建築一式工事の許可|専門工事との違いと受注できる範囲

建築一式工事と専門工事の違い、500万円以上の単独受注には別許可が必要なことを示したアイキャッチ画像

建築一式工事業の許可は、内装、電気、管工事など、すべての専門工事を自由に請け負える許可ではありません。

建築一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。

新築住宅や建物全体の大規模な増改築が代表例ですが、複数の専門工事が含まれていれば建築一式工事になるわけではありません。契約の目的や工事全体の内容から判断します。

建築一式工事業の許可しか持たない会社が、実態は内装仕上工事の案件を税込500万円以上で単独受注した場合、内装仕上工事業の無許可営業となります。

本記事で解説するのは、建築一式工事と専門工事の違い、単独契約・一式工事の内訳・附帯工事の考え方、軽微な工事の基準、営業所技術者等の要件です。

なお、許可業種の正式名称は「建築工事業」ですが、本記事では分かりやすさを優先し、「建築一式工事の許可」と表記しています。

目次

建築一式工事とは

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

一戸建て住宅の新築工事を例にとります。基礎、躯体、屋根、電気、給排水、内装といった複数の工程をまとめ、建物全体を完成させる工事となります。

ただし、複数の専門工事が含まれることだけが、建築一式工事の条件ではありません。工事の規模や複雑性、元請として担う役割、契約の目的などを含めて判断します。

代表的な例は次のとおりです。

・一戸建て住宅の新築
・共同住宅や店舗の新築
・建物全体に及ぶ大規模な増改築
・複数の専門工事を総合的に調整して行う建築工事

一方、クロスの張り替え、電気設備の交換、給排水設備の更新のように、一部の専門工事だけを行う場合は、原則としてそれぞれの専門工事に区分されます。

建築一式の許可は専門工事の許可を兼ねない

「一式」という名称から、建築工事に関するすべての工事を請け負えると思われることがあります。

しかし、建築一式工事業と専門工事業は、それぞれ独立した許可業種です。

たとえば、次の工事を税込500万円以上で単独受注する場合は、対応する専門工事業の許可が必要となります。

工事内容主な許可業種
クロス・床・天井などの内装工事内装仕上工事業
電気配線・照明設備工事電気工事業
給排水・空調設備工事管工事業
外壁・屋根などの塗装塗装工事業
屋上防水・シーリング防水工事業

契約書に「建築一式」と記載していても、実態が専門工事だけであれば、その専門工事の業種で判断されます。

建築一式工事業の許可があることだけを理由に、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

単独契約・一式工事の内訳・附帯工事の違い

専門工事を施工できるかどうかは、工事内容と契約の実態によって変わります。

主な区分は次の3つです。

工事の受け方許可の考え方
専門工事を単独で受注税込500万円以上なら、その専門工事業の許可が必要
建築一式工事の内訳として施工専門工事業の許可がなくても自社施工できる場合がある
主たる工事に伴う附帯工事主たる工事と一体であれば施工できる場合がある

専門工事を単独で受注する場合

内装工事だけ、電気工事だけといった形で、専門工事を独立した契約として受注する場合は、その工事の業種と請負金額で判断します。

税込500万円以上であれば、対応する専門工事業の許可が必要です。

建築一式工事の内訳として施工する場合

建物全体を建築一式工事として請け負うケースを考えます。その一部である内装工事や電気工事を自社施工する場合、専門工事業の許可がなくても施工できることがあります。

たとえば、住宅の新築工事を一括して請け負い、その中に内装や設備工事が含まれている場合です。

ただし、契約名だけを建築一式工事にしても、実態が専門工事だけであれば認められません。

附帯工事として施工する場合

附帯工事とは、主たる工事の施工に伴って必要となる従たる工事です。

たとえば、主たる工事を完成させるために、関連する配線や内装の補修が必要になる場合が考えられます。

主たる工事と一体で請け負う場合は、その専門工事業の許可がなくても施工できることがあります。

一方、主たる工事から独立させて単独で契約した場合は、附帯工事としては扱われません。その工事の業種と請負金額から、改めて許可の要否を判断します。

専門工事を自社施工する場合は技術者が必要

建築一式工事の内訳や附帯工事として専門工事を施工する場合でも、技術者の配置まで不要になるわけではありません。

税込500万円以上の専門工事を自社で施工する場合は、その工事に対応する専門技術者を現場に置く必要があります。

建築一式工事の主任技術者や監理技術者が、専門工事の資格要件も満たしている場合は兼任できます。

対応できる技術者がいない場合は、その専門工事業の許可を持つ建設業者へ施工を依頼しましょう。

専門工事業の許可が不要な場面でも、施工体制まで自由になるわけではありません。

軽微な建築一式工事の基準

建設業許可がなくても請け負える工事を、軽微な建設工事といいます。

建築一式工事では、次のいずれかに該当する場合が対象です。

・1件の請負代金が税込1,500万円未満
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の専門工事では、税込500万円未満が基準です。

