ラフタークレーンの特車申請|25t・50tの判断基準と通行条件・通行時間

ラフタークレーンの特殊車両通行許可申請の手続きを解説するイメージ

ラフタークレーンの特車申請は、公道を走るときの幅・長さ・高さ・総重量・軸重・最小回転半径から、必要かどうかを判断します。「25t」「50t」はクレーンの吊上げ能力を表す数字で、この呼び名だけでは決まりません。

ラフタークレーンは自走式建設機械なので、荷物を積まない回送でも車両そのものが制限値を超えることがあります。車検証だけでは数値がそろわないことが多く、メーカー諸元表や外観図、現場までの経路まで含めた準備が欠かせません。

この記事では、申請が必要になる基準から一次分解、経路づくり、夜間の通行時間、申請の流れまでを順に解説します。

目次

申請が必要になる基準

公道を走る状態の車両諸元は、通る道路に適用される制限値と比べます。一般的制限値のおもな項目は次のとおりです。

項目一般的制限値
幅2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
総重量20.0t
軸重10.0t
輪荷重5.0t
最小回転半径12.0m

高さ指定道路では高さ4.1m、重さ指定道路などでは重量に別の基準が適用されます。ラフタークレーンでとくに超えやすいのは、幅・総重量・軸重です。

ラフタークレーンの申請が必要かどうかはここで決まる
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25t・50tという数字

クレーンの吊上げ能力です。この数字だけでは、特車申請が必要かどうかは決まりません。

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公道走行時の車両諸元

幅・長さ・高さ・総重量・軸重・最小回転半径などを集めます。

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通行する道路と比べる

車両諸元と経路の条件を合わせて、特車手続きが必要かどうかを判断します。

25t・50tは車両総重量ではなく、クレーンの吊上げ能力を示す呼称です。

「25tラフター」「50tラフター」の数字は、車両総重量を表すものではありません。25t車なら総重量25tと考えるのは誤りです。申請に使うのは、公道走行時の実際の寸法と重量です。同じ吊上げ能力でも、メーカーや型式、年式が違えば車両諸元も違ってきます。

公道を走る状態の車両諸元

ラフタークレーンは、現場作業時と公道回送時で車両の状態が変わります。申請で使うのは、公道を走る状態の数値です。

車検証で足りない数値

車検証でわかるのは、型式や寸法・重量などの基本情報までです。次の数値は、メーカー資料で補ってください。

数値内容
軸距車軸どうしの間隔
各軸の軸重1本の車軸にかかる重さ
前後オーバーハング車軸から車体の前端・後端までの張り出し
最小回転半径曲がるときに最も外側のわだちが描く円の半径

中古車や年式の古い車両では、似た型式のカタログを流用せず、申請する車両そのものの資料を用意しましょう。

軸重と隣接軸重

総重量が制限値の内側でも、車体の重さが特定の車軸に集中すると、軸重10tの制限を超えることがあります。隣り合う車軸には軸の間隔に応じた隣接軸重の制限もかかるため、各軸への重さの配分まで含めて判断してください。

車検証に保安基準緩和の記載があっても、それだけで特車申請は不要になりません。基準緩和認定と特車申請は、別の制度です。

寸法と最小回転半径

ブームを格納しても車体の前後へ張り出す構造の車両では、張り出しを含めた公道走行状態の全長が長さになります。幅と高さも、走行状態の数値で比べてください。

高さ指定道路を通る場合は、途中でその道路から外れる区間も含めて、通行できるかどうかを検討しましょう。

交差点を安全に曲がれるかどうかも、審査の対象です。最小回転半径の一般的制限値は12mです。交差点の形によっては、対向車線側へ大きくはみ出すなど、通行方法に条件が付くこともあります。

一次分解が必要な場合

自走式建設機械では、構造上取り外せる部材を外した状態での走行を求められることがあり、これが一次分解です。外す部材の例はカウンターウェイト・ジブ・フックブロックなどで、何を外すかは対象車両の構造とメーカー資料で決まります。

申請するのは「公道を走る状態」
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現場作業時

作業に必要な部材を付けた状態です。この状態の車両諸元で特車申請するとは限りません。

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公道回送時

一次分解が必要な部材を外し、実際に道路を走る状態の寸法・重量で申請します。

一次分解の例は、カウンターウェイト、ジブ、フックブロックなど。取り外す部材は車種や構造によって異なります。

外したカウンターウェイトなどを別のトラックやトレーラで運ぶなら、その運搬車両も一般的制限値を超えないか調べてください。

現場までの経路づくり

車両諸元がそろったら、次は車庫や営業所から建設現場までの通行経路づくりです。ラフタークレーンの回送は、国道や都道府県道から市区町村道へ入り、最後は現場入口へ着く経路になることが多く、現場直前の道路が申請を左右することもあります。

現場直前の未収録道路

とくに気をつけたいのが、道路情報便覧に収録されていない未収録道路です。市区町村道がすべて未収録になるのではありませんが、現場周辺の細い道路や新設道路には未収録区間が含まれることがあります。道路法が適用される未収録道路は、道路管理者との個別協議が必要になり得る区間です。

車両諸元を先に仕上げて経路を後回しにするより、出発地と現場が決まった段階で現場入口までの経路を描く方が、申請は進めやすくなります。

複数の現場や高速道路を使う場合

許可された経路以外は、許可を受けたラフタークレーンでも自由に走れません。車庫からA現場、車庫からB現場のように複数の運行予定が決まっているなら、それぞれの経路を申請内容に入れてください。将来使うかもしれない道路まで大量に追加せず、実際の運行計画に合わせて組み立てるのが基本です。

