モルタル、漆くい、プラスターなどを使った左官工事を、1件税込500万円以上で請け負うなら、原則として左官工事業の建設業許可が必要です。
ただし外壁や内壁の改修では、左官工事に加えて塗装、防水、内装仕上、タイル工事などが同時に行われることも珍しくありません。
同じ壁面を施工する工事でも、使用する材料や施工方法によって必要な許可業種は変わってきます。
この記事では、左官工事業に含まれる工事、税込500万円基準、塗装・防水・内装仕上・タイル工事との違い、営業所技術者等に使える資格・実務経験について解説します。
左官工事業に含まれる工事
左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などを、こて塗り、吹付け、はり付ける工事のことです。
代表的な工事には、次のものがあります。
・左官工事 ・モルタル工事 ・モルタル防水工事 ・吹付け工事 ・とぎ出し工事 ・洗い出し工事
建物の外壁や内壁をモルタルで仕上げる工事、漆くい壁、土壁、床モルタルなども、左官工事業に含まれます。
契約書や見積書に「外壁補修」「内装改修」としか書かれていないなら、実際に使用する材料と施工方法から業種を判断します。
税込500万円以上では左官工事業の許可が必要
左官工事は建築一式工事ではないため、1件の請負代金が税込500万円以上になるなら、原則として左官工事業の建設業許可が求められます。
税込500万円未満の左官工事だけを請け負うなら、軽微な建設工事に当たり、原則として許可はいりません。
金額を判定するときは、次の点にも注意しましょう。
・消費税を含める
・注文者が支給する材料の市場価格と運送費を加える
・正当な理由なく契約を分割した場合は合計額で判断する
たとえば施工代金が税込450万円でも、注文者から支給されるモルタルなどの市場価格と運送費を加えて500万円以上になるなら、左官工事業の許可対象です。
左官工事と他業種との違い
左官工事は、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、タイル・れんが・ブロック工事と区分が重なることがあります。
| 工事内容 | 主な許可業種 |
|---|---|
| モルタル、漆くい、プラスターなどによる仕上げ | 左官工事業 |
| 防水モルタルを使った工事 | 左官工事業または防水工事業 |
| 塗料や塗材を塗る・吹き付ける | 塗装工事業 |
| シート、塗膜、アスファルトなどで防水層をつくる | 防水工事業 |
| 壁紙、石膏ボード、床材などで内部を仕上げる | 内装仕上工事業 |
| 壁や床にタイルを張る | タイル・れんが・ブロック工事業 |
塗装工事との違い
モルタル、漆くい、プラスターなどを塗り、壁面や床面を形成・仕上げる工事は左官工事です。
一方、塗料や塗材を塗ったり吹き付けたりして、工作物を保護・美装する工事は塗装工事に区分されます。
外壁改修では、ひび割れや欠損部分のモルタル補修が左官工事、その上に塗料を塗る作業が塗装工事となる場面もよくあります。
防水工事との違い
防水モルタルを使用する工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの許可でも施工できます。
一方、次のような工事は防水工事業に区分されます。
・アスファルト防水 ・シート防水 ・塗膜防水 ・シーリング防水 ・注入防水
同じ「防水」という名称でも、使用する材料と施工方法によって必要な許可は変わります。
内装仕上工事との違い
室内の壁をモルタル、漆くい、プラスターなどで仕上げる工事は左官工事です。
石膏ボード、壁紙、床材、吸音板などを使って建物内部を仕上げる工事は、内装仕上工事に区分されます。
単純に「塗る工事」と「張る工事」だけで分けるのではなく、使用する材料と工事の目的から判断しましょう。
タイル工事との違い
壁や床へタイルを張る工事は、タイル・れんが・ブロック工事業に区分されます。
モルタルで下地をつくり、その上へタイルを張るなら、下地づくりが左官工事、タイル張りがタイル・れんが・ブロック工事という扱いです。
吹付け工事は施工場所と材料で分かれる
国土交通省の例示では、吹付け工事も左官工事業に含まれます。
ただし吹付け工事のすべてが左官工事になるわけではありません。
| 工事内容 | 主な許可業種 |
|---|---|
| 建築物にモルタルなどを吹き付ける | 左官工事業 |
| 法面へモルタルや種子を吹き付ける | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 塗料や塗材を吹き付ける | 塗装工事業 |
「吹付け工事」という名称だけではなく、どこへ、何を、どのような目的で吹き付けるのかから整理しましょう。
複数業種をまとめて請け負う場合
外壁改修では、左官、塗装、防水、タイルなどが一つの契約に含まれることもあります。
複数業種が混在するなら、契約の中心となる工事を見極めたうえで、その工事を完成させるために必要な別業種の工事が附帯工事に当たるかを判断します。
たとえば主たる左官工事に伴う小規模な塗装やタイル補修は、内容によっては附帯工事として一体で請け負えることもあります。
一方、次のような工事は附帯工事とは限りません。
・主たる工事とは別の目的がある
・単独の見積りや契約として請け負っている
・施工規模や内容から見て主たる工事に従属していない
・主たる工事を行わなくても必要になる
附帯工事として請け負える場合でも、自社で施工するには、その工事の技術上の管理を行える資格者などが必要です。
対応できないなら、必要な許可を持つ事業者へ下請けに出しましょう。
左官工事業の許可要件
左官工事業でも、次のような建設業許可の共通要件を満たさなければなりません。
・経営業務を適正に管理できる体制
・営業所技術者等 ・財産的基礎 ・社会保険への適切な加入
・請負契約に関する誠実性 ・欠格要件に該当しないこと
このうち申請業種によって対応資格や経験内容が変わるのが、営業所技術者等の要件です。
営業所技術者等に使える主な資格
一般建設業の左官工事業に対応する主な資格は、次のとおりです。
| 資格 | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 不要 |
| 2級建築施工管理技士「仕上げ」 | 不要 |
| 1級左官技能士 | 不要 |
| 2級左官技能士 | 合格後1年以上 |
| 登録左官基幹技能者 | 修了証の内容による |
