建設業許可の欠格事由を調べる対象は、社長だけではありません。
法人の取締役、一定の株主、支店長なども対象で、そのうち1人でも該当すれば法人として許可を受けられないケースがあります。
刑罰の扱いも一律ではありません。拘禁刑以上の刑と罰金刑では基準が分かれ、罰金刑が欠格事由になるのは一定の法令違反や犯罪に限られます。
この記事では、欠格事由を確認する対象者、刑罰後の5年間、破産、心身の故障、暴力団、許可取消し、東京都知事許可で用意する証明書について解説します。
欠格事由の対象者
建設業許可の欠格事由は、申請する法人や個人だけでなく、経営や請負契約に関わる一定の人にも及びます。
法人の場合、主な対象者は次のとおりです。
- 取締役・執行役、業務を執行する社員(持分会社)などの役員
- 相談役・顧問のうち、取締役等と同等以上の支配力を持つと認められる者
- 総株主の議決権の5%以上を持つ個人株主、または出資総額の5%以上を出資している個人
- 上記の名称を問わず、取締役等と同等以上の支配力を持つと認められる者
- 令3条使用人(契約を結ぶ権限を任された支店長・営業所長など)
個人事業では、個人事業主本人と、支配人や営業所長などの令3条使用人が対象となります。
名前だけを登記している取締役でも、原則として対象から外れません。一方、相談役や顧問は肩書きだけで一律に判断せず、実際に会社へどの程度の支配力を持っているかによって、個別に判断されます。
令3条使用人とは、支配人のほか、建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者。ここまでの対象者のうち1人でも欠格事由に該当すれば、申請者全体が許可を受けられません。
建設業許可の主な欠格事由
主な欠格事由・不許可事由は、次のとおりです。
| 欠格事由・不許可事由 | 主な期間・判断基準 |
|---|---|
| 破産者で復権を得ない者 | 復権するまで |
| 精神の機能の障害により、建設業を適正に営むために必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者 | 本人の能力や状況から個別に判断 |
| 不正な手段による許可取得などを理由に許可を取り消された者 | 取消しの日から5年 |
| 取消処分の手続開始後に廃業届を提出した者など | 廃業届の日から5年 |
| 営業停止命令または営業禁止処分を受けている者 | その期間が終了するまで |
| 拘禁刑以上の刑を受けた者 | 刑の執行終了などから5年 |
| 建設業法違反など一定の犯罪で罰金刑を受けた者 | 刑の執行終了などから5年 |
| 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者 | 離脱から5年 |
| 暴力団員等が事業活動を支配している場合 | 支配関係が解消されるまで |
| 申請書や添付書類に重要な虚偽記載・記載漏れがある場合 | 許可を受けられない |
ここで注意したいのは、過去に建設業許可を取り消されたすべてのケースで、5年間許可を受けられなくなるわけではないことです。
5年間の制限対象となるのは、不正な手段による許可取得や、営業停止処分に違反したことなど、建設業法で定められた理由によって許可を取り消された場合です。
拘禁刑以上の刑は罪の種類を問わない
拘禁刑以上の刑を受け、その刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人は、欠格事由に該当します。
拘禁刑は、2025年6月1日から従来の懲役と禁錮を一本化した刑です。過去に懲役刑や禁錮刑を受けた場合も、この基準で判断していきます。
なお、拘禁刑以上では犯罪の種類を問いません。建設業と直接関係のない事件や交通事故であっても、拘禁刑以上の刑を受ければ対象です。
執行猶予が付いた場合
執行猶予期間中は、原則として欠格事由に該当します。
執行猶予が取り消されないまま期間を満了し、刑の言渡しの効力が失われた時点で、欠格事由からは外れる扱いとなります。満了後にさらに5年間待つ必要はありません。
罰金刑は一定の犯罪だけが対象
罰金刑を受けても、すべてのケースが欠格事由になるとは限りません。
対象になるのは、主に次のような犯罪による罰金刑です。
・建設業法違反 ・建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法などのうち、政令で指定された規定への違反 ・暴力団対策法違反 ・傷害、暴行、脅迫、背任などの罪 ・暴力行為等処罰法の罪
たとえば、傷害罪による罰金刑は欠格事由に該当。一方、一般的な道路交通法違反による罰金は、通常これらの対象に含まれません。
建築基準法や労働安全衛生法についても、違反すればすべてが対象になるという扱いではなく、建設業法施行令で指定された規定への違反に限られます。
5年は罰金を納付した日などから数える
罰金刑の5年間は、事件が発生した日や判決が言い渡された日を起算日にしません。
原則として、罰金を納付するなどして刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から数えます。
罰金刑を受けた経験がある場合は、犯罪名だけでなく、罰金を納付した日も確認しておきましょう。
破産していても復権すれば申請できる
欠格事由になるのは、破産者で復権を得ていない人です。
過去に破産手続開始の決定を受けていても、免責許可決定が確定するなどして復権していれば、この欠格事由には該当しません。
判断のポイントは、過去に破産した経験があるかどうかではなく、申請時点で復権しているかどうかです。
心身の故障は個別に判断される
成年被後見人や被保佐人であることだけを理由に、一律で建設業許可を受けられなくなる扱いではありません。
欠格事由になるのは、精神機能の障害によって、建設業を適正に営むために必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない人です。
成年被後見人や被保佐人として登記されている場合などは、医師の診断書によって必要な能力を示し、個別の審査を受ける流れです。
