特車ゴールド制度|ETC2.0で更新を省略・許可期間4年に延ばす条件

トラック運転席に設置された業務支援用ETC2.0車載器|特車ゴールド制度

特車申請の更新は2年ごとです。車両・経路が増えるほど、入力作業と期限管理の負担が積み重なります。

その負担を下げる優遇措置が特車ゴールド制度です。業務支援用ETC2.0を装着・登録した車両に対し、更新時の入力省略と大型車誘導区間内での経路選択を認めます。

ただし装着だけでは制度は適用されません。システム上の利用登録が別途必要で、ドライバーの携行書類も増えます。超重量・超寸法車両への4年許可の不適用も含め、導入前に把握しておく点をまとめます。

目次

ゴールド制度の仕組み

特車申請には現在「許可制度(従来型)」と「確認制度(通行確認制度)」の2種類があります。ゴールド制度は許可制度の中の優遇措置で、確認制度とは別の仕組みです。どちらを選ぶかの判断基準は別記事で扱っています。

対象になるのは、業務支援用ETC2.0をセットアップ・装着したうえで、オンライン申請システムの利用登録画面で「ETC2.0簡素化制度(特車ゴールド)」にチェックを入れて登録を完了させた車両です。許可証を取得する手続き自体は通常と変わりません。ETC2.0による走行データを国土交通省が収集できることと引き換えに、2つの特例が与えられる仕組みです。

更新入力が省略できる

前回の許可内容(車両諸元・経路・積載貨物)に変更がなければ、システム上で更新の意思表示をするだけで申請が完了します。申請書の作成も、情報の入力し直しも不要です。

通常の更新申請では車両情報・経路情報を毎回入力し直します。車両・経路が多い事業者ほど、この省略による効果は大きくなります。登録から更新までの具体的な操作手順は特車ゴールドの申請手順|ETC2.0利用登録・初回申請・更新の全手順を参照してください。

更新手続きの比較:通常申請 vs ゴールド制度
通常の更新申請
車両情報を入力し直す
経路情報を入力し直す
申請書を作成する
申請データを送信する
審査(約3週間)
許可証を受領
ゴールド制度(変更なし)
省略 車両・経路・貨物の
入力作業がすべて不要
「更新する」ボタンをクリック
審査(約3週間)
許可証を受領

大型車誘導区間内で経路を選べる

通常の許可では、申請した経路以外の走行は原則できません。ゴールド制度の登録車は、大型車誘導区間内に限り、状況に応じた経路選択が認められます。

大型車誘導区間は、高速道路や主要国道など大型車の通行を前提に整備された道路ネットワークです。たとえば国道Aが事故渋滞していれば、同じ誘導区間内の並行路(国道B)へ迂回できます。通常許可では申請経路以外には進めません。

この経路選択の自由が認められるのは誘導区間内のみです。会社からICまでの末端経路など、誘導区間外の区間は申請通りのルートを走行しなければなりません。

通常許可:経路固定
出発地 → 国道A(申請経路)→ 目的地

国道Aが渋滞・事故の場合
→ 並行路(国道B)への迂回は 不可

申請した経路以外は原則走行できません。
ゴールド許可:誘導区間内で選択可
出発地 → 国道Aが渋滞・事故
→ 国道B(並行路)へ迂回 → 目的地

大型車誘導区間内に限り、並行路への切り替えが認められます。
⚠ 末端経路(会社〜IC間など誘導区間外)は申請通りのルートを走行すること

制度を使えないケースと注意点

ワンクリック更新が使えない4つのパターン

ゴールド制度の登録車でも、次の場合は通常の申請が必要です。

  • 許可期限が切れている:1日でも過ぎると新規扱いになり、入力省略は使えません
  • 申請者情報に変更がある:会社名・代表者が変わった場合は変更申請が必要です
  • 車両・経路に変更がある:入れ替えや追加があれば対象外です
  • 違反履歴がある:過去の違反状況によっては、同一内容の更新でもワンクリック更新の対象外となります

許可期限が切れてから気づいた場合の対処法と、更新タイミングの前倒し管理は別記事で扱っています。期限切れからの申請は審査に3週間程度かかります。

携行書類が増える

ゴールド制度では、通常の許可証一式(許可証本紙・条件書・通行経路表・経路図・車両内訳書等)に加えて以下の2点をドライバーに携行させます。

  • 大型車誘導区間算定結果帳票(オンライン申請システムからダウンロード)
  • 大型車誘導区間経路図・通行条件マップ(特車PRサイトから最新版を入手)

