特車ゴールドは、業務支援用ETC2.0を利用して、特殊車両通行許可の手続きを一部簡素化する制度です。
主な特徴は2つあります。
- 大型車誘導区間で経路を選択できる
- 一定の条件を満たす更新でワンクリック申請を利用できる
ETC2.0車載器を付けただけで自動的に利用できる制度ではありません。対象となる車載器を装着したうえで、車両登録と特車ゴールドの利用登録が必要です。
また、「特車ゴールド」と「最大4年の許可期間」は別の仕組みです。4年許可については、Gマークや違反履歴など別の要件があります。
特車ゴールドとは
特車ゴールドの正式名称は「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」です。
業務支援用ETC2.0車載器を装着した車両について、オンライン申請システムで必要な登録を行うことで利用できます。
制度の中心となるのは、
大型車誘導区間における経路選択
と
許可更新手続きの簡素化
です。
通常の特殊車両通行許可では、許可された経路に従って通行します。特車ゴールドでは、大型車誘導区間について許可時の算定結果を利用し、一定の範囲で経路を選択できるようになります。
利用には業務支援用ETC2.0が必要
特車ゴールドで使用するのは、一般車向けのETC2.0ではなく業務支援用ETC2.0車載器です。
業務支援用ETC2.0は、特殊車両の経路把握などに利用するため、出発地・目的地付近を含む経路情報を収集できる仕様になっています。
一般車用ETC2.0を搭載しているだけでは特車ゴールドを利用できません。
利用する場合は、オンライン申請システムで車両の利用登録を行い、ETC2.0簡素化制度の利用手続きを行います。
大型車誘導区間で経路を選択できる
特車ゴールドの大きなメリットが、大型車誘導区間での経路選択です。
大型車誘導区間は、高速道路や主要な国道などを中心に指定されている大型車向けの道路ネットワークです。
特車ゴールドでは、申請経路に大型車誘導区間が含まれている場合、大型車誘導区間について包括的に申請したものとして扱われます。そのため、事故・渋滞・災害などが発生したときも、許可された範囲内で別の大型車誘導区間を選択できる場合があります。
ただし、大型車誘導区間であれば無条件にどこでも走れるものではありません。
実際に通行できる区間や通行条件は、車両諸元をもとに算定されます。
通行条件は算定結果帳票を見る
申請経路以外の大型車誘導区間を走る場合は、大型車誘導区間算定結果帳票に示された通行条件に従います。
帳票には、区間ごとにC・D条件、通行時間帯条件、通行不可などが表示されます。
例えば、別経路を選択できる区間であっても、その車両では通行できない道路が含まれることがあります。
大型車誘導区間だから自由に迂回できると考えるのではなく、実際に交付された算定結果をもとに運行経路を決めます。
大型車誘導区間については、大型車誘導区間とはで詳しく解説しています。
ワンクリック更新を利用できる
特車ゴールドでは、一定の条件を満たす場合、更新時にワンクリック申請を利用できます。
更新時期になると申請者へ案内が行われ、前回の許可内容と条件が同じ場合には、ワンクリック申請への同意と手数料の納付によって更新申請を進められます。
対象となる更新では、
- 車両の種類・軸種
- 通行経路
- 積載貨物
- その他の申請内容
が前回の許可から変わっていないことが基本です。
通常の更新申請についても、現在は過去の許可内容を利用して申請できます。特車ゴールドのメリットは「通常更新では毎回すべて入力し直す」というものではなく、対象となる更新をさらに簡単な操作で進められる点にあります。
通常の更新については特車申請の更新時期で解説しています。
ワンクリック更新を使えないケース
特車ゴールドの許可を持っていても、前回の許可内容から変更がある場合はワンクリック更新の対象になりません。
国土交通省のQ&Aでは、トレーラ、経路、代表者など申請内容が変わった場合はワンクリック申請を利用できないとされています。また、違反状況によって利用できない場合があります。
ワンクリック更新の対象外になっても、特車ゴールドそのものが利用できなくなるとは限りません。
変更内容に応じて、変更申請や新規申請を行います。
特車ゴールドでも変更申請はできる
特車ゴールドの許可は、変更申請にも対応しています。
2020年2月25日から、特車ゴールドを利用した許可についてもオンラインで変更申請ができるようになりました。
変更申請の対象には、例えば次のものがあります。
- トラック・トラクタの交換や減車
- トレーラの増車・交換・減車
- 通行経路の変更
- 会社名など申請者情報の変更
トラック・トラクタの台数を増やす場合や、積載貨物を変更する場合は新規申請になります。
詳しくは特車の変更申請をご覧ください。
特車ゴールドで携行する書類
特車ゴールドでは、通常の許可関係書類に加えて、大型車誘導区間を通行するための資料も携行します。
国土交通省のQ&Aでは、主に次の書類が案内されています。
- 特殊車両通行許可証
- 条件書
- 車両内訳書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 大型車誘導区間算定結果帳票
