建設業許可の営業所技術者等は、資格を持っていなくても、一定の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
ただし、必要なのは単なる勤続年数ではありません。
申請する業種の工事に携わっていたことと、その期間に証明者のもとで常勤していたこと。この2点をそれぞれ資料で裏付ける必要があります。
たとえば請求書が10年分残っていても、本人がその期間に在籍していたことを示せなければ不十分です。反対に年金記録がそろっていても、どのような工事を経験したのか分からなければ、それだけでは実務経験を証明できません。
この記事では東京都知事許可を前提に、10年の実務経験を証明する方法、実務経験証明書の書き方、請求書等を使う場合の資料のそろえ方について解説します。
実務経験は「工事実績」と「常勤期間」の両方を証明する
実務経験によって営業所技術者等になる場合、証明すべきは大きく分けて次の2つです。
| 証明する内容 | 主な資料 |
|---|---|
| 対象業種の工事を施工したこと | 建設業許可通知書、契約書、注文書、請求書、入金資料など |
| その期間に証明者のもとで常勤していたこと | 社会保険・年金・住民税などの在籍資料 |
東京都も、対象業種で実務経験を積んだことと、その期間に証明者へ常勤していたことの両方を確認します。
実務経験証明書を10年分記載するだけでは足りません。書いた内容を客観的な資料で裏付けることが求められます。
どのような経験が実務経験になるのか
実務経験として認められるのは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上の経験です。
たとえば、
・実際に建設工事の施工に携わった経験
・施工を指揮・監督した経験
・現場監督技術者として施工管理をした経験
などが対象となります。
一方、営業、経理、資材の発注、一般事務、現場の雑務などだけを担当していた期間は、原則として技術上の実務経験に含まれません。
申請する業種と工事内容を合わせる
実務経験は、許可を取得したい業種ごとに証明します。
たとえば内装仕上工事業であれば、クロス、床仕上げ、天井仕上げ、間仕切りなど、内装仕上工事に当たる施工経験が必要となります。
会社が建設業を営んでいたというだけでは足りません。
契約書や請求書に「改修工事一式」「建築工事一式」としか書かれていない場合は、見積書や内訳書などを追加し、対象業種の工事だったことが分かるようにします。
附帯工事は別業種の経験に使えない
主たる工事に付随して行った附帯工事は、原則として、その別業種の実務経験には使えません。
たとえば内装仕上工事に付随して一部の別工種を施工していても、その期間をそのまま別業種の10年経験に計上することは不可です。
資格や学歴がなければ原則10年以上必要
資格や指定学科の卒業歴がなく、実務経験だけで一般建設業の営業所技術者等になる場合は、原則として申請業種について10年以上の実務経験が必要となります。
指定学科の卒業歴や、一定の施工管理技術検定の合格歴があれば、必要な実務経験年数が短縮される場合があります。
ただし、短縮された場合でも、その年数分の工事実績と在籍・常勤期間を証明する点は同じです。
10年勤務しただけでは10年経験にならない
会社に10年以上在籍していても、その全期間を実務経験として使えるとは限りません。
実務経験として数えるのは、対象業種の建設工事に実際に携わった期間だけです。
そのため、「会社に10年いた」ではなく、「対象業種の工事経験を資料で何年何か月確認できるか」
で考えます。
実務経験証明書は被証明者・業種・証明者ごとに作る
実務経験を証明するときは、実務経験証明書(様式第9号)を作成します。
原則として、・被証明者1人ごと ・申請する建設業の種類ごと ・証明者ごとに作成するのが基本です。
複数の会社で経験を積んでいる場合は、通常、勤務先ごとに証明者が異なるため、それぞれ分けて作成します。
工事内容が分かるように記載する
実務経験の内容には、対象業種との関係が分かる工事名や施工内容を書きます。
たとえば、
・○○店舗内装仕上工事 ・○○住宅屋根葺替工事 ・○○工場給排水配管工事 ・○○ビル外壁塗装工事といった形です。
「現場作業」「改修工事」「工事一式」だけでは、どの業種の経験なのか判断できません。
証明書に記載する工事と、契約書、注文書、請求書などの内容も合わせておきます。
許可を持っていた期間は許可資料で証明する
経験を積んだ会社が、その期間に対象業種の建設業許可を持っていた場合は、許可通知書などで許可期間を証明します。
代表的な資料は、
・建設業許可通知書 ・受付済みの建設業許可申請書 ・変更届出書 ・廃業届
などです。
東京都知事許可の場合は、様式第9号の備考欄に許可番号、許可業種、許可期間を記載することで、許可通知書等を省略できる取扱いとなっています。
