建設業許可を受けた事業者は、請け負った工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。どちらを置くかは、元請・下請の立場と、元請が締結する下請契約の合計額で決まります。
さらに、公共性のある施設などに関する重要な工事では、請負金額が税込4,500万円以上、建築一式工事では税込9,000万円以上になると、原則として技術者の専任が必要です。
もっとも、2024年12月13日施行の改正で状況が変わりました。一定の要件を満たせば、専任が必要な現場同士の兼任や、営業所技術者等と現場技術者の兼務も認められるようになっています。
この記事では、主任技術者と監理技術者の違い、現場専任の金額基準、専任特例1号・2号、営業所技術者等の職務の特例について解説していきます。
主任技術者と監理技術者の違い
主任技術者と監理技術者は、工事現場の施工を技術面から管理する技術者です。主な職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、施工に従事する者への技術的な指導などになります。
建設業許可を受けた事業者は、元請・下請を問わず、原則として工事現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません。元請として一定額以上の下請契約を締結する場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置くことになります。
| 配置する技術者 | 主な対象 |
|---|---|
| 主任技術者 | 建設業許可業者が施工する工事のうち、監理技術者を置く場合を除く工事 |
| 監理技術者 | 元請として基準額以上の下請契約を締結する工事 |
配置する技術者は、原則として、その建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある人でなければなりません。現場ごとに一時的に雇用した人や、他社から名前だけを借りた人を配置技術者とすることはできません。
監理技術者を置く5,000万円・8,000万円基準
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について次の金額以上の下請契約を締結する場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
| 元請として請け負った工事 | 監理技術者が必要となる下請契約額 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 税込5,000万円以上 |
| 建築一式工事 | 税込8,000万円以上 |
判断基準は、元請工事全体の請負金額ではなく、その工事について自社が締結する下請契約額の合計です。複数の下請業者へ発注する場合も、すべての契約額を合算します。
また、基準額以上の下請契約を締結するには、該当する建設業について特定建設業許可を受けている必要があります。
現場専任が必要になる4,500万円・9,000万円基準
公共性のある施設・工作物や、多数の人が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事では、請負代金が次の金額以上になると、主任技術者または監理技術者を原則として専任で配置しなければなりません。
| 工事の種類 | 専任が必要となる請負代金 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 税込4,500万円以上 |
| 建築一式工事 | 税込9,000万円以上 |
対象には、学校、病院、共同住宅、事務所、商業施設、工場、道路、橋などに関する工事が含まれます。共同住宅や事務所などの民間工事も対象となるため、公共工事だけに適用されるルールではありません。
専任は常駐と同じではない
専任とは、ほかの工事現場の職務を兼ねず、勤務中は継続してその工事に関する職務へ従事することです。常に工事現場へ滞在する「常駐」とは異なります。
書類作成、研修、講習、試験、休暇などのために短期間現場を離れる場合も、適切な施工体制が確保されていれば差し支えありません。
また、契約工期中であっても、発注者との書面などで期間が明確になっていれば、次の期間は専任を要しないとされています。
・契約締結後、現場施工に着手するまでの期間
・工事を全面的に一時中止している期間
・工場製作だけを行っている期間
・工事完成後、検査が終了し、事務手続や後片付けなどだけが残っている期間
配置に関する金額基準の早わかり
2025年2月1日以降に適用される主な金額基準は、次のとおりです。
| 判定内容 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 | 判断する金額 |
|---|---|---|---|
| 監理技術者の配置 | 税込5,000万円以上 | 税込8,000万円以上 | 元請が締結する下請契約の合計額 |
