タイル張り、れんが積み、コンクリートブロックの施工、サイディング取付け、築炉工事など、1件税込500万円以上で請け負う工事には、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可が求められます。
外壁の現場では、タイル張りとサイディング、コンクリートブロック積みを一括で受注するケースも多く見られます。ただし、コンクリートブロックを扱う工事は施工目的によって石工事やとび・土工・コンクリート工事へ振り分けられ、スレートについても外壁に張るか屋根をふくかで対応業種が変わります。
この記事では、タイル・れんが・ブロック工事業に含まれる工事、税込500万円の基準、石工事や屋根工事・左官工事との違い、営業所技術者等に使える資格や実務経験を解説します。
タイル・れんが・ブロック工事業に含まれる工事
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんがやコンクリートブロックなどによって工作物を築造したり、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルなどを取り付けたり張り付けたりする工事のことです。
代表例を挙げます。
・タイル張り工事 ・れんが積み、れんが張り工事 ・コンクリートブロック積み、コンクリートブロック張り工事 ・サイディング工事 ・スレート張り工事 ・築炉工事 ・ALCパネル工事
サイディング工事とは、戸建住宅や共同住宅などの外壁にサイディング材を取り付ける工事です。窯業系サイディングを施工する外壁工事は、外壁工事という呼び方でも建設業法上はタイル・れんが・ブロック工事業に位置付けられます。
築炉工事は、工業炉などの内側に耐火れんがを組み上げる施工です。ALCパネル工事も、タイル・れんが・ブロック工事における「コンクリートブロック」にプレキャストコンクリートパネルなどが含まれるという扱いから、この業種で判断していきます。
一方、タイルやれんが、ブロック製品を販売、納入するだけで、加工や現場での取付けを請け負わない場合、通常は建設工事に当たりません。
税込500万円以上ではタイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要
タイル・れんが・ブロック工事は建築一式工事ではないため、1件の請負代金が税込500万円以上になれば、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業の許可が求められます。
税込500万円未満の工事だけを扱う場合は、軽微な建設工事に該当し、原則として許可は不要です。
金額を判定するときのポイントは3つ。
・消費税を含める ・注文者が支給するタイルやサイディング材などの市場価格と運送費を加える ・正当な理由なく契約を分割した場合は合計額で判断する
たとえば施工代金が税込450万円でも、注文者から支給されるタイル材やサイディング材の市場価格などを加えて500万円以上になれば、タイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要です。
コンクリートブロック工事は業種区分に注意する
タイル・れんが・ブロック工事業と混同しやすいのが、石工事業と、とび・土工・コンクリート工事業です。
同じ「コンクリートブロック」を使う工事でも、目的と対象によって業種が3つに分かれます。
| 工事内容 | 主な許可業種 |
|---|---|
| 建築物へのコンクリートブロック積み | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| エクステリアとしてのブロック積み | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 建築物の内外装への擬石の張り付け | 石工事業 |
| 法面処理・擁壁としてのコンクリートブロック積み・張り付け | 石工事業 |
| 根固めブロック・消波ブロックの据付け | とび・土工・コンクリート工事業 |
| プレキャストコンクリート柱・梁などの現場据付け | とび・土工・コンクリート工事業 |
コンクリート製品を使っているという理由だけで、タイル・れんが・ブロック工事と判断することはできません。何のために、どこへ据え付けるのかという視点から見極めていきます。
スレート張り工事と屋根工事の違い
スレートを扱う工事は、施工箇所によって業種が変わります。
外壁などにスレートを張る工事はタイル・れんが・ブロック工事、スレートを使って屋根をふく工事は屋根工事です。
材料の名称は同じでも、外壁に張るのか、屋根をふくのか。この施工箇所の違いが、そのまま許可業種の違いになります。
タイル工事と左官工事をまとめて請け負う場合
タイルを施工する現場では、下地にモルタルを塗る作業が発生することもあります。
モルタルやしっくいを工作物に塗り付ける工事は左官工事、タイルそのものを張り付ける工事はタイル・れんが・ブロック工事です。
一つの契約に両方の作業が含まれるときは、契約の主たる目的、見積書の内訳、実際の施工内容から中心となる工事を判断していきます。
主たるタイル工事に伴う左官工事や、主たる左官工事に伴うタイル工事は、内容次第で附帯工事として一体で請け負える場合もあります。
