当事務所のサポート内容
車両・経路の確認から申請、補正対応、許可証の納品まで担当します。

01
経路の検討からお任せください
車検証と出発地・目的地をもとに、車両の寸法・重量や積載物、道路の情報を照らしながら、必要な手続きと申請経路を検討します。走行ルートが決まっていなくてもご相談いただけたらと思います。

02
申請後の補正・追加確認にも対応
道路管理者から補正や追加資料の提出を求められた場合も、内容を読み解いて対応します。自社で申請して補正でお困りの案件についても、現在の申請状況をふまえたうえで引き継ぎをご案内します。

03
継続する申請と許可の更新に対応
搬入先や使用車両が変わる場合は、既存の許可内容や以前いただいた資料をもとに必要な申請を進めます。追加で必要な情報はそのつどお伝えし、許可の更新時期が近づいた際にもお知らせします。
特殊車両通行許可申請の料金
新規申請は1台・往復1ルート(2経路)11,000円(税込)から。車両や経路の内容で金額が変わる場合は、正式なご依頼前にお見積もりをお出しします。
| 申請の種類 | 報酬(税込) | サポート内容 |
|---|---|---|
|
新規申請
現場が決まって初めて申請する場合。 |
11,000円 |
|
|
更新申請
すでに取得している許可を、 |
7,700円 |
|
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変更申請
許可を受けた内容に変更が生じ、 |
11,000円 |
|
追加料金
車両追加 1台追加:3,300円(税込)
経路追加 1経路追加:3,300円(税込)
特車ゴールド(その他の手続き) 1台 2,200円(税込)
道路管理者への実費
申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合、基本的な計算方法は 申請車両台数 × 申請経路数 × 200円 です。1台について往復1ルート(2経路)を申請するなら、1台 × 2経路 × 200円 = 400円。大型車誘導区間で完結する経路では1台・1経路160円となる場合もあります。実際の手数料は申請内容で変わるため、申請時にご案内します。
お支払いについて
- お見積もり無料 正式なご依頼前に金額をお伝えします
- 原則、許可取得後のお支払い 万が一許可が下りなかった場合、当事務所の申請代行報酬はいただきません
- 実費は別途 道路管理者への手数料などが発生する場合があります。
※ 表示料金は当事務所への申請代行報酬です(すべて税込)。
※ 車両・経路・申請内容により料金が変わる場合は、正式なご依頼前にお見積もりをご案内します。
料金の詳しい内訳や追加料金、お見積り例については、料金ページでご案内しています。
特殊車両通行許可が必要になる基準
道路を通行する車両には、幅・長さ・高さ・重さについて一般的制限値が定められています。 これを超える特殊車両を通行させる場合は、原則として特殊車両通行許可を受けるか、 対象となる車両・経路では特殊車両通行確認制度を利用する必要があります。
※総重量については、連結車などに特例が設けられています。 車種や通行する道路によって上限が変わるため、一律に25tが限度というわけではありません。 数値だけで機械的に決まるものでもなく、実際には車両の諸元と通行する道路の組み合わせで判断します。
無許可での通行には罰則があります
必要な許可等を受けずに通行させた場合、 100万円以下の罰金の対象となることがあります。 運転者だけでなく、事業者が処罰の対象となる規定も置かれています。
※総重量については、連結車などに特例が設けられています。車種や通行する道路によって上限が変わるため、一律に25tが限度というわけではありません。数値だけで機械的に決まるものでもなく、実際には車両の諸元と通行する道路の組み合わせで判断します。 実際に許可が必要かどうかは、車両の諸元や通行する道路によって判断します。
対応車両・運搬内容
許可が必要になるのは大型トラックだけではありません。車両の構造が特殊なケース、分割の難しい大型貨物を積んだ結果として制限値を超えるケース、どちらも対象です。

セミトレーラー・トレーラー
セミトレーラー、フルトレーラー、ポールトレーラーなどは、長さや総重量が制限値を超えることの多い車種です。連結した状態の諸元と通行経路をもとに、申請内容を組み立てます。