| 現場技術者の専任 | 税込4,500万円以上 | 税込9,000万円以上 | その工事の請負金額 |
| 専任特例1号の金額要件 | 税込1億円未満 | 税込2億円未満 | 兼任する各工事の請負金額 |
| 営業所技術者等が現場を兼務する場合の金額要件 | 税込1億円未満 | 税込2億円未満 | 兼務する工事の請負金額 |
監理技術者の配置基準と現場専任の基準は、2025年2月1日に引き上げられました。専任特例1号や営業所技術者等との兼務は、金額要件だけでなく、現場数、移動時間、下請次数、連絡員の配置などの条件も満たす必要があります。
なお、指定建設業以外で指導監督的実務経験を使う場合は、元請として請け負った4,500万円以上の工事について、2年以上の経験が必要です。
同じ4,500万円でも、現場専任と指導監督的実務経験では意味が異なります。前者は現在施工する工事の請負金額、後者は監理技術者の資格要件を判断するための過去の工事経験です。
主任技術者の資格要件
主任技術者になるには、施工する業種について所定の資格または実務経験が必要です。主なルートは、次の4つです。
・業種に対応する国家資格等を持っている
・指定学科を卒業後、一定期間の実務経験がある
・対応する第一次検定の合格後、一定期間の実務経験がある
・その業種について10年以上の実務経験がある
指定学科を卒業している場合、原則として大学・高等専門学校などの卒業後3年以上、高校・中等教育学校などの卒業後5年以上の実務経験が必要です。
第一次検定を使う場合は、原則として1級第一次検定の合格後3年以上、2級第一次検定の合格後5年以上の実務経験が求められます。ただし、利用できるのは検定種目と業種が対応する場合に限られ、指定建設業7業種と電気通信工事業には適用されません。
資格や学歴、実務経験の組み合わせは業種によって異なるため、配置する工事に対応できるかを個別に確認しましょう。
監理技術者の資格要件
監理技術者には、対象となる1級国家資格者などを配置するのが一般的です。
土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の指定建設業7業種では、原則として1級国家資格者等が必要になります。実務経験だけで監理技術者になることはできません。
指定建設業以外では、主任技術者の要件を満たしたうえで、指導監督的実務経験を使える場合があります。
指導監督的実務経験として認められるには、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の工事について、2年以上、技術面を総合的に指導・監督した経験が必要です。
資格者証と監理技術者講習
専任で配置する監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習の有効期間内にある人から選任します。
職務中は、資格者証と講習修了を示す書類等を携帯し、発注者などから求められた場合は資格者証を提示しなければなりません。
資格者証だけでなく、講習の有効期間もあわせて管理しておきましょう。
専任特例1号|2つの現場を兼任する制度
専任特例1号は、一定の要件を満たすことで、同じ主任技術者または監理技術者が2つまでの工事現場を兼任できる制度です。元請だけでなく、下請企業が配置する主任技術者にも適用できます。
主な要件は次のとおりです。
・兼任する工事現場が2つ以下である
・各工事の請負金額が1億円未満である(建築一式工事は2億円未満)
・自社が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3次以内である
・1日の勤務時間内に各現場を巡回でき、現場間の移動時間がおおむね片道2時間以内である
・各工事現場に連絡員を配置する
・現場作業員の入退場を遠隔で確認できる仕組みを整える
・映像と音声によって現場の状況を確認できる通信環境を整える
・人員配置の計画書を作成し、各工事現場に備え置く
土木一式工事または建築一式工事では、連絡員に同業種の建設工事について1年以上の実務経験が必要です。
工事の途中で請負金額が上限以上になった場合や、下請次数が3次を超えた場合は、それ以降、専任特例1号を利用できません。工事ごとに主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要があります。
専任特例2号|監理技術者補佐を置く制度
専任特例2号は、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することで、1人の監理技術者が2つの現場を兼務できる制度になります。利用できるのは監理技術者に限られ、主任技術者には使えません。
専任特例1号と異なり、法律上、工事請負金額の上限はありません。ただし、発注者が契約条件などで利用を制限しているケースもあります。
監理技術者補佐には、原則として次のいずれかに該当する人を配置します。
・対象工事の主任技術者資格を満たし、対応する1級技術検定の第一次検定に合格した人 ・対象工事の監理技術者資格を持つ人
