タンクローリー・ミキサー車の特車申請|タンク型セミトレーラの重量特例と減トン

幹線道路を走行するタンク型セミトレーラ。特殊車両通行許可申請における車種区分と総重量緩和のイメージ。

ミキサー車やタンクローリーの特車申請で、使う重量表を決めるのは単車か連結車かという車両の形態です。トラックの車体にタンクを載せた単車と、トラクタでタンク型トレーラをけん引する連結車は、外見が似ていても特車申請での扱いは変わります。

タンク型セミトレーラは特例5車種の一つです。道路の種類と最遠軸距に応じた総重量の特例がありますが、単車のタンクローリーにはこの重量表をそのまま当てはめられません。

液体や粉粒体のように積載量を調整できる貨物では、総重量に加えて軸重や隣接軸重も審査の対象です。車検証の最大積載量のままでは通らず、積載量を下げる減トンで調整する場合もあります。

目次

ミキサー車とタンクローリーの違い

ミキサー車とタンクローリーは、どちらも車体に大きな容器を載せた車両です。ただ、運ぶものと容器の仕組みは大きく異なります。

ミキサー車が運ぶのは生コンクリートです。走行中もドラムを回し続け、材料が分離しないようにかき混ぜながら建設現場へ向かいます。

一方、タンクローリーは、ガソリン・灯油・水などの液体をタンクに入れて運ぶ車両です。一般的なタンクローリーには、生コンをかき混ぜる回転ドラムが付いていません。セメントなどの粉粒体を運ぶのは、主にバルク車(粉粒体運搬車)です。

比較項目ミキサー車タンクローリー
主な積載物生コンクリート石油類・水などの液体
車体の特徴回転するミキシングドラム積載物に応じたタンク
主な用途生コン工場から建設現場への輸送液体の輸送

特車申請では、積載物や装置の違いに加えて、単車かトレーラ連結車かという車両の構造でも扱いが分かれます。

特車でいうタンク型

特車制度では、構造が定型化されたトレーラ連結車のうち、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の5種類に、総重量などの特例が設けられています。この5種類が特例5車種です。あおり型・スタンション型・船底型の3種類を加えたものは、特例8車種と呼ばれます。

タンク型の対象は、液体輸送用のタンクに限りません。ミキサー車や粉粒体運搬車も、制度上はタンク型に入ります。

ここで問題になるのが車両の形態です。総重量の特例を使えるタンク型は、タンク型セミトレーラなどの連結車に限られます。タンクやミキシングドラムが付いているという理由だけでは、単車まで同じ重量特例の対象にはなりません。

単車のタンクローリーの扱い

街中で見かけるタンクローリーには、トラックのシャシにタンクを架装した単車も少なくありません。単車の場合は、車両そのものの長さ・総重量・軸重を、実際に走る道路の制限値と比べます。

コンクリートミキサー車も同じで、単車であればタンク型セミトレーラの総重量表は使いません。単車の扱いは、ミキサー車の特車申請の記事で取り上げています。

タンク型セミトレーラの総重量

タンク型セミトレーラは特例5車種に入るため、一般的制限値の総重量20tとは別に、最遠軸距(トラクタの最前軸からトレーラの最後軸までの距離)と道路の種類に応じた総重量の制限値が設けられています。

最遠軸距その他の道路重さ指定道路
8m以上9m未満24t25t
9m以上10m未満25.5t26t
10m以上27t27t

最遠軸距が8m未満の車両には、この表は使いません。たとえば最遠軸距が10m以上のタンク型セミトレーラなら、その他の道路でも総重量27tが上限です。

この数字は、特車許可を取れば積める重量という意味ではありません。特例5車種について法令で定められた、総重量の制限値です。この値を超える場合や、幅・高さ・長さ・軸重など別の項目で制限を超える場合に、特車申請の手続きが関わってきます。

