特殊車両通行許可を行政書士へ依頼する場合は、申請書類の作成や経路の整理、道路管理者への申請などに対する代行報酬がかかってきます。さらに、通行経路の内容によっては、道路管理者へ納める申請手数料が別途必要になることがあります。
当事務所では、新規申請を11,000円(税込)で承っています。基本料金に含まれる車両数・経路数を超えて追加する場合や、未収録道路を含むなど申請内容が複雑になる場合は、その内容に応じて料金が変わります。
道路管理者へ納める申請手数料は、行政書士への代行料金とは別の費用です。
発生するかどうかや金額は通行経路によって異なります。この記事では、行政書士への代行料金と申請手数料を分けて整理し、車両や経路が増えた場合の料金例まで紹介します。
特車申請にかかる費用は2種類
行政書士へ特車申請を依頼する場合、まず「代行料金」と「申請手数料」を分けてとらえると分かりやすくなります。
| 費用 | 支払先 | 内容 |
|---|---|---|
| 行政書士報酬 | 行政書士事務所 | 車両情報の把握、経路作成、申請、補正対応など |
| 申請手数料 | 道路管理者 | 複数の道路管理者にまたがる許可申請などで発生 |
行政書士へ依頼する場合は、代行料金と道路管理者へ納める申請手数料を分けて考えます。
通行経路の作成
オンライン申請
補正対応など
車両台数 × 経路数で計算
行政書士報酬とは別
行政書士報酬 + 発生する場合の申請手数料
申請手数料は道路法に基づいて計算されます。国へ通常の特殊車両通行許可申請を行い、複数の道路管理者にまたがる経路を申請する場合は、原則として申請車両台数 × 申請経路数 × 200円です。
ただし、通行経路が一つの道路管理者の管理道路だけで完結する場合は原則として手数料がかからず、複数の道路管理者にまたがる経路でも、大型車誘導区間だけで完結する場合は1台・1経路160円となることがあります。
具体的な計算方法は、後の章で詳しく整理します。
当事務所の特車申請代行料金
当事務所の主な料金は次のとおりです。
| 申請内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 新規申請 | 11,000円〜 |
| 車両追加 | 3,300円〜/1台 |
| 経路追加 | 3,300円〜/1経路 |
| 更新申請 | 7,700円〜 |
| 変更申請 | 11,000円〜 |
| 特車ゴールド | 2,200円〜/1台 |
新規申請の基本料金は、1台・往復2経路を基準としています。
複数台をまとめる場合、目的地が複数ある場合、未収録道路や個別の資料作成が必要になる場合などは、申請内容を把握したうえでお見積りします。
特車申請の代行料金は何で変わる?
同じ「新規申請」でも、必要な作業量は車両と経路によって変わります。特に料金へ影響しやすいのが、車両台数、通行経路数、車種、未収録道路の有無です。
車両の台数が料金を左右する
申請する車両が増えれば、それぞれの車検証や車両諸元を把握し、申請データへ登録する作業も増えます。単車を複数台申請する場合だけでなく、トラクタ1台に複数のトレーラを組み合わせる申請もあります。
一定の条件を満たす車両であれば、特車の包括申請を利用して複数台をまとめられる場合があります。包括申請を使えるかどうかは、単純な台数だけでなく、車種、軸種、通行経路、積載貨物、通行期間などを踏まえて判断することになります。
経路の数が増えると作業量も膨らむ
目的地が増えれば、作成する通行経路も増えます。特車申請では往路と復路を別の経路として数えるため、一つの目的地へ往復する場合は2経路です。3つの目的地へそれぞれ往復するなら、合計6経路になります。
行政書士報酬だけでなく、道路管理者へ納める申請手数料も、この経路数をもとに計算されます。
車種によって必要な資料が変わる
単車とセミトレーラ連結車では、申請に必要な車両情報が異なります。重セミトレーラやポールトレーラなどでは、車検証だけでは軸距やオーバーハングなどを把握できず、メーカー諸元表や車両図面を使用することがあります。
資料の準備については特車申請の必要書類で詳しく解説しています。
未収録道路を含むと下調べが必要になる
工場、倉庫、建設現場などへ入る最後の市道が、道路情報便覧に収録されていないことがあります。未収録道路を含む場合は、正式な路線名や道路管理者を照らし合わせ、必要に応じて付近図などを準備します。
収録道路だけで完結する経路と比べると、申請前の調査や資料作成が増えるため、見積りの段階で目的地までの経路を押さえておくことが重要です。
道路管理者へ納める申請手数料はいくら?
