建設業許可の決算変更届|4か月の期限・必要書類・未提出時の対応

建設業許可の決算変更届に必要な工事経歴書と財務諸表

建設業許可を取得したら、毎事業年度の終了後に「決算変更届」を提出する必要があります。

税務署や都税事務所への申告とは別の手続きで、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業法の様式で作成した財務諸表などを出す届出です。

提出期限は、事業年度終了後4か月以内。

工事実績がない年度や赤字の年度でも提出は必要で、未提出の年度が残っていると、建設業許可の更新や業種追加にも影響が出ます。

この記事では、東京都知事許可を前提に、決算変更届の提出期限、必要書類、作成時の注意点、未提出分がある場合の対応について解説しています。

目次

決算変更届は毎年提出する

決算変更届とは、直前の事業年度における工事実績や財務内容を、許可行政庁へ報告する手続きです。

「事業年度終了の変更届出書」「決算報告」と呼ばれることもあります。

法人だけでなく個人事業主も対象となる届出です。

主な報告内容は次のとおりとなります。

・その年度に完成した建設工事
・許可業種ごとの完成工事高
・直前3年の工事施工金額
・建設業法の様式で作成した財務諸表

工事を1件も受注していない年度であっても、建設業許可を維持している限り提出は省略できません。

確定申告とは別の手続き

税務申告は、法人税や所得税などの税額を確定するための手続きです。

一方で決算変更届は、建設業者としての工事実績や財務内容を許可行政庁へ報告するもの。

税理士へ決算や確定申告を依頼していても、建設業許可の決算変更届まで提出されているとは限りません。

過去の副本や電子申請の履歴などから、毎年度提出されているかを確認しておきましょう。

提出期限は事業年度終了後4か月以内

決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。

決算日提出期限の目安
3月31日7月31日
6月30日10月31日
9月30日翌年1月31日
12月31日翌年4月30日

個人事業主の事業年度は通常1月1日から12月31日までなので、提出期限は翌年4月30日となります。

法人税の申告期限は原則として決算日から2か月以内。決算変更届はその後2か月程度しか猶予がありません。

工事経歴書の作成や完成工事高の照合にも時間がかかるため、税務申告が終わり次第、続けて準備に取りかかりましょう。

未提出分があると更新・業種追加に影響する

提出期限を過ぎた決算変更届が残っていると、建設業許可の更新や業種追加を進める際に問題になります。

未提出分がある場合は、まず過去の決算変更届を作成し、未提出状態を解消したうえで更新・業種追加へ進むという流れです。

提出方法によっては更新申請などと同じタイミングで出せる場合もありますが、決算変更届と許可申請書は別々に作成する必要があります。

数年分たまっていても提出できる

たとえば5年間未提出であれば、古い年度から順番に5期分を作成するのが原則です。

同じ日に複数年度分を提出することは可能ですが、5年分を1つの決算変更届にまとめることはできません。

各年度ごとに、

・変更届出書 ・工事経歴書 ・直前3年の工事施工金額 ・財務諸表 ・納税証明書など

を作成することになります。

過去の資料が不足している場合は、請求書、注文書、契約書、工事台帳、入金記録、総勘定元帳などから工事実績をたどっていきましょう。

古い年度ほど資料の収集に時間がかかるため、更新期限が近い場合は早めの対応が必要です。

決算変更届の必要書類

東京都知事許可の決算変更届で使用する主な書類は次のとおりです。

書類法人個人提出条件
変更届出書(決算報告用)必要必要毎年
工事経歴書(様式第2号)必要必要原則として許可業種ごと
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)必要必要毎年
財務諸表必要必要法人・個人で様式が異なる
事業報告書条件付き不要一定の株式会社
使用人数(様式第4号)条件付き条件付き前回から変更がある場合
令3条の使用人の一覧表条件付き条件付き前回から変更がある場合
定款・変更議事録など条件付き不要提出済み内容に変更がある場合
健康保険等の加入状況条件付き条件付き加入人数等に変更がある場合
納税証明書必要必要届出対象年度分

