特殊車両通行許可には、道路や車両の条件に応じてA・B・C・Dの通行条件が付されます。A条件は特別な通行条件なし、B条件では徐行、C条件になると誘導車の配置などが必要になり、D条件は重量に関する条件でさらに厳しい通行方法が求められます。
重量と寸法は別々に判定されるため、同じ車両でも「重量B・寸法C」のように異なる条件が付くことがあります。条件は車両の大きさだけで決まるものではなく、車両諸元と実際に通る道路との組み合わせによって変わります。
特車の通行条件A〜Dとは
A〜D条件は、特殊車両を道路構造の保全や交通の安全に配慮しながら通行させるための条件です。基本的な違いは次のとおりです。

AからDへ「車両が何t大きくなれば一段上がる」という単純な仕組みではありません。橋梁、道路幅、交差点など道路側の条件も含めて、通行条件が決まります。
A条件は特別な通行条件なし
A条件では、特殊車両通行許可は必要ですが、徐行や誘導車などの特別な条件は付されません。ただし、許可された経路や有効期間など、許可証に記載された内容に従って通行します。
「A条件だから特車許可そのものが不要」という意味ではありません。
B条件では徐行が必要
B条件では、許可証に記載された内容に沿って徐行する必要があります。重量B条件では橋梁など、寸法B条件では交差点や屈曲部など、道路構造への影響や安全面に配慮しながら通行することになります。
B条件はA条件と同じではありません。許可証にB条件が付いている場合は、条件の内容に沿った運行が必要です。
重量C条件は後方に誘導車を配置する
重量C条件では、徐行に加えて特殊車両の後方に誘導車1台を配置するのが基本です。橋梁では、特殊車両が通行している同一車線の同一径間を、他の車両と同時に通行しない状態を保ちながら走ります。同一径間とは、橋脚などによって区切られた一つの区間をいいます。
後方の誘導車は周囲の交通状況を把握し、特殊車両の運転者へ情報を伝えながら後続車へ注意を促す役割を担います。誘導車が一般車を強制的に停止させるための制度ではありません。
寸法C条件は前方に誘導車を配置する
幅・長さ・高さなどに関する寸法C条件では、特殊車両の前方に誘導車1台を配置するのが基本です。交差点、カーブ、幅の狭い道路などでは、大型の特殊車両から前方や対向車の状況を把握しにくくなるためです。
前方の誘導車が先行し、道路状況や対向車などの情報を特殊車両の運転者へ伝えながら通行します。
D条件は重量に関する条件
D条件は重量に関する通行条件です。寸法について「D条件」という区分はありません。
重量D条件でも後方誘導車1台が基本ですが、重量C条件より厳しい通行方法になります。特殊車両が橋梁を通る際には、同一車線だけでなく隣接車線についても、可能な限り同じ径間を他車と同時に通行しないようにします。すれ違いや追越しなどによって他の車両が同じ径間に入る場合は、特殊車両側が一時停止するなどして対応します。
D条件だから必ず前後2台の誘導車が必要になるわけではありません。
重量条件と寸法条件は同時に付くことがある
重量と寸法は別々に審査されるため、「重量C・寸法B」や「重量D・寸法C」といった組み合わせになることがあります。同じ箇所について、重量条件では後方誘導車、寸法条件では前方誘導車が必要となる場合は、前後双方の配置が必要です。
そのため「C条件だから誘導車1台」と条件記号だけを見るのではなく、重量と寸法のどちらに付いている条件なのかを見ることが重要です。
C・D条件では夜間通行になることがある
夜間通行条件はD条件そのものに含まれる条件ではなく、別途付される通行時間帯条件です。夜間の通行時間帯が設定される代表的なケースは、重量D条件や、車幅3mを超える寸法C条件などです。基本となる時間帯は21時から翌6時までとなっています。
ただし2024年4月から、重量D条件について安全上支障がないとされた一部の道路では、通行可能時間帯を20時から翌7時までに広げる試行が行われています。
すべての道路で20時から走れるわけではなく、実際の通行時間帯は許可された内容に従います。
夜間条件は経路全体に付くとは限らない
以前は夜間条件が経路全体に及ぶケースもありましたが、現在は交通への影響が大きい必要最低限の区間に限定する扱いが進められています。例えば長距離経路の中で重量D条件となる橋梁が一部にある場合、その区間だけに通行時間帯条件が設定されることがあります。

夜間条件の対象箇所は、許可証に添付されるC・D条件箇所一覧などに記載されます。「D条件が1か所あるから、出発から到着まですべて夜間走行」とは限りません。
C・D条件箇所一覧を見る
C条件やD条件が付いた許可では、条件が適用される箇所を把握しておくことが重要です。C・D条件箇所一覧には、橋梁や交差点など条件が付された箇所が記載されます。
例えば同じ経路でも、通常走行できる区間から重量C条件の橋梁、再び通常走行できる区間、寸法C条件の交差点というように条件が変わることがあります。
配車や誘導車の手配では、経路全体を一つの条件で考えるのではなく、どこで何の条件が付いているのかを見ていく必要があります。
通行条件の対応で迷ったら
特車申請は、車両諸元や経路だけでなく、C・D条件や誘導車など考慮する項目が多く、手間がかかることがあります。
当事務所では、申請書類の作成から申請後の対応までサポートしています。
特車申請サービスはこちら →誘導車は前後どちらに配置する?
