特殊車両通行許可を取得した後に、車両や通行経路などが変わった場合は、変更内容に応じて「変更申請」「更新申請」「新規申請」を使い分けます。
車両を交換する場合や経路を変更する場合は変更申請、許可内容を変えず有効期間だけを更新する場合は更新申請が基本です。一方、トラック・トラクタを増車する場合などは新規申請が必要になります。
申請区分を選ぶときは、現在の許可から何が変わるのかを見ると判断しやすくなります。
新規・更新・変更申請の違い
主な違いは次のとおりです。
| 申請区分 | 主なケース |
|---|---|
| 新規申請 | 新たに許可を取得する、トラック・トラクタを増車するなど |
| 更新申請 | 車両・経路などを変えず、許可期間だけ更新する |
| 変更申請 | 車両交換、減車、経路変更、会社情報の変更など |
2026年3月のシステム改良では、更新申請は「既に許可されている内容を変更せず、許可期間のみを更新する申請」として、申請日と通行終了日を中心に入力する仕組みへ整理されています。
更新の時期については、特車申請の更新タイミングで詳しく解説しています。
車両を交換する場合は変更申請
現在の許可に登録されている車両を別の車両へ交換する場合は、変更申請の対象になります。
例えば、使用していたトラクタを廃車にし、別のトラクタへ入れ替える場合です。
車両番号の変更や、同じ種類・軸種の車両への交換など、内容によっては軽微な変更として扱われるものもあります。
車両を「交換する」のか「追加する」のかで申請区分が変わるため、台数が増える場合は別に考えます。
トラック・トラクタを増車する場合は新規申請
現在の許可車両を残したまま、トラックやトラクタを追加する場合は新規申請が必要です。
例えば、
トラクタA・Bで許可取得済み
↓
新たにトラクタCを追加
という場合です。
新しく追加するトラクタが既存車両と同じ型式・同じ諸元であっても、トラック・トラクタの台数を増やす手続きは変更申請では行いません。
包括申請を利用している場合も、この扱いには注意が必要です。
特車の包括申請については別記事で解説しています。
トレーラの追加は取扱いが異なる
トレーラの追加は、トラック・トラクタの増車と扱いが異なります。
包括申請にトレーラを追加する場合は変更の対象になります。
さらに、既に許可されているトレーラと同一型式で、追加後も既存の許可値を超えない場合は、軽微な変更として取り扱われることがあります。
この場合はオンラインで変更申請データを作成せず、許可証を発行した道路管理者へ許可番号、型式、軸種、車両番号などを連絡する方法があります。
追加するトレーラによって既存の許可値を超える場合は、新たな申請が必要です。
通行経路を変える場合は変更申請
許可期間中に通行経路を変更する場合も変更申請を利用します。
例えば、
- 新しい配送先へ向かう経路を追加する
- 工事などに合わせて通行経路を変更する
- 出発地や目的地に関係する経路を変更する
といったケースです。
現在の許可証に記載されていない道路へ自由に迂回できるものではありません。実際に使用する経路について必要な変更手続きを行います。
経路を変更すると、新たな道路管理者との協議や個別審査が必要になる場合があります。
会社名や住所などが変わった場合
会社名、住所など申請者情報が変わった場合も変更申請の対象になります。
道路構造の再計算を必要としない変更については、軽微な変更として優先的に処理されるものがあります。
許可証に記載された申請者情報が変わった場合は、そのままにせず変更手続きを行います。
許可内容を変えず期間だけ更新する場合
車両、積載貨物、通行経路などを変更せず、現在の許可を引き続き使用したい場合は更新申請を行います。
変更申請を使って許可期間だけを延長する手続きではありません。
更新申請では、現在の許可内容を引き継いで新しい通行期間を申請します。
許可期限が近づいてから慌てないよう、有効期限は許可取得時から管理しておくとスムーズです。
許可が期限切れになった場合
すでに有効期限を過ぎた許可証は、その許可を使って走行できません。
期限切れ後に引き続き同じ車両・経路を使用する場合は、新たに許可を取得する必要があります。
許可が切れる前に更新申請を行うことが重要です。
期限切れ後の対応は、特車許可が期限切れになった場合で詳しく解説しています。
変更申請の手数料と審査期間
変更申請だから必ず無料になるわけではありません。
新しい経路を追加するなど、複数の道路管理者との協議が必要になれば手数料が発生することがあります。
国への通常の許可申請では、複数の道路管理者にまたがる場合、
申請車両台数 × 申請経路数 × 200円
が基本です。
詳しくは特車申請の手数料をご覧ください。
標準処理期間は、一定の条件を満たす場合、新規・変更申請が3週間以内、更新申請が2週間以内とされています。個別審査や道路管理者との協議に時間を要する場合は、この期間を超えることがあります。
申請区分の早見表
| 変更内容 | 申請の目安 |
|---|---|
| 車両を交換する | 変更申請 |
| 車両を減らす | 変更申請 |
| トラック・トラクタを増やす | 新規申請 |
| 同一型式のトレーラを追加する | 軽微な変更として扱える場合あり |
| 経路を変更・追加する | 変更申請 |
| 会社名・住所などを変更する | 変更申請 |
| 内容を変えず許可期間だけ更新する | 更新申請 |
| 許可が期限切れになった | 新たに許可を取得 |
よくある質問
- トラクタを別の車両へ交換する場合は新規申請ですか?
-
既存車両との交換であれば変更申請の対象になります。
現在の車両を残したままトラクタを1台追加する場合は新規申請です。
- 同じ型式のトラクタなら増車できますか?
-
同じ型式であっても、トラック・トラクタの台数を増やす場合は新規申請が必要です。
- トレーラを追加する場合も新規申請ですか?
-
トレーラの増車は変更の対象になります。
同一型式で既存の許可値を超えない場合には、道路管理者への連絡による軽微な変更として扱えることがあります。
- 経路を1本追加する場合は変更申請できますか?
-
現在の許可期間中に経路を追加・変更する場合は、変更申請の対象になります。
新たな道路管理者との協議などが必要になることがあります。
- 車両も経路も変えず、期限だけ延ばしたい場合は?
-
更新申請を行います。
現在の許可内容を変更せず、通行期間だけを更新する手続きです。
- 許可期限を過ぎてしまいました。更新申請できますか?
-
期限切れ後は、その許可を使った通行はできません。引き続き通行する場合は新たに許可を取得します。
まとめ
特車申請では、現在の許可から変更する内容によって申請区分が変わります。
車両交換、減車、経路変更、会社情報の変更などは変更申請が基本です。車両や経路を変えず許可期間だけを更新する場合は更新申請を行います。
トラック・トラクタを現在の許可へ追加して台数を増やす場合は、新規申請が必要です。トレーラの追加については別の取扱いがあり、同一型式で既存の許可値を超えない場合には軽微な変更として処理できることがあります。
車両を変更するときは「交換」か「増車」かを分けて考えると、申請区分を判断しやすくなります。
更新時期については特車申請の更新タイミング、許可取得後の管理は特車許可証を受け取ったらやることで解説しています。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
車両の入替えや増車、経路変更の申請区分でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