行政書士への報酬とは別に、特殊車両通行許可申請では道路管理者への申請手数料が発生する場合があります。
国へ通常の許可申請を行う場合、基本の計算式は次のとおりです。
申請車両台数 × 申請経路数 × 200円
ここでいう申請車両台数は、トラックまたはトラクタの台数です。トレーラの台数をそのまま加算して計算するわけではありません。
※ 特車ゴールドは通常申請と手数料の扱いが異なり、一つの道路管理者だけの経路でも手数料が発生します。
申請手数料が0円になるケース
通行経路が一つの道路管理者の管理道路だけで完結する通常の申請では、原則として申請手数料はかかりません。一つの道路管理者が管理する道路だけを通行する経路であれば、他の道路管理者との協議にかかる手数料が発生しないためです。
そのため、**「特車申請を出せば必ず200円×台数×経路数が必要」というわけではありません。**実際の手数料は、通行経路を作成して道路管理者の構成を把握してから判断することになります。
1台・1経路につき200円が発生する場合
複数の道路管理者にまたがる通常の許可申請では、1台・1経路につき200円が基本になります。たとえば単車1台で一つの目的地へ往復申請する場合、往路と復路は別々の経路として数えるため、1台×2経路×200円=400円という計算です。「一つの目的地だから1経路」ではなく、往復なら2経路として計算する点に注意してください。
大型車誘導区間のみを通る場合は160円になることがある
複数の道路管理者にまたがる通常の許可申請でも、申請経路が大型車誘導区間だけで完結する場合は、手数料が1台・1経路160円となります。
たとえばトラクタ1台で往復2経路を申請する場合は、1台×2経路×160円=320円です。
ただし、通常申請で一つの道路管理者だけが管理する道路を通行する場合は原則として手数料はかかりません。大型車誘導区間を一部通るだけで自動的に160円になるわけでもありません。
特車ゴールドは1道路管理者でも手数料がかかる
ETC2.0簡素化制度、いわゆる特車ゴールドでは、通常の許可申請と手数料の扱いが一部異なります。通常申請では一つの道路管理者だけで経路が完結すれば原則0円ですが、特車ゴールドは大型車誘導区間を利用する仕組みのため、一つの道路管理者だけの経路でも手数料が発生する点が異なります。大型車誘導区間だけで完結する場合は1台・1経路160円、区間外の道路を含む場合は200円という扱いです。
特車ゴールドの利用登録や更新手続きは、特車ゴールドの申請手順で整理しています。
トレーラが複数あっても手数料はトラクタ台数で数える
セミトレーラ連結車では、申請手数料の「申請車両台数」をトラクタの台数で数えます。たとえばトラクタ1台、トレーラ2台で3つの目的地へそれぞれ往復する場合、申請経路は6経路になり、通常の200円が適用される申請であれば1台×6経路×200円=1,200円という計算です。トラクタ1台とトレーラ2台を合計して「3台×6経路」と計算するわけではありません。
特殊車両通行ハンドブックでは、申請手数料の車両台数をトラックまたはトラクタの申請台数と定めています。
料金例1 単車1台・1目的地へ往復する場合
当事務所へ新規申請をご依頼いただき、200円の申請手数料が発生する経路を例にします。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 新規申請 | 11,000円 |
| 申請手数料(1台×2経路×200円) | 400円 |
| 合計 | 11,400円 |
一つの道路管理者だけで完結し、申請手数料が発生しない通常の経路であれば11,000円です。
料金例2 トラクタ1台・トレーラ2台・3目的地へ往復する場合
次は、トラクタ1台とトレーラ2台を使用し、3つの目的地へそれぞれ往復する例です。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 新規申請 | 11,000円 |
| 車両追加(2台×3,300円) | 6,600円 |
| 経路追加(4経路×3,300円) | 13,200円 |
| 申請手数料(トラクタ1台×6経路×200円) | 1,200円 |
| 合計 | 32,000円 |
この例では、基本料金に最初の往復2経路を含め、残り4経路を追加しています。実際には車種や経路、包括申請を利用できるかどうかによって申請内容が変わるため、上記は一例としてお考えください。
更新申請・変更申請の料金
同じ車両・経路で許可期間だけを延長する更新申請は、当事務所では7,700円〜です。現在の許可から車両や経路などを変更する場合は変更申請となり、11,000円〜で承っています。
更新と変更は同じ手続きではありません。許可期間だけ延ばすのか、車両や経路そのものを変えるのかによって、申請区分が異なることになります。更新時期については特車の更新申請、車両・経路を変更する場合は特車の変更申請をご覧ください。
自社で申請すれば行政書士報酬はかからない
特殊車両通行許可は、運送会社などの事業者自身でも申請できます。自社で手続きを行う場合、行政書士への代行報酬はかかりません。その代わり、車両資料の把握、車両諸元の入力、通行経路の作成、オンライン申請、道路管理者からの補正への対応などを社内で行います。
同じ車両・同じ経路を繰り返し申請し、担当者が操作に慣れている会社であれば、自社申請を運用しやすい場合もあります。初めて自社で進める場合は、特車申請を自社でやる方法で手続きの流れを確認できます。
見積りには何が必要?
