給排水、給湯、空調、換気、ガス配管、ダクト、浄化槽などは、代表的な管工事です。
ただし、配管や設備機器を扱う工事が、すべて管工事に分類されるわけではありません。工事の目的や施工内容によって、水道施設工事、機械器具設置工事、消防施設工事、電気工事などに分かれていきます。似た設備を扱っていても、必要となる建設業許可は業種ごとに異なります。
また、管工事1件の請負代金が、消費税や注文者から支給される材料などを含めて500万円以上になる場合は、原則として管工事業の建設業許可が必要になります。
この記事では、管工事業に含まれる工事の範囲、関連業種との違い、営業所技術者等の資格や実務経験など、許可取得の要件を解説していきます。
500万円以上の管工事には許可が必要
管工事は、建築一式工事以外の専門工事です。
請負代金が消費税込みで500万円未満であれば「軽微な建設工事」として扱われ、原則として建設業許可がなくても請け負えます。つまり、税込500万円ちょうどから管工事業の許可が必要となります。
この基準は元請だけの話ではありません。下請として受注する管工事についても、同じ500万円基準で判断していきます。
消費税・支給材料も含めて判断する
500万円基準は、税抜金額ではなく消費税込みの請負代金で判断します。
たとえば、税抜460万円の工事であれば、消費税込みでは506万円となるため、原則として許可が必要になります。
注文者から材料や設備機器を支給される場合は、その市場価格と運送賃も請負代金に加えて判定していきます。
たとえば施工費300万円の工事で、市場価格250万円の設備機器を注文者から支給されれば、判定額は550万円です。実際に自社へ支払われる金額が300万円であっても、軽微な建設工事には当たりません。
契約を分けても一つの工事なら合算する
正当な理由がある場合を除き、一つの建設工事を複数の契約に分けても、請負代金は合算して判断していきます。
たとえば、配管工事と機器接続工事を別契約にしても、実質的に一つの設備を完成させる工事であれば、合計額で考えます。500万円未満にするためだけに契約を分割しても、許可不要にはなりません。
なお、500万円未満の工事でも、元請会社が建設業許可を取引条件としているケースもあります。今後大きな工事を受注する予定があるなら、案件が決まる前から準備を進めておく方法も選べます。
管工事には給排水・空調・ガス配管などが含まれる
管工事は、水、油、ガス、水蒸気などを送配する設備や、空調・衛生設備などを設置する工事です。
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
工事名に「設備」や「配管」と付いているだけでは判断できません。何を設置し、最終的にどのような設備を完成させる工事なのかを、契約内容、設計図、見積書などから確認していきます。
給排水・給湯・衛生設備工事
住宅、マンション、店舗、事務所、工場などで、給水管、排水管、給湯管を設置する工事は、一般に管工事です。
トイレ、洗面台、浴室、厨房設備なども、給排水設備の施工を伴うものであれば管工事に含まれることがあります。建物内だけでなく、敷地内の給排水管や上水道の配水小管も管工事に区分されます。
ただし、水を扱う工事でも、上下水道施設そのものを築造する場合などは別の業種になります。
空調・冷暖房・換気設備工事
業務用エアコン、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空調設備の設置は、一般に管工事です。冷媒配管、ドレン配管、ダクトなどの施工も含まれます。
家庭用エアコンについても、冷媒管やドレン管を接続して建物の設備として設置する工事であれば、管工事に当たることがあります。
一方、機器を販売・運搬するだけで、現場で取付工事を行わない場合は、通常は建設工事に当たりません。
ガス配管・厨房設備・浄化槽工事
建物や敷地内のガス管配管、厨房設備、給湯設備、水洗便所設備、浄化槽の設置も管工事に含まれます。古くなった配管の内側を補修する管内更生工事も管工事です。
ただし、浄化槽工事を行う場合は、建設業許可とは別に、浄化槽法に基づく登録または届出が必要になります。
管工事と関連業種は工事の目的で分ける
配管を使っているから管工事、機械を据え付けるから機械器具設置工事、という単純な分け方ではありません。重要になるのは、その工事によって何を完成させるのかという視点です。
特に管工事と区分を間違えやすいのが、水道施設工事、機械器具設置工事、消防施設工事、電気工事です。
水道施設工事との違い
建物や敷地内の給排水設備、上水道の配水小管を設置する工事は、管工事に区分されます。
これに対して、取水施設、浄水施設、配水施設など、上水道施設そのものを築造する工事は水道施設工事です。下水処理場内の処理設備についても、水道施設工事に区分されるものがあります。
なお、公道下などの下水道の配管工事は、管工事ではなく土木一式工事に区分されます。
「建物内なら管工事、道路下なら水道施設工事」という分け方ではありません。何を造る工事なのかを確認していく必要があります。
機械器具設置工事との違い
一般的な建物へ業務用エアコンを設置し、冷媒配管やダクトを施工する工事は、基本的に管工事です。
