屋上やベランダの防水、外壁目地のシーリング、ウレタン塗膜防水。こうした施工は、防水工事業に含まれます。
ただし、水の浸入を防ぐ工事のすべてが防水工事業になるわけではありません。一般的な外壁塗装は塗装工事に、瓦や金属板で屋根をふく工事は屋根工事に区分されます。トンネルなど土木工作物への防水は、とび・土工工事の扱いです。
工事の目的や施工対象によって、必要となる建設業許可の業種は変わってきます。
また、建築物の防水工事を1件税込500万円以上で請け負う場合、原則として防水工事業の建設業許可が必要です。
この記事では東京都知事許可を前提に、防水工事業に含まれる工事や関連業種との違い、許可を取得するための要件を解説します。
税込500万円以上の防水工事には許可が必要
防水工事は、建築一式工事以外の専門工事に位置づけられます。
請負代金が税込500万円未満であれば、「軽微な建設工事」として建設業許可がなくても請け負えます。
一方、税込500万円以上となる防水工事を請け負う場合には、防水工事業の建設業許可が必要となります。
この基準は元請だけではありません。下請として防水工事を請け負う場合も、同じ金額基準で判断します。
金額は消費税込みで考える
500万円の基準は、税抜金額ではなく税込金額です。
たとえば工事代金が税抜460万円の場合、消費税を加えると506万円になります。この場合は500万円以上となるため、建設業許可が必要です。
見積書や契約書が税抜表示になっているときは、税込金額に直して確認します。
支給材料の価格も加える
注文者から防水材料などの提供を受ける場合、その市場価格も請負代金に加算されます。注文者が材料の運送費を負担しているときは、その費用も含まれることがあります。
たとえば施工費が350万円で、注文者から支給される材料の市場価格が200万円であれば、判定上の金額は550万円となります。
自社が実際に受け取る施工代金だけでは、許可の要否を判断できないケースもあります。
契約を分けても一つの工事なら合算する
同じ建物の防水工事を屋上とベランダに分けて契約した場合でも、実質的に一つの工事であれば、合計額で判断します。
材料代と施工費を形式的に別契約としていても、実質的に一つの工事なら合算して判断されるケースがあります。
契約書の数だけで判断せず、工事の目的や施工場所・工期・発注時期などから、一連の工事に当たるかを確認します。
なお、請負金額が500万円未満であっても、元請会社や管理会社から取引条件として建設業許可を求められるケースもあります。
防水工事業は建築物への水の浸入を防ぐ工事
防水工事とは、アスファルトやモルタル・シート・シーリング材などを使って建築物への水の浸入を防ぐ工事です。
代表的な工事には、次のものがあります。
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
屋上・陸屋根やベランダ・バルコニー、外壁・地下室などに防水層をつくる工事は、防水工事業の対象です。
既存の防水層を撤去して施工し直す工事や、古くなったシーリング材を打ち替える工事も含まれます。
判断するときは、材料の商品名だけではなく、建築物への水の浸入を防ぐことが工事の中心になっているかを確認します。
ウレタン・FRP・シート防水
ウレタン塗膜防水は、液状の防水材を塗り重ね、防水層を形成する工法です。
FRP防水は、樹脂と補強材によって防水層を形成する工法で、ベランダやバルコニーなどで多く使われています。
合成ゴムや塩化ビニールなどのシートを使うシート防水も、防水工事業に含まれます。
工法は異なるものの、建築物に防水層を形成するという目的は共通です。
シーリング工事
シーリング材を施工する工事も、防水工事に含まれます。外壁パネルやタイルの目地、サッシまわり、カーテンウォールの取合い部分などが主な施工箇所です。
既存のシーリング材を撤去して施工する打替えだけでなく、既存材の上から施工する増し打ちもあります。
ただし、シーリング材を使用する作業がすべて独立した防水工事になるわけではありません。
サッシの取付けや屋根工事などに伴って行う止水処理は、主たる工事に附帯する施工として扱われるケースもあります。
一方、外壁目地などのシーリング工事そのものを税込500万円以上で請け負う場合は、防水工事業の建設業許可が必要です。
注入防水
建物のひび割れや隙間へ材料を注入し、漏水を止める工事は、防水工事に当たるケースがあります。
ただし、材料を注入する工事には、防水以外のものも存在します。
代表例は、浮いたタイルを固定するための注入です。ほかにも、コンクリートを補強するための注入や地盤改良を目的とした薬液注入などが挙げられます。
「注入工事」という名称だけで判断するのではなく、何を補修し、どのような機能を持たせる工事なのかを確認します。
防水モルタル
防水性能を持たせたモルタルによって防水層をつくる工事は、防水工事業または左官工事業で施工できる取扱いです。