ただし、会社が対象業種の許可を10年間持っていたからといって、本人にも自動的に10年の実務経験が認められるわけではありません。
本人がその会社で常勤し、実際に工事を経験していた期間も別途チェックが入ります。
無許可期間は契約書・請求書などで工事実績を証明する
経験を積んだ会社が対象業種の建設業許可を持っていなかった期間については、実際に対象工事を施工していたことを資料で示す必要があります。
主に使うのは、
・工事請負契約書 ・注文書 ・注文請書 ・請求書 ・入金資料 ・見積書や内訳書
などです。
建設業許可を持っていなかったからといって、その期間の経験がすべて使えないわけではありません。
軽微な建設工事など、適法に施工できる範囲の工事であり、対象業種の施工実績を資料で示せれば実務経験として使える場合があります。
東京都では原則「1か月1件」で工事実績を確認する
東京都で、建設業許可を持っていなかった期間を請求書等によって証明する場合は、原則として1か月につき1件の資料で1か月分の経験を確認します。
請求書の場合、基本的な判断基準となるのは請求書の発行月です。
また、「経営経験・実務経験期間確認表」を提出すると、請求書等の間隔が3か月未満であれば、その間の資料を省略できる取扱いとなっています。
たとえば10年間をすべて1か月1件でそろえると、資料の量は相当なものです。
期間確認表を使える場合は、必要な工事資料を整理したうえで、どの月を証明できるのかを先に見極めると準備しやすくなります。
なお、1件の工期が著しく短い場合は、1か月に複数の工事経験があることを示す資料を追加で求められることもあります。
請求書には入金資料を組み合わせる
請求書だけでは、実際に取引が成立し、代金が支払われたことまでは確認できません。
そのため、請求書を使う場合は、
・通帳の写し ・金融機関の取引明細 ・振込記録
などの入金資料を組み合わせます。
東京都では、請求書と入金確認資料を対応させ、年月順に整理する取扱いです。発注者の代表者印がある注文書など、一定の場合には入金資料が不要になることもあります。
工事内容が分からなければ内訳を追加する
「改修工事一式」などの記載だけでは、証明しようとする業種の工事かどうか判断できません。
その場合は、
・見積書 ・工事内訳書 ・図面 ・工程表 ・工事写真
などを追加します。
実務経験を証明する請求書等は、件名や内訳から対象業種の建設工事だと明確に読み取れる内容でなくてはなりません。
在籍・常勤期間も証明する
工事資料から分かるのは、その会社に対象業種の工事実績があったという事実です。
本人がそこで実務経験を積んだことを示すには、同じ期間に証明者のもとで常勤していたことも別途裏付けなくてはなりません。
社会保険、厚生年金、住民税など、その期間の在籍・常勤を示せる資料でつなぎ、証明期間全体をカバーしましょう。
東京都の手引でも、工事実績の確認資料とは別に、証明期間の常勤を示す資料を求めています。
なお、過去の実務経験期間中の常勤・在籍証明と、申請日現在の営業所技術者等としての常勤性は別の確認となります。
現在の常勤性については、申請時点の東京都の取扱いに沿って資料を用意します。
個人事業主としての経験も使える
個人事業主として対象業種の工事を施工していた期間も、実務経験として使える場合があります。
事業を行っていた期間は確定申告書などで示し、工事実績については、
・契約書 ・注文書 ・請求書 ・入金資料
などを用意します。
確定申告書に建設業の売上が記載されていても、具体的にどの業種の工事を行ったのかまでは読み取れないため、工事資料は別に必要です。
転職していても実務経験は合算できる
10年の経験を1社だけで満たす必要はありません。
たとえば、
A社で4年 B社で3年 C社で3年
と対象業種の実務経験を積んでいれば、合計10年として申請できる可能性があります。
ただし、それぞれの勤務先について、
・実務経験証明書 ・対象業種の工事実績 ・在籍・常勤を示す資料
をそろえます。
同じ月を複数の勤務先で重ねて数えることはできないため、最初に勤務先と経験期間を年月表に整理すると資料を集めやすくなります。
前の会社が廃業していても証明できる場合がある
破産、解散、廃業などにより、経験を積んだ会社から通常の証明を受けられないケースもあるでしょう。
その場合でも、当時の役員や本人による証明など、別の方法が認められることもあります。
ただし、証明者が変わっても、
・対象業種の工事実績 ・本人の在籍期間 ・実務経験の期間
を客観的な資料で裏付ける必要がある点に変わりはありません。
前職が廃業している場合は、契約書、請求書、入金記録、登記事項証明書、年金関係資料など、残っている資料で何年分を証明できるのかを先に整理します。
同じ10年間を複数業種には使えない
実務経験だけで複数業種の営業所技術者等になろうとする場合、原則として同じ経験期間を重ねて使うことはできません。
