特殊車両通行確認制度(確認制度)は、ETC2.0を搭載した対象車両がオンラインシステムで通行可否をその場で確認できる制度です。
許可制度と確認制度の選び方で詳しく比較していますが、許可制度の標準処理期間は3週間程度なのに対し、確認制度は経路入力が完了した時点で画面に回答が出ます。
使えるのはETC2.0(業務支援用)をシステムに登録済みの特定車種のみで、未収録道路を含む経路には対応していません。2025年3月の改正でダブル連結トラックが対象に加わり、接続チェック機能や手数料明細書のダウンロード機能も追加されました。
許可制度との違い
許可制度では、申請後に道路管理者が書類を審査します。複数の道路管理者にまたがる経路は協議が発生し、処理期間がさらに延びます。
確認制度は審査を省略し、システムが通行可否を自動で判定します。入力完了と同時に回答が出るため、翌日走行の急ぎ案件にも対応できます。
| 項目 | 許可制度 | 確認制度 |
|---|---|---|
| 回答スピード | 標準処理期間3週間程度(複数管理者の場合はさらに長引く) | 入力完了と同時 |
| 対象車種 | 特殊車両全般 | 規定諸元(幅3.5m以下等)に収まる特殊車両全般。ダブル連結トラック(2025年3月〜追加) |
| ETC2.0 | 不要(ゴールド申請には必要) | 必須(業務支援用) |
| 未収録道路 | 申請可(個別審査あり) | 利用不可 |
| 回答書有効期間 | 最大2年(条件付きで最大4年) | 発行から1年 |
| 手数料 | 1経路200円(許可後に納付) | 車両登録5,000円/台(5年)+経路検索600円〜/件 |
※確認制度の利用にはETC2.0(業務支援用)の搭載とシステム登録が必要です。
対象車種
ETC2.0(業務支援用)を搭載し、システムに車両登録を行った特殊車両であれば利用できます。単車(トラック)・特例5車種・あおり型・スタンション型・船底型・海コン・重セミ・フルトレーラなど、幅広い車種が対象です。ただし、システムが定める上限諸元(幅3.5m以下、長さ16m〜25m以下、総重量163.6t以下等)の範囲内に収まる車両に限られます。範囲を超える車両は許可制度での申請になります。
ダブル連結トラック
2025年3月24日の通達改正から対象に加わりました。条件は、バン型のフルトレーラ連結車で全長21m超〜25m以下であること、かつダブル連結トラックとして製造された型式であることの2点です。
既存車両を改造して全長を延ばした車両は、寸法が範囲内でも対象外です。型式要件がある点を見落とすと、システムへの登録ができません。対象条件の詳細はダブル連結トラック25mの通行条件と申請手続きを参照してください。
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🌐 お問い合わせする確認制度の利用手順
STEP 1:車両をシステムに登録する
事前に「車載器管理番号」「自動車登録番号(ナンバー)」「ASL-ID」の3点を揃えます。車載器管理番号だけ用意してシステムに向かうと、ASL-IDの入力で止まります。ETC1.0では利用できません。
3点が揃ったら、オンラインシステムに車両情報(車検証情報・車両諸元・ETC2.0情報)を登録します。登録料はトラクタ1台あたり5,000円で、有効期間は5年間です。トレーラは登録料無料で、有効期間の定めはありません。なお、同じ業務支援用ETC2.0を使う特車ゴールド制度とは別の制度のため、登録も別途必要になります。
STEP 2:経路を検索して通行可否を確認する
出発地と目的地を入力して経路を検索します。システムが自動で通行可否を判定し、画面上に回答が出ます。「通行可」であれば、そのまま回答書を取得します。
未収録道路を含む経路では確認制度は使えません。その場合は許可制度での申請になります。
STEP 3:回答書を携帯して運行する
運行中は回答書の携帯が必要で、有効期間は発行から1年間です。紙での出力のほか、タブレットやPC画面での電子表示も認められています。回答書には通行条件(A〜D)も記載されるため、走行前に内容を確認します。
電子表示を選ぶ場合は一点だけ対処が必要です。山間部での圏外や端末のバッテリー切れで画面を即座に提示できなかった場合、取締り時に回答書不携帯と判断されます。端末本体にデータをダウンロード保存するか、紙の印刷版を車内に保管しておく運用が安全です。
2025年3月の改正内容
2025年3月のシステム改修で12項目の機能追加が行われました。主な変更点は4点です。
① 接続チェック機能の追加
未収録道路を手動入力して収録道路と接続する際、物理的に通行できる交差点かどうかをシステムが自動判定するようになりました。申請前に接続不可を検知できるため、差し戻しが減ります。
