あおり型・スタンション型・船底型|特例8車種の追加3車種と申請要件

あおり型・スタンション型・船底型セミトレーラが並ぶ特例8車種の申請イメージ

スタンション付きのセミトレーラをフラットトレーラ扱いで申請し、重量緩和を受けられなかった。車種の誤認は申請差戻しの定番原因の一つです。

特例として認められるのは、「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等や固縛装置を有している」という構造要件を満たした車両だけです。

平成27年(2015年)に追加されたあおり型・スタンション型・船底型の3車種は、従来の特例5車種と合わせて「特例8車種」と呼ばれます。3車種はいずれもセミトレーラで、フルトレーラは対象外です。総重量・高さ・駆動軸重・全長に緩和が適用されますが、道路区分と車両構造の両方で要件を満たす必要があります。

目次

3車種の構造と確認ポイント

バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の特例5車種については前編で解説しています。追加3車種はいずれもセミトレーラで、フルトレーラは対象外です。

あおり型セミトレーラ

荷台の周囲に荷物の脱落を防ぐ「あおり(板状の囲い)」を備えたタイプです。ダンプトレーラもこの分類に入ります。スクラップ・石炭・土砂などのバラ積み貨物の輸送に使われます。

「あおりが付いていれば特例対象」ではありません。基準では「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等を有していなければならない」と定められており、以下のケースは特例適用が認められません。

  • あおりの高さが不十分
  • 走行中に開く恐れがある固定状態
  • 腐食・破損による強度不足

スタンション型セミトレーラ

荷台に支柱(スタンション)を備え、前方に「鳥居(前立・プロテクター)」を設置したタイプです。原木・鋼管・H形鋼・コンクリートパイルなど、長尺物の輸送に使われます。

スタンションがあるだけでは足りません。特例適用には2つの要件があります。

  • 固縛装置の装備:ロープやチェーンで貨物を確実に固定できる装置
  • スタンションの強度:積載する貨物の重量に耐えられる構造

固縛装置の不備を見落として申請し、特例対象外と判断されるケースがあります。車検証の備考欄または車両仕様書で確認します。

船底型セミトレーラ

荷台の中央部が船底のようにくぼんだ形状のトレーラです。大型コイル・円筒形の重機・工作機械など、背が高く重い貨物の輸送に使われます。

通常のフラットトレーラで背の高い貨物を積むと、荷台高さ+貨物高さで3.8mを超えやすくなります。船底型はくぼみに貨物をはめ込む構造のため全体の高さが下がり、通行できるルートが広がります。

特例8車種の緩和基準一覧

特例8車種の緩和基準

特例8車種として認められると、道路の種類に応じて一般的制限値を超えた数値での走行が可能になります。

項目区分・条件特例8車種の限度値一般的制限値
全長セミトレーラ連結車17.0m〜18.0m(※1)12.0m
全長フルトレーラ連結車21.0m12.0m
総重量高速自動車国道最大36t(※2)20.0t
総重量重さ指定道路・未指定の一般道最大27t(※3)25.0t
総重量条件付き(2025年3月〜)最大44t(※4)20.0t
高さ高さ指定道路4.1m3.8m
軸重原則(全軸)10.0t10.0t
軸重2軸トラクタの駆動軸(認証車両)11.5t(※5)10.0t
  • 1 リアオーバーハング3.2m以上3.8m未満→17.5m、3.8m以上4.2m以下→18.0m
  • 2 最遠軸距が長いほど上限が高くなる
  • 3 重さ指定道路に指定されていない一般道でも申請可
  • 4 国際海上コンテナ車等の特定条件を満たす場合のみ
  • 5 2軸トラクタの駆動軸のみ対象。3軸トラクタおよびトレーラ側の全軸は10.0t

総重量:道路区分で上限が変わる

総重量の緩和は、通行する道路の種類で上限が異なります。

見落とされやすいのが2点目です。特例8車種は、重さ指定道路に指定されていない一般道でも、最遠軸距が10m以上あれば最大27tまで申請が可能です。

高速や重さ指定道路を経由しないラストワンマイルでも積載量を落とさずに対応できるようになってます。

「特例車種なら44tまでOK」と解釈して申請すると、道路管理者から差し戻しになります。44tは国際海上コンテナ車等に限定された条件付きの緩和で、追加3車種すべてに適用されるわけではありません。また、重さ指定道路でも25t緩和が適用されないケースがあるため、道路区分と条件は申請前に確認します。

