総重量25tのトラックだからといって、必ず特車申請が必要になるわけではありません。
判断のポイントになるのは、車両の最遠軸距や長さと、実際に通行する道路です。重さ指定道路では、条件を満たす車両について総重量の制限値が20t・22t・25tまで引き上げられます。
ただし、経路の途中に重さ指定道路ではない区間が含まれていたり、幅・高さ・長さ・軸重など別の制限値を超えていたりすると、総重量が25t以下でも特車申請が必要になることがあります。
この記事では、25tで申請が必要になるケースと不要になるケースを、新規格車や重さ指定道路との関係を解説します。
重さ指定道路とは
重さ指定道路とは、高速自動車国道や、道路管理者が道路の構造の保全や交通の安全上支障がないと認めて指定した道路です。
通常、特殊車両の一般的制限値は総重量20tですが、重さ指定道路では、車両の最遠軸距と長さに応じて最大25tまで引き上げられます。ただし、重さ指定道路を走れば、すべての車両が25tまで通行できるわけではありません。
車両によって適用される総重量は、20t、22t、25tに分かれます。また、重さ指定道路によって変わるのは総重量の制限です。幅・長さ・高さなどについては、それぞれの制限値を別でみていく必要がでてきます。
20t・22t・25tは最遠軸距と長さで決まる
単車や、後で説明する特例5車種を除く連結車では、重さ指定道路で適用される総重量の上限は次のように決まります。
25tの基準になる代表的な組み合わせは、最遠軸距7m以上・長さ11m以上です。
最遠軸距が7m以上あっても、車両の長さが11m未満なら22tまたは20tになります。
「総重量25tの車だから重さ指定道路を走れる」と考えるのではなく、その車両に20t・22t・25tのどの上限が適用されるかを判断しましょう。
新規格車とは
新規格車は、平成5年の車両制限令改正などに対応した、総重量20tを超える一定の大型車両を指します。
対象になるには、総重量以外の幅・長さ・高さ・軸重・輪荷重などが一般的制限値に収まっている必要があります。単車や特例5車種を除く連結車では、最遠軸距や車両の長さによって基準が分かれ、最大25tまでが新規格車の範囲となります。
こうした新規格車の走行ルールでは、高速自動車国道や重さ指定道路であれば、その車両に適用される重量基準の範囲内で、総重量20tを超えていても許可を受けずに通行することできます。
経路の途中に重さ指定道路ではない道路が含まれる場合は、その区間で特殊な車両として扱われます。通行するには、通行可能経路の確認または特殊車両通行許可が必要です。
新規格車には「20t超」の標識が付く
新規格車は、車両前面に「20t超」と表示された標識を付けることになっています。道路上で見かける丸いワッペンです。
ただし、ワッペンが付いているというだけで、どの道路でも25tまで通行できるわけではありません。実際の総重量、最遠軸距、長さと、通行する道路を照らし合わせます。
25tで特車申請が不要になるケース
代表的なのは、25tの基準を満たす新規格車が、高速自動車国道や重さ指定道路を通行するケースです。
車両が25tの基準に収まっている
単車などでは、
- 最遠軸距7m以上
- 長さ11m以上
- 総重量25t以下
などの基準を満たしているかを判断します。
例えば、総重量が25tでも最遠軸距が6mであれば、その車両に適用される総重量の上限は25tではありません。最初に車両側の基準を把握しておく必要があります。
重さ指定道路などで経路を組める
次に押さえておきたいのが運行経路です。
例えば、
出発地 → 重さ指定道路 → 高速自動車国道 → 重さ指定道路 → 目的地
という経路で、車両がそれぞれの道路に適用される制限値に収まっていれば、総重量25tであることだけを理由として特車許可を受ける必要はありません。
実際の運行では、高速道路そのものよりも、営業所・工場・建設現場と幹線道路を結ぶ区間がポイントになることがあります。
25t以下でも特車申請などが必要になるケース
総重量だけが基準内でも、特車申請が必要な車両に該当すれば、そのまま通行できません。
経路に重さ指定道路ではない区間がある
よく問題になるのが、出発地や目的地の周辺です。
例えば、
- 営業所から幹線道路まで
- 高速道路のインターチェンジから工場まで
- 建設現場へ向かう県道や市区町村道
- 倉庫へ入るための道路
などです。
幹線道路が重さ指定道路でも、その前後の道路まで同じ指定を受けているとは限りません。
指定外の道路では、その道路に適用される制限値で判断します。橋の14t等の重量制限については、記事で解説しています。
新規格車がその制限値を超えて通行する場合は、通行可能経路の確認や特殊車両通行許可を検討しましょう。
25tの基準を満たしていない
重さ指定道路であっても、車両の最遠軸距や長さによって適用される総重量は変わります。
例えば、最遠軸距5.5m以上7m未満・長さ9m以上なら上限は22tです。この車両を総重量25tの状態で通行させる場合、重さ指定道路であることだけを理由に25tまで通行できるわけではありません。
幅・高さ・長さが制限値を超える