一方、複数の機械器具を組み合わせて、プラント設備、集塵設備、独立した給排気設備などを構築する場合は、機械器具設置工事に区分されることもあります。
設備が大型だから機械器具設置工事になるわけではありません。配管・空調設備を完成させる工事なのか、独立した機械設備を組み立てて設置する工事なのかなど、工事全体の内容から判断していきます。
消防用の配管は消防施設工事になる
配管を使用していても、消防用設備として設置する場合は消防施設工事です。
代表的なものには、次のような設備があります。
- スプリンクラー設備
- 屋内・屋外消火栓設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- 動力消防ポンプ設備
一般の給水設備と消防設備を同時に施工する場合は、それぞれの施工範囲を分けて考えていきます。消防設備士の資格や消防法上の届出と、建設業許可も別の制度です。
空調の電源工事は電気工事になる
空調設備では、管工事と電気工事を同時に行うこともあります。
おおまかな区分は次のとおりです。
| 施工内容 | 主な業種 |
|---|---|
| 冷媒配管・ドレン配管・ダクト | 管工事 |
| 空調機器への電源配線 | 電気工事 |
| 一般的な空調機器の据付け | 管工事となることが多い |
| 制御線・通信線 | 内容により電気工事・電気通信工事 |
元請として空調設備一式を請け負い、独立した電源工事まで自社で施工する場合は、電気工事業の許可が必要になることもあります。
ただし、主たる管工事に伴って必要になる附帯工事については別の取扱いです。また、電気工事を事業として行う場合は、建設業許可とは別に電気工事業法上の登録や届出が求められる場合もあります。
給水・排水・浄化槽には別の指定や登録がある
管工事業の建設業許可を持っていても、給排水工事に関するすべての手続きを行えるわけではありません。
工事内容によっては、次のような指定・登録が必要になります。
- 指定給水装置工事事業者
- 指定排水設備工事店
- 浄化槽工事業の登録または届出
たとえば、指定給水装置工事事業者になっていても、税込500万円以上の管工事を請け負うなら、別に管工事業の建設業許可が必要です。
逆に、管工事業の建設業許可を取得しても、指定給水装置工事事業者の指定が自動で付くわけではありません。
管工事業の許可を取るための要件
管工事業の建設業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 建設業の経営管理を適正に行える体制がある
- 営業所ごとに営業所技術者等を置いている
- 財産的基礎または金銭的信用がある
- 請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれがない
- 欠格要件に該当しない
- 社会保険へ適切に加入している
- 建設業を営む営業所としての実体がある
管工事業で特に確認が必要になるのが、営業所技術者等の要件です。一般建設業では、対象資格を持つ人を置く方法のほか、学歴と実務経験、または原則10年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。
営業所技術者等は資格または実務経験で満たす
一般建設業の管工事業では、対象となる国家資格や技能検定などを持つ人を営業所技術者等として置くことができます。
代表的な資格は次のとおりです。
| 資格 | 一般建設業 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | ○ | 特定建設業にも対応 |
| 2級管工事施工管理技士 | ○ | 一般建設業 |
| 給水装置工事主任技術者 | ○ | 免状交付後1年以上の管工事実務経験が必要 |
| 建築設備士 | ○ | 資格取得後1年以上の管工事実務経験が必要 |
| 1級配管技能士 | ○ | 対象となる職種・作業を確認 |
| 2級配管技能士 | ○ | 原則として合格後3年以上の実務経験が必要 |
| 技術士 | ○ | 管工事に対応する部門・選択科目に限る |
このほか、冷凍空気調和機器施工、ダクト板金作業など、対象となる技能検定を利用できる場合もあります。
資格によっては取得後の実務経験が必要です。資格名だけで判断せず、等級、職種、選択科目、取得時期まで確認しておきましょう。
資格がなければ実務経験を使える
対象資格がなくても、一般建設業であれば、管工事の実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。
主な必要年数は次のとおりです。
| 学歴など | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 指定学科の卒業歴なし | 10年以上 |
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専門学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専門士・高度専門士となる指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
管工事業の指定学科には、土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科があります。