会社形態や前回提出した内容によって必要書類が変わるため、毎年すべての書類を出すわけではありません。

提出時は、その時点で公開されている最新様式を使用しましょう。

工事経歴書は許可業種ごとに作成する

工事経歴書に載せるのは、直前の事業年度に完成した建設工事です。

複数の業種で許可を持っている場合は、原則として許可業種ごとに作成することになります。

主な記載事項は次のとおりです。

・注文者 ・工事名 ・工事現場の所在地 ・配置した技術者 ・請負代金 ・工期

経営事項審査を受けるかどうかによって、記載する工事の範囲や順番が変わります。

工事名ではなく施工内容で業種を分ける

工事経歴書では、契約書や請求書に書かれた工事名だけで業種を判断することはありません。

たとえば「改修工事一式」と記載されていても、実際に施工したのが内装工事だけであれば、建築一式工事ではなく内装仕上工事として扱うのが基本です。

複数の工種が含まれる場合は、見積書、契約書、請求書などから実際の施工内容を整理して業種を分けていきましょう。

完成工事高は他の書類と整合させる

工事経歴書の業種別完成工事高は、様式第3号や財務諸表の完成工事高と整合している必要があります。

経営事項審査を受けない場合、工事経歴書の個別欄には主な工事を記載するため、そこに載せた工事代金の単純合計が年間の完成工事高になるとは限りません。

物品販売、保守、点検など、建設工事に当たらない売上は完成工事高に含めず、兼業事業売上高として区分することになります。

直前3年の工事施工金額は毎年更新する

様式第3号に載せるのは、直前3年間の建設工事の施工金額を許可業種ごとに区分したものです。

元請工事は公共工事と民間工事に分け、下請工事とあわせて各年度の金額を書いていきます。

決算変更届を提出するたびに、

・最も古い年度を外す ・新しい年度を追加する

という形で3年間を更新していきます。

工事経歴書の完成工事高と、様式第3号の当期金額が一致しているかも確認しておきましょう。

財務諸表は税務決算書から組み替える

決算変更届に添付する財務諸表は、税務署へ提出した決算書をそのまま使うものではありません。

税務決算書の数字をもとに、建設業法で定められた様式へ組み替えて作成することになります。

法人では主に、

・貸借対照表 ・損益計算書 ・完成工事原価報告書 ・株主資本等変動計算書 ・注記表

を作成します。

個人事業主が使うのは、個人用の貸借対照表と損益計算書です。

建設業の財務諸表では、完成工事未収入金、未成工事支出金、工事未払金、完成工事高といった建設業特有の勘定科目を用います。

法人の注記表についても、該当しない項目を勝手に削除せず、所定の記載要領に従って作成しましょう。

納税証明書は届出対象年度分を用意する

東京都知事許可では、決算変更届に納税証明書を添付することになります。

法人が用意するのは、原則として法人事業税の納税証明書です。

個人事業主が用意するのは、原則として個人事業税の納税証明書となります。

ただし、個人事業税の証明書に納付すべき額や納付済額が記載されない場合、あるいは届出対象年度分の証明書が発行されない場合は、税務署が発行する申告所得税の納税証明書その2を使うことがあります。

その場合は、事業所得金額が確認できるものを用意しましょう。

必要な証明書は状況によって変わるため、個人事業主で判断に迷う場合は取得前に東京都建設業課へ確認しておくと手戻りを防げます。

工事実績が0円でも提出が必要

その年度に許可業種の工事を1件も受注していなくても、決算変更届は提出する必要があります。

工事経歴書には「実績なし」として記載してください。

複数の許可業種についてすべて実績がない場合は、1枚の工事経歴書にまとめて作成できる場合もあります。

会社全体には売上があっても、それが物品販売や保守業務だけであれば、建設工事の完成工事高は0円になることもあるでしょう。

その場合、工事以外の売上は兼業事業売上高として区分することになります。

提出後に誤りが見つかった場合

提出後に工事経歴書、様式第3号、財務諸表などの誤りが判明した場合、提出済み書類を単純に差し替えることはできません。所定の訂正手続きによって修正することになります。

東京都には、決算変更届の訂正専用の様式が用意されているため、そちらを使いましょう。

どの年度の、どの届出書類を訂正するのかを整理してから手続きへ進めてください。

なお、建設業許可の新規申請や業種追加申請などで提出した財務諸表は、決算変更届の訂正とは別の取扱いになります。

提出方法は窓口・郵送・電子申請

東京都では、決算変更届を窓口・郵送・電子申請などの方法で提出可能です。

電子申請の場合は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用しましょう。

提出方法によって必要な準備や手順が変わるため、提出時点の東京都の案内を確認してから進めてください。

よくある質問

下決算変更届と確定申告は同じですか?

別の手続きです。確定申告を終えていても、建設業許可の決算変更届は別途提出が必要となります。

税務決算書をもとに、工事経歴書や建設業用の財務諸表などを作成しましょう。

4か月の期限を過ぎても提出できますか?

期限を過ぎても提出は可能です。

ただし、未提出のまま放置すると更新や業種追加に影響するため、気づいた時点で古い年度から順番に提出していきましょう。

建設工事の売上が0円でも提出しますか?

提出が必要です。

工事経歴書は「実績なし」として作成し、財務諸表や納税証明書なども用意しましょう。

建設業許可を維持している間は、工事実績の有無にかかわらず毎年度提出することになります。

5年分まとめて提出できますか?

同じ日に5期分を提出することは可能です。

ただし、5年間を1つの決算変更届にまとめることはできません。

工事経歴書、財務諸表、納税証明書などは、1事業年度ごとに分けて作成してください。

請求書を保存していれば帳簿は不要ですか?

帳簿は別に必要となります。

帳簿には、契約日、注文者、工事名、現場所在地、完成検査日、引渡日など、法令で定められた事項を記録します。

契約書や変更契約書などの添付書類もあわせて保存しましょう。

未提出のまま更新申請できますか?

未提出の決算変更届を残したまま更新手続きを進めることはできません。

まず未提出分を解消したうえで更新申請へ進むことになります。

提出方法によっては同じタイミングで出せる場合もありますが、決算変更届と更新申請書は別々に作成しましょう。

まとめ

決算変更届は、建設業許可を持つ法人・個人事業主が毎年度提出する届出です。

提出期限は、事業年度終了後4か月以内。

税務申告とは別に、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業法の様式で作成した財務諸表、納税証明書などを提出することになります。

工事実績が0円の年度でも提出は必要です。

また、未提出分が残っていると、更新や業種追加などの手続きに影響が出ます。数年分たまっている場合でも、過去の請求書、注文書、決算書、入金記録などから工事実績を整理し、1事業年度ずつ作成していきましょう。

決算後は税務申告だけで終わらせず、建設業許可の決算変更届まで提出したかを毎年確認しておきたいところです。

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決算書、請求書、注文書、工事資料などを整理したうえで、必要な決算変更届の作成・提出をご案内いたします。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都の建設業許可に関する決算変更届へ対応しております。

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