鉄筋工事業の建設業許可|500万円基準・必要資格・鋼構造物との違い

鉄筋工事業の建設業許可について、鉄筋の配筋作業の写真とともに、鋼構造物工事・とび土工との違いを示したアイキャッチ画像。

鉄筋の配筋・組立てやガス圧接などを、1件税込500万円以上で請け負うのであれば、原則として鉄筋工事業の建設業許可が欠かせません。

混同しやすいのが、鋼構造物工事と、とび・土工・コンクリート工事です。

棒鋼を組み立てるのが鉄筋工事、形鋼や鋼板を加工して工作物をつくるのが鋼構造物工事、加工済みの鉄骨を現場で組み立てるのがとび・土工工事となり、必要な許可業種はそれぞれ変わってきます。

また、建築一式工事業の許可を持っているからといって、税込500万円以上の鉄筋工事だけを単独で請け負えるわけではありません。

この記事では、鉄筋工事業に含まれる工事、税込500万円基準、隣接業種との違い、営業所技術者等に使える資格・実務経験について解説します。

目次

鉄筋工事業に含まれる工事

鉄筋工事とは、棒鋼などの鋼材を加工・接合し、組み立てる工事のことです。

代表的な工事は、次の2つに分けられます。

・鉄筋加工組立て工事 ・鉄筋継手工事

鉄筋加工組立て工事に含まれるのは、建物や橋梁などの設計図に従って鉄筋を加工し、現場で配筋・組立てを行う工事です。

一方、鉄筋継手工事は、配置された鉄筋を接合していく工事にあたります。主な工法は次のとおりです。

・ガス圧接継手 ・溶接継手 ・機械式継手

ガス圧接だけを専門に請け負う場合も、建設業法上は鉄筋工事業に区分されます。

税込500万円以上では鉄筋工事業の許可が必要

鉄筋工事は建築一式工事ではないため、1件の請負代金が税込500万円以上になるのであれば、原則として鉄筋工事業の許可が求められます。

税込500万円未満の鉄筋工事だけを請け負うのであれば、建設業法上の軽微な建設工事に当たり、原則として許可は不要です。

下請として鉄筋工事を請け負う場合も、500万円基準の考え方は変わりません。

金額を判断する際は、次の点に注意しましょう。

・消費税を含める ・注文者が支給する鉄筋などの市場価格と運送費を加える ・正当な理由なく契約を分割した場合は合計額で判断する

たとえば、鉄筋を注文者から支給され、施工代金だけでは税込500万円未満となる手間請けでも、支給される鉄筋の市場価格などを加えて500万円以上になれば、許可が必要になります。

鋼構造物工事・とび土工との違い

鉄筋工事業と隣接業種は、扱う鋼材の種類と施工内容から判断しましょう。

工事内容主な許可業種
棒鋼の加工・配筋・組立て鉄筋工事業
鉄筋のガス圧接・溶接・機械式継手鉄筋工事業
形鋼・鋼板を加工して鉄骨や工作物を製作・組立て鋼構造物工事業
加工済みの鉄骨を現場で組み立てるとび・土工・コンクリート工事業
コンクリートを打設するとび・土工・コンクリート工事業

鋼構造物工事との違い

鉄筋工事は、主に棒鋼を加工・接合して、コンクリート構造物の内部に配置する工事です。

これに対して鋼構造物工事は、形鋼や鋼板などを加工・組み立て、鉄骨、橋梁、鉄塔、タンクなどの工作物を築造する工事になります。

同じ鋼材を扱う工事でも、鉄筋を配筋・接合するのか、鋼材を加工して工作物そのものをつくるのかで区分が分かれるわけです。

とび・土工・コンクリート工事との違い

工場などですでに加工された鉄骨を、現場で組み立てるだけの工事は、原則としてとび・土工・コンクリート工事業に区分されます。

一方、鉄骨の製作・加工から現場での組立てまでを一貫して請け負うのであれば、鋼構造物工事業を検討しましょう。

鉄筋の組立て後に行うコンクリート打設も、鉄筋工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事の扱いです。

複数の工事をまとめて請け負う場合は、契約の目的と施工範囲から必要な許可業種を見極めていきましょう。

鉄筋工事業の許可要件

鉄筋工事業でも、建設業許可に共通する次の要件を満たさなければなりません。

・経営業務を適正に管理できる体制
・営業所技術者等 ・財産的基礎
・社会保険への適切な加入
・請負契約に関する誠実性
・欠格要件に該当しないこと

このうち、申請する業種によって資格や実務経験の内容が変わってくるのが、営業所技術者等の要件です。

営業所技術者等に使える主な資格

一般建設業の鉄筋工事業に対応する主な資格は、次のとおりです。

資格追加の実務経験
1級建築施工管理技士不要
2級建築施工管理技士「躯体」不要
1級鉄筋施工技能士不要
2級鉄筋施工技能士合格後1年以上
3級鉄筋施工技能士合格後1年以上

