葛飾区の古物商許可申請|全国対応7,700円〜|行政書士手島宏典事務所

古物商許可申請サポート

古物商許可申請を
現場を知る行政書士が
サポート

中古品の買取・販売やEC販売を始める方へ。
許可の要否確認から申請まで、査定・本人確認・古物台帳の実務経験をもとに対応します。

無料相談・お問い合わせ

01 古物実務10年以上
  現場を知る行政書士が対応

02 書類作成は全国対応
  オンライン・電話で相談可能

03 許可取得後も相談可
  台帳・標識・変更届まで

  当事務所が選ばれる3つの理由

書類をつくるだけではなく、実際の事業に合わせてサポートします。

古物ビジネス経験10年以上

貴金属、ブランド品などの買取・販売質業務をはじめ、本人確認や古物台帳への記録など、古物営業の現場に10年以上携わってきました。
その経験を活かし、仕入れや販売方法を確認しながら、実際の事業内容に合った申請をサポートします。

書類作成は全国対応

古物商許可の申請書類作成は全国対応です。事業内容や営業所などを確認し、必要な書類や手続きを分かりやすくご案内します。
オンライン・電話でのご相談にも対応しているため、遠方の方でも安心してご利用いただけます。

許可取得後も相談可能

古物商許可は、取得して終わりではありません。営業開始後は、古物台帳への記録や本人確認、標識の掲示などが必要です。
営業所や法人情報などに変更があった場合の届出を含め、許可取得後の運用についてもご相談いただけます。

料金

古物商許可申請の料金

ご自身でできる部分は残し、任せたい範囲に合わせてプランをお選びいただけます。 追加費用がある場合は、ご依頼前にお見積りをご案内します。

全国対応

書類作成プラン

警察署への提出はご自身で行い、
申請書の作成を任せたい方へ。

個人 7,700円(税込)
法人 11,000円(税込)
サポート内容
  • 申請書類の作成
  • 公的書類の収集
  • 警察署との事前相談
  • 警察署へ申請書提出
  • 許可証の受領
全国対応

書類収集プラン

公的書類の取得まで任せ、
提出だけをご自身で行いたい方へ。

個人 22,000円(税込)
法人 27,500円(税込)
サポート内容
  • 申請書類の作成
  • 公的書類の収集
  • 警察署との事前相談
  • 警察署へ申請書提出
  • 許可証の受領
東京・近隣地域

フルサポートプラン

平日に動きにくい方や、
申請をまとめて任せたい方へ。

個人 33,000円(税込)
法人 38,500円(税込)
サポート内容
  • 申請書類の作成
  • 公的書類の収集
  • 警察署との事前相談
  • 警察署へ申請書提出
  • 許可証の受領(要相談)

※ 法人料金は役員1名を想定した基本料金です。役員が複数名いる場合は、 2名目以降1名につき3,300円(税込)+公的書類の取得実費がかかります。

※ 住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得実費は別途ご負担いただきます。

※ 許可証の受領は、管轄警察署の運用により申請者ご本人にお願いする場合があります。

こんなお悩みはありませんか

古物商許可の手続き、
どこから始めればいいか迷っていませんか?

許可の要否、必要書類、ネット販売、許可取得後の対応など、はじめての申請で迷いやすい点を現在
の状況から一つずつ整理します。

01 自分の事業に許可が必要か分からない

取引の方法から許可の要否を整理します。

02 必要な書類や手続きが分からない

個人・法人や営業所の状況に合わせてご案内します。

03 ネット販売の準備方法が分からない

使用するページや取引方法を確認します。

04 許可取得後の対応が分からない

台帳、標識、本人確認、変更届も確認します。

無許可で古物営業をすると罰則があります

古物商許可が必要な営業を、許可を受けずに行うことはできません。中古品を仕入れて継続的に販売するなど、許可が必要な取引を無許可で行った場合は、古物営業法により罰則の対象となります。

