特車申請の許可期間|2年・4年の違いと更新時期を解説

高速道路を走行する大型トラックとETC2.0レーン|許可期間延長のイメージ

特殊車両通行許可には、通行できる期間が定められています。同じ車両・経路で運行を続けていても、許可証に記載された期間を過ぎれば、その許可証で通行することはできません。

反復継続して通行する一般の特殊車両は、通常2年以内の許可です。一定の要件を満たす優良事業者であれば、最長4年まで延長できます。一方、寸法や重量が基準を超える車両は、これより短い期間しか許可されません。

このページでは、2年・4年の違いと4年許可の要件、許可期限が近づいたときの更新方法、車両や経路が変わった場合の手続きを解説します。

目次

特車許可の有効期間は何年?

国土交通省の特殊車両通行ハンドブックでは、反復継続して通行する自動車運送事業用車両などについて、超重量・超寸法車両を除き、許可期間を通常2年以内と定めています。一定の要件を満たす優良事業者では、この期間を最長4年まで延長できます。

基準を超える超重量・超寸法車両は、通常1年以内、優良事業者でも2年以内にとどまります。

特車許可の期間

一般の特殊車両
通常 最長2年
優良事業者 最長4年
一定の超重量・超寸法車両
通常 最長1年
優良事業者 最長2年

実際の通行期間は、交付された許可証に記載された期間が基準となります。

申請した車両が必ず最長期間で許可されるとは限りません。一回限りの運行であれば、必要な日数に応じた通行期間が設定され、この場合の上限も1年以内です。実際に通行できる期間は、交付された許可証に記載された「通行期間」がすべての基準になります。

特車許可を4年にできる3つの要件

一般の特殊車両で最長4年の許可を得るには、優良事業者としての要件を満たすことが条件です。必要になるのは、主に次の3つです。

最長4年の許可を受けるための3要件

1
Gマーク

認定事業所に
所属する車両

2
ETC2.0

車載器を搭載し
車両情報を登録

3
違反履歴

過去2年以内に
対象となる履歴がない

3つの要件を満たす → 一般の特殊車両は最長4年

Gマーク認定事業所に所属する車両であること

Gマークとは、貨物自動車運送事業者の安全性を評価する「安全性優良事業所」の認定制度です。4年許可の対象になるには、申請する車両がGマーク認定事業所に所属していることが要件になります。

自社の資材や重機を白ナンバー車両で運搬している建設会社などは、このGマークを利用した4年延長制度の対象外です。

ETC2.0車載器を搭載し、車両情報を登録する

対象車両には、ETC2.0車載器を搭載したうえで車両情報を登録します。車載器を取り付けただけでは要件を満たしません。車載器管理番号や自動車登録番号などの情報を、車両とひも付けて登録します。

車両を入れ替えた場合や車載器を交換した場合は、登録情報を現在の車両情報に合わせて更新しておきます。

過去2年間に対象となる違反履歴がないこと

優良事業者として許可期間の延長を受けるには、過去2年以内に重量超過による警告など、対象となる違反履歴がないことも要件です。Gマークと ETC2.0 の要件を満たしていても、違反履歴の要件から外れれば最長4年の対象にはなりません。

Gマークを取得すれば自動的に4年になるわけではない

Gマークを取得しただけで、現在の2年許可が自動的に4年へ切り替わるわけではありません。要件を満たした状態で、次の新規申請や更新申請時に4年の通行期間を申請するかたちになります。

現在の許可期間に2年を上乗せする仕組みでもありません。4年許可を利用するときは、次の申請のタイミングで要件をそろえておきます。

複数車両をまとめて申請するときの注意点

包括申請で複数の車両をまとめる場合は、4年許可の要件を車両ごとに整理しておきます。

同じ事業所の車両でも、ETC2.0の登録状況やGマーク認定事業所との所属関係、違反履歴がすべて同じとは限りません。車両を入れ替えたあとに登録情報が古いままになっているケースもあります。

