建設業許可を検討したものの、「経管になれる人がいない」と判断し、申請を諦めてしまう会社は少なくありません。
しかし、代表者に5年以上の役員経験がないからといって、経管要件を満たせないと決まったわけではないのです。
個人事業主として建設業を営んでいた期間、過去の役員経験、役員に次ぐ立場で経営に関わった経験、こうした経歴を丁寧にたどれば、思わぬところに候補者が見つかることも珍しくありません。
ただし、経験があるだけでは不十分。申請書に経歴を書き並べただけでは、決して認められないからです。
どの会社で、どの立場にあり、何年間、建設業の経営に関わってきたのか。その事実を登記事項証明書、確定申告書、工事資料などで一つひとつ裏づけていく作業が欠かせません。
この記事では、常勤役員等を一般的な呼び方に合わせて「経管」と表記したうえで、候補者を探す順番、経験ごとに求められる年数、揃えるべき証明資料、そして補佐体制を利用する際の注意点まで、順を追って解説していきます。
経管がいないと建設業許可は取れない
建設業許可では、申請者に適正な経営体制があるかどうかが審査されます。
法人の場合は、常勤役員等のうち1人が経管要件を満たすか、常勤役員等と直接補佐者を組み合わせて体制を組みます。個人事業主であれば、本人または支配人の経営経験が問われます。
経管が欠けている限り、営業所技術者や財産的基礎などほかの要件がそろっていても許可は下りません。裏を返せば、経管候補の経歴を要件に当てはめられれば、申請への道が開けます。
経営業務の管理体制がなければ、許可は下りない
建設業許可では、申請者に適正な経営体制が備わっていることが求められます。
法人の場合に整えるべき体制は、主に次のいずれかです。
・常勤役員等のうち1人が、必要な経営経験を満たしている
・一定の経験を持つ常勤役員等と、直接補佐者を組み合わせる
個人事業主なら、本人または支配人の経験を使うのが一般的でしょう。
経営業務の管理体制が整っていない限り、営業所技術者等や財産的基礎など他の要件が揃っていても、許可は取得できません。
だからこそ、申請書を作る前に、候補者の経歴と証明資料をしっかり洗い出す必要があります。
経管候補を探す順番
経管候補が見当たらないとき、いきなり社外に目を向けるのは早計です。まずは社内と過去の経歴から、順番にたどっていきます。
- 代表者や現在の役員
- 個人事業主として建設業を営んでいた人
- 過去に建設会社の役員を務めていた人
- 役員に次ぐ地位で経営業務を管理していた人
- 経営業務を補佐していた人
- 社外から常勤役員として迎えられる人
- 常勤役員等と直接補佐者による補佐体制
重要なのは、肩書きだけで判断しないことです。
「社長だった」「工事部長だった」「経営を手伝っていた」こうした説明だけでは、申請には使えません。
どの会社で、どの立場にあり、何を任され、何年間続けていたのか。資料と照らし合わせながら、一つひとつ判断していきます。
経歴によって、必要な年数は変わる
経管要件に使える代表的な経験は、次の3つです。
1.建設業で役員等を務めた経験
建設業を営む会社で役員等として経営業務を管理した経験が5年以上あれば、経管候補になり得ます。
対象となるのは、法人の取締役や執行役に限りません。個人事業主本人や支配人としての経験も含まれます。
主な証明資料は以下のとおりです。
- 登記事項証明書や閉鎖事項証明書
- 建設業許可申請書や変更届の控え
- 工事請負契約書
- 注文書、請求書
- 決算書や確定申告書
役員として登記されていた期間だけでなく、その会社が建設業を営んでいた事実まで示す必要があります。
2.役員に次ぐ地位で経営管理を担った経験
役員でなくても、取締役会などから具体的な権限を与えられ、建設業の経営業務を管理していた人なら、候補になる場合もあります。
このルートで求められるのは、原則5年以上の経験です。
ただし、「部長だった」「現場全体を見ていた」というだけでは通用しません。
経営に関する権限を与えられていた事実を、次のような資料で裏づけていきます。
- 組織図
- 人事発令書
- 職務権限規程
- 決裁規程
- 取締役会議事録
- 業務分掌規程
中小企業では、こうした資料が作られていないケースも珍しくありません。
3.経営業務を補佐した経験
建設業の経営業務について、役員等を補佐していた経験を使えるケースもあります。
このルートで必要なのは、原則6年以上の経験です。