ただし、一般的なモルタル工事まで防水工事に含まれるわけではありません。
下地モルタルの補修やモルタル仕上げなどは、施工内容に応じて左官工事の区分となります。
塗装・屋根・左官との違いは工事内容で判断する
防水工事は、塗装工事や屋根工事、左官工事などと同じ現場で施工されるケースがあります。
区分するときは、使用する材料や施工場所だけではなく、何を完成させるための工事なのかを確認します。
| 工事内容 | 主な業種 | 区分の目安 |
|---|---|---|
| 外壁への一般的な塗装 | 塗装工事 | 美観、仕上げ、表面保護 |
| 屋上へのウレタン塗膜防水 | 防水工事 | 防水層を形成する |
| 瓦・スレート・金属板による屋根葺き | 屋根工事 | 屋根材で屋根をふく |
| 陸屋根のアスファルト防水 | 防水工事 | 防水層を形成する |
| 一般的なモルタル補修 | 左官工事 | 下地や表面を仕上げる |
| 防水モルタル工事 | 左官工事または防水工事 | 防水モルタルを使用する |
| トンネル防水 | とび・土工工事 | 土木工作物への防水 |
| 外壁タイルの張替え | タイル・れんが・ブロック工事 | タイルの取付けが中心 |
外壁塗装と塗膜防水
一般的な外壁塗装や鋼材の防食塗装は、塗装工事です。
これに対して、ウレタン防水材などを使用して連続した防水層を形成する工事は、防水工事の区分となります。
判断が難しいのは、防水性能を持つ外壁塗材や、防水層の上に施工するトップコートです。
商品名だけで判断するのではなく、仕様書や施工工程から、防水層そのものを形成する工事なのかを確認します。
屋上防水と屋根工事
屋根工事は、瓦・スレート・金属板などを使って屋根をふく工事です。
一方、屋上や陸屋根へアスファルト防水・シート防水・ウレタン塗膜防水などを施工する工事は、防水工事の区分となります。
施工場所が屋上だからといって、すべて屋根工事になるわけではありません。
雨漏り補修についても、施工内容によって必要な許可業種が変わります。瓦の差替えや金属屋根の葺替え、シーリング打替え、防水層の改修のどれに当たるかを確認します。
トンネル防水
防水工事業の対象となるのは、建築物への防水工事です。
トンネルなどの土木工作物へ防水を施す工事は、とび・土工工事の区分となります。
建物の地下室に防水層をつくる工事と、土木工作物への防水では、対象となる許可業種が別です。
大規模修繕は工事内容ごとに確認する
マンションやビルの大規模修繕には、複数の専門工事が含まれます。
たとえば、次のように分かれます。
- 外壁塗装:塗装工事
- 外壁目地のシーリング:防水工事
- 外壁タイルの張替え:タイル・れんが・ブロック工事
- 屋上防水:防水工事
- モルタル補修:左官工事
- 足場の組立て:とび・土工工事
契約名が「大規模修繕工事一式」となっていても、すべての施工が一つの許可業種になるわけではありません。
実際の工事内容や金額を確認し、主たる工事と、それに伴う附帯工事の関係も踏まえて判断します。
防水工事業の許可を取得するための要件
東京都知事の防水工事業許可を取得するには、防水工事の技術者がいるだけでは足りません。
一般建設業では、主に次の要件を確認します。
- 建設業の経営管理を適正に行える体制がある
- 防水工事業に対応する営業所技術者等がいる
- 財産的基礎がある
- 請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれがない
- 欠格要件に該当しない
- 必要な社会保険に適切に加入している
また、許可を受ける営業所についても、建設業の営業所として使用できる実体が必要です。
防水施工技能士などの資格者がいるだけで許可を取得できるわけではなく、これらの要件を総合的に満たさなければなりません。
営業所技術者等は資格または実務経験で満たす
営業所技術者等は、許可を受ける営業所で、工事請負契約の技術的な内容を担当する人です。
一般建設業の防水工事業では、資格や実務経験によって要件を満たします。
資格を使う場合
代表的な資格・検定には次のものがあります。
| 資格・検定 | 一般建設業での取扱い |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 追加経験なしで使用できる |
| 2級建築施工管理技士・仕上げ | 追加経験なしで使用できる |
| 2級建築施工管理技士・建築 | 資格取得後5年以上の防水工事経験が必要 |
| 2級建築施工管理技士・躯体 | 資格取得後5年以上の防水工事経験が必要 |
| 1級建築施工管理技士補 | 第一次検定合格後3年以上の防水工事経験が必要 |
| 2級建築施工管理技士補 | 第一次検定合格後5年以上の防水工事経験が必要 |
| 1級防水施工技能士 | 追加経験なしで使用できる |
| 2級防水施工技能士 | 原則として合格後3年以上の防水工事経験が必要 |
