建設工事では、一つの工事の中に複数の業種が含まれることがあります。
たとえば、エアコンの設置に伴って電気工事が必要になる場面や、屋根工事に伴って塗装工事が必要になる場面があります。
建築一式工事以外の専門工事を1件500万円以上で請け負うには、その工事に対応する建設業許可が要ります。
一方で、許可を受けている業種の工事に伴って必要となる「附帯工事」であれば話が変わります。附帯工事に対応する別業種の許可を持っていなくても、主たる工事と一緒に請け負える場合があるためです。
ただし、附帯工事を自社で施工するとなると、工事金額によって専門技術者の配置が求められます。
この記事では、附帯工事の範囲、500万円基準との関係、専門技術者、一式工事との違いを解説します。
建設業許可の附帯工事とは
建設業法では、許可を受けている業種の工事を請け負うとき、その工事に附帯する他業種の建設工事も一緒に請け負うことが認められています。
附帯工事として考えられるのは、主に次のような工事です。
- 主たる工事を施工したことによって必要となる工事
- 主たる工事を施工するために必要となる工事
具体的には、設備を設置するための電気配線。あるいは電気工事のために開口した壁の復旧といった工事が該当します。
ポイントは、主たる工事と従たる工事に施工上の関係があるかどうかです。
同じ現場で施工する工事、あるいは同じ発注者から一緒に依頼された工事だとしても、それだけで附帯工事になるわけではありません。それぞれが独立した目的を持つ工事であれば、別の専門工事として扱われる可能性が出てきます。
附帯工事なら他業種の許可がなくても請け負える
附帯工事に該当すれば、その附帯工事について建設業許可を持っていなくても、主たる工事と一緒に請け負えます。
たとえば、管工事業の許可を持つ会社がエアコン設置工事を請け負い、その施工に伴って電気工事が必要になったとしましょう。
この電気工事がエアコン設置工事に附帯する工事と判断できれば、電気工事業の許可を持っていなくても、管工事と合わせて請け負えます。
ここで注意したいのが、「請け負うことができる」ことと、「自社で施工できる」ことは同じではないという点です。
附帯工事を自社で施工するのであれば、専門技術者について確認しておく必要があります。
附帯工事に該当する具体例
附帯工事として考えられる代表的な例には、次のようなものがあります。
| 主たる工事 | 附帯工事の例 |
|---|---|
| 管工事 | エアコン設置に伴う電気工事 |
| 屋根工事 | 屋根工事に伴う塗装工事 |
| 電気工事 | 電気工事の施工に伴う壁の復旧などの内装仕上工事 |
いずれのケースも、附帯工事だけを行うことが目的ではありません。主たる工事を施工するため、または主たる工事を施工した結果として必要になっています。
配線工事のために壁の一部を開口し、工事後にその部分を元に戻すのであれば、復旧する内装工事は電気工事に附帯する工事と考えられます。
一方、電気工事とは別に部屋全体のクロスや床を張り替えるとなると、独立した内装仕上工事と判断される可能性が出てきます。
附帯工事に該当するかは金額だけでは決まらない
附帯工事について、「主たる工事より金額が小さければ附帯工事になる」「工事金額の何%までなら附帯工事になる」こうした割合の目安は適切とはいえません。工事金額の比率で一律に判断する基準がないためです。
実際に確認するのは、主たる工事との施工上の関係。そして工事の準備・施工・仕上げまでを一連または一体の工事として行う必要があるかどうかです。
見積書や契約書で一つの工事としてまとめているだけでは、附帯工事にはなりません。工事名称ではなく、実際にどのような工事を行うのかを見ることが重要です。
附帯工事が500万円以上でも請け負える場合がある
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事は軽微な建設工事に該当します。この場合、建設業許可を受けていなくても請け負えます。
このため、「附帯工事も500万円未満でなければならない」と受け取られることがあるようです。
しかし、附帯工事が500万円以上になったからといって、それだけで附帯工事の性質を失うわけではありません。
主たる工事との関係から附帯工事と認められれば、金額が500万円を超えても問題なし。主たる工事について受けている建設業許可で、一緒に請け負えます。
ただし、500万円以上の附帯工事を自社で施工するとなると話が変わり、専門技術者の配置について確認が必要です。
500万円以上の附帯工事を自社施工する場合は専門技術者が必要
許可を受けている業種とは異なる附帯工事を自社で施工する場合、その附帯工事が軽微な建設工事に該当しなければ、専門技術者を置かなければなりません。
専門技術者に求められるのは、その附帯工事について主任技術者となることができる資格や実務経験です。
たとえば、
- 管工事業の許可を持っている
- エアコン設置工事を請け負った
- 附帯する電気工事が500万円以上になる
- 電気工事業の許可は持っていない
というケースを考えます。
電気工事が附帯工事と認められれば、電気工事業の許可を持っていなくても、エアコン設置工事と一緒に請け負えます。
ただし、その電気工事を自社で施工するのであれば話が変わります。電気工事について主任技術者となることができる資格等を持つ専門技術者を配置しなければなりません。
専門技術者を置けない場合はどうする?