診断書を出せば自動的に許可されるのではなく、その内容から建設業を適正に営めるかどうかが判断されます。
暴力団員は離脱後も5年間対象になる
次のいずれかに該当する場合も、建設業許可を受けられません。
・暴力団員
・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
・暴力団員等が事業活動を支配している法人や個人
登記上の役員に暴力団員等がいなくても、実質的に会社の経営を支配している場合は欠格事由に該当します。
離脱後の5年間も対象に含まれる点に注意が必要です。
許可取消しや営業停止を受けた場合
不正な手段による許可取得など、建設業法で指定された理由によって許可を取り消された場合は、取消しの日から5年間、原則として新たな許可を受けられません。
取消処分の聴聞通知を受けた後、処分を避ける目的で廃業届を提出したケースも、廃業届の日から5年間は欠格事由に該当。
また、その法人で聴聞通知の日前60日以内に役員等や令3条使用人だった人も、一定の場合に対象となります。
営業停止や営業禁止については、5年ではなく、停止・禁止期間が終わっていないことそのものが欠格事由です。
通常の廃業や、欠格事由と関係のない理由による許可取消しまでが一律に対象となる扱いではありません。
東京都知事許可で用意する証明書
東京都知事許可の申請では、対象者のうち手引きで指定された人について、原則として次の証明書を用意します。
登記されていないことの証明書
成年被後見人・被保佐人として登記されていないことを証明する書類です。
全国の法務局・地方法務局の本局で取得でき、郵送の場合は東京法務局へ請求します。
成年被後見人または被保佐人として登記されている場合は、契約の締結や履行に必要な認知・判断・意思疎通の能力があることを記載した医師の診断書を提出します。
身分証明書
破産者で復権を得ていない者などに該当しないことを証明する書類です。
住所地ではなく、本籍地の市区町村で取得します。東京都知事許可では、原則として発行後3か月以内のものを提出します。
提出が必要なのは、法人の役員、個人事業主、支配人、建設業法施行令第3条の使用人などです。相談役、顧問、5%以上の株主等は欠格事由の対象者に含まれますが、その肩書きだけであれば、身分証明書や登記されていないことの証明書の提出対象にはなりません。
なお、身分証明書に、過去の罰金刑や拘禁刑などが記載されるわけではありません。刑罰歴や許可取消歴については、対象者本人への聞き取りを行い、犯罪名、刑の種類、刑の執行を終えた日、行政処分の内容などを整理します。
虚偽の記載や事実の記載漏れにも注意する
欠格事由に該当する人がいなくても、申請書や添付書類に重要な虚偽がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合は、許可を受けられません。
役員の刑罰や許可取消しの経験を隠して申請し、後から発覚すれば、許可取消しや刑事罰につながる可能性があります。
該当するか判断が難しい場合も、事実そのものを隠すのは避け、犯罪名、刑の内容、処分日などを整理してから申請の可否を判断しましょう。
よくある質問
- 取締役が罰金刑を受けていると、必ず許可を取れませんか?
-
必ずではありません。
罰金刑が欠格事由になるのは、建設業法違反や傷害・暴行・脅迫など、法律で指定された一定の犯罪に限られます。
一般的な交通違反の罰金などは、通常この欠格事由には該当しません。
- 執行猶予中ですが、猶予期間が終わればすぐに申請できますか?
-
執行猶予が取り消されずに満了し、刑の言渡しの効力が失われれば、その時点で欠格事由から外れます。
満了後、さらに5年間待つ必要はありません。
- 過去に自己破産していても申請できますか?
-
復権していれば申請できます。
欠格事由になるのは、破産者で復権を得ていない人。過去の破産歴だけで一律に許可を受けられなくなる扱いではありません。
- 名前だけの取締役も欠格事由の対象ですか?
-
原則として対象です。
会社の経営に関与していないつもりでも、登記上の取締役であれば対象者に含まれます。その人が欠格事由に該当すれば、法人全体が許可を受けられません。
- 監査役にも欠格事由の確認は必要ですか?
-
監査役は業務を執行する立場ではないため、欠格事由を確認する役員等には含まれません。ただし、肩書きが監査役でも実質的に経営を支配している場合は、同等以上の支配力を持つ者として対象になることがあります。実態で判断されます。
- 欠格事由を隠して申請するとどうなりますか?
-
虚偽申請として扱われます。欠格事由を伏せるなど不正な手段で許可を受けた場合は、許可取消しに加えて、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になり得ます。申請書や添付書類への虚偽記載には、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。前科や処分は隠さず、申請前の準備に含めてください。
まとめ
建設業許可の欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員等、一定の個人株主、支配人、支店長・営業所長などの令3条使用人にも及びます。
拘禁刑以上の刑を受けた場合は罪の種類を問わず、一定の犯罪による罰金刑とともに、刑の執行終了などから5年間が判断基準となります。
破産については復権を得ているか、心身の故障については建設業を適正に営むために必要な認知・判断・意思疎通の能力があるかによって判断されます。
申請前に対象者を整理し、刑罰歴、許可取消歴、暴力団員等との関係などを確認しておくことが重要です。
お困りの際は当事務所へ
「役員の過去の罰金刑が欠格事由に当たるか分からない」「どの人まで証明書を用意すればよいか判断できない」という段階でも構いません。
対象者の範囲、刑罰や行政処分の内容、必要な証明書を整理し、建設業許可を申請できる状況かをご案内いたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

