特殊車両通行確認制度の申請手順|手数料600円〜・回答即日・5ステップで完了

特殊車両通行確認制度の申請画面イメージ|運送会社のオフィスデスクとトラック

通行確認制度の申請は、通常の特車申請とは別のポータルシステム(HIDO)で行います。車両登録から経路確認・手数料支払い・回答書受領まで、操作はすべてこのシステム上で完結します。

申請の流れはSTEP1〜5です。STEP1(利用者登録)とSTEP2(車両登録)は初回のみ必要で、2回目以降はSTEP3の経路入力から始められます。許可制度と確認制度の選び方・使い分けは別記事にまとめています。

初回申請
STEP 1 初回のみ ログイン・利用者登録 企業コード登録を含む・無料
STEP 2 初回のみ 車両登録 トラクタ 5,000円(5年有効)
STEP 3 通行経路の確認申請 出発地・目的地を入力し経路を選択
STEP 4 手数料の支払い 600円〜(往復込み・1件)
STEP 5 回答書の受領・携行 即時発行・有効期間1年
2回目以降
STEP 1・2 スキップ可
登録済みの場合は不要
STEP 3 通行経路の確認申請 出発地・目的地を入力し経路を選択
STEP 4 手数料の支払い 600円〜(往復込み・1件)
STEP 5 回答書の受領・携行 即時発行・有効期間1年

※トレーラーの登録手数料は0円。連結車1セット(トラクタ+トレーラー)の初回費用はトラクタ分の5,000円のみ。
※経路確認手数料は「2地点双方向2経路検索」1件あたり600円(往復込み)。

目次

申請前に確認する2点

操作を始める前に、次の2点を確認します。どちらか一方でも満たしていなければ、確認制度は利用できません。

①対象車種かどうか

確認制度が使えるのは、特例8車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用・重量物運搬用・あおり型・鋼材型のセミトレーラ連結車)、重セミ、ダブル連結トラック(2025年3月追加)です。自走式クレーン・ミキサー車・建設機械など、車両の構造自体が特殊なものは対象外になります。通常の許可申請が必要です。

車種の判定や確認制度のメリットは特殊車両通行確認制度とはにまとめています。

②業務支援用ETC2.0が装着・登録されているか

確認制度は業務支援用ETC2.0の搭載が必須条件です。カーナビ連動型や一般消費者向けのETC2.0では利用できません。セットアップ証明書に車載器管理番号(19〜20桁)とASL-IDの記載があれば業務支援用です。判断できない場合は購入店またはメーカーへ問い合わせます。

STEP1|ログイン・利用者登録

HIDOのサイト(www.tks.hido.or.jp)のメニューから「ログイン/新規登録」を選択します。通常の特車申請で使っているIDとパスワードがそのまま流用可能です。ログイン後のメニューで「特車通行確認制度 車両登録・登録車両の通行に関する確認等の求め」を選ぶのが最初のステップです。

通常の特車申請システムに登録済みであれば、新規登録は不要です。既存のIDとパスワードでそのままログインできます。

初めてシステムを使う場合は、ログイン画面下の「新規登録」から利用者登録を行います。入力するのは法人名・代表者氏名・住所・電話番号・メールアドレス(必須)です。登録後に企業コードの登録も行います(初回のみ)。ログイン後の企業コード登録画面から法人番号を検索し、申請者情報と事務所情報の設定が必要です。企業コードが発行されて初めて、確認システムが使えるようになります。

動作環境はWindows 10+Microsoft Edgeのみです。他のOSやブラウザでの動作は保証されていません。利用者登録は無料です。

STEP2|車両登録

申請する車両をシステムに登録します。

登録手数料はトラクタ1台あたり5,000円(有効期間5年)、トレーラは0円です。連結車1セット(トラクタ+トレーラ)では、初回のトラクタ費用5,000円のみになります。登録時に入力する情報は4点です。

  • 車両番号(ナンバー)
  • 車載器管理番号(ETC2.0)、ASL-ID
  • 車種区分
  • 車両諸元(長さ・幅・高さ・重量)

諸元は車検証の数値を見ながら入力します。数値が合っていないと「通行不可」と誤って判定されます。包括申請で使う合成車両という概念は、確認制度には適用されません。

トラクタとトレーラの組合せをあらかじめ登録する「トラクタ/トレーラ組合せ設定」という機能もありますが、任意です。登録車両が多い場合に車両選択の手間を省ける機能で、設定しなくても経路確認はできます。

試行(無料)について

支払い前に経路検索を試すことができます。トラクタとトレーラで操作が異なります。

  • トラクタ:「後で支払う」を選ぶと未払い一覧に移ります。支払いを完了していなくても、試行の経路確認には呼び出せます。
  • トレーラ:「後で支払う」は使えません。手数料が0円と表示されていても、支払い手続きを完了させないと経路確認でトレーラを呼び出せません。登録時に必ず0円決済を完了させてください。

