特車の許可証に記載される通行条件はA〜Dの4段階で、D条件や特定のC条件が付いた区間では通行できる時間帯が夜間に限定されます。原則は21:00〜翌6:00です。
条件違反は無許可通行と同じ扱いのため、許可を取得した後も条件書の中身を確認してから運行を組みます。
夜間通行条件の対象はすべての特殊車両ではなく、重量または寸法が一定基準を超えた車両だけです。D条件とC条件では付く理由も緩和の内容もまったく異なるので混同すると時間の読み違いが生じてしまいます。
D条件とC条件の違い
重量D条件
橋への負担が一定基準を超える車両に付きます。橋上を通行する際、対向車線も含めて他の車両がいない状態を確認してから走行します。日中にこれを行うと大渋滞を招くため、夜間に限定されます。
寸法C条件(狭小幅員・車幅3.0m超)
障害種別が「狭小幅員」等でC条件となり、かつ車幅が3.0mを超える車両が対象です。道路幅に対して車幅が広く、対向車線にはみ出さなければ通過できない箇所が生じます。交差点など別の障害種別でC条件になった場合は、同じC条件でも夜間指定の扱いが異なります。
2024年4月緩和の内容
2024年4月8日より夜間通行条件の緩和試行が始まりました。D条件は通行時間帯の拡大、C条件は夜間指定がつく交差点の削減——緩和の方向性が別物です。
D条件:通行時間が前後1時間拡大
道路管理者が安全上支障ないと認めた道路では、通行可能な時間帯が20:00〜翌7:00に拡大されます(試行)。従来の9時間から11時間になるため、出発を1時間早め、朝の到着を遅らせられます。
適用されるのは大型車誘導区間等、道路管理者が指定した試行対象道路のみです。許可証(条件書)に記載された時間で判断し、独自に繰り上げると条件違反になります。
C条件:夜間指定がつく交差点の数が減る
寸法C条件の緩和は、時間帯の拡大ではありません。重量物運搬用セミトレーラー(一部軸種除く)で、かつ交差角が90度以内の交差点または丁字路に限り、算定要領上の分類が緩和されます。夜間指定がつく交差点の数が減り、昼間に通過できる交差点が増える内容です。
C条件で変わるのは時間帯ではなく、夜間指定がつく交差点の数です。
2024年4月 緩和試行の内容
D条件とC条件で緩和の内容がまったく異なります
↓
夜間条件がかかるのは指定箇所のみ
夜間条件が付くのは橋や狭小幅員区間など特定の箇所だけで、経路全体が夜間指定になるわけではありません。許可証に添付される「C・D条件箇所一覧」に記載がある箇所のみ、指定時間内の通過が必要です。
ただし、経路上に夜間指定が1箇所あるだけで、その手前での長時間待機が発生します。橋が1本夜間指定になっているだけで、日中に目的地へ着けるはずの運行でもドライバーが数時間拘束されます。経路を組む前に「C・D条件箇所一覧」で夜間指定の有無を確認し、指定箇所があれば迂回ルートも検討します。
\ 申請代行 11,000円〜(税込)・ご相談はこちら /
🌐 お問い合わせする運行前の確認事項
夜間通行条件が付いた場合、出発前に確認するのは3点です。
時間と待機場所
対象区間は21:00〜6:00の間に通過します(D条件で緩和対象道路の場合は20:00〜翌7:00)。早着した場合の待機場所を、ルート上でマークしておきます。道の駅やPAなど大型車が止められる場所を事前に決めておくと、現場で迷いません。
携行書類
通行時には許可証一式(通行経路表・経路図などを含む)の携行が義務付けられています。夜間条件の確認に特に関わる書類は次の3点ですが、一式のうち1点でも欠けると不携帯とみなされます(道路法第104条第2号)。
- 許可証本紙
- 条件書
- C・D条件箇所一覧
「C・D条件箇所一覧」には橋の名称や交差点名が記載されています。出発前に地図で場所を確認し、手前の待避場所をルート上にマークしておくと現場での判断が速くなります。許可証の携行義務と5点セット全体もあわせて把握しておきます。
許可証を車内に積んでいない場合の罰則は、条件違反と同じ扱いです。
基本走行ルール
徐行(および重量D条件における連行禁止)は夜間でも変わりません。誘導車の配置が必要な条件の場合、誘導車と特殊車両のドライバーは無線機またはハンズフリー携帯電話で走行中も常時連絡できる状態を維持します。
まとめ
夜間指定区間を昼間に走ると道路法の罰則対象になります。対象は重量D条件の車両と、狭小幅員でC条件かつ車幅3.0mを超える寸法C条件の車両です。
2024年4月の試行緩和でD条件の指定道路は20:00〜翌7:00に拡大、C条件は夜間指定がつく交差点の数が減りました。C条件の緩和を「時間が延びた」と誤解すると条件違反になるため、緩和の方向性の違いは押さえておきます。
許可証が届いたら「C・D条件箇所一覧」を最初に確認します。夜間指定箇所があれば、手前の待機場所を地図でマークし、迂回ルートの可否もあわせて検討します。出発前に許可証一式を揃えてから動かします。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
手続きや経路設計で判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
- 夜間通行条件の通行可能時間はいつからいつまでですか?
-
原則は21:00〜翌6:00です。2024年4月からの試行措置により、重量D条件では道路管理者が認めた特定の道路で20:00〜翌7:00に拡大されています。寸法C条件は時間帯の変更ではなく、夜間指定がつく交差点の数が減る緩和のため、通行時間は変わりません。
- 夜間通行条件はどの車両に付きますか?
-
主に「重量D条件」と「寸法C条件(狭小幅員で車幅3.0m超)」の車両です。重量D条件は橋上での単独通行が必要な車両、寸法C条件は障害種別が狭小幅員等でC条件となりかつ車幅3.0mを超える車両が対象です。すべての特殊車両が夜間限定になるわけではありません。
- 許可証のどこを見れば夜間指定箇所がわかりますか?
-
許可証に添付される「C・D条件箇所一覧」を確認します。一覧に記載がある区間が夜間指定箇所で、記載のない区間は昼間も通行できます。橋の名称や交差点名が記載されているため、事前に地図で場所を把握しておくと現場での判断が速くなります。
- 車両に備え付ける書類は何ですか?
-
通行経路表・経路図などを含む許可証一式の携行が義務付けられています。夜間条件の確認に特に関わるのは許可証本紙・条件書・C・D条件箇所一覧の3点です。一式のうち1点でも欠けると不携帯とみなされます(道路法第104条第2号)。
- D条件とC条件で2024年4月緩和の内容は同じですか?
-
内容はまったく異なります。重量D条件は通行時間帯が前後1時間拡大され、指定道路で20:00〜翌7:00になります。寸法C条件は時間帯の変更ではなく、重量物運搬用セミトレーラーの特定の交差点・丁字路で算定分類が緩和され、夜間指定になる交差点の数が減ります。