最遠軸距が短ければ使える重量も小さくなるため、「タンク型なら27t」と一律に考えないでください。

タンク型セミトレーラの総重量は道路によって変わる
その他の道路
総重量の上限
最大27t
最遠軸距10m以上の場合

最遠軸距が短い場合は24t、25.5tに下がります。

重さ指定道路
総重量の上限
最大27t
最遠軸距10m以上の場合

最遠軸距に応じて25t、26t、27tの3段階です。

高速自動車国道
総重量の上限
最大36t
最遠軸距15.5m以上の場合

最遠軸距に応じて25tから36tまで9段階に分かれます。

「タンク型なら27t」「高速道路なら36t」 と一律には決まりません。 上限は、道路の種類と最遠軸距の組み合わせで決まります。

高速自動車国道は最大36t

高速自動車国道の総重量は、最遠軸距ごとに次の9段階です。

最遠軸距総重量の制限値
8m以上9m未満25t
9m以上10m未満26t
10m以上11m未満27t
11m以上12m未満29t
12m以上13m未満30t
13m以上14m未満32t
14m以上15m未満33t
15m以上15.5m未満35t
15.5m以上36t

最遠軸距が長いほど上限も上がり、15.5m以上で36tになります。

ただし、この「高速自動車国道」には、首都高速道路や阪神高速道路などの都市高速道路、本州四国連絡橋道路は含まれません。名前に「高速」と付くかどうかではなく、実際に通る道路の区分で重量の扱いが決まります。

長さ16.5mの特例

セミトレーラ連結車の特例は、総重量だけではありません。一般的制限値の長さ12mに対し、高速自動車国道を通るセミトレーラ連結車は16.5mまで認められています。

この特例を使えるのは、積載貨物が被けん引車の前後にはみ出していない場合です。タンク型セミトレーラでは貨物がタンクの中に収まるのが普通ですが、車両の長さはトラクタとトレーラを連結した状態で測ります。

重要物流道路の44tは別制度

大型トレーラの重量を調べていると、「44t」という数字がよく出てきます。混同しやすいのが、40ft背高国際海上コンテナ車の許可不要制度です。

この制度で許可なしに走れるのは、一定の条件を満たす車両が指定区間を通る場合で、上限は総重量44tです。タンク型セミトレーラの特例とは別枠のため、重要物流道路を走るというだけでは44tまで許可なしで通れません。

液体・粉粒体と軸重

タンク型セミトレーラは、液体やセメント、石灰など、積載量を調整できる貨物も運びます。こうした貨物では、総重量を制限値に収めるだけでは足りません。

一般的制限値では、軸重10t・輪荷重5tが上限です。隣り合う2軸の重さの合計にも、軸距などに応じて18t・19t・20tの隣接軸重が設けられています。総重量に余裕があっても、トレーラ後部に重さが集まると、特定の軸や隣り合う2軸が先に上限へ達するケースに注意が必要です。

トラクタとセミトレーラの組み合わせでは、第五輪荷重(トレーラからトラクタの連結部にかかる重さ)や軸距によって重量配分が変わります。そのため、各軸の軸重は総重量だけでは判断できません。

特車申請の準備にお困りならご相談ください

特車申請は、最遠軸距や軸重の計算だけでなく、積載量と経路の調整にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。

フル積載で通らないときの減トン

タンク型セミトレーラの申請で欠かせないのが、積載量を下げて申請する減トンです。車検証の最大積載量まで積んだ諸元で申請すると、軸重や隣接軸重、橋梁の審査で通行できない場合があるためです。

フル積載から減トンまでの流れ
1
フル積載

車検証上の最大積載量で車両諸元を作成

2
審査

軸重・隣接軸重・橋梁などで通行できない

3
減トン

積載する貨物の重量を下げ、各軸への負担を軽くする

4
再検討

総重量・軸重・隣接軸重を調整した状態で経路を検討

減トンで許可を受けた場合は、実際の運行も申請した積載重量の範囲で行います。

液体や粉粒体は積載量を調整できるため、こうした場面では貨物の重量を下げ、各軸への負担を軽くした状態での再検討が必要です。たとえば最大積載量まで積むと後ろの2軸が重くなる車両でも、積載量を数トン下げれば軸重の配分が変わり、申請できる範囲に収まる場合もあります。

注意したいのは、車検証の最大積載量と、許可を受けて実際に走れる積載量が必ずしも一致しない点です。減トンで許可を受けた場合は、実際の運行も申請した積載重量の範囲で行います。

橋梁がネックになる経路

タンク型などのバラ積み車両では、経路上の橋梁が重量面のネックになることもあります。同じ車両でも経路を変えると審査結果が変わるのは、このためです。

フル積載で橋梁の審査を通せない場合、対応は二つに分かれます。積載量を下げて車両を軽くするか、重量条件の厳しい橋梁を避けて経路を変えるかのどちらかです。減トンは、軸重を合わせるためだけでなく、経路を成り立たせるためにも使う調整方法です。