重機運搬車
バックホウなどを載せて運ぶ場合、判断材料になるのは積載状態での寸法・総重量・軸重です。同じ運搬車でも積む機械が変われば申請内容も変わるため、現場ごとの対応が必要になります。

重量物・大型設備の運搬
大型設備、機械、建設資材など分割できない貨物は、積載状態で制限値を超えることがあります。貨物側の寸法・重量も申請内容に反映させます。

ラフタークレーン等
ラフタークレーンは、車両そのものが幅・重量などの一般的制限値を超えることがあります。現場までの経路を設定したうえで申請に進みます。
その他の特殊車両にも対応しています。同じ車種でも、使用する車両によって寸法や重量などの諸元は異なります。実際に使用する車両と通行経路を確認したうえで、必要な申請内容を判断します。
特車申請が必要か分からない場合もご相談ください
車検証など、車両の情報が分かる資料をお送りいただければ、特殊車両通行許可が必要かどうかを確認してご案内します。通行予定の経路が決まっている場合は、あわせてお知らせください。
ご依頼から許可取得までの流れ
来所不要・全国対応|フォーム・メールは24時間受付。お問い合わせから許可証納品まで。
01
お問い合わせ
フォーム・メールは24時間受け付けています。「この車両でこの現場まで走りたい」という段階でご連絡ください。
02
車両・経路情報の送付
使用する車両の車検証・車両諸元・必要に応じて外観図等と、出発地・目的地をお送りください。予定ルートが決まっていれば、あわせてお知らせください。不足資料はこちらからご案内します。
03
車両・通行経路の確認
お送りいただいた資料をもとに、申請の見通しと追加で必要な情報をお伝えします。
04
お見積もり
車両台数と経路数をふまえて料金をご案内します。
05
申請データの作成
ご依頼後、通行経路と道路情報を照らしながら申請データを作成します。経路の取り方しだいで審査期間が変わるため、この工程に時間をかけています。
06
申請
オンライン申請等により道路管理者へ提出。以降は審査に入ります。
07
補正・追加確認への対応
審査中に補正や追加確認が入った場合も、内容を読み解いて対応します。
08
許可証データの納品
許可後、許可証データをお渡しします。許可された経路と通行条件、通行時に携行する書類についてもあわせてご案内します。
審査期間の目安
審査にかかる期間は、通行する道路と車両の諸元しだいです。一定の条件を満たす申請には、受付日からの標準処理期間の目安が示されています。相談から資料が揃うまでの期間は、これとは別に見ておく必要があります。
個別審査が必要な場合や、道路情報便覧に収録されていない道路が経路に含まれる場合は目安の対象外となり、審査が長期化します。工事日や搬入日が決まっているなら、早めにご相談ください。
即日確認できる制度もあります
ETC2.0車載器を搭載し、あらかじめ登録した対象車両では、特殊車両通行確認制度を利用できる場合があります。許可制度とは別の仕組みで、対象となる車両・経路では通行可能な経路をオンラインで即時に確認できます。急ぎの現場では、この制度を使えるかどうかもあわせてご案内します。
大型車誘導区間を利用する車両向けには、特車ゴールドもあります。ETC2.0の装着と利用登録を前提に、許可を受けた経路以外でも、う回路を含めた通行が認められる仕組みです。ただし通行できる範囲や条件には制限があるため、対象になるかどうかは個別に判断します。
こんなご相談をいただいています
特殊車両通行許可は、使用する車両や通行する経路によって申請内容が変わります。はじめての申請はもちろん、現場ごとの継続案件や、社内で対応していた申請のご相談にも対応しています。
現場ごとに車両や経路が変わる
建設現場や搬入先が変わるたびに、使用する車両や通行経路を確認して申請するケースです。継続して発生する申請にも対応しています。
重機を現場まで運搬したい
バックホウなどの建設機械を運搬する場合は、積載した状態での寸法・総重量・軸重などを確認し、必要な申請を進めます。
ラフタークレーンを通行させたい
ラフタークレーンは車両自体が一般的制限値を超えることがあります。使用車両と現場までの通行経路を確認して申請します。
セミトレーラー・大型車両を申請したい