経理事務や現場管理を担当していただけでは足りず、資金管理、契約、人員配置といった経営に近い業務を継続して補佐していた実態が問われます。
証明には、組織図、職務内容、決裁権限、在籍期間などを組み合わせて対応しましょう。
個人事業主時代の経験も活かせる
現在は法人でも、代表者が以前に個人事業主として建設業を営んでいたなら、その期間を経管の経験に組み入れられることがあります。
たとえば個人事業を3年続けた後に法人化し、法人の役員として2年経過している。こうしたケースでは、経験を通算できる可能性が出てきます。
重要なのは、個人事業主として建設業を営んでいた事実を、客観的に示せるかどうかです。
主な資料は次のとおりです。
- 所得税の確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書、請書
- 請求書
- 工事代金の入金記録
- 過去の建設業許可申請書
開業届だけでは、実際に建設業を継続していたところまで示せない場合もあります。
まずは年ごとに資料を分け、どの期間を何で証明できるかを整理してみましょう。
社外から経管候補を迎え入れる方法
社内に候補者がいなければ、要件を満たす人物を社外から常勤役員として迎える方法もあります。
過去に建設会社の役員だった人を取締役に迎え入れ、自社で常勤してもらう形です。
ただし、単に役員として登記するだけでは足りません。
過去の経営経験を証明できるか
まず問われるのは、前職での役員期間と建設業の経営経験を証明できるかどうかです。前職の会社がすでに解散していても、閉鎖事項証明書などから役員期間をたどれるケースもあります。
一方、役員期間が判明しても、その会社が建設業を営んでいた事実を示せなければ、経験として認められない場合があります。
申請会社で常勤できるか
経管候補者には、申請会社の常勤役員等として実際に勤務することが求められます。他社の常勤役員を兼ねている場合や、別会社で専任性のある職務に就いている場合、常勤性が問題になりかねません。
常勤性は、役員報酬の金額だけで判断されるものではないのです。
社会保険、住民税、勤務場所。こうした客観的な資料を通じて、申請会社で継続して勤務している実態を示していきます。名前だけを役員として登記し、実際には勤務しないという方法は通用しません。
補佐体制ルートを使うという選択肢
常勤役員等だけでは通常の経管要件を満たせない場合でも、直接補佐者を置くことで経営業務の管理体制を整えられるケースがあります。
とはいえ、経験のない代表者に補佐者を付ければ使えるというそんな安易な制度ではありません。
常勤役員等本人にも、次のいずれかの経験が求められます。
- 建設業で2年以上の役員等経験があり、役員等または役員等に次ぐ地位で通算5年以上の経験を持つ
- 役員等として通算5年以上の経験があり、そのうち建設業で2年以上の役員等経験を有する
そのうえで、常勤役員等を直接補佐する人を配置していきます。
補佐する分野は、次の3つです。
| 分野 | 主な業務 |
|---|---|
| 財務管理 | 資金繰り、工事代金や下請代金の管理 |
| 労務管理 | 勤怠、社会保険、人員配置 |
| 業務運営 | 契約管理、工事管理、会社運営 |
直接補佐者には、それぞれの分野で5年以上の経験が求められます。
3分野を必ず別々の3人で担当する必要はなく、1人が複数の分野を兼ねることも可能ですが、経験内容や期間を示す資料が多く、通常の経管ルートより準備の負担は重くなりがちです。
まずは他の候補者を検討したうえで、補佐体制を利用するかどうか判断するのが現実的でしょう。
候補者がいても、証明資料がなければ進めない
経管の相談では、「人がいない」のではなく「経験を証明できない」ことで申請が止まるケースが少なくありません。
たとえば、こんな状況です。
・役員経験はあるが、登記事項証明書を確認していない
・個人事業主時代の確定申告書が残っていない
・請求書はあるものの、入金記録につながらない
・部長経験はあるが、権限を示す社内資料が見当たらない
・経験期間の途中に空白がある
経歴を聞いただけで、申請できると判断するのは危険です。候補者ごとに経歴を年表にまとめ、次の内容を整理していくと進めやすくなります。
・在籍していた会社
・役職や立場
・担当していた業務
・経験期間
・その期間を証明できる資料
資料が不足している場合は、代わりに使える書類がないか探ってみましょう。
経管の「名前だけ借りる」は通用しない
実際には勤務していない知人や同業者を、経管として申請することはできません。不正に許可を受けた場合、刑事罰や許可取消しの対象になるおそれがあります。
