ガラス工事業の建設業許可|500万円基準・必要資格・建具工事との違い

ガラス工事業の建設業許可を解説するアイキャッチ。

窓や開口部へのガラス取付け、ガラス交換、ガラスフィルム施工など、1件税込500万円以上で請け負う工事には、原則としてガラス工事業の建設業許可が求められます。

窓まわりの現場では、サッシの取付けとガラスのはめ込みを一括で受注するケースも多く見られます。ただし、建具を取り付ける工事と、ガラスを加工して取り付ける工事では、対応する許可業種が異なります。

この記事では、ガラス工事業に含まれる工事、税込500万円の基準、建具工事との違い、営業所技術者等に使える資格や実務経験を解説します。

目次

ガラス工事業に含まれる工事

ガラス工事とは、工作物へガラスを加工して取り付ける工事のことです。

代表例を挙げます。

・窓や開口部へのガラス取付け ・板ガラスの切断、加工、はめ込み
・破損したガラスの交換 ・ショーウインドウのガラス施工
・ガラス製間仕切りの施工 ・ガラスフィルム工事

ガラスフィルム工事とは、防犯、遮熱、飛散防止、紫外線対策などを目的に、既存のガラス面へフィルムを施工する工事を指します。国土交通省の工事例示でも、ガラス加工取付け工事とガラスフィルム工事はガラス工事業に位置付けられています。

一方、ガラス製品を販売、納入するだけで、加工や現場での取付けを請け負わない場合、通常は建設工事に当たりません。

税込500万円以上ではガラス工事業の許可が必要

ガラス工事は建築一式工事ではないため、1件の請負代金が税込500万円以上になれば、原則としてガラス工事業の許可が求められます。

税込500万円未満のガラス工事だけを扱う場合は、軽微な建設工事に該当し、原則として許可は不要です。

金額を判定するときのポイントは3つ。

・消費税を含める
・注文者が支給するガラスなどの市場価格と運送費を加える
・正当な理由なく契約を分割した場合は合計額で判断する

たとえば施工代金が税込450万円でも、注文者から支給されるガラスの市場価格などを加えて500万円以上になれば、ガラス工事業の許可が必要です。

ガラス工事と建具工事の違い

ガラス工事業と混同しやすいのが、建具工事業です。

判断の軸はシンプルです。サッシ、ドア、シャッターなどの建具そのものを取り付ける工事が建具工事、ガラスを加工して工作物へ取り付ける工事がガラス工事となります。

工事内容主な許可業種
サッシの取付け・交換建具工事業
ドア・シャッターの取付け建具工事業
窓や開口部へのガラス取付けガラス工事業
板ガラスの加工・交換ガラス工事業
ガラス面への防犯・遮熱フィルム施工ガラス工事業

サッシ付きのガラス製品を扱う場面でも、製品名だけで判断してはいけません。サッシを取り付ける工事なのか、ガラスを加工、施工する工事なのか。この見極めが重要です。

サッシ取付けとガラス工事をまとめて請け負う場合

サッシの取付けとガラスのはめ込みが、一つの契約に収まっているケースもあります。

このときは、契約の主たる目的、見積書の内訳、実際の施工内容から、中心となる工事を判断していきます。

主たるサッシ取付けに必要なガラス工事や、主たるガラス工事に伴う建具工事は、内容次第で附帯工事として一体で請け負える場合もあります。

一方、次のような工事は附帯工事とは限りません。

・それぞれに独立した工事目的がある ・別々の見積りや契約として請け負っている ・施工規模や金額から見て主たる工事に従属していない ・主たる工事を行わなくても必要になる

ガラス工事と建具工事を単独で受注する機会が多いのであれば、両方の許可取得を検討しましょう。

なお、附帯工事が軽微な工事ではなく、自社で施工する場合には、その工事に対応する専門技術者の配置が必要となることもあります。

ガラスフィルム工事と内装仕上工事の違い

壁紙、床材、石膏ボードなどによって建物内部を仕上げる工事は、内装仕上工事業に区分されます。

これに対し、防犯、遮熱、飛散防止などを目的にガラス面へフィルムを施工する工事は、ガラス工事業の扱いです。

同じ建物内部の仕上げ作業でも、対象が壁や床なのか、ガラス面なのかによって業種が変わります。

ガラス工事業の許可要件

ガラス工事業でも、次のような建設業許可の共通要件を満たさなければなりません。

・経営業務を適正に管理できる体制
・営業所技術者等
・財産的基礎
・社会保険への適切な加入
・請負契約に関する誠実性
・欠格要件に該当しないこと

このうち、申請業種によって内容が変わってくるのが、営業所技術者等の要件です。

営業所技術者等に使える主な資格

一般建設業のガラス工事業に対応する主な資格は、次のとおりです。

資格追加の実務経験
1級建築施工管理技士不要
2級建築施工管理技士「仕上げ」不要
1級ガラス施工技能士不要
2級ガラス施工技能士原則として合格後3年以上
登録硝子工事基幹技能者修了証等による

国土交通省の2025年12月18日施行の資格一覧では、2級ガラス施工技能士について、原則として合格後3年以上の実務経験が求められています。

ただし、平成16年4月1日時点ですでに2級へ合格していた方は、合格後1年以上の実務経験で対応できる経過措置もあります。

登録硝子工事基幹技能者を使うのであれば、講習修了証の内容や対象業種を申請時に照合します。

指定学科・第一次検定・10年実務経験のルート

対象資格がなくても、学歴や実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

指定学科卒業後の実務経験

ガラス工事業の指定学科は、建築学または都市工学に関する学科です。

学歴等必要なガラス工事経験
大学・短期大学・高等専門学校などの指定学科卒業卒業後3年以上
高校・中等教育学校などの指定学科卒業卒業後5年以上
指定学科以外10年以上