タブレットやスマートフォンへのPDF保存での表示も認められます。ただし通信圏外やバッテリー切れで提示できない場合は条件違反です。古いバージョンの経路図も同様です。携行義務の対象書類と管理のポイントも合わせて参照してください。

ゴールド制度利用時の携行書類
① 許可証一式
許可証本紙・条件書・通行経路表・経路図・車両内訳書。原本またはコピー(電子データ可)。有効期限内であることを確認すること。
② 大型車誘導区間算定結果帳票 ゴールドのみ・電子携帯可
オンライン申請システムからダウンロード。タブレット・スマートフォンでのPDF表示も可。
③ 大型車誘導区間経路図・通行条件マップ ゴールドのみ・電子携帯可
特車PRサイトから最新版を入手。古いバージョンは条件違反になるため常に最新版を携行すること。
⚠ 注意:電子携帯はタブレット・スマートフォンでのPDF表示で認められますが、通信圏外やバッテリー切れで提示できない場合は条件違反になります。

手数料は変わらない

申請手数料は通常と同額です。1経路あたり200円等の費用は引き続き発生します。事務作業の手間が減る制度であり、費用が割引になる制度ではありません。

許可期間を4年に延ばす条件

平成31年4月から導入された制度です。ゴールド制度の利用登録に加え、以下の3条件をすべて満たすと、通常2年の許可期間を最大4年に延長できます。

  1. 業務支援用ETC2.0の装着・登録
  2. Gマーク(安全性優良事業所)の認定事業所であること
  3. 過去2年以内に違反歴がないこと

申請データ作成時に、通行期間を「4年」に変更して選択します。条件を満たしていても選択しなければ4年許可にはなりません。Gマーク取得と4年許可の延長手順の詳細は別記事にまとめています。

Gマーク認定証の写しは、申請時にシステム上でのアップロードが必要です。以前は認定証の写しに加えて別の画面キャプチャも必要でしたが、システム改修により現在はGマーク認定証の写しのみに簡素化されています。

重量・寸法が一定基準を超える「超重量・超寸法車両」はこの4年の対象外です。該当車両は本来1年の許可期間が最大2年の延長となります(例:セミトレーラ連結車で長さ17mを超えるものなど)。

まとめ

まず車載器が「業務支援用」かどうかを確認し、オンライン申請システムで利用登録を完了させる。この2ステップで次回更新からワンクリックが使えます。Gマーク取得済みなら申請時に「許可期間4年」を選択し、Gマーク認定証の写しをアップロードします。選択を忘れると2年許可になります。

期限管理だけは自動化できません。1日でも切れると新規扱いになり、ワンクリック更新も4年延長も使えなくなります。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

特車ゴールド制度と確認制度(通行確認制度)は同じものですか?

別の制度です。ゴールド制度は従来の許可制度の中の優遇措置で、更新の簡素化と大型車誘導区間での経路選択を認めます。通行確認制度は許可証ではなく確認番号を取得する新しい仕組みで、ETC2.0による即時回答が特徴です。

ETC2.0を装着すれば、自動的にゴールド制度の対象になりますか?

なりません。装着しているETC2.0が「業務支援用」であること、かつオンライン申請システムの利用登録画面で「ETC2.0簡素化制度」にチェックを入れて登録を完了させることが条件です。

業務支援用ETC2.0かどうかはどこで確認できますか?

車載器の外箱、同梱のセットアップ証明書、または取扱説明書に「業務支援用」の記載があるか確認してください。不明な場合は、車載器管理番号(20桁)を添えてセットアップ店またはメーカーへ問い合わせると確認できます。

経路選択が自由になる範囲はどこまでですか?

大型車誘導区間として指定された主要道路ネットワーク内のみです。会社からIC入口まで、または届け先から一般道に出た後の末端経路は、申請通りのルートを走行しなければなりません。

Gマーク認定があれば、自動的に4年許可になりますか?

なりません。ETC2.0の登録・Gマーク認定・過去2年間の違反なし、という3条件をすべて満たしたうえで、申請時に「許可期間4年」を選択します。申請時にはGマーク認定証の写しのアップロードが必要です。超重量・超寸法車両は4年許可の対象外で、最大2年が上限となります。

ゴールド制度の登録車でも、ワンクリック申請できないケースはありますか?

あります。許可期限が1日でも切れた場合(新規扱い)、申請者情報に変更がある場合、車両・経路に変更がある場合、違反履歴がある場合は通常の申請が必要です。期限切れからの申請は審査に3週間程度かかります。


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