重さ指定道路とは|25tが使える条件と新規格車・特例5車種との関係

高速道路を走行する日本のバン型セミトレーラ連結車

重さ指定道路は25tまで申請不要。そう前提を置いて配車段階で組んだ運行が、降車IC直後の市道で20t違反に問われたり、経路上の橋で14t制限の標識を見落として後日処分の対象になったりします。

新規格車・軸距・全長という車両側の条件を満たしていても、走行ごとの確認を飛ばせば25tの枠は外れます。

確認すべきは3点。経路全区間が指定でつながっているか、橋梁に個別の重量制限が設定されていないか、積載後の軸重・隣接軸重が制限値内に収まっているか。どれか1つで外れた瞬間、その区間は20tの一般的制限値に戻り、超過分は無許可走行として扱われてしまします。

目次

重さ指定道路の定義

重さ指定道路とは、道路管理者が構造の保全と交通の危険防止に支障がないと認めて指定した道路です(車両制限令第3条)。総重量の一般的制限値(20t)を、車体の長さと最遠軸距の組み合わせに応じて最大25tまで引き上げています。

高速自動車国道は全線が対象です。一般国道・都道府県道は道路管理者が個別に指定した区間のみ該当します。市区町村道や工業団地内の道路は指定を受けていないことが大半で、こうした道路では一般的制限値の20tがそのまま適用されます。

重量の上限は3段階

重さ指定道路での通行可能重量は一律25tではありません。車両の最遠軸距と車体の長さ(空車時)の組み合わせで、20t・22t・25tの3段階に分かれます。

最遠軸距車体の長さ(空車時)総重量の上限
5.5m未満20t(緩和なし)
5.5m以上7m未満9m未満20t(緩和なし)
9m以上22t
7m以上9m未満20t(緩和なし)
9m以上11m未満22t
11m以上25t

出典:車両制限令第3条 / 「車体の長さ」は空車時の値。軸重・輪荷重・隣接軸重の制限は別途適用されます。

25tが適用されるのは最遠軸距7m以上かつ車体の長さ11m以上の組み合わせのみです。最遠軸距は車検証の「最遠軸距」欄、車体の長さは「車体の長さ」欄(空車時の値)で確認します。

最遠軸距とは、最前部の車軸中心から最後部の車軸中心までの水平距離です。軸距が長いほど荷重が路面に分散されるため、道路への負荷が小さくなる仕組みです。

大型トラック(単車)の最遠軸距は概ね5〜6m程度で22t以下の範囲に収まることが多く、25tに届くのはセミトレーラ連結車など最遠軸距が7mを超える車両です。トラクタ+トレーラの連結車両では、連結状態での最前軸から最後軸までの距離で計算します。軸距が長いほど緩和幅が広がる構造です。

特例5車種の緩和枠

バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用のセミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車(特例5車種)は、重さ指定道路以外の「その他の道路」でも総重量の特例が適用されます。最遠軸距に応じた3段階の制限引き上げで、重さ指定道路ではこの緩和枠がさらに広がります。

特例5車種かどうかの判断は、車検証の「車体の形状」欄で確認します。バン・タンク・幌枠・コンテナ用・自動車運搬用のいずれかに該当するセミトレーラ・フルトレーラ連結車が対象です。「平床」「あおり」「スタンション」「船底」は対象外になります。

あおり型・スタンション型・船底型の追加3車種には重量の特例は適用されません。これら3車種は一般車両と同じ扱いになります。

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その他の道路(重さ指定道路以外)での総重量

最遠軸距通行可能な総重量
8m以上9m未満24t
9m以上10m未満25.5t
10m以上27t

重さ指定道路での総重量

最遠軸距通行可能な総重量
8m以上9m未満25t
9m以上10m未満26t
10m以上27t

高速自動車国道では最遠軸距に応じて最大36tまでの別枠があります。これは高速道路限定の制度で、一般道区間の上限は最大27tです。

重さ指定道路の緩和が対象にするのは総重量だけです。幅2.5m・長さ12m・高さ3.8mの一般的制限値はそのまま適用されます。

車種別の総重量の上限まとめ
車種 その他の道路
(指定外の一般道)
重さ指定道路 高速自動車国道
一般車両
大型トラック単車など
20t 最大25t
(軸距・長さによる)
最大25t
特例5車種
バン・タンク・幌枠・
コンテナ・自動車運搬
最大27t
(24t・25.5t・27t)
さらに広がる
最大27t
別枠
最大36t
追加3車種
あおり・スタンション・船底
20t 最大25t
(軸距・長さによる)
最大25t
新規格車
総重量25t以下等の基準を満たす車両
許可が必要 申請不要
25t以下
申請不要
25t以下
※総重量以外(軸重・幅・高さ・長さ)の制限は別途適用されます。新規格車はその他の道路を通行する場合、通行許可が必要です。