基本の配置は次のとおりシンプルです。
| 条件 | 配置 |
|---|---|
| 重量C | 後方1台 |
| 重量D | 後方1台 |
| 寸法C | 前方1台 |
同じ箇所で前方と後方の両方の配置条件が重なる場合は、前後双方に誘導車が必要になります。以前のように、C条件・D条件なら一律に前後2台を配置する仕組みではありません。
誘導車には緑色回転灯が必須というわけでもなく、周囲から誘導中であることが分かる標識やステッカーなどでも対応できます。緑色灯を使用する場合は基準緩和認定が必要です。誘導中は昼夜を問わず前照灯を点灯します。
誘導車の資格や装備については、特殊車両の誘導車とはで解説しています。
条件は車両だけで決まらない
同じ特殊車両でも、経路を変えると通行条件が変わることがあります。ある経路では重量B条件だった車両が、別の橋梁を通る経路では重量C条件になることもあれば、反対に経路を変えることで条件が軽くなる場合もあります。
つまり「この車両はC条件の車両」と固定的に考えるのではなく、この車両がこの経路を通る場合にどの条件になるかを見る必要があります。
簡易算定で申請前の経路検討もできる
申請支援システムの簡易算定を使うと、申請前に車両と経路を使った算定結果を確認できます。C・D条件や個別審査箇所などが出る経路では、実際に通行できる別経路があれば比較することも可能です。例えば、D条件になる橋梁を避けた別の幹線道路が利用できれば、誘導方法や運行時間帯が変わる可能性があります。
ただし、条件を軽くすることだけを目的に無理な経路を設定するのではなく、実際に安全に通行できるルートであることが前提です。
通行条件に違反するとどうなる?
特殊車両通行許可は、許可証を取得すれば自由に走れる制度ではありません。許可された経路だけでなく、徐行、誘導車、通行時間帯など、許可証に記載された条件に従って通行する必要があります。
条件に違反した場合は、違反内容に応じて警告や措置命令、罰則の対象になることがあります。悪質な違反を繰り返した場合には、許可の取消しや告発につながることもあるので注意しましょう。
よくある質問
- A条件なら何もする必要はありませんか?
-
徐行や誘導車などの特別な条件はありません。ただし、許可された経路、有効期間、車両など、許可証の内容に従って通行する必要があります。
- B条件では誘導車が必要ですか?
-
通常、B条件では誘導車は必要ありません。B条件では徐行が求められます。
- C条件の誘導車は前と後ろのどちらですか?
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重量C条件なら後方、寸法C条件なら前方です。Cという記号だけではなく、重量と寸法のどちらに付いた条件なのかを見る必要があります。
- D条件の誘導車は何台必要ですか?
-
重量D条件では、後方1台が基本です。同じ箇所に寸法C条件も付いて前方誘導が必要となる場合は、前後双方の配置が必要になります。
- D条件なら必ず夜間走行ですか?
-
重量D条件では通行時間帯条件が付くことがありますが、夜間条件はD条件そのものとは別に設定されます。対象区間や時間帯は許可された内容に従います。
- C条件でも夜間走行になることがありますか?
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あります。車幅3mを超える寸法C条件などでは、夜間の通行時間帯条件が付くことがあります。
- D条件が1か所でもあれば経路全体が夜間になりますか?
-
必ずしも経路全体が夜間限定になるわけではありません。現在は、交通への影響が大きい必要最低限の区間に夜間条件を設定する扱いが進められています。
- 同じ車両なら毎回同じ通行条件ですか?
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経路によって変わることがあります。同じ車両でも、通る橋梁や道路幅、交差点などが異なれば、重量・寸法それぞれの条件が変わる場合があります。
まとめ
特殊車両の通行条件はA〜Dに分かれます。Aは特別な条件なし、Bは徐行、Cでは誘導車などが必要となり、Dでは重量に関してさらに厳しい通行方法が求められます。重量と寸法は別々に判定されるため、重量C・寸法B、重量D・寸法Cといった組み合わせになることもあります。
誘導車の基本配置は、重量C・Dなら後方1台、寸法Cなら前方1台です。重量D条件や車幅3m超の寸法C条件などでは夜間の通行時間帯が設定されることがありますが、現在は経路全体ではなく必要な区間に限定して設定される扱いが進められています。
実際の運行では条件記号だけを見るのではなく、C・D条件箇所一覧などをもとに、どの区間で徐行・誘導車・時間帯条件が必要になるのかを把握しておくことが重要です。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
通行条件や経路設定などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

