許可書類に「重量C・寸法B」と書かれていても、Cという記号だけを頼りに誘導車を手配すると、置く位置や対象箇所を取り違えるおそれがあります。重量条件と寸法条件は分けて読み、橋梁や交差点のどこで適用されるかを箇所ごとに調べておきましょう。
通行条件は、車両だけで決まるものではありません。積載時の寸法・重量と、通行する道路の構造を組み合わせて判定される条件です。
この記事では、A〜D条件の意味、重量Cと寸法Cの違い、D条件の通行方法と、許可書類を運行準備に使う手順を解説します。
重量はA〜D、寸法はA〜C
通行条件は、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐために付されます。区分は重量と寸法で別々に設けられ、重量はA〜D、寸法はA〜Cまでです。
| 区分 | 重量に関する条件 | 寸法に関する条件 |
|---|---|---|
| A | 特別な条件を付さない | 特別な条件を付さない |
| B | 橋梁等で徐行 | 屈曲部・交差点・幅員狭小部・上空障害箇所で徐行 |
| C | 徐行し、同一車線の同一径間で他車との同時通行を避ける。後方に誘導車 | 徐行し、衝突・接触等を避ける。前方に誘導車 |
| D | 重量Cの各条件に加え、隣接車線の同時通行にも対応 | この区分はない |
同じCでも、重量Cと寸法Cでは通行方法も誘導車の位置も異なります。表は基本形なので、実際の運行方法は、交付された条件書に書かれた適用箇所、通行時間帯、個別の条件まで合わせて決めてください。
A条件とB条件で守ること
A条件は、その区分について特別な条件が付かないという意味です。許可された車両・経路・有効期間を守ることは、A条件でも変わりません。
B条件では、条件が付いた箇所で徐行します。徐行は直ちに停止できる速度で進むことで、全国一律に「時速何km以下」と決まった速度ではありません。
対象は、重量Bなら橋梁等、寸法Bなら交差点や屈曲部、幅の狭い箇所など。記号がBなら、運転者に徐行を伝えるだけでなく、経路上の対象箇所も共有しておきましょう。
C条件の誘導車は重量なら後方、寸法なら前方
C条件では、Cという記号だけを見ても、誘導車を前後どちらに置くかはわかりません。基本の配置は、重量Cなら後方、寸法Cなら前方です。「C条件だから誘導車1台」と手配する前に、条件書でどちらの区分に付いた条件かを読み分けてください。
重量Cは同じ径間を単独で通る
重量C条件では、対象の橋梁等を徐行し、通行する車線の一つの径間を、他の車両と同時に通らない状態で進みます。径間は、橋脚や橋台などの支点で区切られた橋の一区間のことです。
そのため、誘導車は許可車両の後方に1台配置することになります。前方の車両との間隔は、許可車両の側で空けてください。後方の誘導車は、後続車の状況を伝えるなどして通行を補助する役割です。
寸法Cは交差点や狭い箇所で接触を避ける
寸法C条件では、対象箇所で前方に誘導車を1台配置し、対向車などとの衝突・接触の危険を生じさせない状態で徐行することが求められます。交差点を右左折するときは、前方の誘導車から連絡や合図を受け、誘導車に続いて曲がってください。屈曲部や幅員狭小部などでは、先行する誘導車が得た道路や交通の情報をもとに通行する形です。
重量D条件は隣接車線の車両にも対応する
D条件は、重量だけにある区分です。重量Cの通行方法に加えて、可能な限り、同じ径間の隣接車線にも他の車両がいない状態で通ることが条件に加わります。
具体的には、橋梁等に入る前に隣接車線の車両の様子を把握し、他の車両が通ろうとしていれば進入を控えてください。すれ違いや追越しで、やむを得ず他の車両が同じ径間を通ることになった場合は、許可車両が一時停止します。
誘導車の基本配置は、重量Cと同じ後方1台。「D条件は前後2台」「D条件では止まらずに一気に橋を渡る」といった考え方は、現在の基本条件に合いません。
同じ箇所に寸法C条件も付いていて前方の誘導も必要なら、誘導車は前後の両方に置くことになります。重量と寸法の条件が付く箇所が離れている場合も、誘導車の位置を入れ替える場所を運行前に決めておきましょう。条件ごとの誘導車の位置は、次のとおりです。
| 条件 | 誘導車の位置 | 主な通行方法 |
|---|---|---|
| 重量C | 後方に1台 | 橋梁等を徐行し、同一車線の同じ径間を他車と同時に通らない |
| 寸法C | 前方に1台 | 交差点や狭い箇所などで徐行し、対向車との衝突・接触等を避ける |
| 重量D | 後方に1台 | 重量Cに加え、可能な限り、同じ径間の隣接車線にも他車がいない状態で通る |
| 寸法Cと重量C・Dが同じ箇所 | 前方と後方 | 両方の条件を満たす |
特車申請は、車両や経路の情報をそろえるだけでなく、C・D条件が付く箇所と誘導車の配置を読み取る作業にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。
夜間の時間帯条件は別に付く
重量D条件が付く場合と、車幅が3mを超えて寸法C条件が付く場合は、夜間の通行時間帯条件が関係してきます。基本の時間帯は、21時から翌6時まで。