特車申請の見積りでは、車両台数と経路数を把握できる情報があると、料金を出しやすくなります。
まず用意していただきたいのは、使用する車両の車検証と出発地・目的地です。トラクタ・トレーラの場合は双方の車検証が必要になります。重量物や大型設備を積載する場合は、積載物の種類、寸法、重量も分かる範囲でお知らせください。
経由したい道路やインターチェンジが決まっている場合は、その情報もあわせてお知らせいただくと経路を組み立てやすくなります。見積りをスムーズに進めるために、車検証や出発地・目的地の情報を手元に用意しておきましょう。すべての資料が揃っていなくても、分かっている車両と経路から申請内容を把握できます。
よくある質問
- 特車申請の代行費用はいくらですか?
-
当事務所では、新規申請を11,000円(税込)で承っています。基本料金を超えて車両や経路を追加する場合は、それぞれ追加料金がかかります。
- 11,000円以外に費用はかかりますか?
-
経路によっては道路管理者へ納める申請手数料が発生します。また、基本料金に含まれる範囲を超えて車両・経路を追加する場合は追加料金がかかります。
- 往復は1経路として計算しますか?
-
往路と復路は別の経路として数えます。一つの目的地へ往復する場合は2経路です。
- トレーラを2台追加すると申請手数料も3台分になりますか?
-
申請手数料の車両台数は、トラックまたはトラクタの台数で数えます。トラクタ1台に複数のトレーラを組み合わせても、手数料計算上の車両台数をトレーラ分まで加算するものではありません。
- 申請後に補正が入った場合は追加料金がかかりますか?
-
通常の申請業務の範囲で発生する補正対応は、基本料金の範囲で対応しています。依頼後に車両や目的地、経路などが変更され、追加申請や別の作業が必要になった場合は、その内容に応じてご案内します。
- 見積りには何を送ればいいですか?
-
まずは車検証と出発地・目的地をお知らせください。複数台の場合は使用する車両、複数の目的地がある場合は各目的地も分かるようにしていただくと、見積りを進めやすくなります。
まとめ
特殊車両通行許可申請を行政書士へ依頼するときは、行政書士への代行報酬と、道路管理者へ納める申請手数料を分けて考えます。
当事務所では、新規申請を11,000円(税込)〜で承っています。車両や経路を追加する場合は、その内容に応じて追加料金がかかります。
国への通常申請では、複数の道路管理者にまたがる場合、申請車両台数×申請経路数×200円が基本です。大型車誘導区間のみで完結する一定の申請では160円、一つの道路管理者だけで完結する通常申請では原則0円となります。特車ゴールドは通常申請とは手数料の扱いが異なるため、車両台数だけでなく実際の申請方法と通行経路をあわせて押さえておく必要があります。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車申請の料金・お見積りでお困りならご相談ください
当事務所では、新規申請11,000円(税込)〜で特殊車両通行許可の申請代行を行っています。
車両や経路が複数ある場合、未収録道路を含む場合などは、申請内容を把握したうえで料金をご案内します。車検証と出発地・目的地が分かれば、まず申請内容の整理から進められます。