高さ:高さ指定道路が前提

一般的制限値の3.8mに対し、高さ指定道路では4.1mまで通行が認められます。コンテナ輸送や船底型による重量物輸送では、この30cmの差が経路選択を左右します。申請前に通行予定の道路が高さ指定道路かどうかを確認します。

駆動軸重:2軸トラクタの駆動軸のみ

特例8車種を2軸トラクタで牽引する場合、一定の要件を満たすと駆動軸重が10tから11.5tに緩和されます。この緩和の対象は2軸トラクタの駆動軸のみです。3軸トラクタの駆動軸はこの緩和の対象外で、トレーラ側の各軸も通常通り10t以下のまま。11.5tの数値を入力するとシステムでエラーになるため、認証トラクタの軸数と構造を確認してから入力します。

\ 申請代行 11,000円〜(税込)・ご相談はこちら /

🌐 お問い合わせする

リアオーバーハングと全長の関係

リアオーバーハング(ROH)と全長の規定
後軸中心 後端 ROH ROHの長さ別 3.2m〜:17.5m 3.8m〜:18.0m まで全長許可
リアオーバーハング(ROH)は、最後輪の中心から後端までの距離です。

・3.2m以上 3.8m未満 → 全長 17.5m まで
・3.8m以上 4.2m以下 → 全長 18.0m まで

※3.2m未満の場合、全長の上限は17.0mに制限されます。キャリアカーではこのROHを調整して全長18mの許可を通すのが一般的です。

緩和基準に出てくる「17.0m〜18.0m」という全長の幅は、リアオーバーハング(後軸中心から車両後端までの水平距離)によって決まります。

  • 3.2m未満:全長17.0mまで
  • 3.2m以上3.8m未満:全長17.5mまで
  • 3.8m以上4.2m以下:全長18.0mまで

あおり型・スタンション型・船底型の申請では、このリアオーバーハングの数値を諸元表に正確に記載することで、より長い貨物に対応した全長の許可を得られます。現車で計測してから諸元表を作成します。

まとめ

追加3車種で申請する場合、まず自社車両の構造(あおりの強度・固縛装置の有無)を確認します。次に通行する道路の区分を調べ、緩和上限と最遠軸距の条件を照らし合わせます。

リアオーバーハングは諸元表を作る前に現車で計測します。通行条件A〜Dは経路と諸元の組み合わせで決まるため、特車申請の流れに沿って経路確定前に条件を確認してください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

年中無休 9:00〜19:00

よくあるご質問

あおり型として特例申請するために、あおりはどの程度の強度が必要ですか?

「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等を有していること」が基準ですが、具体的な数値は積載貨物の種類・重量によって判断されます。腐食・破損・固定不良がある場合は特例対象外と判断されます。申請前に現状を確認し、必要であれば整備してから申請します。

スタンション型の「固縛装置」とは何が必要ですか?

ロープやチェーンなど、貨物を荷台に確実に固定できる装置です。スタンションで横ずれを防ぐだけでは不十分で、縦方向・上方向への動きも防ぐ固縛機能が求められます。固縛装置の有無は車検証の備考欄または車両仕様書で確認します。

重さ指定道路に指定されていない一般道でも、27tの緩和は使えますか?

使えます。最遠軸距が10m以上あれば、未指定の一般道でも最大27tまで申請できます。高速・重さ指定道路だけで経路を組んでいる場合は、見直しの余地があります。

3軸トラクタで牽引する場合、駆動軸重の11.5t緩和は受けられますか?

受けられません。この緩和は認証を受けた2軸トラクタの駆動軸のみが対象です。3軸トラクタの駆動軸およびトレーラ側の全軸は、通常通り10t以下が適用されます。

リアオーバーハングはどこから測りますか?

後軸(最後尾の車軸)の中心から車両後端までの水平距離です。3.2m以上3.8m未満であれば全長17.5m、3.8m以上4.2m以下であれば全長18.0mまで許可されます。諸元表への記載前に現車で計測します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次