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古物商許可は中古品の販売やレンタルを行う際に必要な許可で、個人・法人を問わず適用されます。対象品目や例外的に許可が不要なケースも定められており、違反すると厳しい罰則が科される可能性があります。この記事では、古物商許可の対象品目や申請方法、許可取得後のメリットや注意点について解説します。
古物商許可とは?
古物商許可は、中古品の売買や交換を行う際に必要となる許可で、古物営業法によって規定されています。この許可は都道府県の公安委員会が発行し、個人でも法人でも取得が可能です。対象となる中古品には、新品・未使用品でも一度所有権が移ったものが含まれます。
必要となるケース
- 中古品を仕入れ、修繕して販売
- 中古品を分解し一部を販売
- 中古品をレンタルや交換
- 国内で買い取った中古品を海外で販売
許可がない場合は古物営業法違反となり、懲役や罰金などの厳しい罰則が科される可能性があります。
古物商許可が必要な13品目
古物商許可が必要な品目は以下の通りです。品目の選択は慎重に行いましょう。
| 分類 | 主な例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、骨董品、工芸品 |
| 衣類 | 洋服、着物、布団 |
| 時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石 |
| 自動車 | 本体、タイヤ、ナビ |
| 二輪車 | 本体、エンジン、タイヤ |
| 自転車 | 本体、空気入れ |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡 |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機 |
| 機械工具類 | 工作機械、家電 |
| 道具類 | 家具、楽器、スポーツ用品 |
| 皮革・ゴム製品 | バッグ、靴、毛皮 |
| 書籍類 | 文庫、雑誌 |
| 金券類 | 商品券、コンサートチケット |
対象品目は申請時に選択し、後から追加することも可能です。
例外的に許可が不要なケース
以下の場合、古物商許可は不要です。
- 自分が使用していたものを販売
- 使用目的で購入したが未使用のものを販売
- 消耗品(お酒、化粧品など)を販売
- 実体のない電子チケットを販売
ただし、特定の法律で規制がかかる品目もあるため注意が必要です。
古物商許可を取得するメリット
1. 中古品販売のビジネス化
許可を取得することで、中古品を安定的に仕入れて販売し、継続的に収益を得ることが可能になります。
2. 古物市場への参加
古物市場では、一般には出回らない品物を大量かつ安価に仕入れることができます。古物商許可がないと参加できません。
3. 税制上の優遇
開業届を提出し、青色申告を行うことで所得控除を受けられます。特に、65万円の控除は税負担を軽減するうえで重要です。
注意が必要な申請条件
営業所の設置
営業所は必須で、所在地や契約内容によって申請が拒否されることがあります。自宅を営業所とする場合でも、賃貸契約書の内容を確認し、必要に応じて貸主の許諾書を取得しましょう。
取得できない条件
以下に該当する場合、古物商許可を取得できません。
- 犯罪歴がある
- 住所が不定
- 未成年者や成年被後見人
- 暴力団員である
- 営業所が確保できない
無許可営業のリスク
古物商許可を取得せずに中古品販売を行うと、懲役3年以下または100万円以下の罰則が科される可能性があります。不正な手段で許可を得た場合も取り消されるため、申請内容は正確に記載する必要があります。
まとめ
中古品販売には古物商許可が必須であり、許可を取得することでビジネスの可能性が広がります。一方、無許可営業には厳しい罰則があるため、申請を怠らないように注意しましょう。取り扱い品目や営業所の条件を確認し、事業計画を立てたうえで許可取得を目指してください。



