建設業許可の変更届|役員・所在地・経管・技術者の期限【東京都】

建設業許可の変更届について、役員・所在地・経管・営業所技術者等の期限を示すアイキャッチ

建設業許可を取得した後も、会社や営業所の状況に変更があれば、東京都へ変更届を提出しなければなりません。

たとえば役員や本店所在地の変更、営業所の移転、常勤役員等(経管)や営業所技術者等の交代などです。

法務局で役員変更や本店移転の登記を済ませても、建設業許可の登録内容が自動で書き換わるわけではありません。税務署や年金事務所などへの手続きとも別です。

変更届の提出期限は、変更内容によって30日以内、2週間以内などに分かれます。

この記事では東京都知事許可を前提に、変更届が必要になる主な場面、提出期限、出し忘れたときの対応を解説します。

目次

変更届の期限は30日・2週間・4か月に分かれる

主な提出期限は次のとおりです。

変更内容提出期限
商号、本店所在地、営業所、資本金、役員、代表者変更後30日以内
経管、直接補佐者、営業所技術者等、令3条の使用人、社会保険の適用状況変更後2週間以内
決算変更届事業年度終了後4か月以内
一部・全部の廃業廃業後30日以内

営業所の新設や廃止は原則30日以内ですが、営業所技術者等の変更を伴う場合には2週間以内の届出も関係してきます。

一つの変更で複数の届出が必要になるケースもあるため、変更内容ごとに確認しましょう。

決算変更届とは別に提出する

役員や所在地などの変更届と、毎年提出する決算変更届は別の手続きです。

決算変更届では、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表などを提出します。

一方、役員や本店所在地、経管、営業所技術者等の変更については、実際に変更が生じた日を基準に届け出るかたちです。

たとえば役員が交代したとき、次回の決算変更届に新しい役員を記載するだけでは足りません。役員変更の届出を別に行う必要があります。

役員・所在地・資本金の変更は30日以内

会社の商号、本店所在地、資本金、役員などに変更があった場合は、原則として変更後30日以内に届け出ます。

商号・本店所在地・資本金を変更した場合

商号変更、本店移転、増資・減資などでは、変更届出書や登記事項証明書などを提出します。

履歴事項全部証明書だけでは過去の変更日を確認できないとき、閉鎖事項証明書などが追加で必要になることもあります。

本店を移転したら、「登記上の本店」と「建設業法上の主たる営業所」の両方を確認してください。

実際の営業所も移転しているのであれば、営業所写真や電話番号が分かる資料などが求められます。

登記上の所在地と営業所の所在地が異なるとき、あるいは賃貸物件を使用しているときは、賃貸借契約書や使用承諾書などの提出を求められることもあります。

役員や代表者を変更した場合

取締役などの就任、辞任、退任や代表者の変更は、原則として30日以内に届け出ます。

建設業法上の「役員等」には、取締役や業務執行社員だけでなく、取締役等と同等以上の支配力を持つ相談役や顧問、議決権の5%以上を持つ個人株主なども含まれることがあります。

一方、監査役、会計参与、監事などは、原則として「役員等」に含まれません。

新たに役員等が就任したときは、主に次のような書類を使います。

  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 誓約書
  • 新任者の調書
  • 登記事項証明書
  • 登記されていないことの証明書または一定の医師の診断書
  • 本籍地の市区町村が発行する身分証明書

代表取締役の変更と同時に取締役への就任があるときは、役員就任に関する書類も追加で必要です。

営業所を移転・新設・廃止した場合

建設業法上の営業所とは、建設工事の見積りや契約締結など、営業を実質的に行う場所を指します。

登記上の本店と必ずしも同じ場所である必要はありません。

従たる営業所を新設するなら、営業所としての実体に加え、原則として令3条の使用人と営業所技術者等を配置します。

営業所を廃止するときも、その営業所に配置していた令3条の使用人や営業所技術者等について変更届が必要となります。

都外への移転では、単なる所在地変更だけでは済まないこともあります。

ケース主に必要となる手続き
東京都内の営業所をすべて他の一つの道府県へ移す移転先知事への許可換え新規
東京都と他県の両方に営業所を置く国土交通大臣許可への許可換え新規
登記上の本店だけを都外へ移し、営業所は東京都内に残す営業所の実態を確認して判断

営業所の移転を予定している段階で、移転後ではなく事前に許可区分への影響も確認しておくと安心です。

経管の交代は退任前に準備する

常勤役員等、一般に「経管」と呼ばれる人は、建設業許可を維持するうえで欠かせない要件です。

前任者が退職してから後任者を探すのではなく、退任前に後任候補の要件を確認しておきましょう。

主に確認したいのは次の点です。

  • 後任者が必要な役職に就いているか
  • 必要な経営経験を証明できるか
  • 変更日時点で常勤しているか
  • 前任者と後任者の間に空白がないか
  • 役員変更の届出も必要か