| 登録防水基幹技能者 | 対応する修了証を使用する |
2級建築施工管理技士は、種別によって取扱いが異なります。
「仕上げ」であれば資格によって要件を満たせますが、「建築」や「躯体」の場合は資格に加えて防水工事の実務経験が必要です。
2級防水施工技能士も、原則として合格後3年以上の防水工事経験が求められます。
なお、2004年4月1日時点ですでに2級技能検定へ合格していたときは、必要な実務経験を1年以上とする経過措置があります。
資格を確認する際は、資格名だけではなく等級や種別、取得時期まで確認します。
資格がない場合
資格がなくても、防水工事の実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
指定学科の卒業歴がないときは、原則として10年以上の防水工事の実務経験が必要です。
| 学歴など | 卒業後に必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 3年以上 |
| 専門士・高度専門士となる専門学校の指定学科卒業 | 3年以上 |
| 高校・中等教育学校の指定学科卒業 | 5年以上 |
| その他の対象となる専門学校の指定学科卒業 | 5年以上 |
| 指定学科を卒業していない場合 | 10年以上 |
防水工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科です。
複数の会社で積んだ実務経験を合算できるケースもあります。
ただし、同じ期間を複数の業種や会社の経験として重複して数えることはできません。
前職での経験や、個人事業主として防水工事を行っていた期間を使用できる場合もあります。
実務経験は工事内容と在籍期間の両方を確認する
「防水会社で10年間働いていた」という説明だけでは、実務経験を確認できません。
申請では、主に次の2点を資料によって確認します。
- その期間に防水工事を施工していたこと
- その期間に本人がその会社などで勤務していたこと
工事の実績と本人の在籍期間の両方を確認できる資料が必要となります。
工事内容を示す資料
実務経験を積んだ会社が、その期間に防水工事業の建設業許可を受けていたかどうかによって、確認方法は変わります。
対象期間に防水工事業の建設業許可を受けていたときは、当時の許可関係書類などから施工実績を確認します。
一方、建設業許可を受けていなかった期間については、工事請負契約書・注文書・請求書などが確認資料となります。
請求書などを使用する場合は、入金を確認できる資料も併せて必要です。
また、「改修工事一式」「修繕工事一式」といった記載だけでは、防水工事を施工したことが分からないケースもあります。
その場合は内訳書などを組み合わせて、屋上防水・シーリング・塗膜防水など具体的な施工内容を確認できる状態にします。
在籍期間を示す資料
工事実績とは別に、本人がその会社などで勤務していた期間の確認も欠かせません。
在籍期間の確認には、厚生年金や雇用保険などの記録を使用できるケースがあります。
個人事業主としての経験を使用するときは、確定申告書などから事業を行っていた期間を確認します。
どの資料を使用するかは、勤務形態や経験を積んだ時期によって異なります。
工事資料が残っていても、本人がその期間に勤務していたことを確認できなければ、実務経験として認められない場合があります。
反対に、在籍記録だけが残っていても、防水工事を施工していたことを確認できなければ足りません。
漏水調査や点検、清掃・材料販売だけを行っていた期間は、防水工事の施工経験に含まれないケースがあります。
特定建設業は下請への発注額で判断する
防水工事でも、施工体制によっては特定建設業の許可が必要になります。
発注者から直接工事を請け負った元請会社が、その工事について下請へ発注する代金の合計を税込5,000万円以上とする場合です。
判断基準となるのは、元請として受注した工事金額ではなく、その工事で下請へ発注する代金の合計額となります。
防水工事業は、指定建設業7業種には含まれていません。
そのため、特定建設業の営業所技術者等には、1級建築施工管理技士などの資格を使う方法があります。加えて、一般建設業の技術者要件と指導監督的実務経験を組み合わせる方法も選べます。
指導監督的実務経験を使うときは、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の防水工事が対象になります。この工事について2年以上、技術面を総合的に指導監督した経験が求められます。
なお、特定建設業の下請発注基準は2025年2月から5,000万円へ引き上げられました。ただし、指導監督的実務経験の対象となる工事金額は4,500万円以上のまま据え置かれています。
5,000万円と4,500万円は、それぞれ別の基準として確認する必要があります。
よくある質問
- シーリング工事だけでも防水工事業の許可が必要ですか?
