特車申請の手数料|台数×経路数×200円の計算式と0円・160円になる条件

特車申請の手数料計算式「台数×経路数×200円」と大型トラックのイメージ

特殊車両通行許可の手数料は、国へ申請する場合、申請車両台数×申請経路数×200円が基本です。

例えば、3台の車両を2経路で申請する場合は、

3台 × 2経路 × 200円 = 1,200円

となります。

往路と復路は別々の経路として数えるため、1台で同じ現場を往復する場合でも、通常は2経路として計算します。

一方、1つの道路管理者だけで経路が完結する場合は手数料がかからず、大型車誘導区間だけを通る一定の申請では1台・1経路160円となります。

都道府県や政令指定都市などへ申請する場合は、申請先の条例によって金額が異なることがあります。

目次

特車申請の基本手数料は「台数×経路数×200円」

国へ特殊車両通行許可を申請し、経路が複数の道路管理者にまたがる場合の基本的な計算式は、

申請車両台数 × 申請経路数 × 200円

です。

例えば、トラック3台を2経路で申請する場合は、

3台 × 2経路 × 200円 = 1,200円

となります。

車両を複数まとめて申請する場合でも、手数料は申請に含まれる車両台数をもとに計算します。

複数台をまとめる特車の包括申請については別記事で詳しく解説しています。

往復申請は2経路として計算する

手数料を計算するときに間違えやすいのが、往路と復路の数え方です。

A地点からB地点へ行き、同じ道路を戻る場合でも、往路と復路はそれぞれ1経路として扱います。

例えば1台の車両で、

A地点 → B地点
B地点 → A地点

を申請する場合は2経路です。

手数料は、

1台 × 2経路 × 200円 = 400円

となります。

3台なら、

3台 × 2経路 × 200円 = 1,200円

です。

複数の現場を往復する申請では、経路数が増えるほど手数料も増えます。

複数ルートを申請するとどうなる?

例えば、5台の車両について3つの搬入先へ往復申請するとします。

3つの搬入先について往路・復路を申請するため、

3ルート × 往復 = 6経路

です。

手数料は、

5台 × 6経路 × 200円 = 6,000円

となります。

「現場が3か所だから3経路」と数えるのではなく、実際に申請する往路・復路をそれぞれ数えます。

手数料が0円になる場合

国の許可申請では、1つの道路管理者が管理する道路だけで経路が完結する場合、他の道路管理者との協議が発生しないため手数料はかかりません。

例えば、国が管理する直轄国道だけで経路が完結する場合などが該当します。

大切なのは「国道だけ」「県道だけ」といった道路の名称ではなく、道路管理者が1つだけかどうかです。

同じ都道府県内を走る経路でも、

A県が管理する県道

A市が管理する市道

を通れば、道路管理者はA県とA市の2者になります。

申請経路の道路管理者については、特車申請はどこに出す?で詳しく解説しています。

160円になる場合

国への許可申請では、経路が複数の道路管理者にまたがり手数料が発生する場合でも、申請経路が大型車誘導区間だけで構成されている場合は、1台・1経路あたり160円となります。

通常の200円と比べると、1経路につき40円安くなります。

例えば5台・往復1ルートの場合は2経路なので、

通常の経路なら、

5台 × 2経路 × 200円 = 2,000円

大型車誘導区間だけなら、

5台 × 2経路 × 160円 = 1,600円

となります。

ただし、1つの道路管理者だけで経路が完結して手数料そのものが発生しない場合は、160円ではなく0円です。

大型車誘導区間については別記事で解説しています。

200円・160円・0円の違い

国への許可申請では、基本的に次のように整理できます。

経路手数料
1つの道路管理者だけで完結0円
複数の道路管理者にまたがる通常経路200円/台・経路
複数管理者にまたがり、大型車誘導区間だけを通る経路160円/台・経路

