にどのような設備を完成させる工事なのかを、契約内容、設計図、見積書などから確認していきます。

受変電設備・幹線・動力設備工事

高圧受電設備、変圧器、配電盤などを設置し、建物へ電力を供給する工事は、一般に電気工事の範囲です。

工場やビルでは、受変電設備から各設備へ電力を送る幹線工事や、機械へ電力を供給する動力配線工事なども電気工事に含まれます。

設備そのものだけでなく、そこへ電力を届けるための配線や電源設備まで、実際の施工内容から業種を判断します。

照明・コンセント・屋内配線工事

住宅、店舗、事務所、工場などの照明設備、コンセント、屋内配線の工事も、一般に電気工事です。

新築工事だけでなく、改修工事で配線を変更したり、電源設備を増設したりする場面も、電気工事の範囲に入ります。

太陽光発電設備・引込線工事

太陽光発電設備など、電気を発生させる設備の設置工事は、施工内容によって電気工事に区分されます。引込線工事や電車線工事も、電気工事の一種です。

ただし、太陽光発電設備の設置には、架台の設置や屋根の加工など、別業種の施工が含まれることも少なくありません。工事全体の名称ではなく、自社がどの部分を請け負うのかを確認して許可業種を判断していきます。

電気工事と関連業種は工事の目的で分ける

電気を使うから電気工事、配線があるから電気工事、という単純な分け方ではありません。重要になるのは、その工事によって何を完成させるのかという視点です。

特に電気工事と区分を間違えやすいのが、電気通信工事、消防施設工事、管工事です。

電気通信工事との違い

LAN配線、データ通信設備、放送設備、無線通信設備などは、電気通信工事に区分されます。

同じ配線工事でも、電力を送るための配線は電気工事、情報や信号を送るための配線は電気通信工事という考え方です。

電気工事業と電気通信工事業は別の許可業種であるため、電気工事業の許可を持っているだけでは、税込500万円以上の電気通信工事を単独で請け負うことはできません。

消防用の配線は消防施設工事になる

自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、スプリンクラー設備などの消防用設備を設置する工事は、消防施設工事の範囲です。

現場では電気配線を伴うため電気工事と混同しやすいのですが、何の設備を完成させるための工事なのかを確認する必要があります。

消防設備士の資格や消防法上の届出と、建設業許可も別の制度です。

空調の配管は管工事になる

空調設備工事では、電気工事と管工事を同時に行うこともあります。

おおまかな区分は次のとおりです。

施工内容主な業種
空調機器への電源配線電気工事
制御線・通信線内容により電気工事・電気通信工事
冷媒配管・ドレン配管・ダクト管工事
一般的な空調機器の据付け管工事となることが多い

元請として電気設備一式を請け負い、独立した配管工事まで自社で施工する場合は、管工事業の許可が必要になることもあります。

ただし、主たる電気工事に伴って必要になる附帯工事については別の取扱いです。

建設業許可と電気工事業登録は別の制度

電気工事業を営むうえで、建設業許可と並んで確認が必要になるのが、電気工事業法上の登録や届出です。

建設業許可は、主に一定金額以上の工事を請け負うための制度です。一方、電気工事業法の登録・届出は、電気工事を業として施工する事業者に対して、工事の安全や施工体制を確保するために設けられています。

税込500万円未満の電気工事しか請け負わない事業者であっても、電気工事業を営む場合には電気工事業法上の手続きが求められることもあります。

建設業許可がない場合は登録電気工事業者

建設業許可を持っていない事業者が、一般用電気工作物等に係る電気工事を営む場合は、原則として「登録電気工事業者」として登録します。

登録には5年間の有効期間があり、引き続き営業する場合は更新も必要です。

建設業許可がある場合はみなし登録

建設業法上の許可を受けた事業者が電気工事業を営む場合は、「みなし登録電気工事業者」として電気工事業法上の届出を行います。

建設業許可を取得したからといって、電気工事業法上の手続きが自動で完了するわけではありません。電気工事業を開始した際は、開始届を提出していきます。東京都内のみに営業所を置く事業者の場合、届出先は東京都です。

