取扱業務|行政書士手島宏典事務所

取扱業務|行政書士手島宏典事務所

東京都葛飾区亀有に位置する「行政書士手島宏典事務所」です。当事務所では、お客様のビジネスや生活を支えるため、以下の業務を中心にサポートしております。

特殊車両通行許可申請(特車申請)

車両制限令により通行が制限される大型車両について、通行条件の確認から申請・許可取得まで一貫して対応いたします。複雑なケースについても、実務を踏まえて丁寧にサポートします。

古物商許可

中古品の取り扱いや販売を行うために必要な許可申請をお手伝いいたします。スムーズな申請をサポートし、ビジネスのスタートを支援します。

酒類販売免許

飲食店や店舗で酒類を販売するために欠かせない免許取得のサポートを行っております。書類準備から申請手続きまで、細やかに対応いたします。

ビザ申請

外国人の方の日本での生活や就労を支えるビザ申請の代行を行っています。最新の法令に基づき、確実な申請を目指します。


どの業務においても、丁寧な対応と誠実なサービスを心がけております。お気軽にご相談ください。

報酬

特殊車両通行許可申請(特車申請)

※表示はすべて税込みです

新規申請¥11,000ー/1台につき2経路(往復)
車両追加¥3,300ー
経路追加¥3,300ー/1経路
更新申請¥7,700ー
変更申請¥11,000ー
特車ゴールド申請¥2,200ー/1台
通行手数料について
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があります。経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円とお考えください。お客様の元に納付書が郵送されるので、届きましたらお支払いください。

古物商許可

古物商許可申請¥60,000ー

酒類販売免許

酒類販売許可¥150,000ー

ビザ申請

国籍取得届等の手続¥200,000ー
在留資格取得許可申請¥75,000ー
帰化許可申請(見積もり)¥200,000~
渉外身分関係手続¥100,000ー
在留資格認定証明書交付申請(見積もり)¥100,000~
在留資格変更許可申請¥100,000ー
在留期間更新許可申請¥60,000ー
永住許可申請¥150,000ー
再入国許可申請¥20,000ー
資格外活動許可申請¥20,000ー
就労資格証明書交付申請¥80,000ー

お客様の声

行政書士コラム

代表挨拶

はじめまして、行政書士の手島宏典と申します。

行政書士手島宏典事務所では、皆さまの生活やビジネスをよりスムーズに進めるお手伝いをさせていただいております。主な取り扱い業務として、古物商許可の申請、酒類販売免許の申請、ビザ申請を中心に、多様なサポートを行っております。これらの手続きは煩雑になりがちですが、専門的な知識と経験を活かして、皆さまの負担を軽減いたします。

古物商許可の申請では、リサイクルショップや中古品の取扱いを始める方が安心して事業をスタートできるよう、迅速かつ確実な申請手続きを行います。酒類販売免許の申請では、飲食業や酒販業を始めたい方が法律に準拠したスムーズな開業を目指せるようサポートいたします。また、ビザ申請では、外国人の方が日本での活動を安心して続けられるよう、在留資格の取得や更新の手続きを代行します。

「こんな場合はどうすればいいのだろう」「自分のケースは対応可能だろうか」といった疑問やお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。皆さまのお話を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。

行政手続きに関するお困りごとや不安を解消し、スムーズな手続きをサポートすることが私たちの使命です。一人でも多くの方が安心して手続きを進められるよう、全力でお手伝いいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

事務所概要

代表行政書士手島 宏典
事務所の名称行政書士手島宏典事務所
所属行政書士会東京会24080113
郵便番号〒125-0061
事務所所在地東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
事務所電話番号03-6821-4578

よくある質問

特車申請

Q
特殊車両通行許可は、毎回申請が必要ですか?
A

通行経路や車両条件が同じであれば、一定期間有効な許可を取得できる場合があります。ただし、車両の諸元や積載条件、通行する道路が変わる場合は、あらためて申請が必要になることがあります。状況に応じて、最適な申請方法をご案内します。

Q
急ぎの運行でも、特車申請は間に合いますか?
A

申請内容や通行経路によって、許可までにかかる日数は異なります。事前準備が整っていれば比較的スムーズに進められるケースもありますが、余裕をもった申請が原則です。お急ぎの場合は、状況を確認したうえで対応可否をお伝えします。

古物商

Q
古物商許可はどこに申請すればいいですか?
A

古物商許可は、事業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会(通常は警察署)に申請します。申請は平日に行う必要があり、各地域の警察署の生活安全課などが窓口となります。具体的な申請時間や担当窓口は警察署によって異なるため、事前に所在地の警察署へ確認の上、平日に来署されることをおすすめします。

Q
古物商許可は更新が必要ですか?
A

現在、古物商許可には更新の制度はありません。一度取得すれば、違反行為がない限りは永久的に使用できます。ただし、事務所の移転や氏名・住所の変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

Q
申請手続きを代行してもらうことはできますか?
A

はい、当事務所では古物商許可の申請手続きを全面的にサポートいたします。書類の準備から申請まで迅速かつ丁寧に対応いたしますので、初めての方も安心してお任せください。

酒類販売免許

Q
酒類販売免許はどこに申請すればいいですか?
A

酒類販売免許は、事業所の所在地を管轄する税務署で申請します。酒類販売に関する手続きは平日にしか行えませんので、事前に管轄の税務署に申請日時を確認し、平日に出向くようにしてください。

Q
酒類販売免許にはどのような種類がありますか?
A

酒類販売免許には、店舗での販売を対象とした「一般酒類小売業免許」と、インターネットやカタログを通じた「通信販売酒類小売業免許」があります。営業形態によって必要な免許が異なるため、申請前に確認が必要です。

Q
酒類販売免許の取得を代行してもらうことはできますか?
A

はい、当事務所では酒類販売免許の取得を全面的にサポートしております。書類作成から申請手続きまで一貫して代行し、スムーズに許可が下りるようお手伝いいたします。初めての方や手続きが不安な方も安心してお任せください。

ビザ申請(在留資格)

Q
在留資格(ビザ)とは何ですか?
A

在留資格は、外国人が日本に滞在する目的や活動内容に応じて与えられる資格です。就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザ、経営管理ビザなど、目的に応じた複数の種類があります。それぞれの在留資格により、許可される活動内容や滞在期間が異なります。

Q
在留資格の申請はどこで行う必要がありますか?
A

在留資格の申請は、地方出入国在留管理局で行います。手続きは平日にしか行えないため、事前に受付時間を確認し、平日に出向くようにしてください。申請には、事前の予約が必要な場合もあります。

Q
在留資格の取得をサポートしてもらうことはできますか?
A

はい、当事務所では在留資格の申請手続きや書類作成を全面的にサポートしています。複雑な申請内容や必要書類について丁寧にご案内し、スムーズな手続きをお手伝いいたします。初めての方でも安心してご依頼いただけますので、どうぞお気軽にご相談ください。