申請書類を提出してから許可証が出るまでの期間には、標準処理期間が設けられています。新規申請・変更申請は3週間以内、更新申請は2週間以内です。
ただし、この期間はどの申請にも当てはまるものではありません。経路に含まれる道路や車両の大きさによっては、許可まで3週間以上かかります。
工事や運行の日程があらかじめ組まれている場合は、「3週間あれば間に合う」と考えず、経路と車両の条件をふまえて早めに申請を始めてください。
特車申請の標準処理期間
標準処理期間は、申請の種類と条件ごとに次のとおりです。
| 申請内容 | 標準処理期間 |
|---|---|
| 新規申請 | 3週間以内 |
| 変更申請 | 3週間以内 |
| 更新申請 | 2週間以内 |
| 個別協議を伴う申請 | 協議の期間は含まれない |
| 超寸法・超重量車両の申請 | 標準処理期間の対象外 |
この期間が当てはまるのは、道路情報が整備された経路を通る申請です。超寸法・超重量車両に当たらないことや、申請後に内容を変えないことなども条件になります。
申請書を作る時間は、この期間に含まれません。車両諸元の資料集めや経路の作成に日数がかかる場合もあるため、申請の準備から許可までを通してスケジュールを組みましょう。
標準処理期間より長くなる主なケース
審査が標準処理期間より長くなる原因として多いのは、個別協議、差戻し、超寸法・超重量車両などです。
未収録道路を含む経路
まず、工場や資材置場、建設現場へ入る最後の区間に、特車申請システムの道路情報に収録されていない道路が含まれるケースです。未収録道路があると、その道路を管理する自治体などとの個別協議が必要になる場合があります。協議にかかる期間は、3週間の標準処理期間には含まれません。
経路のほとんどが国道でも、3週間で終わるとは限りません。目的地の手前にある市道が未収録というだけでも、審査の進み方は変わり得ます。
道路管理者との個別協議
申請した経路を複数の道路管理者が管理している場合、申請先だけでは審査が終わらないことがあります。橋梁や道路構造などについて対象の道路管理者へ協議が行われ、その回答を待って審査が進む流れです。協議先や経路の状況で必要な期間が変わるため、「個別協議なら○週間」と一律には言えません。
審査がどの段階で止まっているかを知りたいときは、「審査中」という表示だけでなく、協議に回っているかどうかにも目を向けてください。
差戻しによる遅れ
申請内容に不備があると差戻しになり、修正して再提出することになります。差戻しの原因は、車両諸元の入力や車検証との照合、経路の設定、添付書類などの不備です。
再提出までの日数に加えて再提出後の審査も必要になるため、許可は当初の予定より遅れます。「差戻し1回で○週間延びる」という決まりはありません。修正の中身や審査の状況によって変わります。
超寸法・超重量車両
大型クレーンや、特に大きな重量物を運ぶ車両などは、通常の算定範囲を超える場合があります。こうした超寸法・超重量車両は、経路が収録道路だけでできていても、3週間の標準処理期間の対象外です。道路構造への影響などを個別に審査するためです。
大型なら必ず長くかかると単純には言えませんが、一般的な車両と同じ3週間で工程を組むのは避けましょう。
申請後の内容変更
申請を受け付けたあとに経路や車両諸元を変えると、その申請は標準処理期間の対象から外れます。特に複数の経路や車両を含む申請は、変更の中身によって審査や協議がやり直しになるおそれもあるので気をつけてください。運行計画が定まらないうちにひとまず申請するより、車両と経路の見通しが立ってから提出したほうが手戻りを減らせます。
特車申請は、申請書類の作成だけでなく、経路に未収録道路が入っていないかの確認にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。
工事は最初の搬入日から逆算
建設工事では、着工日ではなく、特殊車両が最初に現場へ入る日を基準にスケジュールを組みます。たとえば工事の開始が10月1日でも、ラフタークレーンが9月25日に現場入りするなら、特車許可は9月25日までに必要です。
申請の準備には、車両諸元の収集や経路の作成も含まれます。標準処理期間の対象になる申請でも、運行の直前ではなく、工程表ができた段階で準備を始めてください。未収録道路や個別協議が見込まれる場合は、さらに早めに動きましょう。
許可前に走行できる?