つまり、電気工事業の建設業許可を取ることと、電気工事業法上の登録・届出を済ませることは、それぞれ別に確認していく必要があります。

主任電気工事士は営業所技術者等とは別の制度

電気工事業では、「営業所技術者等」と「主任電気工事士」という二つの技術者制度が並んで置かれています。

営業所技術者等は建設業許可の要件、主任電気工事士は電気工事業法上の要件です。

一般用電気工作物等に係る電気工事を行う営業所では、原則として営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。主任電気工事士になれるのは、主に次の者です。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士免状の交付後、3年以上の電気工事実務経験がある者

営業所技術者等と主任電気工事士は根拠となる法律が異なるため、それぞれの要件を別に確認していきます。同じ人が両方の役割を兼ねる場合もありますが、制度としては別ものです。

電気工事業の許可を取るための要件

電気工事業の建設業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 建設業の経営管理を適正に行える体制がある
  • 営業所ごとに営業所技術者等を置いている
  • 財産的基礎または金銭的信用がある
  • 請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれがない
  • 欠格要件に該当しない
  • 社会保険へ適切に加入している
  • 建設業を営む営業所としての実体がある

電気工事業で特に確認が必要になるのが、営業所技術者等の要件です。一般建設業では、対象資格を持つ人を置く方法のほか、学歴と実務経験、または原則10年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。

営業所技術者等は資格または実務経験で満たす

一般建設業の電気工事業では、対象となる国家資格を持つ人を営業所技術者等として置くことができます。

代表的な資格は次のとおりです。

資格一般建設業主な注意点
1級電気工事施工管理技士特定建設業にも対応
2級電気工事施工管理技士一般建設業
第一種電気工事士追加の実務経験は不要
第二種電気工事士免状交付後3年以上の電気工事実務経験が必要
第一種・第二種・第三種電気主任技術者免状交付後5年以上の電気工事実務経験が必要
建築設備士資格取得後1年以上の電気工事実務経験が必要
1級計装士合格後1年以上の電気工事実務経験が必要
技術士電気工事に対応する部門・選択科目に限る

資格によっては取得後の実務経験を追加で求められます。資格名だけで判断せず、等級、選択科目、免状交付時期まで確認しておきましょう。

資格がなければ実務経験を使える

対象資格がなくても、一般建設業であれば、電気工事の実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。

主な必要年数は次のとおりです。

学歴など必要な実務経験
指定学科の卒業歴なし10年以上
大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業卒業後3年以上
高等学校・中等教育学校の指定学科卒業卒業後5年以上
専門学校の指定学科卒業卒業後5年以上
専門士・高度専門士となる指定学科卒業卒業後3年以上

電気工事業の指定学科は、電気工学または電気通信工学に関する学科です。

複数の勤務先で積んだ電気工事経験を合算できるケースも少なくありません。ただし、同じ期間を二重にカウントする扱いは認められていない点にも注意します。

個人事業主として電気工事を行っていた期間や、前職での経験を利用できる場合もあります。

第一次検定合格後の短縮ルートは使えない

施工管理技術検定では、第一次検定の合格後に一定期間の実務経験を積むことで技術者要件を満たせる制度も設けられています。

ただし、電気工事業は「指定建設業」に含まれるため、この短縮ルートの対象外です。資格がない場合は、指定学科卒業後の実務経験や、原則10年以上の実務経験など、別のルートを検討していきます。

実務経験は工事内容と在籍期間の両方を示す

「電気工事会社で10年間働いていた」というだけでは、営業所技術者等の実務経験を証明したことにはなりません。

確認するのは主に次の2点です。

  • その期間に会社が電気工事を行っていたこと
  • その期間に本人が会社へ在籍していたこと

確認方法は、経験した会社が当時、電気工事業の建設業許可を持っていたかどうかで変わります。

許可業者での経験であれば、許可を受けていた期間と本人の在籍期間を照合していきます。無許可期間の経験を利用する場合は、電気工事であることが分かる工事請負契約書、注文書、請求書と入金資料などから施工実績を確認します。