専修学校の場合は、修業年限や専門士、高度専門士の称号などにより、必要な実務経験が3年または5年に分かれます。

第一次検定合格後の実務経験

対応する建築施工管理技術検定の第一次検定合格者は、指定学科卒業者と同等に扱われます。

・対応する1級第一次検定合格後:ガラス工事の実務経験3年以上
・対応する2級第一次検定合格後:ガラス工事の実務経験5年以上

利用できる検定種目や種別については、申請時の資格区分表と照合してください。

10年以上の実務経験

資格や指定学科の学歴がなくても、ガラス工事について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。

ただし、ガラス店やサッシ会社に10年間在籍していたという事実だけでは足りません。

どの期間に、ガラス加工取付け、ガラス交換、ガラスフィルム施工などへ従事していたのか。工事資料と在籍資料の両面から示す必要があります。

建築工事との経験を通算できる特例

ガラス工事だけで10年に届かない場合でも、建築工事業との経験を通算できる特例があります。

要件は、次の両方を満たすことです。

・建築工事業とガラス工事業の実務経験が通算12年以上ある
・そのうちガラス工事業の実務経験が8年を超えている

ここで注意したいのが、「8年以上」ではなく「8年を超える」という点です。

建物全体の建築工事とガラス工事の両方に長年携わってきた方であれば、この特例を活かせる可能性があります。

実務経験を証明する資料

実務経験ルートで申請する場合、ガラス工事を請け負い、施工していた事実と期間を資料で示していきます。

代表的な資料は次のとおりです。

・工事請負契約書 ・注文書 ・請求書 ・入金記録
・見積書や工事明細書 ・工事台帳 ・在籍期間を示す資料

ここで壁になりやすいのが、「サッシ工事一式」「建具工事一式」「改修工事一式」とだけ記載された資料です。これではガラス工事の経験かどうかを判断できないこともあります。

ガラス交換、板ガラス加工取付け、ガラスフィルム施工など、具体的な施工内容が読み取れる見積明細、工程表、施工写真を組み合わせて示しましょう。

建設業許可を持たない事業者での経験でも、税込500万円未満の軽微なガラス工事など、適法に施工された工事であり、資料によって裏付けられれば使える場合もあります。

特定建設業が必要になる場合

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について締結する下請契約の合計額を税込5,000万円以上とする場合、原則としてガラス工事業の特定建設業許可が求められます。

なお、下請として受注する工事金額そのものには、一般建設業と特定建設業を分ける上限はありません。ただし、税込500万円以上のガラス工事を請け負うのであれば、ガラス工事業の建設業許可は必要です。

ガラス工事業は指定建設業ではありません。

そのため、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上のガラス工事について、2年以上の指導監督的実務経験があれば、特定営業所技術者等の要件を満たせるケースもあります。

よくある質問

ガラスフィルム工事だけでも、ガラス工事業の許可を取れますか?

はい、ガラスフィルム工事は、ガラス工事業の対象に含まれます。10年以上の実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合は、ガラスフィルム工事を継続して施工してきたことが分かる契約書・注文書・請求書などを用意します。

ガラスを販売するだけでも許可が必要ですか?

いいえ、ガラス本体やガラス窓枠を販売・納入するだけなら、建設工事には含まれません。ただし、ガラスを加工して取り付ける工事を500万円(税込)以上で請け負う場合は、ガラス工事業の許可が必要です。

サッシの取付けとガラスのはめ込みをまとめて請け負う場合は、どちらの許可が必要ですか?

工事全体の中心がどちらかで判断します。サッシの取付けが中心で、ガラスのはめ込みが附帯工事なら、建具工事業の許可でまとめて請け負える場合があります。ガラスの加工取付けが中心なら、ガラス工事業が必要です。

両方をそれぞれ独立した工事として受注する場合は、ガラス工事業と建具工事業の両方が必要になります。

2級ガラス施工技能士でも営業所技術者になれますか?

はい。2級ガラス施工技能士は、合格後3年以上のガラス工事の実務経験と組み合わせれば要件を満たせます。

ただし、平成16年4月1日時点ですでに2級に合格していた人は、合格後1年以上の実務経験で足ります。

10年以上の実務経験や2級資格で、特定建設業の許可を取れますか?

10年以上の実務経験や2級資格だけでは、特定建設業の営業所技術者の要件を満たしません。

ただし、ガラス工事業は指定建設業ではないため、別の道があります。一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、指導監督的実務経験を備える方法です。元請として4,500万円以上のガラス工事を2年以上指導監督した経験があれば、実務経験を使えます。

まとめ

ガラス工事には、ガラスの加工・取付け、交換、ショーウインドウ、ガラスフィルム工事などが含まれます。

1件税込500万円以上のガラス工事を請け負う場合は、原則としてガラス工事業の建設業許可が必要です。

サッシやドアの取付けは建具工事、ガラスの取付けやフィルム施工はガラス工事に区分されます。

営業所技術者等は、対象資格のほか、指定学科卒業後の実務経験や10年以上の実務経験などで要件を満たせる場合があります。

まずは工事内容、請負金額、資格、実務経験を整理し、必要な許可業種を確認しましょう。

お困りの際は当事務所へ

「サッシ取付けとガラス工事のどちらに当たるか分からない」「10年の実務経験を資料で証明できるか判断できない」という段階でも構いません。

工事内容、資格者の状況、過去の実務経験資料を整理したうえで、必要な許可業種と申請書類をご案内いたします。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

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