2業種を実務経験だけで証明するのであれば、原則としてそれぞれ10年以上、合計20年以上の経験が必要となります。
一部の業種には経験の振替えがある
関連する一部の業種では、経験期間を振り替えられる特例があります。
主な組み合わせは次のとおりです。
| 主な経験 | 経験を振り替えられる業種 |
|---|---|
| 土木一式工事 | とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設 |
| 建築一式工事 | 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 |
| 大工工事 | 内装仕上工事 |
| 内装仕上工事 | 大工工事 |
| 2016年5月31日以前のとび・土工工事 | 解体工事 |
この方法では、対象業種と振替元業種の経験を合わせて12年以上、そのうち申請する業種について8年を超える実務経験が必要となります。
また、指定学科による実務経験年数の短縮とは併用できません。
電気・解体・機械器具設置は追加資料に注意する
業種によっては、通常の契約書や請求書だけでは実務経験の裏付けが不足します。
電気工事
電気工事は、関係法令上、資格者でなければ施工できない工事があります。
無資格で施工していた期間は、原則として実務経験として認められません。
また、証明期間に応じて電気工事業者の登録・届出関係資料が必要になる場合があります。
解体工事
解体工事では、工事資料に加えて、解体工事業者登録や建設業許可など、その期間に適法に施工していたことを示す資料が必要となります。
とび・土工工事業の許可による解体工事の経験を証明できるのは、令和元年5月までの期間に限られます。
機械器具設置工事
機械器具設置工事では、単なる機械の納品では実務経験になりません。
内訳書、図面、写真などから、機械器具設置工事に該当する施工だったことを示します。
また、経験期間として数えるのは契約上の工期全体ではなく、現場で実際に機械の組立て・設置を行った期間だけです。
工程表などで、その期間を確認できるようにします。
資料を集めてから実務経験証明書を作る
実務経験証明は、次の順番で進めると整理しやすくなります。
- 取得したい許可業種を決める
- 資格・学歴で必要年数を短縮できないか調べる
- 経験した会社と期間を年月表にする
- 対象業種の契約書・注文書・請求書を集める
- 同じ期間の在籍・常勤資料を集める
- 証明できる経験月数を計算する
- 資料に合わせて実務経験証明書を作成する
先に10年分の証明書を書き、後から資料を探すと、工事内容や期間が一致しない事態を招きます。
まず手元の資料から「何年何か月を証明できるか」を確定し、その後に様式第9号を作成する方が確実です。
よくある質問
- 現場経験が10年以上あれば証明できますか?
-
勤務年数だけでは判断できません。申請する業種の施工に関する経験があること、そしてその工事実績と常勤期間を資料で示せることが条件です。営業や事務だけを担当した期間は、原則として含まれません。
- 請求書だけで10年分を証明できますか?
-
請求書だけでは足りません。工事代金の入金資料と、本人がその期間に証明者のもとで常勤していたことを示す資料も必要です。工事内容が分からない場合は、見積書や内訳書などを加えて補います。
- 前の会社が廃業していても証明できますか?
-
証明できる場合があります。当時の取締役や本人が証明者となり、会社から証明を受けられない理由を記載します。ただし、工事実績と常勤期間を示す資料は、これとは別に必要です。
- 2つの業種を同じ10年間で証明できますか?
-
原則としてできません。同じ実務経験期間を複数業種に重ねて使うことはできず、2業種を証明するなら原則20年以上が必要です。ただし、一部の関連業種には経験期間の振替えがあります。
- 個人事業主としての経験も使えますか?
-
使える場合があります。対象業種の契約書、注文書、請求書、入金資料などで工事実績を示し、確定申告書などで事業を行っていた期間をあわせて示します。
まとめ
建設業許可の実務経験証明では、対象業種の工事実績と、その期間の在籍状況を資料で示します。
東京都で無許可期間を請求書等で証明する場合は、原則1か月1件です。ただし、「経営経験・実務経験期間確認表」を使えば、一定の場合に中間資料を省略できます。
10年とは単なる勤続年数ではなく、資料で確認できる実務経験期間の積み上げです。
まずは経験期間を整理し、工事資料と在籍資料がそろっているか確認しましょう。
お困りの際は当事務所へ
「10年分の実務経験を証明できるか分からない」「前職の資料が一部しか残っていない」という段階でも構いません。
保有資格、学歴、勤務先、工事資料、在籍資料を整理したうえで、どの期間を実務経験として使えるかをご案内いたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