また、申請書や添付書類に虚偽の内容を記載して提出することも、建設業法上の重大な問題となります。
名義を借りて一度は許可を取れたとしても、更新、変更届、社会保険資料などを通じて勤務実態は必ず問われます。
経管が退任したときに後任がいなければ、許可要件を維持することもできません。
名前だけを借りるのではなく、実際に経営体制を整えていくのが唯一の道です。
すぐに経管を確保できないときは
候補者を探しても、すぐには要件を満たせないことがあります。
そんなときは、現状に合わせて今後の方針を決めていきましょう。
軽微な建設工事の範囲で続ける
建築一式工事以外なら、1件の請負代金が税込500万円未満の工事は、軽微な建設工事として原則許可不要です。
許可取得までの間は、受注する工事の範囲を抑えながら、経管候補者の経験や資料を整えていく方法があります。
将来の候補者に経験を積んでもらう
経営に関わる人材はいるものの必要な経験年数に届いていない。そんな場合は、将来の申請を見据えて役員等として経験を積んでもらう方法もあります。
すぐに許可を取得できるやり方ではないものの、長期的な体制づくりとしては有効な選択肢です。
役員登記だけで満足せず、実際の職務内容や経営への関与を記録に残しておくことも忘れずに。
事業譲渡・合併・会社分割を検討する
後継者不在や事業承継の問題がある場合、事業譲渡、合併、会社分割といった選択肢を含めて検討することもあります。
ただし、許可の承継制度を使う場合でも、承継後の会社が経営業務の管理体制などの許可要件を満たしていなければなりません。
経管だけの問題として捉えるのではなく、会社全体の承継計画と一緒に整理していきましょう。
よくある質問
- 経管がいないと、建設業許可は取れませんか?
-
はい。経管要件を満たせない場合、建設業許可は取れません。
ただし、代表者だけで判断する必要はありません。社内の役員、役員に近い立場の人、個人事業主時代の経験、社外から迎える人などを洗い出すと、要件を満たせる場合があります。
- 個人事業主としての経験は経管に使えますか?
-
使える場合があります。
個人事業主として建設業を営んでいた期間を、確定申告書、契約書、請求書、入金資料などで示せるかが重要です。法人成りした後でも、個人事業主時代の経験を使えることがあります。
- 部長や現場責任者でも経管になれますか?
-
なる可能性はあります。
ただし、役職名だけでは足りません。役員等に次ぐ職制上の地位で、経営業務に関わっていたことを資料で示す必要があります。組織図、人事発令書、決裁規程などを使います。
- 経管と営業所技術者は同じ人が兼ねられますか?
-
同じ営業所で勤務する場合は、兼ねられることがあります。
ただし、経管は経営経験の要件、営業所技術者は資格や実務経験の要件を満たす必要があります。どちらか一方だけ満たしていても、兼任はできません。
- 経管が退任したらどうなりますか?
-
経管が退任した場合は、後任を立てて変更届を出す必要があります。
後任がいないまま放置すると、許可の維持に問題が出ます。退任予定が分かった段階で、後任候補の経歴と証明資料を用意しておきましょう。
- 社外から経管を迎えればすぐに申請できますか?
-
要件と常勤性を満たせれば、申請できる可能性があります。
ただし、過去の役員経験を証明できるか、自社で常勤できるか、他社との兼務が問題にならないかを押さえる必要があります。名前だけの役員では認められません。
まとめ
経管が見つからないときは、代表者や役員だけでなく、個人事業主時代の経験、役員に次ぐ立場での経験、そして社外から迎えられる人まで、順番にたどっていきましょう。
候補者がいたとしても、経験期間や職務内容を資料で証明できなければ、申請には進めません。まずは候補者の経歴を年表にまとめ、使える資料を一つひとつ整理することから始めてみてください。
名前だけを借りるという選択肢はありません。実態に合った経営体制を築くこと、それが、許可の取得と維持につながる唯一の道です。
お困りの際は当事務所へ
「社内に経管候補がいるか分からない」「過去の経験を証明できるか判断できない」そんな段階でも構いません。候補者の経歴と手元の資料を拝見したうえで、利用できる経験ルートと必要書類をご案内いたします。
当事務所では、葛飾区を拠点に東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。

