特殊車両通行確認制度とは?対象車両・手数料・回答書の使い方

特殊車両通行確認制度の経路検索画面が表示されたノートPCと、窓外に停車する大型セミトレーラー

登録済みのトラクタ・トレーラの組み合わせで新しい搬入先へ向かう場合、通行確認制度で経路の回答を取得できれば、通常の許可審査を待たずに運行準備を進められます。ただし、搬入口までの道路や今回の積載条件が対象になることが前提です。

特殊車両通行確認制度は、電子化された道路情報と登録車両の情報から、通行可能な経路をオンラインで判定する制度です。車両を登録しただけで、どの道路でも走れるようになるわけではありません。

この記事では、対象車両、ETC2.0、登録料と経路確認料、回答書の有効期間と運行後の記録管理を解説します。

目次

通行確認制度と通行許可制度の違い

通行確認制度は2022年4月に始まりました。対象車両と経路の組み合わせについて、システムによる判定を受け、回答書に基づいて通行します。

項目通行確認制度通行許可制度
手続き車両登録後、通行可能経路の確認を求める道路管理者へ車両・経路を申請する
通行を認める書類回答書許可証
道路電子化された道路情報で判定できる経路未収録道路を含む経路も審査対象にできる
ETC2.0搭載・登録が必要通常の許可申請では原則不要
審査・判定対象となる経路はオンラインで即時判定道路管理者の審査・必要な協議を経て判断

「即時」は、対象となる経路の判定についての説明です。初回の車両情報の準備、登録、手数料の支払い、回答書取得まで、すべての作業が不要になる意味ではありません。

確認制度で経路が表示されなくても、許可制度による個別審査で通行できる場合があります。車両諸元や道路構造から、利用する制度を選びます。

経路によって「確認制度」と「許可制度」を使い分ける

確認制度は電子化された道路情報から即時に経路を判定します。未収録道路などを含む場合は、通行許可制度による審査を検討します。

特殊車両通行確認制度
道路

電子化された道路情報で判定できる経路

判定

対象経路はオンラインで即時判定

通行書類

回答書を取得して通行

ETC2.0

搭載・登録が必要

特殊車両通行許可制度
道路

未収録道路を含む経路も申請可能

審査

道路管理者による審査・必要な協議

通行書類

許可証に基づいて通行

ETC2.0

通常の許可申請では原則不要

確認制度で回答が出ない=その道路を通行できない、という意味ではありません。
未収録道路や自動判定できない経路は、通行許可制度による審査で対応できる場合があります。

登録できる車両と通行できる車両は同じではない

確認制度の主な登録上限は次のとおりです。連結車は、使用する車両構成を踏まえて照合します。

項目右記以外の車両セミトレーラ連結車フルトレーラ連結車・ダブルス
幅3.5m以下3.5m以下3.5m以下
高さ4.3m以下4.3m以下4.3m以下
長さ16m以下20m以下25m以下
重量135.1t以下143.6t以下163.6t以下
最小回転半径12m以下12m以下12m以下

最小回転半径は、車両の最外側のわだちについての基準です。表は登録の上限であり、実際の通行可否は道路の構造と車両諸元から経路ごとに判定されます。

セミトレーラを143.6tまで登録できても、その重量で希望経路を通れるとは限りません。 車両情報を正しく入力できるか、実際の積載状態で回答が得られるかまで調べます。

2025年3月24日からは、所定の条件を満たすダブル連結トラックも対象となりました。車種に応じた運転者・装備・通行条件などを省略できる制度ではありません。

車種によって確認制度へ登録できる重量上限が異なる
右記以外の車両
単車など
135.1t以下

長さ:16m以下
幅:3.5m以下
高さ:4.3m以下
最小回転半径:12m以下

連結車
セミトレーラ連結車
143.6t以下

長さ:20m以下
幅:3.5m以下
高さ:4.3m以下
最小回転半径:12m以下

連結車
フルトレーラ・ダブルス
163.6t以下

長さ:25m以下
幅:3.5m以下
高さ:4.3m以下
最小回転半径:12m以下

この数値は「登録できる上限」であって、実際に通行できる重量ではありません。
登録後、車両諸元と道路構造をもとに経路ごとの通行可否が判定されます。
※実際の積載状態、軸重、軸配置なども通行可能経路の判定に影響します。

ETC2.0を装着し、車両と車載器の情報を登録する

利用車両には、制度に対応するETC2.0車載器をセットアップ・装着し、車両情報とともに登録します。自動車登録番号、車両諸元、車載器管理番号、ASL-IDなどの準備が必要です。

連結車では、トラクタとトレーラをそれぞれ登録し、経路確認の際に使用する組み合わせと積載条件を設定します。トレーラの登録手数料が無料でも、登録手続き自体は必要です。

車載器を交換した場合は、登録された車載器情報も照合します。料金所を通れることと、確認制度で正しい車両情報が登録されていることは別です。

費用は車両登録料と経路確認料に分かれる

車両登録は単車・トラクタ1台5,000円

車両の登録は5年間有効で、単車・トラクタ1台につき5,000円です。更新も同額で、トレーラの登録手数料はかかりません。

登録料を支払う前に、入力した車両情報を使って経路を試すことができます。希望経路で回答が得られるか不明な場合は、先にお試し検索で適用を調べます。支払後、希望経路が得られないことを理由に登録料が返金されるわけではありません。

