葛飾区の古物商許可申請|書類作成は全国対応7,700円〜

古物商許可申請サポート

古物商許可申請を
現場を知る行政書士が
サポート

中古品の買取・販売やEC販売を始める方へ。古物営業の実務に10年以上携わった行政書士が、許可が必要かどうかの判断から申請書類の作成まで対応します。プランに応じて、公的書類の取得や警察署への提出まで代行します。

無料相談・お問い合わせ

01 古物実務10年以上
  現場を知る行政書士が対応

02 書類作成は全国対応
  オンライン・電話で相談可能

03 許可取得後も相談可
  台帳・標識・変更届まで

  当事務所の古物商許可サポート

書類をつくるだけではなく、実際の事業に合わせてサポートします。

古物ビジネス経験10年以上

貴金属やブランド品の買取・販売、質業務をはじめ、本人確認や古物台帳への記録まで、古物営業の現場に10年以上携わってきました。

仕入れ先や販売方法をうかがいながら、実際の事業内容に合った申請書を作成します。

書類作成は全国対応

古物商許可の申請書類作成は全国に対応しています。事業内容と営業所の状況から、必要な書類と手続きをわかりやすくご案内します。

オンラインで進められるため、遠方からのご依頼も受け付けています。

許可取得後も相談可能

古物商許可は、取得して終わりではありません。営業を始めたあとは、古物台帳への記録、本人確認、標識の掲示が必要になります。

営業所や法人情報に変更があった場合の届出を含め、取得後の運用についてもご相談ください。

料金

古物商許可申請の料金

ご自身でできる部分は残し、任せたい範囲に合わせてプランをお選びいただけます。 追加費用がある場合は、ご依頼前にお見積りをご案内します。

全国対応

書類作成プラン

警察署への提出はご自身で行い、
申請書の作成を任せたい方へ。

個人 7,700円(税込)
法人 11,000円(税込)
サポート内容
  • ✓ 申請書類の作成
  • − 公的書類の収集
  • ✓ 警察署との事前相談
  • − 警察署へ申請書提出
  • − 許可証の受領
全国対応

書類収集プラン

公的書類の取得まで任せ、
提出だけをご自身で行いたい方へ。

個人 22,000円(税込)
法人 27,500円(税込)
サポート内容
  • ✓ 申請書類の作成
  • ✓ 公的書類の収集
  • ✓ 警察署との事前相談
  • − 警察署へ申請書提出
  • − 許可証の受領
東京・近隣地域

フルサポートプラン

平日に動きにくい方や、
申請をまとめて任せたい方へ。

個人 33,000円(税込)
法人 38,500円(税込)
サポート内容
  • ✓ 申請書類の作成
  • ✓ 公的書類の収集
  • ✓ 警察署との事前相談
  • ✓ 警察署へ申請書提出
  • △ 許可証の受領(要相談)
別途、警察署への許可申請手数料19,000円が必要です。 住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得実費も別途ご負担いただきます。

※ 法人料金は役員1名を想定した基本料金です。役員が複数名いる場合は、 2名目以降1名につき3,300円(税込)+公的書類の取得実費がかかります。

※ 許可証の受領は、管轄警察署の運用により申請者ご本人にお願いする場合があります。

こんなお悩みはありませんか

古物商許可の手続き、
どこから始めればいいか迷っていませんか?

許可の要不要、必要書類、ネット販売、取得後の対応など、はじめての申請でつまずきやすい点を、
現在の状況に合わせて一つずつ解消します。

01 自分の事業に許可が必要か分からない

仕入れ先と販売方法をうかがい、許可が必要かどうかを判断します。

02 必要な書類や手続きが分からない

個人・法人の別や営業所の状況に応じて、そろえる書類を一覧でご案内します。

03 ネット販売の準備方法が分からない

届出の対象になるページやアカウントを割り出し、申請書への記載までお任せください。

04 許可取得後の対応が分からない

台帳の付け方、標識の掲示、本人確認の手順を、営業開始前にお伝えします。

無許可で古物営業をすると罰則があります

古物商許可が必要な営業を、許可を受けずに行うことはできません。中古品を仕入れて継続的に販売するなど、許可の必要な取引を無許可で行った場合は、古物営業法の罰則の対象になります。