一方、次のような工事は附帯工事とは限りません。
・それぞれに独立した工事目的がある ・別々の見積りや契約として請け負っている ・施工規模や金額から見て主たる工事に従属していない ・主たる工事を行わなくても必要になる
タイル工事と左官工事を単独で受注する機会が多いのであれば、両方の許可取得を検討します。
なお、附帯工事が軽微な工事ではなく、自社で施工する場合には、その工事に対応する専門技術者の配置が求められることもあります。
サイディング工事と内装仕上工事の違い
壁紙、床材、石膏ボードなどによって建物内部を仕上げる工事は、内装仕上工事業に区分されます。
これに対し、戸建住宅や共同住宅などの外壁にサイディング材を取り付ける工事は、タイル・れんが・ブロック工事業の扱いです。
同じ「外装・仕上げ」に関わる工事でも、対象が建物の内側か外側か、材料が壁紙・床材かサイディング材かによって業種が変わります。
タイル・れんが・ブロック工事業の許可要件
タイル・れんが・ブロック工事業でも、次のような建設業許可の共通要件を満たさなければなりません。
・経営業務を適正に管理できる体制 ・営業所技術者等 ・財産的基礎 ・社会保険への適切な加入 ・請負契約に関する誠実性 ・欠格要件に該当しないこと
このうち、申請業種によって内容が変わってくるのが、営業所技術者等の要件です。
営業所技術者等に使える主な資格
一般建設業のタイル・れんが・ブロック工事業に対応する主な資格は、次のとおりです。
| 資格 | 追加の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 不要 |
| 2級建築施工管理技士「仕上げ」 | 不要 |
| 2級建築施工管理技士「躯体」 | 不要 |
| 一級建築士 | 不要 |
| 二級建築士 | 不要 |
| 1級タイル張り技能士 | 不要 |
| 2級タイル張り技能士 | 原則として合格後3年以上 |
| 1級築炉技能士 | 不要 |
| 2級築炉技能士 | 原則として合格後3年以上 |
| 1級ブロック建築技能士 | 不要 |
| 2級ブロック建築技能士 | 原則として合格後3年以上 |
| 登録タイル・レンガ・ブロック基幹技能者 | 修了証等による |
| 登録エクステリア基幹技能者 | 修了証等による |
2級技能士については、原則として合格後3年以上の実務経験が求められています。ただし、平成16年4月1日時点ですでに2級へ合格していた方は、合格後1年以上の実務経験で対応できる経過措置もあります。
登録基幹技能者を使うのであれば、講習修了証の内容や対象業種を申請時に照合します。
指定学科・第一次検定・10年実務経験のルート
対象資格がなくても、学歴や実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
指定学科卒業後の実務経験
タイル・れんが・ブロック工事業の指定学科は、建築学または土木工学に関する学科です。
| 学歴等 | 必要なタイル・れんが・ブロック工事経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校などの指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高校・中等教育学校などの指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 指定学科以外 | 10年以上 |
専修学校の場合は、修業年限や専門士、高度専門士の称号などにより、必要な実務経験が3年または5年に分かれます。
第一次検定合格後の実務経験
対応する建築施工管理技術検定の第一次検定合格者は、指定学科卒業者と同等に扱われます。
・対応する1級第一次検定合格後:タイル・れんが・ブロック工事の実務経験3年以上 ・対応する2級第一次検定合格後:タイル・れんが・ブロック工事の実務経験5年以上
利用できる検定種目や種別については、申請時の資格区分表と照合してください。
10年以上の実務経験
資格や指定学科の学歴がなくても、タイル・れんが・ブロック工事について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。
ただし、タイル職人やサイディング施工の会社に10年間在籍していたという事実だけでは足りません。
どの期間に、タイル張り、れんが積み、コンクリートブロック施工、サイディング取付けなどへ従事していたのか。工事資料と在籍資料の両面から示す必要があります。
建築工事との経験を通算できる特例
タイル・れんが・ブロック工事だけで10年に届かない場合でも、建築工事業との経験を通算できる特例があります。
要件は、次の両方を満たすことです。
・建築工事業とタイル・れんが・ブロック工事業の実務経験が通算12年以上ある ・そのうちタイル・れんが・ブロック工事業の実務経験が8年を超えている
ここで注意したいのが、「8年以上」ではなく「8年を超える」という点です。
建築工事全般とタイル・れんが・ブロック工事の両方に長年携わってきた方であれば、この特例を活かせる可能性があります。
実務経験を証明する資料
実務経験ルートで申請する場合、タイル・れんが・ブロック工事を請け負い、施工していた事実と期間を資料で示していきます。
代表的な資料は次のとおりです。
・工事請負契約書 ・注文書 ・請求書 ・入金記録 ・見積書や工事明細書 ・工事台帳 ・在籍期間を示す資料