「設備工事一式」「改修工事一式」としか記載されていない資料では、電気工事を行っていたことが読み取れない場合もあります。屋内配線工事、受変電設備工事、幹線改修工事など、具体的な施工内容を確認できる資料が重要です。

本人の在籍についても、東京都が認める資料で経験期間を確認していきます。

なお、機器の販売・運搬、清掃、日常的な点検業務だけでは、通常、電気工事の実務経験として十分とはいえません。配線の新設・改修、設備の設置・更新など、建設工事としての施工経験が必要になります。

また、建設業許可の営業所技術者等を実務経験で満たしたとしても、電気工事士法や電気工事業法上、実際に作業を行う人に必要となる資格は別に確認しなければなりません。建設業許可の技術者要件と、電気工事そのものを施工できる資格は別の制度です。

特定建設業の電気工事業には1級資格者などが必要

特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請へ発注する代金の合計を税込5,000万円以上とする場合です。

元請として受注した工事金額そのものが5,000万円以上かどうかで判断する制度ではありません。

電気工事業は指定建設業に含まれるため、特定建設業の営業所技術者等になれる人は、原則として次のような資格者に限られます。

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 電気工事に対応する所定の部門・選択科目の技術士
  • 国土交通大臣の認定を受けた人

2級電気工事施工管理技士や10年以上の実務経験だけでは、特定建設業の電気工事業における営業所技術者等の要件は満たせません。

よくある質問

税込500万円未満の電気工事なら、何の手続きもいらないですか?

税込500万円未満であれば、電気工事業の建設業許可は原則として不要です。

ただし、電気工事を業として営む場合は、電気工事業法による登録や届出が別に必要になることもあります。「500万円未満だから何の手続きもいらない」というわけではありません。

建設業許可を取れば、電気工事業登録は不要になりますか?

通常の「登録電気工事業者」としての登録は不要になりますが、代わりに「みなし登録電気工事業者」としての届出を行います。

建設業許可を取ったからといって、電気工事業法上の手続きまで自動的に完了するわけではありません。

第一種電気工事士だけで営業所技術者等になれますか?

一般建設業の電気工事業であれば、第一種電気工事士免状によって営業所技術者等の要件を満たせます。追加の電気工事実務経験は求められていません。

第二種電気工事士でも営業所技術者等になれますか?

免状の交付後、3年以上の電気工事実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせます。免状を持っているだけでは足りず、交付時期と実務経験期間の両方を確認します。

LAN配線の工事も電気工事業の許可でできますか?

LAN配線などのデータ通信設備は、原則として電気通信工事に区分されます。

税込500万円以上のLAN配線工事を単独で請け負う場合は、電気通信工事業の建設業許可が別に必要です。

資格がなくても電気工事業の建設業許可を取れますか?

一般建設業であれば、原則として10年以上の電気工事実務経験で申請できる可能性があります。

指定学科を卒業している場合は、必要な経験年数が3年または5年に短縮されます。申請では、電気工事を施工していたことと、その期間に本人が在籍していたことの両方を資料で示していきます。

まとめ

電気工事業には、受変電設備、送配電線、引込線、屋内配線、照明、動力設備、太陽光発電設備などの工事が含まれます。

1件税込500万円以上の電気工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。注文者から支給される材料がある場合は、その市場価格なども請負代金に加算します。

また、建設業許可と電気工事業法の登録・届出は別の制度です。建設業許可を取得した場合でも、電気工事業を営むには別途届出が必要になります。

営業所技術者等は、対象資格のほか、指定学科卒業後の実務経験や原則10年以上の実務経験によって要件を満たせる場合があります。

実務経験を使う場合は、電気工事の施工実績と在籍期間を資料で確認できるかが重要です。

お困りの際は当事務所へ

電気工事業では、建設業許可と電気工事業法の手続きとの関係や、電気通信工事・消防施設工事との区分を確認する必要があります。

工事内容、保有資格、実務経験や残っている資料を確認し、申請方法を整理したうえで手続きを進めます。

当事務所では、葛飾区を拠点に東京都の建設業許可申請をサポートしています。

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