自治体申請システムの使い方|特車ポータルとの違い・ID登録・申請手順

早朝の交差点で国道の青い案内標識と市道の白い案内標識が分岐し、大型トラックが市道側に停車している風景

特殊車両通行許可の申請先は、通行する道路の道路管理者によって変わります。

経路に国が管理する直轄国道が含まれる場合は、国土交通省のオンライン申請システムから申請できます。一方、直轄国道を通らず、都道府県道や市区町村道など自治体が管理する道路だけを通行する場合は、自治体への申請が必要です。

申請先の自治体が「自治体申請システム」に参加していれば、窓口へ出向かずオンラインで申請できます。未参加の自治体については、従来どおり各道路管理者の窓口へ申請します。

目次

国のオンライン申請と自治体申請システムの違い

どちらも特殊車両通行許可を申請するためのシステムですが、申請先とログイン情報が異なります。

項目国土交通省のオンライン申請自治体申請システム
主な申請先国土交通省の道路管理者都道府県・政令市・市区町村など
主な利用場面経路に直轄国道を含む場合自治体管理道路だけで完結する場合
ユーザーID国のシステム用ID自治体申請システム専用ID
参加状況国のオンライン申請対象参加自治体のみ
申請データ申請支援システムで作成申請支援システムで作成したデータを読み込み
許可証・手数料国の案内に従う各自治体の案内に従う