3年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金

古物商許可申請は、当事務所にお任せください

古物商許可の申請では、申請書の作成だけでなく、営業所や取り扱う古物の確認、必要書類の準備など、申請前に整理しておくことがいくつもあります。

現在の事業内容や営業方法を確認し、ご依頼いただくプランに応じて、申請書類の作成、公的書類の収集、警察署への提出までサポートします。

「自分の場合は何が必要か」「どこから準備すればよいか」という段階からご相談いただけます。

ご依頼の流れ

ご依頼から許可取得までの流れ

お問い合わせから申請、許可取得までの基本的な流れです。ご依頼いただくプランに応じて、必要書類
の取得や警察署への申請もサポートします。

01

お問い合わせ

フォーム・お電話からご相談ください。事業内容がまだ固まっていない段階でも構いません。現在の状況や、これから始めたい事業について簡単にお知らせください。

02

ヒアリング・お見積り

取扱予定の商品、仕入れ・販売方法、営業所、管理者などを確認します。必要な手続きとサポート内容を確認し、費用をご案内します。

03

必要書類の準備

申請者や法人、管理者の状況に合わせて、必要な書類をご案内します。ご依頼いただくプランに応じて、公的書類の取得もサポートします。

04

申請書類の作成・確認

ヒアリング内容と必要書類をもとに、古物商許可申請書を作成します。営業所、古物区分、管理者など、申請内容に間違いがないか確認します。

05

警察署へ申請

営業所を管轄する警察署へ申請します。ご依頼いただくプランに応じて、警察署への提出まで当事務所で対応します。

06

審査・許可証の受け取り

申請後、公安委員会による審査が行われます。許可後は許可証を受け取り、必要な準備を整えて古物営業を開始します。

古物商許可の標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)とされています。書類の準備期間も見込み、開業日から余裕を持ってご相談ください。

許可取得後の主な対応

許可取得後の主な対応

古物商許可標識の掲示

営業所の見やすい場所に標識を掲示します。

古物台帳・本人確認

取引内容に応じて、本人確認や古物台帳への記録が必要です。

変更届・書換申請

営業所、氏名・名称、役員などの変更に応じて届出や書換申請を行います。

古物商許可が必要なケース・不要なケース

判断のポイントは中古品かどうかだけではありません。何を、誰から、どのような目的で仕入れ、どう販売するのかまで確認します。

許可が必要になりやすいケース

  • 中古品を買い取り、店舗やECで販売する
  • 中古品を修理・加工して再販売する
  • 下取りした商品を再販売する
  • 買い取った中古品をレンタルに使用する
  • 手数料を受ける委託販売・出品代行を行う
  • 事業として継続的に中古品を仕入れて販売する

原則として許可が不要なケース

  • 自分で使用していた物を売る
  • 自分用に購入した未使用品を売る
  • 完全に無償でもらった物を売る
  • 海外で自ら買い付けた中古品を国内で販売する
  • メーカーなどから新品を直接仕入れ、新品のまま販売する

「新品だから許可は不要」とは限りません。 一度でも消費者の手に渡った物や、販売目的で仕入れた未使用品などは、古物に当たる場合があります。

13の古物区分

扱う商品に合わせて、申請する区分を選びます

古物商許可では、取り扱う商品を13の区分から選んで申請します。

01 美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品など
02 衣類 洋服、着物、その他の衣料品など
03 時計・宝飾品類 腕時計、宝石、貴金属、アクセサリーなど
04 自動車 自動車およびその部品など
05 自動二輪車・原付 バイク、原付およびその部品など
06 自転車類 自転車およびその部品など
07 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラなど
08 事務機器類 パソコン、コピー機、FAX、計算機など
09 機械工具類 電化製品、工作機械、工具、ゲーム機など
10 道具類 家具、楽器、スポーツ用品、CD・DVD、日用品など
11 皮革・ゴム製品類 バッグ、靴など
12 書籍 中古本、雑誌など
13 金券類 商品券、乗車券、各種チケットなど

営業所・管理者

営業所と管理者について

店舗を設けないネット販売でも、申請上の営業所を定める必要があります。営業所ごとに、業務を適正に行うための管理者を1名選任します。

自宅・賃貸物件

事業の拠点として使えるか、賃貸借契約や管理規約、実際の使用状況を確認します。

バーチャルオフィス等

契約内容や利用できる設備によって判断が異なるため、必要に応じて管轄警察署へ事前確認します。

個人から法人への移行

個人名義の許可を法人へそのまま引き継ぐことはできません。法人名義で新たに許可申請を行います。

必要書類

申請に必要な主な書類

個人申請と法人申請では必要書類が異なり、法人の場合は役員全員分の書類もあわせて準備します。

資料名 個人 法人
申請書一式
定款
登記事項証明書
略歴書
住民票(本籍地記載)
誓約書
身分証明書
ウェブサイトURLの使用権原を確認できる資料 必要な場合 必要な場合

法人申請では、役員全員分の書類が必要になるものがあります。 管理者が申請者本人や法人の役員以外の場合は、管理者についても必要書類を準備します。 警察署への申請時には、申請手数料19,000円が別途必要です。

ネット販売

ネット販売を行う場合の確認

自社EC、通販モール、ネットオークション、フリマサービスなどを使う場合は、古物の取引申込みを受けるページやアカウントを確認します。

申請時

利用するウェブサイトURLやアカウントについて、使用する権限があることを示す資料が必要になる場合があります。

許可取得後

ウェブサイト上の公安委員会名、許可証番号、許可名義人の氏名または法人名称の表示を確認します。

非対面取引

宅配買取などで相手方と対面せずに買い受ける場合は、取引方法に合った適切な本人確認手順を準備します。

よくある質問

古物商許可申請についてよくある質問

表示されている料金以外に費用はかかりますか?