ETC2.0未登録

Gマーク対象外

対象となる違反履歴

同じ事業所の車両でも、ETC2.0の登録状態は車両ごとに異なることがあります。車載器の交換や車両入替のあとに登録が更新されていないケースもあるため、申請前に車両ごとの状態を確認しておきます。

営業所や車両の所属状況によっては、申請車両のすべてが同じ条件になるとは限りません。複数台をまとめる場合は、対象車両とGマーク認定事業所との関係も申請前に見ておきます。

対象となる違反履歴がある車両を含む場合は、希望していた4年の通行期間にならないことがあります。複数台をまとめて申請する場合も、車両ごとに要件を確認しておきます。

多数の車両を保有する運送会社では、許可期限だけでなく、ETC2.0の登録状況や4年許可の対象車両までまとめて管理しておくと、次回の申請を進めやすくなります。

超重量・超寸法車両は許可期間が短くなる

優良事業者であっても、すべての特殊車両が最長4年になるわけではありません。一定の基準を超える超重量・超寸法車両では、通常が最長1年、優良事業者でも最長2年にとどまります。

大型クレーンや重量物輸送車など、寸法や重量が特に大きい車両はこの区分に該当することがあります。4年延長制度を利用できる事業者でも、許可期間は車両諸元次第です。

特車許可と車検証の有効期限は別

特殊車両通行許可と車検は別の制度です。車検の有効期間が1年だからといって、特車許可も1年になるとは限りません。

ただし、許可期間中に車両の登録内容や諸元が変わった場合は、変更内容に応じて別の手続きが必要になることがあります。特殊車両通行許可は、あくまで申請時点の車両と通行経路を前提に交付されているためです。

許可期間中に車両や経路が変わった場合

許可期限が残っていても、実際の車両や経路が許可内容と異なれば、その許可証をそのまま使うことはできません。

通行経路を追加する場合

新しい現場や納品先へ向かうため、現在の許可証に含まれていない道路を通行するときは、経路追加の手続きが必要になります。許可期間が残っていても、許可を受けていない経路まで自動的に通行できるようになるわけではありません。

車両を追加・入れ替える場合

トラクタやトレーラを追加・入れ替えた場合も、現在の許可内容に応じた手続きが必要です。車両が変われば寸法・重量・軸距なども変わり得るため、単純な登録番号の変更として扱えないケースもあります。

登録番号や会社情報が変わった場合

ナンバープレートや会社名などが変わった場合も、変更内容に応じて手続きを行います。

特車の更新はいつから始める?

同じ車両・経路で運行を続ける場合は、現在の許可が切れる前に新しい許可を受けられるよう、余裕をもって準備を進めます。

更新申請の標準処理期間は条件付きの目安

更新申請の標準処理期間は、「2週間以内」が目安です。ただし、この期間が適用されるのは、申請経路が道路情報便覧に記載された路線で完結し、超寸法・超重量車両ではなく、申請後に経路や車両諸元の変更がない場合などに限られます。

他の道路管理者との個別協議に要する期間は、この標準処理期間に含まれません。未収録道路や個別協議を含む申請では、さらに時間がかかることがあります。

更新申請を出しても現在の許可期間は延びない

更新申請を提出した時点で、現在の許可期限が延長されるわけではありません。現在の許可証で通行できるのは、あくまで記載された期間までです。

新しい許可が出る前に現在の許可が満了すると、その間は古い許可証で通行できません。国土交通省も、期限が切れた許可証では通行できないとして、期限前の更新を呼びかけています。

継続して運行する車両では、経路の内容や協議の有無を踏まえ、許可期限から逆算した準備を進めます。更新申請を自社で行う場合の進め方は、特車申請を自社でやる方法で解説しています。

許可期限が近い特車申請にも対応しています

現在の許可内容と今後の運行予定をもとに、必要な申請を整理して手続きを進めます。申請代行は11,000円〜(税込)です。まずはお気軽にご相談ください。

更新申請・変更申請・新規申請の違い

更新申請は、すでに許可されている内容を変えず、許可期間だけを延長する手続きです。2026年の特車関連システム改良でも、更新申請では原則として申請日と通行終了日のみを入力し、既存の申請内容は変更しない仕組みが明確になりました。