セミトレーラーや大型車両について、車両諸元と通行予定経路をもとに申請内容を整理し、必要な手続きを進めます。
自社で行っていた申請を任せたい
これまで社内で行っていた特車申請を外部に任せたいというご相談にも対応しています。継続案件についてもご相談いただけます。
補正対応までまとめて任せたい
申請後に道路管理者から補正や追加資料の依頼があった場合も、内容を整理しながら許可取得まで対応します。
よくある質問
全国から依頼できますか?
はい。全国からご依頼いただけます。資料のやり取りや打ち合わせはメール・電話・オンラインで進めますので、ご来所いただく必要はありません。
相談するときは何を用意すればいいですか?
まずは車検証などの車両資料と、出発地・目的地をお知らせください。積載する貨物や通行予定日が分かる場合は、あわせてお伝えいただけると話が早く進みます。ほかに必要な資料は、いただいた内容に応じてご案内します。
通行ルートが決まっていなくても相談できますか?
はい。出発地・目的地と、使用する車両が分かればご相談いただけます。具体的な経路の検討は、車両情報などをもとに正式なご依頼後に進めます。
どんな車両に対応していますか?
セミトレーラー、トレーラー、重機運搬車、重量物や大型設備を運ぶ車両などに対応しています。ラフタークレーンのような特殊な車両もお任せください。同じ車種でも使用する車両によって諸元が変わるため、実際の車両と通行経路から必要な申請内容を判断します。
申請から許可までどのくらいかかりますか?
一定の条件を満たす申請では、道路管理者の受付日から新規・変更は3週間以内、更新は2週間以内が標準処理期間の目安です。個別審査に回る場合などは、さらに日数がかかります。
資料の準備や申請データの作成にも時間を要しますので、搬入日が決まっている場合は早めにご相談ください。
自社で申請して補正を求められています。途中から依頼できますか?
はい。現在の申請書類と、道路管理者から届いた補正・追加確認の内容をお送りください。内容を拝見したうえで、引き継ぎに必要な対応と費用をご案内します。
許可の有効期間はどのくらいですか?
申請内容によって異なり、一般的な車両では最長2年です。超寸法・超重量車両の場合は1年になります。期限が近づいた際にはこちらからお知らせしますので、そのまま更新申請をご依頼いただけます。
許可取得後に、車両や経路を追加できますか?
はい。現在の許可内容と、追加する車両・経路をもとに必要な申請をご案内します。料金表の車両・経路追加料金は同時申請の場合の加算です。許可取得後の追加については、申請内容に応じて事前にお見積もりをお出しします。
相談や見積もりだけでも料金はかかりますか?
ご相談とお見積もりは無料です。申請内容と費用をご覧いただいたうえで、正式に依頼するかどうかをお決めください。
料金の支払いはいつですか?
原則として、許可取得後にご請求します。詳しいお支払い条件は、ご依頼前にお伝えします。
許可が下りなかった場合も、費用はかかりますか?
不許可となった場合、当事務所の申請代行報酬はいただきません。ただし、道路管理者への手数料など、すでに発生した実費は別途ご負担いただきます。
特殊車両通行許可を担当する行政書士
特殊車両通行許可の申請は、行政書士手島宏典が担当します。事務所は東京都葛飾区亀有にあります。
車両や通行経路の検討から、申請データの作成、オンライン申請、申請後の補正対応、許可証データの受領まで、一つの案件を最後まで一人で進めます。
ご連絡はメール・電話を中心に行っているため、全国からご依頼いただけます。現場ごとに使用する車両や通行経路が変わる継続的な申請にも対応しています。
特殊車両通行許可を詳しく
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
現場が決まったら、
できるだけ早めにご相談ください
工事日は決まっているのに特車の許可が間に合わない、という事態は避けたいところです。
正式なご依頼前でもご相談いただけます。まずは次の3点をお知らせください。
01 使用する車両
02 出発地
03 目的地
必要な追加資料はこちらからご案内します。
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