2地点間の経路確認は600円が基本

2地点双方向2経路検索は、単車・トラクタ1台、出発地・目的地の組み合わせ1件につき600円です。利用可能な場合には、主経路に加え、代替経路や渡り線の往復も含まれます。

都道府県検索は、県数に応じて次のように加算します。

対象となる県数の部分1都道府県あたり
1〜4県目400円
5〜14県目300円
15〜47県目200円

たとえば1台で5都道府県を検索する場合は、400円×4県+300円×1県で1,900円です。全5県に300円を掛ける計算ではありません。

経路追加は、追加延長を10km単位に切り上げて、1台・10kmあたり100円が加算される仕組みです。複数台の確認や実車・空車を別条件で確認する場合も、件数と条件をもとに費用を計算します。

特車申請の準備にお困りならご相談ください

通行確認制度では、車両登録だけでなく、トラクタ・トレーラの組み合わせや積載条件、搬入口まで回答経路がつながるかを確認する必要があります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。

申請代行 11,000円(税込) ※道路管理者への手数料などの実費は別途

目的地の手前が未収録道路なら許可制度も検討する

確認手数料の支払いが完了すると、通行可能経路について回答書が交付されます。

確認制度は、未収録道路そのものを自動判定することはできません。高速道路や国道が対象でも、工場の搬入口まで回答された経路が届くかどうかは別の問題です。

たとえば、回答された幹線道路から倉庫へ入る市道が未収録なら、その区間の手続きが残ります。収録道路を使った別経路を探すか、必要な区間について通行許可申請を検討します。

急な輸送でも、経路の一部だけ回答を取得して、その先まで通行できるとは判断しません。出発地から目的地まで、回答や許可の対象がつながっているかどうかを事前に把握しておきます。

回答書を取得し、条件を守って通行する

通行可能経路を判定した後、必要な手数料を支払い、回答書を取得します。詳細な操作は車両登録から回答書取得までの手順に沿って進めます。

お試し検索や経路の画面表示だけをもとに通行することはできません。 回答対象の車両・積載条件・経路を照合し、通行時に必要な回答書類を備え付けます。

回答書の有効期間は1年間です。車両登録の5年間とは別に期限を管理し、継続利用するときも期限内の回答を確保します。

回答にC・D条件や時間帯条件が付いていれば、それらを守ることが前提です。電子データで携行する場合は、運転者が必要な書類と経路を速やかに表示できる状態にします。

通行後は重量記録を1年間保存する

確認制度では、実際に通行したときの重量記録を、通行から1年間、書類または電子データで保存します。ETC2.0を搭載していても、積載貨物の重量記録まで自動で代替されるわけではありません。

記録には、積載貨物の重量と積卸しの日時・場所が分かる乗務記録、送り状などを使います。積卸し時の総重量と測定日時が分かる重量測定結果など、制度で認められた記録方法も選べます。

配車担当者が回答書の取得と期限管理を、現場担当者が積載・積卸し記録の保存を担当する、という役割分担が基本です。

よくある質問

ETC2.0を付ければ確認制度を利用できますか?

ETC2.0車載器を装着しただけでは利用できません。確認制度の対象となるETC2.0車載器をセットアップ・装着したうえで、車両諸元や車載器情報をシステムへ登録する必要があります。車両が確認制度の登録基準内であることも条件です。

未収録道路を通る場合はどうなりますか?

未収録道路は、確認制度による通行可能経路の検索対象になりません。収録道路を使った別経路を検索するか、その道路を通る必要がある場合は許可制度による申請を検討します。

確認制度で通行可能経路が出なければ、その道路は走れませんか?

確認制度で回答書を取得できないことと、許可制度でも通行できないことは同じではありません。確認制度の自動判定で経路が得られない場合でも、許可制度で道路管理者の審査を受ければ通行できることがあります。

回答書は何年間使えますか?

回答書の有効期間は1年間です。車両登録自体は5年間有効なので、車両登録の期限と回答書の期限は分けて管理する必要があります。

車両登録の費用はいくらですか?

単車・トラクタは1台5,000円で、登録の有効期間は5年間です。トレーラも登録は必要ですが、登録手数料はかかりません。

同じ経路をもう一度判定するときは、最初から入力しますか?

2026年3月30日の機能改良により、有効期限内の回答書を参照して、車両構成・積載条件・経路条件を引き継いだ申請を作成できるようになりました。同じような輸送を繰り返す場合は、回答書の再利用によって入力の手間を減らせます。

通行した後に保存する書類はありますか?

確認制度を使って通行した場合は、重量記録を通行から1年間保存します。乗務記録、送り状、重量測定結果など、積卸しの日時・場所や重量が分かる資料を保存してください。

まとめ

通行確認制度は、登録車両と電子化された道路情報から、通行可能経路を即時に判定する制度です。登録上限と実際の通行可否は別であり、搬入口までの経路がすべて対象に含まれているかどうかまで調べる必要があります。

登録料・確認料、車両登録5年・回答書1年という異なる期限、通行後の重量記録の保存まで含めて準備を進めます。特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特殊車両通行確認制度の手続きでお困りならご相談ください

車両諸元と道路の収録状況を照合し、通行許可制度による申請が必要な経路を検討します。未収録道路などを含む輸送の手続きは、特殊車両通行許可の申請代行へご相談ください。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

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