車両や経路など許可内容そのものが変わる場合は、変更申請や新規申請など、内容に応じた申請区分を選びます。また、許可期間がすでに満了してからの申請は、更新申請ではなく新規申請という扱いです。

申請内容に応じて手続きが変わります

更新 許可期間だけを延長

車両・経路など
許可内容はそのまま

変更 許可内容に変更

車両・経路・申請者など
変更内容に応じて手続き

新規 新たに申請

許可期間が満了済みの場合や
新規扱いとなる変更

許可期限と変更内容の両方を整理して、申請区分を決めます。

許可期限が近い時期に新しい経路や車両を追加する場合は、更新と変更を別々に進めるか、申請を組み直すかで申請の流れが変わることがあります。今後の運行予定まで含めて申請内容を整理しておくことが、不要な再申請を防ぐポイントです。

4年許可にすると更新の負担を減らせる

車両台数や経路数の多い運送事業者では、許可期限の管理や更新申請そのものが大きな業務です。一般の特殊車両が2年許可から4年許可になれば、同じ車両・経路を継続利用する場合の更新回数を抑えられます。

車両台数が多い会社ほど、車両情報の収集や申請データの作成、通行経路や許可期限の継続管理に手間がかかります。Gマーク認定事業所でETC2.0を利用している事業者は、次回の申請時に4年許可の要件を満たしているか確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

特車許可は何年間有効ですか?

反復継続して通行する一般の特殊車両は、通常2年以内です。一定の基準を超える超重量・超寸法車両は、通常1年以内となります。優良事業者の要件を満たせば、一般の特殊車両は最長4年、超重量・超寸法車両は最長2年まで延長できます。

Gマークがあれば4年許可になりますか?

Gマークだけでは要件を満たしません。ETC2.0車載器の搭載・登録、過去2年以内に対象となる違反履歴がないことなど、すべての要件を満たす必要があります。

ETC2.0を付けていれば4年許可になりますか?

搭載しただけでは対象になりません。車両情報の登録に加えて、Gマークと違反履歴に関する要件も満たす必要があります。

白ナンバー車でも4年許可を利用できますか?

4年延長制度は、Gマーク認定事業所に所属する車両であることが要件です。自社の資材や機械を自家用車両で運搬している場合、この延長要件には該当しません。

更新申請を出していれば、許可期限後も走れますか?

更新申請を提出していても、現在の許可証を使えるのは記載された通行期間までです。新しい許可が交付される前に期限を迎えた場合、古い許可証を根拠に通行することはできません。

許可期限が切れた後でも更新できますか?

申請時点で既存の許可期間が満了している場合は、更新申請ではなく新規申請として扱われます。継続運行する車両は、許可期間が途切れる前に早めの申請を進めます。

車両を増やした場合も更新申請ですか?

更新申請は許可期間だけを延長する手続きです。車両の追加や入替を伴う場合は、現在の許可内容と追加する車両に応じて、変更申請や新規申請を選びます。

まとめ

特殊車両通行許可の期間は、車両諸元や事業者の条件によって異なります。一般の特殊車両では通常2年以内、超重量・超寸法車両では通常1年以内です。

Gマーク認定事業所に所属し、ETC2.0の搭載・登録、過去2年以内に対象となる違反履歴がないことなどの要件を満たす優良事業者であれば、一般の特殊車両を最長4年まで延長できます。

許可期間が残っていても、車両や経路が変われば別の申請が必要になる場合があります。継続運行する車両では、許可期限だけでなく、今後の車両入替や経路変更も含めて次の申請を組み立てることが重要です。

特車申請の制度・手続き・車種別の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特車許可の更新・4年許可でお困りならご相談ください

当事務所では、許可期限が近い車両の更新申請や、車両・経路の変更を伴う特殊車両通行許可の申請代行を承っています。現在の許可内容と今後の運行予定をもとに、必要な申請を整理して手続きを進めます。4年許可の要件に該当するか判断が難しい場合も、まずはご相談ください。

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