特車許可が必要な車両・経路では、許可証が交付される前に走ることはできません。申請中であっても、走行は認められません。
ただし、状況によっては特殊車両通行確認制度を使えます。
急ぐなら確認制度も選択肢
特殊車両通行確認制度は、従来の許可制度とは異なり、登録した車両について、通行できる経路をオンラインで検索できる制度です。ETC2.0車載器の登録などの要件を満たし、車両と経路が制度の対象であれば、許可申請より短い時間で通れる経路がわかります。
一方で、確認制度で経路を検索できるのは、道路情報が電子化された道路だけです。未収録道路は検索の対象にならないため、その区間は別に通行許可が必要になる場合があります。確認制度を使えないのは、個別審査・個別協議が必要なケースや、車両が登録の基準を満たさないとき、検索で通行できる経路が出てこないときなどです。
2026年3月のシステム改良では、許可申請の内容から確認制度を使える可能性があるときに、案内を表示する機能も加わりました。
急ぎの案件でも、確認制度に切り替えれば必ず解決するというものではありませんが、対象の車両であれば有力な選択肢になります。
経路の変更で早まる場合
未収録道路や個別協議が必要な道路を含む経路でも、別の経路を使えるなら、審査の中身が変わる可能性があります。多少遠回りになっても、道路情報が整った幹線道路を通れれば個別協議を避けられる、というケースです。
とはいえ、審査期間を縮めるためだけに無理な経路を設定するのは適切ではありません。車両の寸法・重量、旋回、道路の幅員、橋梁の条件まで含めて、実際に安全に通れる経路を選んでください。
既存の許可を使う
同じ車両・同じ経路で有効な許可が残っていれば、新しい許可を待たずに、その許可で走れる場合があります。車両や経路を追加するなら変更申請が必要になる場合があり、許可の期限が近いときは更新申請との兼ね合いも考えてください。
よくある質問
- 特車申請は通常どれくらいかかりますか?
-
新規申請・変更申請の標準処理期間は3週間以内、更新申請は2週間以内です。個別協議にかかる期間は含まれず、超寸法・超重量車両の申請は標準処理期間の対象外です。
- 3週間あれば必ず許可されますか?
-
3週間以内の許可が約束されているわけではありません。3週間は、一定の条件を満たす申請に設けられた標準処理期間です。個別協議や差戻し、申請内容の変更があれば、それ以上かかることもあります。
- 未収録道路があると何ヶ月かかりますか?
-
「2ヶ月」「3ヶ月」と一律に決まってはいません。未収録道路を通ると道路管理者との個別協議が必要になる場合があり、その期間は標準処理期間に含まれません。許可までの期間は、協議の内容や道路管理者によって変わります。
- 申請中でも走行できますか?
-
申請しただけでは走行できません。その車両・経路に特車許可が必要なら、原則として許可の交付を受けてからの走行です。別の有効な許可がある場合や、確認制度を使える場合は扱いが異なります。
- 差戻しが入るとどれくらい遅れますか?
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決まった日数はありません。修正にかかる時間や、再提出後の審査の状況しだいです。差戻しが重なるほど、予定していた運行日に間に合わなくなるおそれが高まります。
- 特車ゴールドなら許可が早くなりますか?
-
特車ゴールドは、大型車誘導区間を使った経路選択や更新手続きの簡素化などを目的とした制度で、審査期間を単純に短くする制度ではありません。急ぎの場合は、車両と経路が対象になるなら、特殊車両通行確認制度も選択肢です。
まとめ
特車申請の標準処理期間は、新規・変更申請が3週間以内、更新申請が2週間以内です。未収録道路を含む経路や道路管理者との個別協議、超寸法・超重量車両、差戻し、申請後の内容変更があれば、許可まではさらに時間がかかります。「収録道路なら必ず3週間」「未収録道路なら2〜3ヶ月」と思い込まず、車両や経路によって審査期間は変わると考えてください。
工事案件では、着工日ではなく、ラフタークレーンやトレーラが最初に現場へ入る日から逆算して準備を進めます。急ぐ場合は、特殊車両通行確認制度や経路の見直し、既存の許可の活用も選択肢です。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車申請のことでお困りならご相談ください
審査期間を左右するのは、経路に含まれる道路と車両の条件です。当事務所では、車両諸元の収集と経路づくりから申請書類の作成、申請後の補正対応まで一括でお引き受けしています。審査期間の見通しに迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

