取扱業務|行政書士手島宏典事務所

取扱業務|行政書士手島宏典事務所

東京都葛飾区亀有に位置する「行政書士手島宏典事務所」です。当事務所では、お客様のビジネスや生活を支えるため、以下の業務を中心にサポートしております。

特殊車両通行許可申請(特車申請)

車両制限令により通行が制限される大型車両について、通行条件の確認から申請・許可取得まで一貫して対応いたします。複雑なケースについても、実務を踏まえて丁寧にサポートします。

古物商許可

中古品の取り扱いや販売を行うために必要な許可申請をお手伝いいたします。スムーズな申請をサポートし、ビジネスのスタートを支援します。

どの業務においても、丁寧な対応と誠実なサービスを心がけております。お気軽にご相談ください。

報酬

特殊車両通行許可申請(特車申請)

※表示はすべて税込みです

新規申請¥11,000ー/1台につき2経路(往復)
車両追加¥3,300ー
経路追加¥3,300ー/1経路
更新申請¥7,700ー
変更申請¥11,000ー
特車ゴールド申請¥2,200ー/1台
通行手数料について
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があります。経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円とお考えください。お客様の元に納付書が郵送されるので、届きましたらお支払いください。

古物商許可

ライトプラン22,000円(税込)
スタンダードプラン37,000円(税込)

行政書士コラム

代表挨拶

はじめまして、行政書士の手島宏典と申します。

行政書士手島宏典事務所では、皆さまのビジネスをよりスムーズに進めるお手伝いをさせていただいております。主な取り扱い業務として、古物商許可の申請、特殊車両通行許可申請に特化しサポートを行っております。これらの手続きは煩雑になりがちですが、専門的な知識と経験を活かして、皆さまの負担を軽減いたします。

特殊車両通行許可申請(特車申請)では、大型トレーラー・重機運搬車など、規制値を超える車両の通行許可取得に向けて、経路作成から申請・補正対応まで一貫して代行いたします。

古物商許可の申請では、リサイクルショップや中古品の取扱いを始める方が安心して事業をスタートできるよう、迅速かつ確実な申請手続きを行います。

「こんな場合はどうすればいいのだろう」「自分のケースは対応可能だろうか」といった疑問やお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。皆さまのお話を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。

行政手続きに関するお困りごとや不安を解消し、スムーズな手続きをサポートすることが私たちの使命です。一人でも多くの方が安心して手続きを進められるよう、全力でお手伝いいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

事務所概要

代表行政書士手島 宏典
事務所の名称行政書士手島宏典事務所
所属行政書士会東京会24080113
郵便番号〒125-0061
事務所所在地東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
事務所電話番号03-6821-4578

よくある質問

特車申請

Q
特殊車両通行許可は、毎回申請が必要ですか?
A

通行経路や車両条件が同じであれば、一定期間有効な許可を取得できる場合があります。ただし、車両の諸元や積載条件、通行する道路が変わる場合は、あらためて申請が必要になることがあります。状況に応じて、最適な申請方法をご案内します。

Q
急ぎの運行でも、特車申請は間に合いますか?
A

申請内容や通行経路によって、許可までにかかる日数は異なります。事前準備が整っていれば比較的スムーズに進められるケースもありますが、余裕をもった申請が原則です。お急ぎの場合は、状況を確認したうえで対応可否をお伝えします。

古物商

Q
古物商許可はどこに申請すればいいですか?
A

古物商許可は、事業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会(通常は警察署)に申請します。申請は平日に行う必要があり、各地域の警察署の生活安全課などが窓口となります。具体的な申請時間や担当窓口は警察署によって異なるため、事前に所在地の警察署へ確認の上、平日に来署されることをおすすめします。

Q
古物商許可は更新が必要ですか?
A

現在、古物商許可には更新の制度はありません。一度取得すれば、違反行為がない限りは永久的に使用できます。ただし、事務所の移転や氏名・住所の変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

Q
申請手続きを代行してもらうことはできますか?
A

はい、当事務所では古物商許可の申請手続きを全面的にサポートいたします。書類の準備から申請まで迅速かつ丁寧に対応いたしますので、初めての方も安心してお任せください。