無許可走行や通行条件違反が発覚した場合、ドライバー個人だけでなく会社にも罰則が適用されます。道路法の両罰規定により、法人と個人の双方が処罰対象になるためです。
罰金刑にとどまらず、高速割引の停止・許可取消しといった行政処分が重なることもあり、1件の違反が経営上の問題に直結します。刑事罰・行政処分・現場での即時告発の3つに分けて整理します。
刑事罰:法人と個人の双方に科される
道路法第104条は両罰規定を定めています。違反したのがドライバー1人でも、運行を指示した会社にも同額の罰金が科されます。ドライバーが独断で違反した場合でも管理責任が問われ、会社名義で前科がつきます。
罰則の対象となる違反行為は4つです。
- 虚偽報告:申請・報告で事実と異なる内容を申告した場合
- 無許可走行:許可を取得せずに特殊車両を通行させた場合
- 条件違反:通行条件A〜Dで定められた誘導車の配置・夜間通行などの条件を守らなかった場合
- 不携帯:許可証・回答書を車両に備え付けていなかった場合
なお、特車申請と過積載は根拠法が異なり、同時に違反となることもあります。
通行中止命令を無視すると拘禁刑(2025年6月〜)
悪質な抵抗行為に対し、2025年6月から「6か月以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金」が新設されました。拘禁刑は従来の懲役刑・禁固刑を一本化したもので、実刑(刑務所収容)の可能性がある刑罰です。
対象は2類型です。
- 通行中止命令への違反:道路管理者や警察から通行中止を命じられたのに従わなかった場合
- 特定構造物の強行突破:重量・高さ制限のある橋やトンネルを許可なく通行した場合
第105条では軽減措置命令(荷下ろし・徐行)への違反に50万円以下の罰金が設けられています。通行中止命令(第104条・拘禁刑あり)と軽減措置命令(第105条・罰金のみ)は別条項です。
| 命令の種類 | 現場での指示例 | 違反した場合の罰則 |
|---|---|---|
| 通行中止命令(道路管理者・警察) | 「今すぐ止まりなさい」 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第104条・2025年6月新設) |
| 軽減措置命令(道路管理者・警察) | 「荷物を減らしなさい」 | 50万円以下の罰金(第105条) |
| 徐行命令(道路管理者・警察) | 「ゆっくり走りなさい」 | 50万円以下の罰金(第105条) |
過積載を指示した荷主には、道路法の両罰規定とは別に荷主勧告制度が適用されます。違反への関与が確認された場合、NEXCOや国土交通省から荷主名が公表されます。荷主勧告の対象と勧告リスクについては別記事で詳しく扱っています。
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🌐 お問い合わせする行政処分:違反が積み重なると許可取消しになる
刑事罰とは別に、道路管理者(国・NEXCO等)から行政処分が下されます。取締り現場や自動計測装置(WIM)で違反が確認されると、まず「警告書」が届きます。
WIMは道路本線・料金所付近に設置された軸重の自動計測装置で、2023年4月から高速道路6社で取締り運用が始まりました。通過車両の軸重を自動計測し、超過を検知すると違反車両を自動撮影します。計測データは特殊車両通行許可データと照合され、後日違反事業者が特定されます。取締りの運用体制と自動計測の仕組みについては別記事にまとめています。
行政処分は段階的に重くなります。
警告書の送付:取締り現場またはWIMで違反が確認されると、まず警告書が届きます。
是正指導:一定期間内に警告が積み重なると、国道事務所への呼び出しと対面指導を受けます。改善計画の提出が義務付けられます。
社名公表:是正指導に従わない場合、事業者名と違反内容が公表されます。荷主や金融機関に違反事実が開示され、取引上の信用に影響します。
許可取消し:常習的な違反・重大事故・是正指導への不応答が続いた場合、保有するすべての特殊車両通行許可が取り消されます。許可がなければ大型車両を公道で走らせられず、事実上の営業停止です。
警告書の送付
取締り現場またはWIM(道路埋め込み型軸重計)で違反が確認されると、まず警告書が届く。
是正指導
一定期間内に警告が積み重なると、国道事務所への呼び出しと対面指導を受ける。改善計画の提出が義務付けられる。
社名公表
