特車申請はどこに出す?国・都道府県・市町村の提出先と選び方

特車申請の提出先(窓口)選びを示すイメージ―幹線道路を走行する大型トラック

都道府県道から市道へ入り、工場へ搬入する経路では、出発地点が市道でも、経路全体の申請先が市役所になるとは限りません。まず、通行する各区間の道路管理者を調べます。

特車申請の提出先は、会社や車庫の所在地だけで決まりません。一つの管理者の道路で完結するか、複数の管理者にまたがるかで扱いが変わります。

この記事では、提出先の基本、一般市町村と政令市の違い、国のオンライン申請と自治体への提出方法を解説します。

目次

最初に経路の各区間の道路管理者を調べる

道路管理者は、その道路の管理を担当する国や地方公共団体などです。国道という名称でも、国が直接管理する直轄国道の区間と、都道府県・政令市が管理する区間に分かれます。

国道番号や地図の線の色だけでは提出先を決められません。道路管理図、自治体の道路台帳・認定路線図、特車申請システムの経路情報などで、申請する区間の管理者を把握します。

工場や倉庫の入口まで経路を作り、道路が切り替わる地点の特定が欠かせません。住所だけでは道路の区間を判別できない場合は、通行予定線を引いた地図で問い合わせます。

経路の構成から提出先を選ぶ

基本となる区分は次のとおりです。表の一般市町村は、政令指定都市を除く市町村を指します。

通行経路の例提出先の考え方
A県の管理道路だけA県の担当窓口
一般市であるA市の管理道路だけA市の担当窓口
A県の管理道路+B市道A県など、まとめて申請を受け付けられる経路上の管理者
直轄国道+県道+市道国へのオンライン申請を基本に検討
一般市町村であるA市道+B市道だけそれぞれの管理区間について各市へ申請

一つの道路管理者の道路だけで完結する場合は、その管理者へ申請します。複数の道路管理者にまたがる場合は、経路上の国・都道府県・政令市など、受付可能な管理者へまとめて提出する仕組みです。

まとめて申請した場合は、受付先が必要な他の道路管理者と協議し、同意を得たうえで許可が下ります。すべての関係市町村へ、申請者が同じ内容を重複して提出するものではありません。

一般市町村は他の管理者の道路までまとめて許可しない

政令市以外の一般市町村は、他の道路管理者の区間も含めた一括の許可窓口にはなりません。 自らの管理道路の範囲でのみ、許可の可否を決めます。

たとえば、A県道からB市道へ進む経路を、一般市であるB市へ全区間まとめて申請することはできません。A県など、経路上の受付可能な道路管理者を選びます。

一方、一般市のA市道とB市道だけを通り、国・都道府県・政令市の道路が経路に含まれない場合は、各市の管理区間について申請します。システムで複数の提出先を選べても、許可権限まで一つに統合されるわけではありません。

申請窓口を一つにするためだけに、実際には通らない道路を経路へ加えないようにしてください。申請するのは、実際に運行する車両と経路です。

直轄国道を含む申請は国のオンライン窓口を使う

許可申請が必要な直轄国道を含む場合は、国へのオンライン申請を基本に進めます。県道や市道を含む経路でも、必要な協議を経て扱われます。

国の提出先を選ぶ際は、審査迅速化のために案内されている、申請経路の起終点等を管轄する地方整備局・国道事務所等を照合します。本社から近い、以前の担当者を知っているという理由だけでは選びません。

特車申請の必要書類をそろえ、車両・経路と申請窓口の管轄が対応しているか、送信前の点検が欠かせません。高速道路だけで完結する経路は、高速道路の許可窓口の案内も調べます。

新規格車は許可が必要な区間に着目する

新規格車が重さ指定道路以外を通る場合は、重さ指定されていない路線の道路管理者への申請が基本です。経路に直轄国道があっても、その区間について許可申請が不要な場合があります。

国への申請が不要で、都道府県等への申請で完結する場合は、自治体側の申請方法を検討します。「直轄国道が地図に含まれる」という事実だけで、すべて国へ送るとは判断しません。

自治体へのオンライン申請は参加状況と受付方法を確認する

自治体申請システムは、参加している地方公共団体へ申請データを提出する仕組みです。申請先の自治体が対応しているか、担当する事務所まで把握してから利用登録を進めます。