- 大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)
大型車誘導区間算定結果帳票や通行条件マップは、実際の通行経路に関係するものを備え付けます。
電子媒体で携行する場合も、提示を求められたときに運転者が速やかに表示できる状態にしておくことが重要です。
許可証の携行方法については特車許可証の携行・備付けで詳しく解説しています。
特車ゴールドで手数料が無料になるわけではない
特車ゴールドは、申請手数料を無料にする制度ではありません。
申請内容や経路によって、通常の特車申請と同様に手数料が発生します。
一方、大型車誘導区間のみで構成される経路などには通常と異なる手数料の扱いもあるため、申請内容ごとに計算します。
詳しくは特車申請の手数料で解説しています。
最大4年の許可は別の「許可期間延長制度」
業務支援用ETC2.0を使用する制度には、一定の優良事業者を対象とした許可期間延長制度もあります。
特車ゴールドと関係する要素はありますが、特車ゴールドを登録しただけで許可期間が4年になるものではありません。
許可期間延長の対象となる主な要件は、
- 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けている
- 過去2年以内に一定の違反履歴がない
- Gマーク認定事業所に所属する車両である
ことです。
要件を満たす車両では、通常最大2年の許可期間を最大4年まで延長できます。
一定の超寸法・超重量車両については、通常最大1年のところ最大2年までとなります。
許可期間については特車申請の許可期間で詳しく解説しています。
特車ゴールドと通行確認制度は別の制度
現在の特殊車両の手続きには、従来の通行許可制度に加えて特殊車両通行確認制度があります。
特車ゴールドは特殊車両通行許可制度の中でETC2.0を利用して手続きを簡素化する仕組みです。
特殊車両通行確認制度は、事前に登録した車両について、システムで通行可能な経路を検索し、回答書を取得して通行する別の制度です。
2026年3月のシステム改良では、通行許可申請を行う際に、申請内容が通行確認制度を利用できる可能性がある場合、その旨を案内する機能も追加されています。
両制度の使い分けについては、特車の許可制度と通行確認制度の違いで解説しています。。
よくある質問
- ETC2.0を付ければ特車ゴールドを利用できますか?
-
ETC2.0を装着しただけでは利用できません。
業務支援用ETC2.0車載器を装着・セットアップし、オンライン申請システムで車両登録と特車ゴールドの利用登録を行います。一般車用ETC2.0は対象になりません。
- 特車ゴールドなら申請した経路以外を自由に走れますか?
-
大型車誘導区間について、許可時に算定された範囲で経路を選択できます。
区間によってC・D条件、時間帯条件、通行不可などがあるため、大型車誘導区間算定結果帳票に従って通行します。
- 一般道も自由に経路変更できますか?
-
特車ゴールドによる経路選択の対象は大型車誘導区間です。
大型車誘導区間外の道路については、許可された経路に従って通行します。
- 特車ゴールドなら更新申請は不要ですか?
-
更新手続き自体は必要です。
一定の条件を満たす場合に、案内に従って同意と手数料納付を行うワンクリック申請を利用できます。
- 車両や経路が変わった場合もワンクリック更新できますか?
-
前回の許可内容から変更がある場合は、ワンクリック更新の対象外です。
変更内容に応じて変更申請または新規申請を行います。
- 特車ゴールドでも変更申請できますか?
-
できます。特車ゴールドの許可についても、トラック・トラクタの交換、トレーラの増減、経路変更、申請者情報の変更などは変更申請が可能です。
- 特車ゴールドに登録すれば許可期間は4年になりますか?
-
自動的に4年にはなりません。
許可期間延長には、業務支援用ETC2.0の登録に加えて、Gマーク認定や過去2年以内の違反履歴に関する要件などがあります。対象となる車両でも、車両の種類によって最大4年または最大2年となります。
まとめ
特車ゴールドは、業務支援用ETC2.0を活用して特殊車両通行許可を使いやすくする制度です。
主なメリットは、大型車誘導区間での経路選択と対象となる更新でのワンクリック申請です。
大型車誘導区間では自由にどこでも走れるものではなく、実際の車両諸元から算定された通行条件に従います。運行時には大型車誘導区間算定結果帳票なども使用します。
また、ワンクリック更新の対象外となる変更があっても、特車ゴールドの変更申請は可能です。車両交換、経路変更、トレーラ増車などは変更内容に応じて手続きを行います。
最大4年の許可期間は特車ゴールドそのものの特典ではなく、ETC2.0登録・Gマーク・違反履歴などの要件を満たす優良事業者向けの許可期間延長制度です。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車ゴールドの利用やETC2.0登録、既存許可からの変更手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