3年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金

古物商許可申請は、当事務所にお任せください

古物商許可の申請では、申請書の作成だけでなく、営業所の状況や取り扱う古物の区分、必要書類の準備など、申請前に決めておくことがいくつもあります。

現在の事業内容と営業方法をうかがったうえで、ご依頼いただくプランに応じて、申請書類の作成、公的書類の収集、警察署への提出までサポートします。

「自分の場合は何が必要か」「どこから準備すればよいか」という段階からご相談ください。

ご依頼の流れ

ご依頼から許可取得までの流れ

お問い合わせから申請、許可取得までの基本的な流れです。ご依頼いただくプランに応じて、
必要書類の取得や警察署への申請もサポートします。

01

お問い合わせ

フォーム・お電話からご相談ください。事業内容がまだ固まっていない段階でも構いません。現在の状況と、これから始めたい事業について簡単にお知らせください。

02

ヒアリング・お見積り

取扱予定の商品、仕入れ・販売方法、営業所、管理者などをうかがいます。必要な手続きとサポート範囲を決め、費用をご案内します。

03

必要書類の準備

申請者や法人、管理者の状況に合わせて、そろえる書類をお伝えします。ご依頼いただくプランに応じて、公的書類の取得も代行します。

04

申請書類の作成・確認

ヒアリング内容と必要書類をもとに、古物商許可申請書を作成します。営業所、古物区分、管理者などの記載に誤りがないか、提出前に点検します。

05

警察署へ申請

営業所を管轄する警察署へ申請します。ご依頼いただくプランに応じて、提出まで当事務所で対応します。

06

審査・許可証の受け取り

申請後、公安委員会による審査が行われます。許可後は許可証を受け取り、必要な準備を整えて古物営業を開始します。

東京都の標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)です。地域によって扱いが異なる場合があるため、申請先の警察署の運用もあわせてお伝えします。書類の準備期間も見込み、開業日から余裕を持ってご相談ください。

許可取得後の主な対応

許可取得後の主な対応

古物商許可標識の掲示

営業所の見やすい場所に標識を掲示します。

古物台帳・本人確認

取引内容に応じて、本人確認と古物台帳への記録が必要になります。

変更届・書換申請

営業所、氏名・名称、役員などに変更があったときは、届出または書換申請を行います。

古物商許可が必要なケース・不要なケース

判断の分かれ目は、中古品かどうかだけではありません。何を、誰から、どのような目的で仕入れ、どう販売するのかまでが関わってきます。

許可が必要になりやすいケース

  • 中古品を買い取り、店舗やECで販売する
  • 中古品を修理・加工して再販売する
  • 下取りした商品を再販売する
  • 買い取った中古品をレンタルに使用する
  • 手数料を受ける委託販売・出品代行を行う
  • 事業として継続的に中古品を仕入れて販売する

原則として許可が不要なケース

  • 自分で使用していた物を売る
  • 自分用に購入した未使用品を売る
  • 完全に無償でもらった物を売る
  • 海外で自ら買い付けた中古品を国内で販売する
  • メーカーなどから新品を直接仕入れ、新品のまま販売する

※海外の中古品は、ご自身で現地から買い付けた場合に限り許可の対象外です。国内の輸入業者や他の事業者から仕入れる場合は許可が必要になります。

「新品・未使用だから許可は不要」とは限りません。 小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物は、実際に使われていなくても古物に該当します。

13の古物区分

扱う商品に合わせて、申請する区分を選びます

古物商許可では、取り扱う商品を13の区分から選んで申請します。

01 美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品など
02 衣類 洋服、着物、その他の衣料品など
03 時計・宝飾品類 腕時計、宝石、貴金属、アクセサリーなど
04 自動車 自動車およびその部品など
05 自動二輪車・原付 バイク、原付およびその部品など
06 自転車類 自転車およびその部品など
07 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラなど
08 事務機器類 パソコン、コピー機、FAX、計算機など
09 機械工具類 電化製品、工作機械、工具、ゲーム機など
10 道具類 家具、楽器、スポーツ用品、CD・DVD、日用品など
11 皮革・ゴム製品類 バッグ、靴など
12 書籍 中古本、雑誌など
13 金券類 商品券、乗車券、各種チケットなど

営業所・管理者

営業所と管理者について

店舗を設けないネット販売でも、申請上の営業所を定めます。営業所ごとに、業務を適正に行うための管理者を1名選任してください。

自宅・賃貸物件

事業の拠点として使えるかどうかは、賃貸借契約、管理規約、実際の使用状況から判断します。

バーチャルオフィス等

契約内容や利用できる設備によって扱いが分かれるため、必要に応じて管轄警察署へ事前に照会します。

個人から法人への移行

個人名義の許可を法人へそのまま引き継ぐことはできません。法人名義で新たに許可申請を行います。

必要書類

申請に必要な主な書類

個人申請と法人申請では必要書類が異なり、法人の場合は役員全員分の書類もあわせて準備します。

資料名 個人 法人
申請書一式 ○ ○
定款 ― ○
登記事項証明書 ― ○
略歴書 ○ ○
住民票(本籍地記載) ○ ○
誓約書 ○ ○
身分証明書 ○ ○
ウェブサイトURLの使用権原を確認できる資料 必要な場合 必要な場合

法人申請では、役員全員分の書類が必要になるものがあります。 管理者が申請者本人や法人の役員以外の場合は、管理者についても必要書類を準備します。 警察署への申請時には、申請手数料19,000円が別途必要です。