是正指導に従わない場合、事業者名と違反内容が公表される。荷主・金融機関に違反事実が開示され、取引上の信用に影響する。直轄国道では4回目の違反で国土交通省ホームページに掲載。
許可取消し
常習的な違反・重大事故・是正指導への不応答が続いた場合に適用。保有するすべての特殊車両通行許可が取り消される。直轄国道では5回目の違反が目安。
許可なしでは大型車両を公道で走らせられず、事実上の営業停止直轄国道の運用では、4回目の違反で国土交通省ホームページに社名・違反内容が公表され、5回目で許可取消し・告発の対象となります。WIMの違反回数は車両単位ではなく会社単位でカウントされるため、複数台が違反している場合は合算されます。
制限値の2倍超は警告なしで即時告発
通常は警告・指導から段階的に処分が重くなりますが、以下に該当する場合はそのプロセスを経ずに警察へ刑事告発されます。
許可なしの車両が総重量で一般的制限値(20tまたは25t)の2倍を超えていた場合、その場で警察に引き渡し、刑事捜査の対象となります。許可ありの車両でも、許可で認められた重量に基準値を加えた計算上の上限を大幅に超えた場合は同様です。「積みすぎてしまった」という釈明は通用しません。
高速割引停止と現場での措置命令
大口・多頻度割引の停止
違反点数が一定以上になると、NEXCOはETCコーポレートカードの大口・多頻度割引を停止します。最大で数十パーセント安くなっていた通行料が定価に戻り、運送コストが増加します。罰金が一時的な出費であるのに対し、割引停止は運行するたびにコストが上乗せされ続ける点で性質が異なります。
現場での措置命令
取締り現場で重量超過等が発覚すると、その場で措置命令書が交付されます。命じられる内容は4つです。
- 積荷を降ろす
- 許可を取得するまで停車する
- 指定インターチェンジから退出する
- 許可条件に従って通行する
輸送が止まれば納期遅延が確定し、荷主との契約上の問題に発展します。
まとめ
罰金・社名公表・高速割引停止・許可取消しは、いずれも実際に適用されている処分です。違反の態様によっては複数が同時に適用されます。
道路上のWIMと監視カメラは24時間稼働しており、違反は自動記録されます。トラック・物流Gメンは2024年以降360名体制で活動し、荷主との取引も監視対象に含まれます。2026年1月施行の取適法により、荷主と運送事業者間の取引ルールも厳格化されました。
許可取消し後の再申請は可能ですが、特車ゴールド制度(4年許可)の利用条件が「過去2年以内に警告等なし」のため、取消し後しばらくは通常の2年許可での再スタートになります。経路の適法性をあらかじめ確認するには特殊車両通行確認制度が使えます。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
よくある質問
- 特殊車両違反で会社(法人)も処罰されますか?
-
はい。道路法の両罰規定により、違反を行ったドライバーだけでなく運行を指示した会社にも同額の罰金刑が科されます。ドライバーが独断で行った場合でも管理責任が問われ、会社名義で前科がつきます。
- 無許可走行・条件違反の罰金はいくらですか?
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道路法第104条に基づき、100万円以下の罰金です。ドライバーと会社の両方に同額が科されます。2025年6月以降は、通行中止命令に従わない等の悪質な行為に6か月以下の拘禁刑も加わっています。
- WIMによる違反は後日通知されるのですか?
-
はい。WIMで計測されたデータは特殊車両通行許可データと照合され、後日警告書が届きます。違反回数は車両単位ではなく会社単位でカウントされるため、複数台が違反している場合は合算されます。
- 許可取消し後に再申請はできますか?
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再申請自体は可能です。ただし特車ゴールド制度(4年許可)の利用条件が「過去2年以内に警告等なし」のため、取消し後しばらくは通常の2年許可での再スタートになります。
- 高速割引が停止されるとコストにどれくらい影響しますか?
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大口・多頻度割引が停止されると、最大で数十パーセント安くなっていた通行料が定価に戻ります。罰金は一時的な出費ですが、割引停止は運行のたびにコストが上乗せされるため、長期的な影響が大きくなります。