複数の勤務先で積んだ管工事経験を合算できる場合もあります。ただし、同じ期間を二重に計算することはできません。
個人事業主として管工事を行っていた期間や、前職での経験を利用できるケースもあります。
第一次検定合格後の短縮ルートは使えない
施工管理技術検定では、第一次検定の合格後に一定期間の実務経験を積むことで技術者要件を満たせる制度があります。
ただし、管工事業は「指定建設業」に含まれるため、この短縮ルートの対象外です。資格がない場合は、指定学科卒業後の実務経験や、原則10年以上の実務経験など、別のルートを確認していきます。
実務経験は工事内容と在籍期間の両方を示す
「管工事会社で10年間働いていた」というだけでは、営業所技術者等の実務経験を証明したことにはなりません。
確認するのは主に次の2点です。
- その期間に会社が管工事を行っていたこと
- その期間に本人が会社へ在籍していたこと
確認方法は、経験した会社が当時、管工事業の建設業許可を持っていたかどうかなどによって変わります。
許可業者での経験であれば、許可を受けていた期間と本人の在籍期間を確認していきます。無許可期間の経験を利用する場合は、管工事であることが分かる工事請負契約書、注文書、請求書と入金資料などから施工実績を確認します。
「設備工事一式」「メンテナンス一式」としか記載されていない資料では、管工事を行っていたことが分かりにくい場合もあります。給排水設備工事、空調設備工事、配管更新工事など、具体的な施工内容を確認できる資料が重要になります。
本人の在籍についても、東京都が認める資料で経験期間を確認していきます。
なお、機器の販売・運搬、清掃、日常的な保守点検だけでは、通常、管工事の実務経験として十分とはいえません。配管の新設・更新、設備の設置・改修など、建設工事としての施工経験が必要になります。
特定建設業の管工事業には1級資格者などが必要
特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請へ発注する代金の合計を税込5,000万円以上とする場合です。
元請として受注した工事金額そのものが5,000万円以上かどうかで判断する制度ではありません。
管工事業は指定建設業に含まれるため、特定建設業の営業所技術者等になれる人は、原則として次のような資格者です。
- 1級管工事施工管理技士
- 管工事に対応する所定の部門・選択科目の技術士
- 国土交通大臣の認定を受けた人
2級管工事施工管理技士や10年以上の実務経験だけでは、特定建設業の管工事業における営業所技術者等の要件を満たせません。
よくある質問
- 給排水設備工事は管工事業ですか?
-
住宅、店舗、事務所などの給排水設備工事は、一般に管工事です。
ただし、上水道の取水・浄水・配水施設や、下水処理設備そのものを築造する工事は、水道施設工事になる場合があります。
- 家庭用エアコンの設置にも管工事業の許可が必要ですか?
-
冷媒配管やドレン配管を伴うエアコンの設置は、管工事に該当することがあります。
許可が必要かどうかは、消費税や注文者から支給される機器の価格を含めた請負金額で判断します。
- 水道施設工事業の許可があれば、建物内の給排水工事もできますか?
-
水道施設工事業と管工事業は、別の許可業種です。
建物内や敷地内の給排水設備が管工事に当たる場合、水道施設工事業の許可だけでは対応できません。
- スプリンクラーの配管工事は管工事業ですか?
-
消防用設備として設置するスプリンクラーは、消防施設工事に区分されます。
配管を使うという理由だけで、管工事になるわけではありません。
- 給水装置工事主任技術者だけで管工事業の許可を取れますか?
-
免状を持っているだけでは足りません。
営業所技術者等の要件に使うには、免状交付後に管工事の実務経験が1年以上必要です。
- 資格がなくても実務経験で申請できますか?
-
一般建設業であれば、原則として10年以上の管工事実務経験で申請できる可能性があります。
指定学科を卒業している場合は、必要な経験年数が3年または5年に短縮されます。申請では、管工事を施工していたことと、その期間に本人が在籍していたことの両方を資料で示します。
まとめ
管工事業には、給排水、給湯、空調、冷暖房、ガス配管、厨房設備、浄化槽、ダクトなどの工事が含まれます。
1件税込500万円以上の管工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。注文者から支給される材料がある場合は、その市場価格なども請負代金に加算します。
ただし、設備工事がすべて管工事になるわけではなく、水道施設工事、機械器具設置工事、消防施設工事、電気工事などに区分される場合もあります。
営業所技術者等は、対象資格のほか、指定学科卒業後の実務経験や10年以上の実務経験などで要件を満たせます。
実務経験を使う場合は、管工事の施工実績と在籍期間を資料で示せることが重要です。
お困りの際は当事務所へ
管工事業では、水道施設工事や機械器具設置工事などとの区分や、実務経験を証明する資料の選び方が重要です。
当事務所では、葛飾区亀有を拠点に東京都知事許可の申請をサポートしています。資格や実務経験、過去の工事資料をもとに申請方法をご案内します。