機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事、清掃施設工事など、対応する技術検定がない業種では、監理技術者資格を持つ人を配置してください。
専任特例1号を使う現場と、専任特例2号を使う現場を、同じ技術者がまたいで兼任することはできません。
営業所技術者等と現場技術者の兼務
2024年12月13日施行の改正により、一定の要件を満たせば、営業所技術者等が専任を要する1つの工事現場の技術者を兼務できるようになりました。
一般建設業と特定建設業では、兼務できる役割が異なります。
| 営業所側の技術者 | 現場で兼務できる役割 |
|---|---|
| 一般建設業の営業所技術者 | 主任技術者 |
| 特定建設業の特定営業所技術者 | 主任技術者または監理技術者 |
主な要件は次のとおりです。
・営業所技術者等が担当する許可業種に対応する工事である
・その営業所で請負契約を締結した工事である
・兼務する工事現場が1つ以下である
・請負金額が1億円未満である(建築一式工事は2億円未満)
・自社が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3次以内である
・営業所から現場まで1日の勤務時間内に巡回でき、移動時間がおおむね片道2時間以内である
・現場に連絡員を配置する
・現場作業員の入退場を遠隔で確認できる仕組みを整える
・映像と音声により現場の状況を確認できる通信環境を整える
・人員配置の計画書を作成し、現場に備え置く
・営業所技術者等が所属業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある
これらの要件は、専任特例1号とおおむね共通しています。ただし、移動時間は現場間ではなく、営業所と工事現場の間で判断します。
本店の営業所技術者等が、別の支店で契約した工事の技術者を兼務することはできません。また、この特例と専任特例1号・2号を重ねて利用することもできません。
配置義務に違反した場合
必要な主任技術者・監理技術者を配置しない、資格要件を満たさない人を配置する、専任特例の条件を満たさないまま複数現場を兼任させるといった行為は、建設業法上の監督処分の対象になり得ます。
指示処分や営業停止処分のほか、内容が重大な場合は許可取消しにつながることもあります。
専任特例を利用する場合は、金額だけでなく、下請次数、移動時間、連絡員、ICT環境、計画書などの要件を事前に整理しておきましょう。
よくある質問
- 主任技術者と監理技術者の違いは何ですか?
-
建設業許可業者は、原則として工事現場ごとに主任技術者を配置します。
元請として締結する下請契約の合計額が税込5,000万円以上、建築一式工事では税込8,000万円以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置してください。
- 現場専任が必要なのはいくらからですか?
-
公共性のある施設などに関する重要な工事では、請負金額が税込4,500万円以上、建築一式工事では税込9,000万円以上になると、原則として専任が必要になります。
- 専任の技術者は常に現場にいなければなりませんか?
-
専任は、必ずしも常時現場に滞在することを意味しません。ただし、ほかの工事現場の職務を兼ねず、継続してその工事の技術管理を行える体制は必要です。
- 1人の技術者が2つの現場を兼任できますか?
-
専任特例1号または専任特例2号の要件を満たせば、2つの現場を兼任できる場合があります。
専任特例1号では金額、下請次数、移動時間、連絡員、ICT環境などの要件をすべて満たさなければなりません。
- 営業所技術者等が現場の技術者を兼ねられますか?
-
要件を満たせば、営業所技術者等が1つの専任現場を兼務できる場合があります。
対象になるのは、その営業所で請負契約を締結した工事に限られ、請負金額や移動時間などの要件も満たす必要があります。
- 監理技術者資格者証があれば監理技術者になれますか?
-
専任の監理技術者として配置するには、資格者証だけでなく、監理技術者講習が有効期間内であることも必要です。
まとめ
主任技術者と監理技術者の使い分けは、元請が締結する下請契約の合計額で判断します。税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)で監理技術者、それ未満なら主任技術者です。現場専任のラインは、請負金額が税込4,500万円以上、建築一式工事では税込9,000万円以上の重要な工事となります。
一方で、一定の要件を満たせば、専任特例1号による2現場の兼任、監理技術者補佐を置く専任特例2号、営業所技術者等と1現場の兼務も利用できます。制度ごとに、金額、現場数、下請次数、移動時間、連絡員、ICT環境などの条件が異なるため、順に確認していきましょう。
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