2級左官技能士は、資格だけでは足りず、合格後に左官工事について1年以上の実務経験が求められます。
登録左官基幹技能者については、講習修了証に記載された対象業種などを申請前に確かめておきましょう。
指定学科・第一次検定・10年実務経験のルート
対象資格がなくても、学歴や実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる道があります。
指定学科卒業後の実務経験
左官工事業の指定学科は、土木工学または建築学に関する学科です。
| 学歴等 | 必要な左官工事経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校などの指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高校・中等教育学校などの指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 指定学科以外 | 10年以上 |
専修学校については、修業年限や専門士・高度専門士の称号などにより、必要な実務経験が3年または5年に分かれます。
第一次検定合格後の実務経験
対応する施工管理技術検定の第一次検定合格者を、指定学科卒業者と同等に扱う制度があります。
・対応する1級第一次検定合格後:左官工事の実務経験3年以上
・対応する2級第一次検定合格後:左官工事の実務経験5年以上
利用できる検定種目や種別は、申請時の資格区分表と照合しましょう。
10年以上の実務経験
資格や指定学科の学歴がなくても、左官工事について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。
単に左官会社へ10年間勤務していたことを示すだけでは足りません。
どの期間に、モルタル工事、漆くい工事、洗い出し、モルタル防水などの左官工事へ従事したのかを、工事資料と在籍資料で示す必要があります。
実務経験を証明する資料
実務経験ルートを使うなら、左官工事を施工していた事実と期間を資料で証明しなければなりません。
代表的な資料は次のとおりです。
・工事請負契約書 ・注文書 ・請求書
・入金記録 ・見積書や工事明細書
・工事台帳 ・在籍期間を示す資料
「外壁改修工事一式」「内装工事一式」とだけ記載された資料では、左官工事の経験かどうかを判断できないこともあります。
モルタル補修、漆くい塗り、洗い出し、床モルタルなど、具体的な施工内容が分かる見積明細や工程表を組み合わせましょう。
建設業許可を持たない事業者での経験でも、税込500万円未満の軽微な左官工事など、適法に施工された工事であり、資料で裏付けられれば使える余地があります。
特定建設業が必要になる場合
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について締結する下請契約の合計額を税込5,000万円以上とするなら、原則として左官工事業の特定建設業許可が求められます。
判断の基準は、元請として受注した工事金額ではなく、自社が締結する下請契約額の合計です。
左官工事業は、指定建設業7業種には含まれません。
そのため一般建設業の営業所技術者等の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の左官工事について、2年以上の指導監督的実務経験があれば、特定営業所技術者等の要件を満たせる余地があります。
下請として受注する金額が大きくても、それだけを理由に特定建設業許可が必要になるわけではありません。ただし、税込500万円以上の左官工事を請け負うなら、左官工事業の建設業許可は必須です。
よくある質問
- モルタル防水は左官工事ですか、防水工事ですか?
-
防水モルタルを使った工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの許可でも施工できます。
一方、アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、シーリング防水などは、防水工事業に区分されます。水は防水工事業に区分されます。同じ「防水」でも、何で仕上げるかで対応できる許可が変わります。
- 資格がなくても左官工事業の許可を取れますか?
-
左官工事について10年以上の実務経験を証明できれば、資格がなくても一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。
指定学科卒業後や、対応する施工管理技術検定の第一次検定合格後の実務経験を使える道も残されています。あります。
- 2級左官技能士だけで営業所技術者等になれますか?
-
2級左官技能士の資格だけでは足りません。
合格後に、左官工事について1年以上の実務経験が求められます。申請では、技能検定の合格証書と実務経験を裏付ける工事資料を用意しましょう。
- 左官・塗装・防水が混在する場合は、すべての許可が必要ですか?
-
それぞれの工事を独立して税込500万円以上で請け負うなら、原則として業種ごとの許可が求められます。
主たる工事に伴う別業種の工事は、内容によっては附帯工事として一体で請け負える余地もあります。
まとめ
左官工事業には、モルタル、漆くい、プラスターなどによる仕上げ、洗い出し、とぎ出し、モルタル防水などが含まれます。
1件税込500万円以上の左官工事を請け負うなら、原則として左官工事業の建設業許可が必要です。
防水モルタルは左官工事業または防水工事業、塗料による仕上げは塗装工事業、壁紙や石膏ボードによる仕上げは内装仕上工事業、タイル張りはタイル・れんが・ブロック工事業に区分されます。
営業所技術者等については、建築施工管理技士や左官技能士の資格ルートに加え、指定学科、第一次検定、10年実務経験のルートも用意されています。
まずは工事内容、請負金額、保有資格、過去の工事資料を整理し、左官工事業だけで足りるのか、塗装工事業や防水工事業なども必要になるのかを見極めましょう。
お困りの際は当事務所へ
「外壁改修が左官工事と塗装工事のどちらに当たるか分からない」「10年の実務経験を資料で証明できるか判断できない」という段階でも構いません。
工事内容、資格者の状況、過去の実務経験資料を整理したうえで、必要な許可業種と申請書類をご案内いたします。
当事務所では、葛飾区を拠点に東京都全域(および周辺地域)の建設業許可申請を専門的にサポートいたします。