国のオンライン申請で使用しているユーザーIDを、そのまま自治体申請システムで使用することはできません。

自治体申請システムを初めて使う場合は、別途ユーザー登録を行います。

どちらのシステムを使うか判断する

最初に見るのは、申請経路に直轄国道が含まれているかです。

直轄国道を含む場合

経路に国が管理する直轄国道が含まれている場合は、国土交通省のオンライン申請システムを利用します。

経路の途中に都道府県道や市区町村道が含まれていても、一括して申請できる場合があります。

申請先の考え方については、特車申請はどこに出す?窓口選びの優先順位で詳しく解説しています。

直轄国道を含まない場合

都道府県道や市区町村道など、自治体が管理する道路だけを通行する場合は、関係する道路管理者へ申請します。

このとき、申請先の自治体が自治体申請システムに参加していればオンライン申請を利用できます。

参加していない自治体については、窓口や郵送など、その自治体が指定する方法で申請します。

自治体申請システムの参加状況を調べる

自治体申請システムは、すべての自治体が利用しているわけではありません。

申請前に、経路上の道路を管理する自治体がシステムに参加しているかを調べます。

参加自治体は、国土交通省の特車ポータルに掲載されている自治体申請システムの案内から確認できます。

経路が複数の自治体にまたがる場合は、関係する道路管理者をそれぞれ調べます。

本社や営業所の所在地ではなく、実際に通行する道路の道路管理者が申請先になります。

複数の自治体にまたがる場合

経路上に複数の道路管理者がある場合でも、参加自治体については自治体申請システムからまとめて申請できます。

申請画面で、経路に関係する道路管理者を選択して申請します。

たとえば、3つの市区町村が管理する道路を通る場合、その3自治体がすべて自治体申請システムに参加していれば、システム上で複数の道路管理者を選択して申請できます。

一方、

A市:参加
B市:参加
C市:未参加

という場合は、A市・B市については自治体申請システムを利用し、C市についてはC市が指定する窓口申請などで対応します。

すべての申請を窓口へ切り替える必要はありません。

自治体申請システムの利用者登録

自治体申請システムを初めて利用する場合は、新規ユーザー登録を行います。

会社名、担当者情報、メールアドレスなどを登録し、自治体申請システム用のユーザーIDを取得します。

国土交通省のオンライン申請システムとは別のユーザーIDです。

ただし、自治体ごとにアカウントを作成する必要はありません。自治体申請システムで取得したユーザーIDを使って、システムに参加している自治体へ申請します。

担当者交代時のユーザーIDやパスワード管理については、特車申請システムのパスワード管理をご覧ください。

申請データを作成する

自治体申請システムへ直接、車両や経路を一から入力するわけではありません。

申請支援システムで、

  1. 申請者情報
  2. 車両情報
  3. 積載貨物情報
  4. 出発地・目的地
  5. 通行経路

などを入力し、申請データを作成します。

作成したtks・tkszなどの申請データを、自治体申請システムへ読み込んで申請します。

そのため、国のオンライン申請と自治体申請で、車両情報や経路をゼロから別々に作成する必要はありません。

申請データの入力方法については、特車申請オンラインガイドで順番に解説しています。

未収録道路がある場合は経路図を添付する

市区町村道などを含む経路では、道路情報便覧に情報が収録されていない「未収録道路」が含まれることがあります。

未収録道路を含む場合は、未収録区間が分かる経路図を添付します。

単に現場周辺の地図を添付するのではなく、どの道路を通行するのか道路管理者が判断できるように未収録区間を示します。

複数の未収録区間がある場合は、それぞれの経路を把握できる資料を用意します。

未収録道路の入力方法や路線名の調べ方については、特車申請・経路作成⑤|未収録道路の入力方法と路線名の調べ方をご覧ください。

申請データをアップロードして送信する

申請データが完成したら、自治体申請システムへログインして申請を行います。

申請先となる道路管理者を選択し、申請データと必要な添付書類を登録して送信します。

複数の参加自治体へ申請する場合は、経路に関係する道路管理者を選択します。

送信前に、申請先の漏れがないか、未収録経路図など必要な資料が添付されているかを見ておきます。

手数料の納付方法は自治体ごとに確認する

自治体申請システムを使って申請しても、手数料の納付方法まで全国で統一されているわけではありません。

銀行振込や窓口での支払いなど、道路管理者によって方法が異なる場合があります。

許可証についても、窓口交付や郵送など自治体ごとに取扱いが異なります。

申請後は、対象自治体からの案内に従って手数料の納付や許可証の受け取りを行います。

特殊車両通行許可の手数料については、特車申請の手数料の計算方法で解説しています。

以前の許可を更新する場合

以前に窓口で許可を取得していて、次回から自治体申請システムを利用する場合もあります。

この場合、以前の許可が自治体申請システムへ自動的に引き継がれるわけではありません。

申請支援システムで必要な申請データを準備し、自治体申請システム上で新たに申請依頼を作成して提出します。

更新や変更に必要な資料、申請区分の扱いについては、申請先となる自治体の案内も見ておきます。

過去の許可証や申請データは、次回申請の内容を作成するときに利用できるため、社内で保存しておくと便利です。

自治体申請システムと通行確認制度は別

自治体申請システムは、特殊車両通行許可を申請するためのシステムです。

特殊車両通行確認制度とは別の手続きです。

許可制度と確認制度の違いについては、特殊車両通行許可と通行確認制度の使い分けをご覧ください。

よくある質問

国の特車申請システムのユーザーIDでログインできますか?

できません。自治体申請システムは別のシステムなので、初めて利用する場合は専用のユーザー登録が必要です。

自治体ごとにユーザーIDを作る必要がありますか?

自治体ごとに登録をやり直す必要はありません。自治体申請システムで取得したユーザーIDを使って、システムに参加している自治体へ申請します。

国の申請支援システムで作ったデータは使えますか?

使えます。申請支援システムで作成したtks・tkszなどの申請データを自治体申請システムへ読み込んで申請します。

複数の自治体を通る場合もオンライン申請できますか?

関係する自治体が自治体申請システムに参加していれば、複数の道路管理者を選択して申請できます。未参加の自治体が含まれる場合は、その自治体について別途窓口申請などが必要です。

未収録道路がある場合はどうしますか?

未収録道路を含む経路でも申請できます。未収録区間を入力したうえで、その区間が分かる未収録経路図を添付します。

まとめ

経路に直轄国道が含まれる場合は国土交通省のオンライン申請を利用し、自治体管理道路だけで完結する場合は道路管理者への申請となります。

申請先が自治体申請システムに参加していればオンラインで提出でき、複数の参加自治体へまとめて申請することもできます。未参加の自治体については、それぞれ指定された窓口申請などで対応します。

自治体申請システムの利用や特殊車両通行許可の申請先でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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