先に試行で経路を確認してから、トラクタの本登録の支払いに進む流れが手間を省けます。

STEP3|通行経路の確認申請

通行する経路をシステムに入力します。出発地と目的地を入力するとシステムが複数の経路を提示するので、距離の短さ・通行条件・手数料を比較して選んでください。

確認制度は許可制度と異なり、通行の可否と条件がその場で表示されます。個別審査には回りません。

確認申請で使えない経路

対象は収録道路のみです。未収録道路(地図上でグレーの道)を通る経路は表示されません。現場への最後の区間が未収録道路の場合は確認制度で対応できず、通常の許可申請に切り替えます。未収録道路が絡む許可申請は個別審査になり、2〜3ヶ月かかることがあります。

STEP4|手数料の支払い

経路を選択したら手数料の支払いに進みます。

経路確認手数料は1件あたり600円〜(往復込み)です。基本の申請方式「2地点双方向2経路検索」は往復分が1件に含まれています。1台・1区間の往復確認で600円です。

許可制度の手数料では条件次第で無料になるルートもありますが、確認制度では必ず費用が発生します。

ルートを増やすと費用が加算される

確認制度は選んだルートの数だけ600円が加算されます。渋滞回避のために3パターン確認すると、3件×600円で1,800円です。許可制度では複数ルートをまとめても費用を抑えられる場面が多いため、両制度では費用の考え方が異なります。確認制度は経路を絞って申請することで費用を抑えられます。

支払い方法

  • 合計5,000円以下:クレジットカードのみ
  • 合計5,000円超:クレジットカードまたはペイジー(ネットバンキング)

銀行窓口での現金振込は原則使えません。領収書も発行されないため、クレジットカードの明細かシステムの手数料表示画面を経理処理に使います。

STEP5|回答書の受領と携行

手数料を支払うと、即座に回答書がシステム上に発行されます。PDFをダウンロードして保管します。回答書の記載内容は通行可能な経路・通行条件(A〜D)・有効期限の3点です。条件書も同時にダウンロードし、セットでドライバーに渡します。

携行は電子データでも可

ドライバーは走行中に回答書を車内に備え付ける義務があります。不携帯の場合は許可証と同じ罰則の対象です。スマートフォンやタブレットに保存したPDFの画面表示でも、携行の要件を満たします(取締り時に提示できる状態であればよい)。

携行が必要な書類は次の3点です。

  • 回答書の鑑
  • 車両一覧
  • 車両諸元に関する説明書

電子携行する場合は、端末本体に直接保存してください。クラウドの共有リンクを伝えるだけでは足りません。山奥やトンネルなど電波の届かない場所で取締りを受けたとき、画面を表示できなければ不携帯(違反)になります。

回答書の有効期間は1年

許可証の原則2年より短いため、期限の管理を別立てで行います。有効期限が切れる前に再度確認申請を行い、新しい回答書を受け取ります。

まとめ

STEP1(ログイン・利用者登録・企業コード登録)とSTEP2(車両登録)は初回のみです。トラクタの登録手数料は1台5,000円で、トレーラは無料です。試行機能を使えば支払い前に経路を確認できます。2回目以降はSTEP3の経路入力から始まり、600円〜の支払いでその日のうちに回答書を受け取れます。

利用に必要な条件は、業務支援用ETC2.0の装着と対象車種の2点です。どちらも揃っていれば、許可申請で3週間以上かかる経路確認が当日中に完了します。回答書の有効期間は1年のため、許可証(2年)とは別に期限を管理します。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

確認制度はどのシステムで申請しますか?

HIDOのサイト(https://www.tks.hido.or.jp/)のメニューから「ログイン/新規登録」でログインし、「特車通行確認制度 車両登録・登録車両の通行に関する確認等の求め」を選びます。初回は利用者登録・企業コード登録・車両登録を先に完了する必要があります。

車両登録の手数料はいつ発生しますか?

初回登録時と5年ごとの更新時です。経路確認のたびにかかる費用ではありません。トラクタ1台5,000円で、トレーラの登録手数料は0円です。連結車1セットの初回費用は5,000円です。

収録道路が経路に含まれる場合はどうなりますか?

確認制度では対応できません。該当区間は通常の許可申請で対応します。現場の入口付近に未収録道路がある場合、許可申請と確認制度を組み合わせることもあります。

回答書と許可証の違いは何ですか?

根拠となる制度が異なります。許可証は道路法47条の2に基づく「許可」で、回答書は確認制度に基づく「通行確認の結果」です。携行義務と不携帯時の罰則はどちらも同じですが、有効期間は回答書が1年・許可証が原則2年です。

往復で申請すると費用はいくらですか?

基本の「2地点双方向2経路検索」は往復込みで1件600円です。1台・1区間の往復確認は600円が目安です。


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