ここで壁になりやすいのが、「外壁工事一式」「外装改修工事一式」「エクステリア工事一式」とだけ記載された資料です。これではタイル・れんが・ブロック工事の経験かどうかを判断できないこともあります。
タイル張り、サイディング取付け、コンクリートブロック積み、築炉など、具体的な施工内容が読み取れる見積明細、工程表、施工写真を組み合わせて示しましょう。
建設業許可を持たない事業者での経験でも、税込500万円未満の軽微な工事など、適法に施工された工事であり、資料によって裏付けられれば使える場合もあります。
特定建設業が必要になる場合
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について締結する下請契約の合計額を税込5,000万円以上とする場合、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業の特定建設業許可が求められます。
なお、下請として受注する工事金額そのものには、一般建設業と特定建設業を分ける上限はありません。ただし、税込500万円以上の工事を請け負うのであれば、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可は必要です。
タイル・れんが・ブロック工事業は指定建設業ではありません。
そのため、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事について、2年以上の指導監督的実務経験があれば、特定営業所技術者等の要件を満たせるケースもあります。
よくある質問
- サイディング工事だけでも、タイル・れんが・ブロック工事業の許可を取れますか?
-
はい、サイディング工事は、タイル・れんが・ブロック工事業の対象に含まれます。10年以上の実務経験で営業所技術者等の要件を満たす場合は、サイディング工事を継続して施工してきたことが分かる契約書・注文書・請求書などを用意します。
- タイルやサイディング材を販売するだけでも許可が必要ですか?
-
いいえ、タイル、サイディング材、コンクリートブロック製品を販売・納入するだけなら、建設工事には含まれません。ただし、これらを工作物へ加工して取り付ける工事を税込500万円以上で請け負う場合は、タイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要です。
- ブロック塀の工事は何業ですか?
-
工事の目的で判断します。エクステリアとしてブロック塀を積む工事は、タイル・れんが・ブロック工事業の対象です。一方、擁壁として法面処理を目的にブロックを積む工事は石工事業、土木工事で大型ブロックを据え付ける工事はとび・土工・コンクリート工事業として扱われます。
- スレート工事は屋根工事ではないのですか?
-
施工箇所によって業種が分かれます。外壁などにスレートを張る工事はタイル・れんが・ブロック工事業、スレートを使って屋根をふく工事は屋根工事業です。同じ材料でも、外壁か屋根かで対応する許可業種が変わります。
- ALCパネル工事はタイル・れんが・ブロック工事ですか?
-
はい。ALCパネルは、建設業法上の業種区分ではコンクリートブロックに含まれるものとして扱われます。ただし、プレキャストコンクリートの柱や梁など大型部材を現場で据え付ける工事はとび・土工・コンクリート工事業に該当することもあるため、部材の用途と施工方法から判断していきます。
- 2級タイル張り技能士でも営業所技術者等になれますか?
-
はい。2級タイル張り技能士は、合格後3年以上のタイル・れんが・ブロック工事の実務経験と組み合わせれば要件を満たせます。ただし、平成16年4月1日時点ですでに2級に合格していた方は、合格後1年以上の実務経験で足ります。
まとめ
タイル・れんが・ブロック工事業には、タイル張り、れんが積み、コンクリートブロック工事、サイディング工事、スレート張り、築炉工事、ALCパネル工事などが含まれます。
これらの工事を1件税込500万円以上で請け負う場合は、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可が必要です。
ただし、コンクリートブロックを使用する工事は、施工方法や工事の目的によって石工事業やとび・土工工事業に区分される場合があります。スレートを使用する工事も、屋根をふく工事であれば屋根工事業に区分されます。
営業所技術者等については、対象となる資格のほか、指定学科卒業後の実務経験や、原則10年以上の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
許可を検討するときは、まず実際の工事内容、請負金額、保有資格、これまでの実務経験を確認し、必要な許可業種と要件を整理することが大切です。
お困りの際は当事務所へ
タイル・れんが・ブロック工事業は、サイディング工事やコンクリートブロック工事など、施工内容によって他の許可業種との区分が問題になることがあります。
また、資格を使わず実務経験によって申請する場合は、必要な経験年数だけでなく、その期間の工事内容を資料で確認できるかが重要です。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しています。