高速道路を通る回送も、高速道路の区間だけを切り離さず、出発地から高速道路を経由して現場へ着くまでを一連の経路として申請します。

特車申請の準備にお困りならご相談ください

特車申請は、車両諸元の収集だけでなく、現場入口までの経路づくりにも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。

通行条件と夜間の通行時間

ラフタークレーンだから自動的にC条件やD条件が付く、という仕組みではありません。通行条件は車両諸元と実際に通る道路・橋梁・交差点の組み合わせで決まり、同じ車両でも経路が変われば条件も変わります。誘導車の配置も「Cだから1台」のように記号だけで決めず、許可証、条件書、C・D条件箇所一覧に書かれた内容に沿って手配しましょう。

重量D条件や、幅3mを超える車両で寸法C条件が付く場合などには、夜間の通行時間帯の条件が関係します。基本となる夜間の時間帯は、21時から翌6時までです。重量D条件では、緩和試行対象道路で所定の手続きをした車両について、20時から翌7時まで通行できる場合があります。

夜間条件が付いても、出発地から現場までの全経路を夜間に走るとは限りません。原則として交通への影響が大きい必要最低限の区間が対象で、どの区間かは許可証と一緒に交付されるC・D条件箇所一覧などに記載されています。

準備する資料

申請に入る前に、車両と経路について次の資料を用意してください。

資料・情報主な内容
車検証情報型式、車台番号、寸法、重量など
メーカー諸元表軸距、軸重、最小回転半径など
外観図車両形状、前後オーバーハングなど
公道走行時の状態一次分解する部材など
出発地・目的地車庫、営業所、建設現場など
現場周辺の情報未収録道路や現場入口の位置など

型式や車台番号をもとに対象車両の資料を集めてから申請に入れば、あとで諸元を直す手戻りを防げます。

特車申請の流れ

申請は大きく4つの段階で進みます。

STEP1|公道走行時の諸元を集める

車検証、メーカー諸元表、外観図から、公道を走る状態の寸法と重量を把握します。一次分解が必要な車両では、取り外す部材もこの段階で決めてください。

STEP2|現場までの経路をつくる

現場入口までつながっているか、未収録道路が含まれていないか、交差点や橋梁に支障がないかを、経路づくりの段階で調べておきましょう。

STEP3|申請して審査を受ける

国へのオンライン申請では、申請システムに表示される提出先から、申請経路の起終点などを管轄する地方整備局・事務所を選びます。受付が集約されている地域もあるため、最新の案内に従ってください。

申請経路が道路情報便覧の収録路線だけで完結し、超寸法・超重量の車両でなく、申請後の変更もない場合は、新規・変更申請の標準処理期間として3週間以内が基準です。未収録道路や個別協議が含まれる案件では、この期間だけを目安に現場日程を組むのは避けてください。

STEP4|通行条件を把握して回送する

許可証が交付されたら、経路とあわせて通行条件、誘導車、夜間の通行時間帯の対象区間に目を通してから配車してください。許可証などの必要書類は、車両に備え付けて運行しましょう。

よくある質問

ラフタークレーンは空車でも特車申請が必要ですか?

必要になることがあります。ラフタークレーンは自走式建設機械なので、貨物を積んでいなくても、車両そのものの幅・重量・軸重が制限値を超える場合があるためです。

25tラフターなら必ず特車申請が必要ですか?

25tという数字だけでは決まりません。25tはクレーンの吊上げ能力を示す数値で、実際の車両の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などから判断します。

カウンターウェイトを外せば特車申請は不要になりますか?

外した状態で、通る道路のすべての制限値を超えなければ、特車手続きが不要になる可能性があります。重量が下がっても、幅や軸重が制限値を超えるなら手続きは必要です。外したカウンターウェイトを運ぶ車両も、制限値を超えないか別に検討してください。

現場直前の道路がオンライン申請の地図に出てこないのはなぜですか?

道路情報便覧に収録されていない道路かもしれません。道路管理者、正式な路線名、接続位置などをまとめ、個別協議に使う資料を準備してください。

D条件になったら全経路を夜間に走りますか?

経路のすべてが夜間通行になるのではありません。夜間条件が付くのは、原則として交通への影響が大きい必要最低限の区間で、対象区間は許可証、条件書、C・D条件箇所一覧に記載されています。

高速道路を使う回送は、高速道路の区間だけ申請すればよいですか?

いいえ。高速道路の区間だけを切り離さず、出発地から高速道路を経由して現場へ着くまでを、一連の経路として申請します。

まとめ

ラフタークレーンの特車申請が必要かどうかを決める基準は、25t・50tといった吊上げ能力ではなく、公道走行時の車両諸元です。総重量に加えて軸重や幅・長さ・高さ・最小回転半径も対象で、一次分解した状態の数値を、実際に通る道路の制限値と比べます。車検証で足りない数値は、メーカー諸元表や外観図で補ってください。

建設現場へ直接回送するラフタークレーンでは、現場直前の未収録道路が申請を左右することもあります。許可後は、経路に加えて、どの区間にC・D条件や夜間の通行時間帯の条件が付いているかまで把握して運行してください。特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特車申請のことでお困りならご相談ください

ラフタークレーンは、車検証だけでは申請に必要な諸元がそろわなかったり、現場直前に未収録道路が含まれたりすることも少なくありません。当事務所では、車両諸元の収集と経路の作成から、申請書類の作成、申請後の補正対応まで一括でお引き受けしています。ラフタークレーンの特車申請に迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

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