-
外壁目地やサッシまわりのシーリング工事そのものを1件税込500万円以上で請け負う場合、防水工事業の許可が必要です。
ただし、サッシ取付けや屋根工事に伴う小規模な止水処理などは、主たる工事に附帯する施工として扱われるケースもあります。
- 屋上防水は屋根工事業ではないのですか?
-
屋根工事業は、瓦・スレート・金属板などを使用して屋根をふく工事です。
屋上や陸屋根へアスファルト防水・シート防水・塗膜防水などの防水層を形成する工事は、通常、防水工事業の区分となります。
施工場所が屋上だからといって、屋根工事業になるわけではありません。
- 外壁塗装と塗膜防水はどう区別しますか?
-
建物の美観や表面保護を目的とした一般的な外壁塗装は、塗装工事です。
一方、ウレタン防水材などを使用して建築物へ防水層を形成する工事は、防水工事の区分となります。
商品名だけではなく、仕様書や施工工程から工事内容を確認します。
- 2級防水施工技能士だけで営業所技術者等になれますか?
-
原則として、合格後3年以上の防水工事の実務経験が必要です。
ただし、2004年4月1日時点ですでに2級技能検定へ合格していたときは、1年以上の実務経験とする経過措置があります。
- 資格がなくても申請できますか?
-
一般建設業なら、防水工事について原則10年以上の実務経験を証明することで、営業所技術者等の要件を満たせます。
土木工学または建築学に関する指定学科を卒業しているときは、学歴に応じて必要な実務経験が3年または5年に短縮されます。
- 防水工事の実務経験は前の会社の経験も使えますか?
-
前職での防水工事経験を使用できる場合があります。
ただし、本人の在籍期間だけでは足りません。その期間に勤務先が防水工事を施工していたことも資料によって確認する必要があります。
前職に資料が残っているかどうかが、申請可否を分ける決め手になります。
まとめ
防水工事業には、アスファルト防水やシート防水、塗膜防水が含まれます。シーリングや注入防水も対象です。
建築物の防水工事を1件税込500万円以上で請け負う場合は、防水工事業の建設業許可が必要です。
ただし、外壁塗装や屋根の葺き替え、モルタル補修やトンネル防水。これらは別の許可業種に分かれることがあります。
営業所技術者等の要件は、建築施工管理技士や防水施工技能士、登録防水基幹技能者などの資格で満たせます。資格がない場合でも、指定学科卒業後の経験や、原則10年以上の実務経験を使える可能性があります。
実務経験で申請する場合は、防水工事の内容を示す資料と、その期間の在籍状況を示す資料。両方が必要です。
お困りの際は当事務所へ
防水工事業は、施工内容によって必要な許可業種が変わります。塗装工事や屋根工事、左官工事、とび・土工工事などとの区分が生じるためです。
当事務所では、実際の工事内容から必要な許可業種を判断します。保有資格や実務経験をもとに、申請までの進め方をご案内します。
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