新規格車が申請不要の条件

新規格車(車両総重量25t以下・最大積載量11t以下等の基準を満たす車両)が特車申請なしで通行できるのは、高速自動車国道および重さ指定道路に限られます。重さ指定道路以外の一般道や市区町村道を通行する場合は、特殊な車両として扱われるため通行許可が必要です。

新規格車かどうかの判断は車検証だけでは完結しません。「新規格」と明記されていない車両もあり、軸重・幅・高さの各基準をすべてクリアしているかを諸元表で確認する必要があります。

「新規格車だから申請不要」と判断する前に、経路上のすべての道路が高速自動車国道または重さ指定道路かどうかを確認してください。

25tが使えないケース

車両側の条件を満たしていても、経路の未指定区間・橋梁の個別制限・軸重超過の3点が原因で25tが適用されない場面があります。それぞれの確認方法と対処は重さ指定道路の25t緩和が適用されない3つのケースで詳しく扱っています。

指定道路の調べ方

国土交通省が運営する重さ・高さ指定道路のガイドマップ(関東地方整備局)で確認できます。地方ごとのガイドマップが公開されており、該当地域のリンクを開くと地図上で指定区間を確認できます。

  1. 該当地方(北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄)のリンクを開く
  2. 地図上で確認したい路線を探す
  3. 重さ指定・高さ指定の有無と指定区間の範囲を確認する

オンライン申請システムの経路作成画面でも、道路の色分けで指定の有無を確認できます。ただし市区町村道など未収録の道路は表示されないため、現地確認や管轄の役所への問い合わせが別途必要です。

高速自動車国道は全線指定されているため、個別確認は不要です。大型車誘導区間を経由する経路は審査期間の短縮が見込めるため、経路選定時に合わせて確認する方法もあります。

まとめ

重さ指定道路の「25tまで許可不要」は、最遠軸距7m以上・車体の長さ11m以上という車両側の条件を満たし、かつ経路全体が指定道路である場合にのみ成立します。大型トラック単車は最遠軸距が届かないことが多く、実際に25tが使えるのはセミトレーラ連結車が中心です。特例5車種なら一般道で最大27t、高速道路で最大36tまで緩和枠が広がりますが、追加3車種は対象外です。

経路を組む前に、出発地から目的地までの全区間が重さ指定道路かどうかを確認してください。申請の判断に迷う場合は、代行申請も含めてご相談ください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

特車申請のご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。

年中無休 9:00〜19:00

よくある質問

車検証に「新規格」と書いていない車両は新規格車ではないですか?

車検証に「新規格」と明記されていない場合でも、車両総重量・最大積載量・軸重・幅・高さの各基準をすべてクリアしていれば新規格車に該当します。車検証だけで判断せず、諸元表で各数値を確認する必要があります。

特例5車種かどうかは車検証のどこで判断しますか?

車検証の「車体の形状」欄で確認します。バン・タンク・幌枠・コンテナ用・自動車運搬用のいずれかであれば対象です。あおり・スタンション・船底・平床は追加3車種または一般車両の扱いになり、27t緩和の対象外になります。で判断しますか?

重さ指定道路では高さや幅の制限も緩和されますか?

緩和されません。重さ指定道路が引き上げるのは総重量の制限値だけです。幅2.5m・長さ12m・高さ3.8mの一般的制限値はそのまま適用されます。

大型トラック単車でも25tが使えますか?

最遠軸距7m以上・車体の長さ11m以上の両方を満たせば使えます。ただし大型トラック単車の最遠軸距は概ね5〜6m程度のため、25tの条件に届かないことが多く、上限は20tまたは22tになるケースが大半です。

重さ指定道路かどうかはどこで調べますか?

国土交通省が公開する重さ・高さ指定道路のガイドマップと、特車オンライン申請システムの経路作成画面の2つで確認できます。システムの地図では走行予定の経路を引いて色分けで確認できますが、市区町村道など未収録の道路は表示されません。

特例5車種の最大36tはどの道路で使えますか?

高速自動車国道に限られます。一般道(重さ指定道路を含む)の上限は最大27tです。高速道路での36tは最遠軸距の条件を別途満たす必要があり、すべての特例5車種に自動的に適用されるわけではありません。

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