② リフトアクスル付きトレーラの経路探索強化
経路探索時に、リフトアクスル(車軸を自動で昇降させる装置)の稼働状態を考慮した重量計算が反映されるようになりました。
③ トレーラ登録の簡素化
リフトアクスル付きトレーラの登録で、車検証情報の自動連携が強化されました。ただしPDF添付が不要になるのは「2024年4月以降に登録・更新された車検証」のみです。
2024年3月以前の車検証の場合、PDFの添付と軸重等の手入力は従来通り必要です。古い車検証でPDF省略を試みるとエラーが出ます。作業に入る前に車検証の発行年月を確認します。
④ 手数料明細書のダウンロード機能の追加
改正前は、支払った手数料の明細書を得るには特車登録センターへの個別問い合わせが必要でした。2025年3月から、登録車両一覧または確認済経路画面から手数料明細書(PDF)を直接ダウンロードできます。
手数料の計算方法
確認制度の手数料は、登録料と経路検索料の2段階です。
車両登録料
- トラクタ:1台あたり5,000円(5年間有効)
- トレーラ:無料(有効期間の定めなし)
経路検索料
- 2地点双方向2経路検索:1件あたり600円
- 都道府県検索(マップ検索):1〜4県400円/県、5〜14県300円/県、15県以上200円/県
- 追加経路検索:10kmごとに100円が加算
都道府県検索を「1件600円」と思い込んで運用していると、月末の精算額が合わなくなります。検索方法によって料金が変わるため、社内でどの検索方法を使うか統一しておきます。
(台数 × 県数 × 400円)
(台数 × 県数 × 300円)
(台数 × 県数 × 200円)
まとめ
確認制度の利用条件は、ETC2.0(業務支援用)の搭載と車載器管理番号・自動車登録番号・ASL-IDの3点登録です。
まず自社車両の搭載状況を確認し、搭載済みであればASL-IDの取得からシステム登録に進みます。手順の詳細は特殊車両通行確認制度の申請手順にまとめています。
2025年3月追加のダブル連結トラックは型式要件があり、既存車両の改造では対象になりません。リフトアクスル付きトレーラのPDF省略も2024年4月以降の車検証のみが対象です。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
よくある質問
- 確認制度は許可制度と別に申請が必要ですか?
-
確認制度は許可制度の代替です。対象車種であればどちらか一方を使います。確認制度で回答を取得した経路では、別途許可を取る必要はありません。未収録道路を含む経路は確認制度が使えないため、その区間は許可制度での申請になります。
- ETC2.0を搭載していれば自動的に使えますか?
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搭載だけでは使えません。オンラインシステムへの登録が条件で、「車載器管理番号」「自動車登録番号」「ASL-ID」の3点をセットで登録する必要があります。ETC1.0では利用できません。
- 回答書の有効期間はどのくらいですか?
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発行から1年間です。有効期限が切れた回答書を携帯していても、不携帯と同様の扱いになります。更新する場合は、再度経路検索を行って新しい回答書を取得します。
- ダブル連結トラックはどのような車両が対象ですか?
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バン型のフルトレーラ連結車で全長21m超〜25m以下であり、ダブル連結トラックとして製造された型式であることが条件です。既存車両を改造して全長を延ばした車両は、寸法が範囲内でも対象外です。
- 通行不可の回答が出た場合はどうすれば走れますか?
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確認制度では通行できないため、許可制度で申請します。別ルートで再検索すると通行可になるケースもあります。許可申請の判断が難しい場合は、行政書士への相談を検討してください。
- 手数料はどのように計算しますか?
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車両登録料はトラクタ1台あたり5,000円(5年間有効)、トレーラは無料です。経路検索料は、2地点双方向2経路検索が1件600円で、都道府県検索は選択県数によって単価が変わり1〜4県が400円/県です。検索方法によって料金体系が異なるため、社内でどちらを使うか統一しておきます。