警察署へ申請する際の申請手数料19,000円と、住民票・身分証明書などの取得にかかる実費は別途必要です。

また、ご依頼内容によってオプション料金が発生する場合があります。その場合は、ご依頼前にお見積りをご案内します

副業や小規模なネット販売でも古物商許可は必要ですか?

事業の規模や売上額だけで、許可の要否が決まるわけではありません。

販売する目的で中古品を仕入れ、継続して販売する場合は、副業や個人で行うネット販売でも古物商許可が必要になることがあります。

「自分の販売方法でも必要なのか分からない」という段階からご相談いただけます。

自分の不用品をフリマアプリで売るだけでも許可は必要ですか?

自分で使用していた物や、自分で使用する目的で購入した物を売るだけであれば、原則として古物商許可は必要ありません。

一方、販売する目的で中古品を仕入れて販売する場合は、考え方が異なります。

フリマアプリを使っているかどうかだけではなく、どのような目的で商品を仕入れ、販売しているかを確認することが大切です。

自宅や賃貸マンションを営業所にできますか?

自宅や賃貸マンションでも、営業所として申請できる場合があります。

ただし、実際に事業の拠点として使用できるか、賃貸借契約や管理規約で事業利用が制限されていないかなどを確認する必要があります。

物件を契約する前の段階でもご相談いただけます。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスでも申請できますか?

利用する施設の契約内容や、実際に使用できるスペース・設備などによって判断が異なります。

専用の区画を使用できるか、郵便物を受け取れるか、実際に営業所として使用できる状態かなどを確認し、必要に応じて管轄警察署へ事前に確認します。

個人で取得した古物商許可を、法人へ引き継ぐことはできますか?

個人と法人は、それぞれ別の申請者として扱われます。

そのため、個人名義で取得した古物商許可を、そのまま法人名義へ変更して引き継ぐことはできません。

法人として古物営業を行う場合は、法人名義で新たに許可申請を行います。

ネット通販モールやフリマサービスのURLも届出が必要ですか?

そのページやアカウントをどのように利用するかによって確認します。

古物の取引の申込みを受けるページなど、届出の対象となる場合には、ウェブサイトのURLや、そのURLを使用できることを確認する資料を準備します。

サービス名だけで判断せず、実際に使用するページやアカウントを確認して申請を進めます。

宅配買取では、本人確認書類のコピーをもらえば大丈夫ですか?

宅配買取など、相手と直接対面せずに古物を買い受ける場合は、非対面取引に対応した本人確認方法を取る必要があります。

本人確認書類のコピーや画像を受け取るだけではなく、実際の買取方法に合わせて適切な本人確認の流れを組み込むことが大切です。

宅配買取やオンライン買取を予定している場合は、許可取得後の取引方法についてもご相談いただけます。

古物商許可を申請したら、すぐに営業を始められますか?

古物商許可の申請をしただけでは、古物営業を始めることはできません。

公安委員会による審査を経て、許可を受けてから営業を開始します。

店舗のオープン日やネットショップの開始日が決まっている場合は、審査期間や追加確認の可能性も考え、余裕を持って申請することをおすすめします。

古物の現場経験を、
申請サポートに活かします

私自身、時計・ブランド品の買取・販売、質業務など、古物を扱う現場に10年以上携わってきました。

本人確認や古物台帳への記録、在庫管理、EC販売、警察からの照会対応など、営業を続けるうえで必要となる実務も経験しています。

そのため、古物商許可の申請でも、書類の項目だけを見るのではなく、「どこから仕入れるのか」「どのように販売するのか」「営業所をどう使うのか」といった実際の事業内容を確認しながら進めます。

許可取得後に無理なく古物営業を始められるよう、現場での運用も踏まえてサポートします。

許可を取ることだけを目的にするのではなく、取得後に無理なく古物営業を始められるよう、現場での運用も踏まえてサポートします。

古物商許可申請を
担当する行政書士

行政書士手島宏典事務所 

行政書士手島 宏典

葛飾区亀有で行政書士事務所を運営し、古物商許可をはじめ、事業に必要となる各種許認可の申請をサポートしています。

古物商許可については、申請前の確認から書類作成、許可取得後の運用まで、現在の事業内容や営業方法に合わせてご案内します。

「自分の事業に許可が必要か分からない」「営業所や管理者について確認したい」「ネット販売を始めたい」といった段階からでもご相談いただけます。


古物商許可の申請先について

古物商許可の申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。当事務所へご依頼いただく場合は、営業所の住所から申請先を確認したうえで準備を進めます。