クローラクレーンは公道を自走できません。キャタピラ(無限軌道)での公道走行は道路交通法上禁止されており、現場間の移動は低床トレーラへの積載が前提です。そのトレーラ輸送に特車申請が必要になります。
申請の諸元はアタッチメント(ブーム・フックブロックなど)を装着した輸送状態の数値が基準です。車検証の値は使えません。クローラクレーンを積んだトレーラはほぼ全機種で一般的制限値を超えるため、「距離が短いから」「小型機だから」という理由での無申請走行は違反です。
申請対象になるケース
低床トレーラでの輸送で積載状態の総重量・幅・高さ・長さが制限値を超えると申請対象です。アタッチメントを装着したままの輸送では、ブームの全長や全高が制限値を超えるケースがほとんどになります。
分解輸送の場合も同様で、車体・ブーム・カウンターウェイトを別々のトレーラに積んで運ぶ場合は、トレーラ1台ごとに申請が必要です。
クレーン規模別の申請要否目安
| クレーン規模 | つり上げ荷重 | 積載時総重量の目安 | 申請要否 |
|---|---|---|---|
| 小型クローラクレーン | 5〜25t | 20〜40t前後 | 必要 |
| 中型クローラクレーン | 50〜100t | 50〜100t前後 | 必要(個別審査多い) |
| 大型クローラクレーン | 200t〜 | 200t超 | 必要(分解輸送・個別審査) |
小型クローラクレーン(つり上げ荷重5〜25t)でも、積載状態では総重量20tを超える機種が多くあります。同じつり上げ荷重でもメーカー・型式によって重量は異なるため、仕様書で積載状態の数値を確認してから判断します。「小型だから申請不要」では通りません。
現場でよくある誤判断
キャタピラでの公道走行
現場内はキャタピラで自走できますが、公道の走行は禁止です。道路交通法・道路法ともに無限軌道車の公道走行を認めておらず、路面損傷の問題もあります。現場の出入口から公道に出た時点で、低床トレーラへの積載が必要です。
「荷物を運ぶわけではない」
クローラクレーンは分割できない単体の貨物として扱われます。積載状態のトレーラが制限値を超えれば申請対象で、「荷物じゃないから」という判断は通りません。特車申請と過積載の違いもあわせて把握しておくと、現場での誤判断を防げます。
アタッチメントを外した場合
ブームやカウンターウェイトを取り外し、車体のみで制限値以内に収まれば申請は不要です。ただし大型機のカウンターウェイトやブームは、単体でも重量・長さが制限値を超えることがあります。その場合はそれを積んだトレーラにも別途申請が必要です。大型機の分解輸送では、複数台のトレーラで同時に申請が必要になることを前提に計画します。
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諸元の確認
申請に使う寸法・重量は、アタッチメントを装着した輸送状態の数値です。車検証の値は車体のみのため申請には使えません。メーカーに輸送状態の仕様書(三面図・重量表)を取り寄せます。
入力ミスが多いのが「トレーラの長さ」です。入力するのは車検証やカタログの全長ではなく、キングピン(トラクタとの連結部)から積載物を含む最後部までの長さです。全長をそのまま入力すると実態とずれ、差し戻しの原因になります。
トレーラの選定
クローラクレーンの輸送には重量物運搬用セミトレーラ(重セミ)を使います。低床・フラット・多軸など種類があり、クレーンの重量・サイズに合わせて選定します。トレーラが変われば諸元も変わるため、申請データはトレーラとの組み合わせが確定してから作成します。諸元の入力手順は重機回送の特車申請でまとめています。
経路の設定
保管場所から建設現場までの経路を申請します。市街地の建設現場は未収録道路が含まれやすく、その場合は個別審査に移行して審査期間が2〜3か月になります。工程が決まった段階で早めに申請します。
100t超の大型クローラクレーンは超寸法・超重量のため個別審査が前提です。工期の6か月前を目安に動き出します。
通行条件
重量・寸法ともに大きいクローラクレーン輸送では、C条件・D条件が付く経路が多くなります。通行条件A〜Dの判定基準は申請前に把握しておきます。
C条件は誘導車の配置が必要な条件です。D条件は誘導車に加え、原則として21時〜翌6時の夜間通行しか認められません。D条件が付くと工程に夜間輸送を組み込む必要があるため、申請前に簡易算定で通行条件を確認し、工程への影響を先に織り込んでおきます。
分解輸送と経路変更
100t超の大型機は、車体・ブーム・カウンターウェイト・下部走行体に分解して複数のトレーラで輸送します。輸送計画が固まった段階で全台分の申請を並行して進めます。積載する部品の組み合わせが変わると諸元も変わるため、計画変更のたびにデータを作り直す必要があります。
クローラクレーンは現場ごとに搬入・搬出経路が変わります。許可取得済みの経路以外は走れないため、新しい現場への輸送のたびに申請または変更申請が必要です。変更と新規の使い分けで判断基準を確認しておきます。
ラフタークレーンとの違い
ラフタークレーンは車両自体が公道を走るため、車両の諸元で申請します。クローラクレーンはトレーラに積んだ状態の諸元で申請します。同じ「クレーン」でも申請の基準が異なります。ラフターとクローラを同じ現場で使う工事では、それぞれ別の申請データが必要です。
まとめ
輸送前に確認する手順は3つです。まずメーカーから輸送状態の仕様書を取り寄せ、アタッチメント装着状態の総重量・全高・全長・全幅を確認します。次に使用するトレーラを確定し、組み合わせた状態の諸元を申請データに入力します。最後に経路を確定し、簡易算定で通行条件を確認してから申請を出します。
大型機(100t超)は個別審査が前提のため、工期の6か月前を目安に申請を始めます。分解輸送の場合はトレーラ台数分の申請を並行して進めます。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
よくある質問
- 現場内だけで移動させる場合も申請が必要ですか?
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公道を通らない現場内の移動であれば不要です。出入口から公道に出た時点で申請が必要になります。
- アタッチメントを外した車体のみでトレーラ輸送する場合も申請は必要ですか?
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車体のみの積載状態で総重量・全高・全長が制限値以内に収まれば不要です。ただし大型機は車体のみでも制限値を超える機種が多く、仕様書で確認します。取り外したアタッチメントを別トレーラで輸送する場合も、積載状態が制限値を超えるなら別途申請が必要です。
- 毎回異なる経路で輸送する場合はどうすればいいですか?
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経路ごとに申請が必要です。許可を取得した経路以外は走れないため、新しい経路が発生するたびに新規申請または変更申請を出します。
- 審査中に輸送が必要になった場合はどうなりますか?
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許可が下りるまで公道での輸送はできません。工程が確定した段階で早めに申請することが唯一の対策です。
- 分解輸送で複数台のトレーラを使う場合、申請はどう進めますか?
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トレーラ1台ごとに申請データを作成します。積載する部品の組み合わせが変わると諸元も変わるため、輸送計画が固まった段階で全台分の申請を並行して進めます。