1,500万円は消費税込みで判断する

請負代金の基準は、消費税を含む金額で判断します。税抜き価格が1,500万円未満でも、税込価格が1,500万円以上であれば、金額による軽微な工事の範囲には含まれません。

注文者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格と運送費も加算の対象です。

また、正当な理由なく一つの工事を複数の契約に分けた場合は、原則として合計額で判断されます。

150㎡未満の木造住宅工事は金額を問わない

建築一式工事に該当し、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば、請負代金が1,500万円以上でも軽微な建設工事に該当します。

ただし、対象になるのは木造住宅です。店舗兼住宅などの併用住宅では、居住部分が延べ面積の2分の1以上を占めている必要があります。

建物の用途や構造が基準を満たすか分かりにくい場合は、契約前に整理しておきましょう。

建築工事業の営業所技術者等

建築工事業の許可でも、他業種と共通の要件を満たす必要があります。具体的には、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、誠実性、欠格要件です。

なかでも、建築工事業に対応する営業所技術者等を確保できるかは、早めに見ておきたいポイントとなります。

一般建設業の営業所技術者に使える代表的な資格は、次のとおりです。

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:建築)
・一級建築士
・二級建築士

2級建築施工管理技士の「躯体」や「仕上げ」は、建築工事業の資格には含まれません。

資格がない場合でも、次のルートを使える可能性があります。

・指定学科卒業後の実務経験
・10年以上の建築一式工事の実務経験
・施工管理技術検定の第一次検定合格後に所定の実務経験を積む方法

実務経験を使う場合は、単に建設現場で働いていた年数では足りません。

元請として建物全体をまとめた経験があるかどうか、工事内容が建築一式工事に当たるかどうかを、契約書、注文書、請求書などで示す必要があります。

内装工事や大工工事など、専門工事だけの経験を積んでいても、建築一式工事の実務経験として認められるとは限りません。

特定建設業が必要になる場合

元請として建築一式工事を請け負う場合、下請契約の扱いに注意が必要です。1件の工事について締結する下請契約の合計額が税込8,000万円以上であれば、原則として特定建設業許可の対象となります。

基準となるのは、自社が元請として受注した金額ではありません。自社が下請業者と締結する契約金額の合計です。

建築工事業は指定建設業に当たるため、特定営業所技術者の要件も厳しくなります。

項目一般建設業特定建設業
主な区分下請契約の合計が8,000万円未満下請契約の合計が8,000万円以上
営業所技術者等1級・2級資格、学歴+実務経験、10年経験など原則として1級国家資格者など
実務経験のみ要件を満たせる場合がある指定建設業では原則不可
財産的基礎自己資本500万円以上など資本金・自己資本など、より厳しい基準

建築工事業の特定営業所技術者として使える代表的な資格は、1級建築施工管理技士や一級建築士です。

2級資格や一般的な実務経験だけでは、特定建設業の技術者要件を満たせません。

よくある質問

建築一式の許可があれば、内装工事だけを請け負えますか?

税込500万円未満であれば、軽微な建設工事として請け負える場合があります。

税込500万円以上の内装工事を単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要です。

建築一式工事業の許可は、内装仕上工事業の許可を兼ねません。

リフォーム工事は建築一式にあたりますか?

工事内容によって異なります。

建物全体に及ぶ大規模な増改築で、総合的な企画・指導・調整を伴う場合は、建築一式工事に当たる可能性があります。

クロスの張り替え、設備交換、塗装などの部分的な工事は、原則としてそれぞれの専門工事で判断します。

「リフォーム」という名称だけでは決まりません。

木造住宅130㎡・1,800万円の場合、許可は必要ですか?

建築一式工事に該当し、延べ面積150㎡未満の木造住宅であれば、請負代金が1,800万円でも軽微な建設工事に該当します。

店舗兼住宅の場合は、居住部分が延べ面積の2分の1以上を占めているかも確認が必要です。

建築工事業の営業所技術者にはどの資格が使えますか?

一般建設業では、1級・2級建築施工管理技士、または一級・二級建築士などが代表的です。

2級建築施工管理技士は、「建築」の種別が対象となります。

資格がない場合でも、指定学科卒業後の実務経験や、10年以上の建築一式工事の経験などを使える可能性があります。

建築一式と専門工事の両方を取得できますか?

それぞれの許可要件を満たせば取得できます。

建築一式工事に加えて、内装仕上工事、電気工事、管工事などを単独で受注する場合を考えます。この場合、必要な専門工事業の許可もあわせて取得しておくと、対応できる工事の範囲が広がります。

ただし、業種ごとに営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

まとめ

建築一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。

建築一式工事業の許可は、内装、電気、管工事などの専門工事業の許可を兼ねません。税込500万円以上の専門工事を単独受注する場合は、その専門工事業の許可が必要です。

建築一式工事の内訳や附帯工事として、専門工事を施工できる場合もあります。ただし、工事内容と契約の実態、技術者の配置は、それぞれ分けて判断が必要です。

軽微な建築一式工事の基準は、税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事です。

元請として締結する下請契約の合計額が税込8,000万円以上になる場合は、特定建設業許可も検討しましょう。

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