ネット販売

ネット販売を行う場合の準備

自社ECや通販モールなどに古物の情報を掲載し、非対面の通信手段で取引の申込みを受ける場合は、使用するURLの届出が必要です。利用するサービスやURLの割り当て方によって届出の扱いが変わるため、出品の形態に合わせて対象になるページを洗い出します。

申請時

利用するウェブサイトのURLやアカウントについて、使用する権限を示す資料を求められる場合があります。

許可取得後

ウェブサイト上に、公安委員会名、許可証番号、許可名義人の氏名または法人名称を表示します。

非対面取引

宅配買取など、相手方と対面せずに買い受ける場合は、取引方法に合った本人確認の手順を整えてください。

よくある質問

古物商許可申請についてよくある質問

表示されている料金以外に費用はかかりますか?

警察署へ納める申請手数料19,000円と、住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得実費が別途かかります。法人で役員が複数名いる場合は、2名目以降1名につき3,300円(税込)を加算します。それ以外の追加費用が生じる場合は、ご依頼前にお見積りをご案内します。

副業や小規模なネット販売でも古物商許可は必要ですか?

副業か本業か、売上の規模かで決まるものではありません。営利目的で中古品の仕入れと販売を反復継続して行う場合は、古物営業に該当します。フリマアプリやECで継続的に仕入れて販売する予定があるなら、取引の内容から許可が必要かどうかを判断します。

自分の不用品をフリマアプリで売るだけでも許可は必要ですか?

自分で使っていた物を手放すだけなら、原則として許可は不要です。ただし、転売する目的で買い集めた物を出品する場合は、未使用品であっても許可の対象になる可能性があります。

自宅や賃貸マンションを営業所にできますか?

自宅を営業所として申請することは可能です。賃貸物件の場合は、賃貸借契約や管理規約で事業利用が認められているかどうかが分かれ目になります。使用承諾書を求められるケースもあるため、契約書をご用意のうえご相談ください。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスでも申請できますか?

契約内容や実際に利用できる設備によって扱いが分かれます。住所の利用のみという形態では、古物営業の拠点として必要な機能を備えているかどうかを個別にみていきます。ご検討中の物件があれば、契約プランの内容をお知らせください。管轄警察署への事前照会も含めて対応します。

個人で取得した古物商許可を、法人へ引き継ぐことはできますか?

引き継げません。法人化する場合は、法人名義であらためて許可申請を行います。個人の許可は返納の手続きが必要です。法人設立のタイミングと合わせて準備を進めてください。

ネット通販モールやフリマサービスのURLも届出が必要ですか?

古物の取引申込みを受けるページであれば、モールやフリマサービス内のストアページも届出の対象になる場合があります。一方で、商品ごとに無作為なURLが割り当てられ、一定のURLを反復継続して使えない形態などは対象外です。利用予定のサービス名と出品の方法をお知らせください。

宅配買取では、本人確認書類のコピーをもらえば大丈夫ですか?

コピーの送付だけでは、古物営業法で定める本人確認の方法として足りません。転送不要郵便の送付や電子署名の利用など、非対面取引に認められた方法から選んで運用します。買取の流れに合わせて、実行しやすい手順をご提案します。

古物商許可を申請したら、すぐに営業を始められますか?

許可証を受け取るまで営業はできません。東京都の標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)とされており、地域によって異なる場合があります。書類の準備期間もあるため、開業予定日の2か月程度前から動き出すと進めやすくなります。

古物の現場経験を、
申請サポートに活かします

私自身、時計・ブランド品の買取・販売、質業務など、古物を扱う現場に10年以上携わってきました。本人確認や古物台帳への記録、在庫管理、EC販売、警察からの照会対応まで、営業を続けるうえで必要になる実務を経験しています。

そのため、書類の項目だけを追うのではなく、「どこから仕入れるのか」「どのように販売するのか」「営業所をどう使うのか」という実際の事業の中身をうかがいながら申請を進めます。許可を取ることだけを目的にせず、取得後に無理なく古物営業を始められるところまで見据えてサポートします。

古物商許可申請を
担当する行政書士

行政書士手島宏典事務所 

行政書士手島 宏典

葛飾区亀有で行政書士事務所を運営しています。古物商許可のほか、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、特殊車両通行許可など、事業に必要となる各種許認可の申請を取り扱っています。

古物商許可については、申請前の判断から書類作成、許可取得後の運用まで一貫してご案内します。「自分の事業に許可が必要か分からない」「営業所や管理者について聞きたい」「ネット販売を始めたい」という段階からでもご相談ください。


古物商許可の申請先について

古物商許可の申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。当事務所へご依頼いただく場合は、営業所の住所から申請先の警察署を割り出したうえで準備を進めます。