鉄筋施工技能士を使うのであれば、原則として次の両方の作業に合格していることが求められます。

・鉄筋施工図作成作業 ・鉄筋組立て作業

どちらか一方だけでは、鉄筋工事業の営業所技術者等の資格として使えません。

2級・3級については、両方の作業に合格したうえで、合格後に鉄筋工事について1年以上の実務経験を積む必要があります。

このほか、対象となる登録鉄筋基幹技能者や登録圧接基幹技能者の講習修了者が、営業所技術者等の要件を満たせるケースもあります。

指定学科・第一次検定・10年実務経験のルート

対象資格を持っていなくても、学歴や実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

指定学科卒業後の実務経験

鉄筋工事業の指定学科に当たるのは、次の分野に関する学科です。

・土木工学 ・建築学 ・機械工学

必要な実務経験年数は、学歴によって次のように変わります。

学歴等必要な鉄筋工事経験
大学・短期大学・高等専門学校などの指定学科卒業卒業後3年以上
高校・中等教育学校などの指定学科卒業卒業後5年以上
指定学科以外10年以上

専修学校については、修業年限や専門士・高度専門士の称号などにより、必要な実務経験が3年または5年に分かれます。

第一次検定合格後の実務経験

対応する施工管理技術検定の第一次検定合格者を、指定学科卒業者と同等に扱う制度もあります。

・対応する1級第一次検定合格後:鉄筋工事の実務経験3年以上
・対応する2級第一次検定合格後:鉄筋工事の実務経験5年以上

利用できる検定種目や種別は、申請時の資格区分表と照らし合わせて確認しましょう。

10年以上の実務経験

資格や指定学科の学歴を持っていなくても、鉄筋工事について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。

ただし、単に鉄筋会社へ10年間勤務していたことを示すだけでは足りません。

どの期間に、配筋、鉄筋組立て、ガス圧接などの鉄筋工事へ従事していたのかを、工事資料と在籍資料で示す必要があります。

実務経験を証明する資料

実務経験ルートを使うのであれば、鉄筋工事を施工していた事実と期間を資料で証明しなければなりません。

代表的な資料は次のとおりです。

・工事請負契約書 ・注文書 ・請求書
・入金記録 ・見積書や工事明細書
・工事台帳 ・在籍期間を示す資料

「躯体工事一式」「建築工事一式」とだけ記載された資料では、鉄筋工事の経験かどうかを判断できないケースもあります。

配筋、鉄筋加工組立て、ガス圧接、機械式継手など、具体的な施工内容が分かる見積明細や工程表などを組み合わせておきましょう。

建設業許可を持たない事業者での経験でも、税込500万円未満の軽微な鉄筋工事など、適法に施工された工事であり、資料によって裏付けられれば使える場合もあります。

特定建設業が必要になる場合

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について締結する下請契約の合計額を税込5,000万円以上とするのであれば、原則として鉄筋工事業の特定建設業許可が必要になります。

判断のもとになるのは、元請として受注した工事金額ではなく、自社が下請業者と締結する契約金額の合計です。

鉄筋工事業は、指定建設業7業種には含まれません。

そのため、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の鉄筋工事について、2年以上の指導監督的実務経験があれば、特定営業所技術者等の要件を満たせるケースもあります。

この4,500万円は、あくまで技術者の経験要件です。特定建設業が必要になる下請契約額5,000万円とは切り離して判断しましょう。

下請として受注する鉄筋工事の金額が大きくても、それだけを理由に特定建設業許可が必要になるわけではありません。ただし、税込500万円以上の鉄筋工事を請け負うのであれば、鉄筋工事業の建設業許可は避けて通れません。

よくある質問

建築一式工事業の許可があれば、鉄筋工事も請け負えますか?

建築一式工事として建物全体を請け負う場合と、鉄筋工事だけを単独で請け負う場合は分けて考えましょう。

税込500万円以上の鉄筋工事を単独で請け負うのであれば、鉄筋工事業の許可が別に必要になります。

鉄骨の組立ては鉄筋工事業ですか?

鉄筋工事業ではありません。

加工済みの鉄骨を現場で組み立てる工事は、原則としてとび・土工・コンクリート工事業の扱いです。鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負うのであれば、鋼構造物工事業を検討しましょう。

資格がなくても鉄筋工事業の許可を取れますか?

鉄筋工事について10年以上の実務経験を証明できれば、資格を持っていなくても一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。

指定学科卒業後や、対応する施工管理技術検定の第一次検定合格後の実務経験を活用できる場合もあります。

ガス圧接だけでも鉄筋工事業の許可が必要ですか?

ガス圧接は鉄筋継手工事に当たり、鉄筋工事業の範囲に含まれます。

1件税込500万円以上のガス圧接工事を請け負うのであれば、原則として鉄筋工事業の許可が必要になります。

まとめ

鉄筋工事業には、鉄筋の加工・配筋・組立てや、ガス圧接、溶接、機械式継手などの鉄筋継手工事が含まれます。1件税込500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

鉄筋を配筋・接合する工事は鉄筋工事、形鋼や鋼板を加工して工作物をつくる工事は鋼構造物工事、加工済みの鉄骨を現場で組み立てる工事はとび・土工・コンクリート工事に区分されます。

申請前に、施工内容、請負金額、保有資格、実務経験資料を整理し、必要な許可業種を確認しておきましょう。

お困りの際は当事務所へ

「自社の工事が鉄筋工事と鋼構造物工事のどちらに当たるか分からない」「10年の実務経験を資料で証明できるか判断できない」という段階でも構いません。

工事内容、資格者の状況、過去の実務経験資料を整理したうえで、必要な許可業種と申請書類をご案内いたします。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

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