附帯工事について必要な専門技術者を自社で配置できない場合は、その附帯工事に対応する建設業許可を持つ建設業者に施工させる方法があります。
附帯工事への対応は、主に次のようになります。
- 主たる工事の主任技術者または監理技術者が、附帯工事に必要な資格等も満たしているため兼任する
- 社内の別の技術者を専門技術者として配置する
- 附帯工事に対応する建設業許可を持つ建設業者に施工させる
そのため、附帯工事を含む工事を受注するときは、許可業種だけでなく、自社にどの資格や実務経験を持つ技術者がいるかも確認しておきたいところです。
500万円未満の附帯工事は専門技術者が必要?
建築一式工事以外の附帯工事について、1件500万円未満の軽微な建設工事に該当する場合は、建設業法上の専門技術者を置く必要はありません。
ただし、建設業法上の専門技術者が不要だからといって、誰でも施工できるわけではありません。
電気工事など、工事内容によっては別の法律に基づく資格や登録が求められます。
実際に自社で施工できるかどうかは、建設業許可だけでなく、工事に関係する他の法令も確認しなければなりません。
専門工事を単独で請け負う場合は附帯工事にならない
附帯工事として請け負えるのは、許可を受けている主たる工事と一緒に請け負う場合に限られます。
管工事業の許可しか持っていない会社に、エアコン設置工事とは関係なく、700万円の電気工事だけの依頼が来たケースを考えてみます。
この場合、電気工事を管工事の附帯工事として請け負うことはできません。
建築一式工事以外の専門工事を単独で500万円以上請け負うのであれば、その工事に対応する建設業許可が必要となります。
附帯工事の制度は、許可を持っていない業種の工事を自由に請け負える制度ではありません。
附帯工事と一式工事の違い
附帯工事と混同されやすいのが、土木一式工事と建築一式工事です。
一式工事は、複数の専門工事が含まれているだけで該当するものではありません。
土木一式工事や建築一式工事は、元請の立場で、複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整して土木工作物や建築物を完成させる工事となります。
これに対して附帯工事は、許可を受けている主たる工事に伴って必要となる別業種の工事です。
屋根工事を施工するために必要となる塗装工事であれば、屋根工事が主たる工事、塗装工事が附帯工事となる場合があります。
複数の業種が含まれているという点だけで、一式工事と附帯工事を判断しないことが大切です。
一式工事業の許可があれば専門工事を何でも請け負える?
建築一式工事業や土木一式工事業の許可を持っていても、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。
たとえば、建築工事業の許可だけを持つ会社が500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うのであれば、内装仕上工事業の許可が必要となります。
一式工事業の許可は、29業種すべての専門工事を包含する許可ではありません。どの業種の許可が必要になるかは、実際に請け負う工事の内容から判断します。
よくある質問
- 附帯工事が500万円以上でも他業種の許可は必要ありませんか?
-
主たる工事との関係から附帯工事と認められれば、金額が500万円を超えても、その業種の許可を持たずに主たる工事と一緒に請け負えるケースがあります。
ただし、500万円以上の附帯工事を自社で施工するときは、専門技術者を配置しなければなりません。
- 附帯工事が500万円未満なら専門技術者は必要ですか?
-
建築一式工事以外で500万円未満の軽微な建設工事に該当するのであれば、建設業法上の専門技術者は不要です。
ただし、工事内容によっては別の法律に基づく資格などが求められます。
- 附帯工事かどうかは金額で決まりますか?
-
金額だけでは決まりません。判断のポイントは、主たる工事を施工するために必要な工事なのか、主たる工事の施工によって必要になった工事なのか。工事同士の関係を確認していきます。
- 同じ現場で施工する工事なら附帯工事になりますか?
-
同じ現場というだけでは附帯工事にはなりません。
主たる工事との施工上の関係がなく、それぞれが独立した目的を持つ工事であれば、別の専門工事として扱われるケースが出てきます。
- 一式工事業の許可があれば専門工事も請け負えますか?
-
一式工事業の許可だけで、500万円以上の専門工事を単独で自由に請け負うことはできません。
専門工事を単独で請け負うときは、その工事に対応する建設業許可が必要かどうかを確認します。
- 附帯工事か判断できない場合はどうすればよいですか?
-
主たる工事と附帯する工事の施工内容、見積金額、契約内容などを整理して判断していきます。
見積書の工事項目や実際の作業内容を確認すると、どの業種に該当するのか見えてきます。判断が難しい場合は、契約前の確認が大切です。
まとめ
建設業許可では、許可を受けている業種の工事に附帯して必要となる他業種の工事であれば、その業種の許可を持っていなくても一緒に請け負える場合があります。
附帯工事に該当するかどうかは、500万円という金額だけで決まるものではありません。主たる工事を施工するために必要な工事か、主たる工事の施工によって必要となった工事かなど、実際の施工内容や工事同士の関係を確認して判断します。
また、軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自社で施工するとなると、専門技術者の配置が必要です。対応できる技術者がいなければ、その業種の建設業許可を持つ建設業者に施工させることになります。
お困りの際は当事務所へ
附帯工事に該当するかどうかは、主たる工事と従たる工事の内容や契約関係によって判断が変わります。
「現在の許可業種でこの工事まで請け負えるのか」「附帯工事として扱えるのか」「別の業種を追加した方がよいのか」といったご相談も承っています。
当事務所では、葛飾区を拠点に東京都の建設業許可申請をサポートしています。施工内容や現在の許可業種を確認し、必要な許可や業種追加について整理したうえで申請までの進め方をご案内します。

