複数台の車両をまとめて申請する包括申請では、システム内部で「合成車両」という架空の車両が自動作成されます。この合成車両の諸元を使って経路審査が行われるため、実際の車両より厳しい条件で審査されることになります。
仕組みを理解しないまま申請すると、誘導車付きの条件が全台に付いたり、諸元の超過で差戻しになったりします。以下では合成車両の作られ方から包括申請の条件、差戻しの原因まで説明します。
合成車両とは
合成車両は、包括申請に含まれる複数台の諸元を「車軸ごとに最大値で組み合わせた架空の車両」です。
たとえばトラクタAとBを同じ包括申請に含める場合、前軸重はAとBの重い方、後軸重も重い方、全長も長い方……という形で各項目の最大値を組み合わせた1台が作られます。実際には存在しない車両ですが、この合成車両が経路審査の対象になります。合成車両が通れると判定された経路は、包括申請に含まれるすべての車両に対して許可が下ります。
包括申請の5条件
包括申請を使うには、次の5条件をすべて満たす必要があります。
- 同一の車種(バン型・タンク型など)
- 同一の軸種(軸の本数・配置)
- 同一の経路
- 同一の貨物
- 同一の許可期間
ただし「寸法のみが一般的制限値を超える場合(重量は制限値内)」に限り、軸種が異なる車両でも1件にまとめられる「複数軸種申請」の特例があります。申請手数料を節約したい場合は、重量超過の有無を先に確認します。
通行条件への影響
合成車両の諸元が実際の車両より重く・大きくなると、通行条件も厳しくなります。
個別申請ならB条件(徐行)で通れる経路でも、合成車両の軸重が重くなったことでC条件に変わることがあります。C条件・D条件が付くと誘導車の配置や夜間走行の制限が生じます。通行条件を軽くしたい車両は、包括申請ではなく単独申請の方が有利です。
許可証の総重量は積載の上限ではない
合成車両として審査された結果、許可証に記載される「総重量」が自社の車検証の数値より大きくなることがあります。「許可証に30tと書いてあるから30t積める」という判断は誤りです。
合成値は道路審査のための仮想数値です。積載量の上限は車検証の最大積載量で管理します。許可証の記載を根拠に積載量を増やすと過積載になります。
\ 申請代行 11,000円〜(税込)・ご相談はこちら /
🌐 お問い合わせする差戻しになりやすいパターン
差戻しの原因は包括申請特有のものが多く、単独申請では起きないミスが混じっています。
代表車両の諸元ズレ
包括申請では1台目に登録した車両が自動的に「代表車両」に設定されます。申請書表紙の諸元は代表車両の車検証と完全に一致している必要があります。複数台の車検証を見ながら入力しているうちに別の車の数値が混入するミスが頻発します。
ナンバー打ち間違い・台数の不一致
「0(数字のゼロ)」と「O(アルファベットのオー)」の混在で車検証照合エラーになります。表紙の台数と実際に登録した車両数がずれてもエラーです。送信前に台数と全ナンバーを照合します。
車種区分の不一致
「タンク型」と「その他」を同じ申請にまとめようとすると、システムが車種区分の違いを検出して受理されません。
合成後の諸元が制限値を超える
個別の車両は制限値内でも、合成後の軸重・隣接軸重が数十kg単位で超過するケースがあります。諸元がギリギリの車両が混在する場合は、送信前に合成後の数値を確認します。
入力がすべて完了した後、画面上の「合成車両の表示」ボタンを押して確認画面を開かないと送信ボタンが押せない仕様になっています。「全部入力したのに先に進めない」という場合、この操作の抜けがほとんどです。
包括申請の向き・不向き
向いているケース
同型式・同軸種のトラクタを複数台保有していて、走る経路が固定されている運送会社に向いています。車両間の諸元の個体差が小さく、通行条件の軽さより手続きの簡略化を優先するケースです。
向いていないケース
車両ごとに走る経路が異なる場合は包括申請を使えません。通行条件をできるだけ軽くしたい場合、諸元がギリギリで合成後に制限値を超える可能性がある場合、減トン申請が必要な車両が含まれる場合は単独申請を選びます。
まとめ
合成車両は、包括申請に含まれる車両の各項目の最大値を組み合わせた架空の車両です。この合成値で審査されるため、通行条件は個別申請より厳しくなることがあります。
差戻しを防ぐには、包括申請に含める車両の車種・軸種・経路・貨物・許可期間が一致しているかを送信前に確認します。諸元に個体差がある場合は、合成後の軸重が制限値を超えないかも送信前に見ておきます。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
よくある質問
- 包括申請すると通行条件が厳しくなることがありますか?
-
合成車両は各車軸の最大値を組み合わせるため、個別申請より重い諸元になります。個別ならB条件で通れる車両が包括申請でC条件になるケースがあります。通行条件を軽くしたい車両は単独申請を選びます。
- 異なる型式のトラクタを同じ包括申請にまとめられますか?
-
車種・軸種が一致していればまとめられます。「重量は制限値内で寸法のみが超過している車両」であれば、軸種が異なっていても「複数軸種申請」として1件にまとめることができます。合成後の諸元が制限値を超えないかを確認します。
- 包括申請に含めた車両を途中で1台追加できますか?
-
変更申請で追加できます。追加する車両の諸元が既存の合成車両を超えない場合は軽微な変更として優先審査の対象になります。諸元が増える場合は通常の変更申請になります。
- 包括申請と単独申請の手数料はどう違いますか?
-
包括申請は台数にかかわらず1申請として扱われるため、手数料は1台分の計算になります。10台を個別申請すれば10台分かかる手数料が、包括申請なら1台分で済みます。
- 許可証に書かれた総重量まで積んでよいですか?
-
許可証の総重量は合成車両の審査上の仮想数値で、自社車両の積載上限ではありません。積載量は車検証の最大積載量の範囲で管理します。許可証の数値を積載の根拠にすると過積載になります。
- 「合成車両の表示」ボタンを押さないとどうなりますか?
-
送信ボタンが押せない状態になります。全車両の入力後にこの確認画面を開く操作が必要です。「全部入力したのに先に進めない」というときは、まずこのボタンの押し忘れを確認します。