重量D条件には、対象道路と所定の要件を満たす場合に、20時から翌7時までとする緩和の試行も行われています。この緩和は、すべてのD条件箇所に当てはまるとは限りません。
夜間通行条件は、対象区間と許可された時間帯を、条件書と箇所一覧で照らし合わせてください。C条件という記号だけで夜間限定と考えたり、長さや高さのC条件を車幅3m超の扱いと混同したりしないよう注意が必要です。
許可書類から運行準備へ
運行前には、許可証の頭紙だけでなく、条件書、経路表・経路図、C・D条件箇所一覧などをそろえます。そのうえで、条件が付いた箇所を地図上で特定してください。書類から読み取る項目と、運行前に決めることを表にまとめました。
| 読み取る項目 | 運行前に決めること |
|---|---|
| 重量・寸法の区分 | その箇所で必要な徐行・誘導方法 |
| 橋梁や交差点の位置 | 進入前に条件へ対応できる地点 |
| 誘導車の前後配置 | 合流・離脱・入替えの場所 |
| 通行時間帯 | 対象区間の通過予定時刻と待機場所 |
| 個別に付された条件 | 運転者・配車担当者が共有する追加事項 |
誘導車を手配するときは、運転者・表示・連絡手段にも目を通しましょう。誘導車には有効な受講修了書を持つ運転者を配置し、許可車両の運転者と通行方法を事前に打ち合わせておくことも欠かせません。
簡易算定などを使えば、申請前に別の経路と比べることもできます。ただし、算定結果だけでは通行できません。必要な許可や確認制度の回答を取得し、確定した条件を運転者へ渡してください。だし、算定結果だけでは通行できません。必要な許可や確認制度の回答を取得し、確定した条件を運転者へ渡します。
よくある質問
- A条件なら何もする必要はありませんか?
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徐行や誘導車などの特別な条件は付きません。許可された経路・有効期間・車両など、許可証の内容に従って通行することは必要です。
- B条件では誘導車が必要ですか?
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通常、B条件では誘導車は必要ありません。求められるのは、対象箇所での徐行となります。
- C条件の誘導車は前と後ろのどちらですか?
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重量C条件なら後方、寸法C条件なら前方です。Cという記号だけでなく、重量と寸法のどちらに付いた条件かを読んでください。
- D条件の誘導車は何台必要ですか?
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重量D条件では、後方1台が基本です。同じ箇所に寸法C条件も付き、前方の誘導が必要な場合は、前後の両方に配置します。
- D条件なら必ず夜間走行ですか?
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重量D条件には通行時間帯条件が付くことがありますが、夜間条件はD条件そのものとは別に設定されます。対象区間や時間帯は、許可された内容に従ってください。
- 重量D条件なら20時から翌7時まで通行できますか?
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緩和は、D条件の車両すべてに自動で適用されるものではありません。緩和試行の対象道路を通り、特車登録センターへの車両登録か、通行許可申請時の所定の手続きを済ませた場合に、通行時間帯が20時から翌7時までに広がります。対象外の道路では、原則として21時から翌6時までです。
- C条件でも夜間走行になることがありますか?
-
はい。車幅3mを超える寸法C条件などでは、夜間の通行時間帯条件が付くことがあります。
- D条件が1か所でもあれば経路全体が夜間になりますか?
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必ずしも経路全体が夜間限定になるわけではありません。現在は、交通への影響が大きい必要最低限の区間に夜間条件を設定する扱いが進められています。
まとめ
通行条件は重量がA〜D、寸法がA〜Cに分かれ、B条件では徐行、C条件では徐行に加えて誘導車の配置が基本です。誘導車の位置は重量C・Dなら後方、寸法Cなら前方で、D条件では隣接車線の同時通行にも対応します。同じ箇所に両方の条件が付くなら、誘導車は前後に置いてください。
重量D条件や車幅3m超の寸法C条件は、夜間の通行時間帯条件の対象にもなります。条件書と箇所一覧から対象箇所を特定し、徐行・誘導車・通行時間帯を満たす運行準備につなげていきましょう。
特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車申請のことでお困りならご相談ください
C・D条件は、同じ車両でも経路しだいで付く箇所が変わる条件です。当事務所では、車両諸元と予定経路の照合から申請書類の作成、申請後の補正対応まで一括でお引き受けしています。C・D条件が関係する経路の申請に迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