経管の変更では、常勤役員等証明書や略歴書のほか、経営経験や常勤性を確認する資料を提出します。

東京都では2026年7月1日から、経管や営業所技術者等の常勤性を確認する書類の取扱いが変わりました。

標準報酬決定通知書や資格確認書、住民税特別徴収税額通知書など、状況に応じて使える資料が異なるため、変更届を提出する時点の取扱いを確認してください。

営業所技術者等の変更は2週間以内

営業所技術者等は、営業所ごと、許可業種ごとに配置する技術者です。以前は「専任技術者」と呼ばれていました。

退職や交代があったときは、原則として変更後2週間以内に届け出ます。

注意したいのは、一人の営業所技術者等が複数の許可業種を担当しているときです。

たとえば前任者が建築、大工、内装仕上の3業種を担当していても、後任者が内装仕上しか担当できなければ、残りの業種まで引き継ぐことはできません。

後任者が担当できない業種については、別の営業所技術者等を配置するか、その業種の一部廃業などを検討することになります。

退職予定が分かった時点で、後任候補の資格、学歴、実務経験、常勤性を確認しておきましょう。

令3条の使用人と社会保険の変更も2週間以内

令3条の使用人とは、従たる営業所の代表者として、見積りや契約締結などの権限を与えられた人のことです。支店長や営業所長などが該当します。

新任、交代、削除があったときは、原則として変更後2週間以内に届け出ます。

また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について適用状況が変わったときも、2週間以内の届出が必要です。

年金事務所やハローワークで手続きをしても、建設業許可の届出内容が自動的に書き換わるわけではありません。

ただし、適用状況に変更がなく、加入人数だけが増減したのであれば、次回の決算変更届とあわせて届け出ることも可能です。

変更届を出し忘れたら時系列で確認する

変更届の提出期限を過ぎていることに気づいたら、更新時期まで待たずに対応しましょう。

まず、登記事項証明書や過去の許可申請書・変更届の副本などから、前回の届出以降にどのような変更があったかを確認します。

複数回の役員変更や本店移転があったなら、現在の状態だけではなく、変更が生じた順番に沿って整理することが重要です。

特に経管や営業所技術者等については、現在の担当者が要件を満たしているだけでは足りないこともあります。

前任者の退任時点から後任者が要件を満たしていたか、常勤していたかという過去の状況も確認されます。

期限を過ぎていても放置せず、分かった時点で早めに対応してください。

更新申請だけで未提出の変更を済ませることはできない

更新申請書に現在の役員や所在地を記載しても、過去の変更届を提出したことにはなりません。

未提出の役員変更や本店移転、経管・営業所技術者等の変更は、それぞれ変更届として個別に提出する必要があります。

東京都では、必要な変更届や決算変更届が未提出の状態だと、更新申請、業種追加、般・特新規などを受け付けてもらえません。

更新期限が近づいてから未提出が判明すると手続きが厳しくなるため、早めに確認しておきましょう。

郵送・電子申請が使えない場合もある

東京都では、多くの変更届を郵送で提出できます。

役員変更、商号・所在地変更、決算変更届、全部廃業届はもちろん、一定の条件を満たせば経管、営業所技術者等、令3条の使用人の変更も郵送可能です。

ただし、注意点があります。経管の経営経験や営業所技術者等の技術要件を、許可通知書だけで確認できないときは窓口審査となります。注文書や請求書などによる審査が必要になるためです。

所定の資料で常勤性を確認できないときも、郵送では対応できません。

電子申請にはJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)を使います。利用にはGビズIDが必要です。

変更内容や証明方法によっては電子申請ができず、窓口での手続きに切り替わることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

変更届では処理できない手続きもある

変更内容によっては、通常の変更届ではなく別の申請や届出が必要となります。

変更内容主に検討する手続き
一部の許可業種をやめる一部廃業届
すべての許可業種をやめる全部廃業届
未許可の業種を追加する業種追加申請
一般建設業から特定建設業へ変える般・特新規申請
個人事業から法人へ事業を移す事業承継認可または廃業・新規
東京都知事許可から大臣許可へ変わる許可換え新規

個人から法人への変更、事業譲渡、合併、会社分割などでは、事業承継の認可という選択肢もあります。

承継認可を利用するのであれば、原則として事業を移す前に手続きを進めてください。

よくある質問

法務局で本店移転登記をすれば完了しますか?

完了しません。法務局での登記とは別に、東京都へ建設業許可の変更届を提出します。

建設業法上の営業所も移転した場合は、営業所写真や賃貸借契約書などの追加資料が必要になることがあります。

営業所技術者等に後任者がいない場合はどうなりますか?

担当していた許可業種を維持できない可能性があります。ほかの営業所技術者等を配置できなければ、営業所で扱う業種を変更するか、該当業種の一部廃業が必要になります。

更新時に未提出の変更をまとめて出せますか?

同じ時期に提出できる場合はあります。ただし未提出の変更届は、更新申請とは別の書類として必要です。

数年前の変更を届けていない場合はどうしますか?

登記事項証明書などを使い、変更日ごとに経過をたどります。現在の状態だけでなく、途中の変更についても、変更日ごとに届出が必要になるのが基本です。

変更届に手数料はかかりますか?

通常の変更届に、更新申請や業種追加のような東京都の申請手数料はかかりません。

まとめ

建設業許可を取得した後、商号、本店所在地、資本金、役員などを変更したら、原則として変更後30日以内に届け出ます。

経管、営業所技術者等、令3条の使用人、社会保険の適用状況の変更については、原則として2週間以内です。

特に経管や営業所技術者等の交代では、前任者と後任者の間に空白が生じないよう、退職前から資格や経験、常勤性を確認しておくことが重要となります。

未提出の変更届があると更新申請にも影響するため、変更があった時点で早めに手続きを進めましょう。

お困りの際は当事務所へ

建設業許可の変更届は、役員や所在地の変更だけでなく、経管や営業所技術者等の交代にも必要です。

過去の変更届を出し忘れていた場合も、変更の経過を整理して対応します。

当事務所では、葛飾区を拠点に東京都の建設業許可申請・変更届をサポートしています。変更内容や提出期限が分からない場合もご相談ください。

変更届:33,000円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください

建設業許可の要件確認・お見積もりは無料です。

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