包括申請と合成車両

運送会社では、複数のトラクタやタンク型セミトレーラを同じ区間で使う場面も出てきます。車種・軸種・経路・積載貨物・通行期間などの条件がそろっていれば、包括申請でまとめて申請することも可能です。

ただし、複数台を1件にまとめれば申請が楽になるとは限りません。包括申請の審査に使うのは、複数車両の諸元から作る合成車両です。合成車両では各車軸に厳しい数値が組み合わされるため、1台ずつなら問題のない車両でも、まとめると軸重や橋梁の審査が厳しくなる場合もあります。

積載重量の大きいタンク型セミトレーラでは、とくにトラクタとトレーラの組み合わせ方に気を配ってください。合成車両の数値を見ながら、必要なら申請を分けることも選択肢の一つです。

申請で用意する資料

タンク型セミトレーラの申請では、まずトラクタとトレーラの車検証をそろえます。あわせて、最遠軸距、各軸の軸重、第五輪荷重などが分かる車両諸元表や外観図も必要です。これらの書類で構造を見て、実際の車両に合った車種区分を選びます。実際はタンク型セミトレーラなのに別の車種で登録すると、タンク型の特例を使った申請になりません。

液体や粉粒体を積む場合は、何を運ぶかに加えて、実際にどれくらいの重量を積む予定なのかも欠かせない情報です。最大積載量のままでは審査が通らないおそれがあるときは、車両諸元と経路をもとに減トンする重量を割り出します。複数台を申請するなら、車両諸元をまとめやすいように、トラクタとトレーラの組み合わせを早めに決めておきましょう。

よくある質問

タンクローリーはすべて特例5車種ですか?

すべてではありません。特例5車種のタンク型として総重量の特例を使えるのは、タンク型セミトレーラなどの連結車です。単車のタンクローリーには、同じ総重量表をそのまま使えません。

コンクリートミキサー車もタンク型ですか?

制度上のタンク型には、ミキサー車や粉粒体運搬車なども含まれます。ただ、単車のミキサー車がタンク型セミトレーラの総重量特例を使えるという意味ではありません。単車と連結車は分けて考えてください。

タンク型セミトレーラなら27tまで許可なしで走れますか?

その他の道路で27tの特例が使えるのは、最遠軸距10m以上の場合に限られます。9m以上10m未満なら25.5t、8m以上9m未満なら24tです。幅・高さ・長さ・軸重など別の制限を超えていれば、その項目について特車申請の手続きが必要です。

高速道路なら36tまで走れますか?

36tになるのは、最遠軸距15.5m以上の場合です。高速自動車国道では最遠軸距に応じて25tから36tまで段階的に変わり、首都高速道路などの都市高速道路はこの重量表に含まれません。

最大積載量まで積めない場合はどうしますか?

液体や粉粒体など積載量を調整できる貨物なら、積載重量を下げる減トンが選択肢です。軸重・隣接軸重や橋梁の審査結果をもとに、実際に通行できる重量まで下げて申請します。

重要物流道路なら44tまで通行できますか?

40ft背高国際海上コンテナ車の44tを、そのままタンク型セミトレーラに当てはめることはできません。44tは、一定の車両・道路・通行の条件を満たす場合に使える別の制度です。

まとめ

ミキサー車やタンクローリーの特車申請では、まず単車かタンク型セミトレーラかを分けます。タンク型セミトレーラの総重量は最遠軸距と道路の種類によって異なり、上限はその他の道路と重さ指定道路で27t、高速自動車国道で36tです。

液体や粉粒体を運ぶ場合は、軸重や隣接軸重まで踏まえて申請内容を組み立てます。最大積載量で通らないときは減トンか経路変更で調整し、複数台をまとめる場合は合成車両の数値にも注意しましょう。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

参考資料
国土交通省 関東地方整備局 「特殊な車両とは」
国土交通省 関東地方整備局 「一般的制限値」

特車申請のことでお困りならご相談ください

タンク型セミトレーラの申請で手間がかかるのは、車種区分や軸重に加えて、減トンや経路変更まで含めて申請内容を組み立てる部分です。当事務所では、車両諸元と経路の確認から申請書類の作成、申請後の補正対応まで一括でお引き受けしています。積載重量の調整や経路選びに迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

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