手数料を計算するときは、最初に車両台数と経路数を出し、その後で経路の道路管理者と大型車誘導区間の該当状況を見ます。

自治体へ申請する場合は金額が異なることがある

200円という金額は、国への特殊車両通行許可申請で使われる基本額です。

都道府県や政令指定都市などへ直接申請する場合は、各自治体の条例に基づいて手数料が定められます。

国と同じ金額を設定している自治体もありますが、全国すべての道路管理者について一律200円と考えることはできません。

地方道のみの申請では、提出先を決めたうえで、その自治体が案内している手数料を見ます。

自治体への提出方法については、特車申請の提出先をご覧ください。

許可申請と確認制度では料金体系が違う

特殊車両通行確認制度を利用する場合は、ここまで説明した「台数×経路数×200円」とは異なる料金体系になります。

確認制度では、車両登録に手数料がかかり、そのうえで利用する経路検索の方法に応じた手数料が発生します。

車両登録手数料は1台5,000円で、登録は5年間有効です。

経路の確認では、2地点双方向2経路検索など、利用する検索方法によって料金が変わります。

許可制度と確認制度では仕組みそのものが異なるため、単純に手数料だけを比べて選ぶものではありません。

両制度の違いは、特車の許可制度と確認制度の使い分けで詳しく解説しています。

手数料と行政書士の申請代行費用は別

特車申請で必要になる費用には、道路管理者へ支払う申請手数料と、行政書士などへ申請を依頼する場合の申請代行費用があります。

例えば、

申請手数料 1,200円

行政書士の申請代行費用

という形になります。

200円や160円は行政書士報酬ではなく、道路管理者へ支払う申請手数料です。

複数台・複数経路になると申請手数料も増えるため、見積もりでは車両台数と経路数を分けて考えます。

よくある質問

特車申請の手数料はいくらですか?

国へ申請する場合、複数の道路管理者にまたがる通常の経路では、

申請車両台数×申請経路数×200円

が基本です。

1つの道路管理者だけで経路が完結する場合や、大型車誘導区間だけを通る場合は金額が変わります。

1台で1か所の現場へ往復するといくらですか?

通常の200円が適用される経路なら、往路と復路で2経路となるため、

1台 × 2経路 × 200円=400円

です。

10台で同じ現場へ往復するといくらですか?

通常の経路なら、

10台 × 2経路 × 200円=4,000円

です。

大型車誘導区間だけを通る経路で160円が適用される場合は、

10台 × 2経路 × 160円=3,200円

となります。

手数料が0円になることはありますか?

あります。

国への申請で、1つの道路管理者が管理する道路だけで経路が完結し、他の道路管理者との協議が必要ない場合は手数料がかかりません。

同じ県内だけを走れば0円ですか?

県境では判断しません。

県道と市道を通る場合は、都道府県と市町村という複数の道路管理者が関係します。

大型車誘導区間なら必ず160円ですか?

複数の道路管理者にまたがるため手数料が発生する経路で、大型車誘導区間だけを通る場合に160円が適用されます。

1つの道路管理者だけで完結する場合は、通常の許可申請では0円となる場合があります。

まとめ

国への特殊車両通行許可申請では、複数の道路管理者にまたがる通常の経路について、

申請車両台数 × 申請経路数 × 200円

が基本です。

往路と復路は別々の経路として数えるため、1台で1現場を往復する場合は通常400円となります。

1つの道路管理者だけで経路が完結する場合は手数料がかからず、複数の道路管理者にまたがる経路でも、大型車誘導区間だけを通る場合は1台・1経路160円となります。

都道府県や政令指定都市などへ申請する場合は、各自治体の条例によって金額が異なることがあります。

また、特殊車両通行確認制度は許可申請とは料金体系が異なるため、別に考える必要があります。

申請先については特車申請はどこに出す?、複数台をまとめて申請する場合は特車の包括申請で詳しく解説しています。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

手数料の計算や複数台・複数経路の申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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