申請支援システムで作成した車両・経路データを使って提出する方法でも、添付する書類や受け付けるファイル形式は、窓口の案内に従います。独自の電子申請、郵送、持参などを案内する自治体も存在します。

オンラインで提出できても、許可証が必ず電子交付されるとは限りません。申請方法と受取方法を別に点検し、郵送の場合の返信用封筒や支払方法も準備します。

手数料は県境ではなく管理者と制度で判断する

通常の通行許可申請では、複数の道路管理者にまたがる場合に原則として手数料がかかります。国の窓口では、申請車両台数×申請経路数×200円が基本です。

往復は2経路として数えます。たとえばトラック2台で1ルートを往復する通常の有料申請なら、2台×2経路×200円で800円です。

大型車誘導区間のみを通る場合の単価は160円です。自治体では条例による違いもあるため、提出先と経路を確定して金額を調べます。

同じ県内でも県道と市道は管理者が異なります。反対に、県境を越えていても管理者が同じ場合があるため、都道府県の数だけで有料・無料を決めることはできません。

提出先が分からないときに伝える情報

窓口に照会するときは、次の情報を用意します。

  • 出発地・目的地と、実際に車両が出入りする入口。
  • 通行する道路の名称と進行方向が分かる地図。
  • 車種、連結状態、積載時の寸法・重量。
  • 新規・更新・変更のどの手続きを検討しているか。
  • 直轄国道や未収録道路など、提出先の判断が必要な区間。

未収録道路の路線名を問い合わせる窓口と、経路全体の申請を受け付ける窓口が異なる場合もあります。誰に道路の情報を尋ね、誰へ申請するかを区別すると、照会先を絞れます。

よくある質問

市道を通る場合は市役所へ特車申請を出しますか?

必ず市へ申請するとは限りません。その市が管理する道路だけで経路が完結する場合は市へ申請できますが、県道や直轄国道を含む場合は、経路全体の道路管理者をもとに提出先を判断します。

県道と市道を通る場合はどこへ申請しますか?

県道を管理する都道府県へまとめて申請できます。市道については、必要に応じて都道府県から市へ協議が行われる流れです。

直轄国道を含む場合は必ず国へ申請しますか?

自治体申請システムでは、経路の一部に直轄国道が含まれる場合、原則として国のオンライン申請を利用します。新規格車など、直轄国道について許可申請が不要となる場合は、自治体申請システムを利用できるケースもあります。

国へ申請するときは会社から近い国道事務所を選びますか?

会社所在地だけでは決まりません。申請経路の起点・終点等を管轄する地方整備局・事務所を選ぶのが原則です。

A市道とB市道だけを通る場合はどこへ申請しますか?

一般市町村は他市町村の道路までまとめて許可できないため、原則として各道路管理者への申請が必要です。双方が自治体申請システムに参加していれば、同じ申請データでオンライン提出が可能になることもあります。

自治体申請システムは国のIDで使えますか?

自治体申請システムでは別途ユーザー登録が必要です。申請支援システムで作成したtks・tksz形式の申請データは利用できます。

県道と市道を通っても同じ県内なら手数料は無料ですか?

同じ都道府県内かどうかではなく、道路管理者がいくつ関わるかで判断します。県道と市道では管理者が異なるため、提出先や条例に応じて手数料が発生することがあります。

まとめ

特車申請の提出先は、会社所在地ではなく、実際に通行する経路と道路管理者をもとに決まります。

一つの道路管理者だけで経路が完結する場合は、その管理者へ申請します。複数の道路管理者にまたがる場合は、国・都道府県・政令市など申請を受け付けられる道路管理者へ提出し、他の区間については道路管理者間の協議に委ねられる仕組みです。一般市町村だけを複数またぐ経路では、各市町村への申請が必要になる点が異なります。

国へオンライン申請する場合は、申請経路の起点・終点等を管轄する地方整備局・事務所を選びます。地方公共団体へ申請する場合は、自治体申請システムへの参加状況も見きわめておきましょう。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

参考資料
国土交通省 関東地方整備局 「申請・問合せ窓口(国の機関)」
国土交通省 特車ポータルサイト 「自治体申請システムとは」

特車申請の提出先でお困りならご相談ください

当事務所では、予定している通行経路と道路管理者を整理したうえで、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。

国・都道府県・市町村のどこへ提出すればよいか判断しにくい場合や、複数の道路管理者にまたがる経路についても、お気軽にご相談ください。

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