重さ指定道路は、総重量について制限値を引き上げる制度です。一般的制限値には、重量以外にも次のようなものがあります。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 軸重 | 10.0t |
| 輪荷重 | 5.0t |
総重量が25tの範囲内でも、幅2.5mを超える車両であれば、幅について特車制度上の対応が必要になります。
高さについては高さ指定道路、連結車の長さについては高速自動車国道の特例などもあるため、通行する道路ごとに確認します。
軸重・隣接軸重・輪荷重が制限値を超える
総重量25tと軸重は別の制限です。
軸重・輪荷重・隣接軸重の上限は、軸重が1軸10t、輪荷重が5tです。隣接する車軸についても、軸間距離などに応じて18t・19t・20tの制限があります。
そのため、車両総重量が25t以内でも、一部の車軸へ荷重が集中していれば別の制限にかかることがあります。重量を確認するときは、総重量だけでなく荷重配分にも注意が必要です。
25t前後の車両の申請要否で迷ったら
25t前後の車両は、車種や最遠軸距、重さ指定道路、指定外道路など、判断する項目が多く手間がかかることがあります。
当事務所では、申請書類の作成から申請後の対応までサポートしています。
特車申請サービスはこちら →特例5車種は通常の25t基準とは分けて考える
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用のセミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車には、総重量について特別な制限値があります。これらが「特例5車種」です。
特例5車種では、道路の種類と最遠軸距によって総重量の制限値が変わります。中でもタンク型セミトレーラの重量特例は、重さ指定道路と高速自動車国道とで異なる基準が設けられています。
重さ指定道路では最大27t
重さ指定道路では次のとおりです。
| 最遠軸距 | 総重量の制限値 |
|---|---|
| 8m以上9m未満 | 25t |
| 9m以上10m未満 | 26t |
| 10m以上 | 27t |
通常の車両で使われる「最大25t」とは異なり、特例5車種では最遠軸距10m以上の場合、重さ指定道路で27tまでの総重量の特例があります。
重さ指定道路以外にも特例がある
重さ指定道路以外の道路についても、特例5車種には次の総重量の特例があります。
| 最遠軸距 | 総重量の制限値 |
|---|---|
| 8m以上9m未満 | 24t |
| 9m以上10m未満 | 25.5t |
| 10m以上 | 27t |
つまり、「指定外道路は必ず20tまで」とは限りません。特例5車種については、通常の単車などとは別の総重量基準があります。
高速自動車国道では最大36t
高速自動車国道では、特例5車種の総重量の上限は最遠軸距に応じてさらに細かく設定されています。
| 最遠軸距 | 総重量の制限値 |
|---|---|
| 8m以上9m未満 | 25t |
| 9m以上10m未満 | 26t |
| 10m以上11m未満 | 27t |
| 11m以上12m未満 | 29t |
| 12m以上13m未満 | 30t |
| 13m以上14m未満 | 32t |
| 14m以上15m未満 | 33t |
| 15m以上15.5m未満 | 35t |
| 15.5m以上 | 36t |
ここでいう25〜36tは、単に「特車申請で認めてもらえる重量」ではありません。特例5車種について、道路種別と最遠軸距に応じて定められた総重量の制限値です。
この制限値を超える場合や、幅・高さ・長さなど別の制限値を超える場合には、特車制度上の対応が必要になります。
新規格車と特例5車種は同じものではない
新規格車と特例5車種は、分けて考えると理解しやすくなります。
新規格車は、一定の重量・寸法等の基準を満たす車両について、高速自動車国道や重さ指定道路を通行できるようにした区分です。一般の単車や特例5車種を除く連結車では最大25tまでが対象になります。
一方、特例5車種の新規格車には、
- 最遠軸距8m以上9m未満:総重量25tまで
- 最遠軸距9m以上10m未満:総重量26tまで
となる区分があります。
さらに特例5車種には、これとは別に道路種別・最遠軸距による総重量の特例があります。
そのため、「新規格車=25t」「25tを超えたら必ず特車申請」と重量だけで整理すると、特例5車種の扱いと混同しやすくなります。
追加3車種には重量の特例はない
あおり型・スタンション型・船底型のセミトレーラは「追加3車種」と呼ばれます。
これらは特殊な車両として申請できる車種ですが、特例5車種に認められている総重量の特例は適用されません。
例えば、重さ指定道路で最遠軸距10m以上だからといって、特例5車種と同じ27tの基準をそのまま使うことはできません。車両の形状によって適用される制度が異なるため、セミトレーラでは車種の区分も重要です。
重さ指定道路の調べ方
25t前後の車両を運行するときは、出発地から目的地まで実際に使用する経路を把握します。
国土交通省のガイドマップで確認する
国土交通省の各地方整備局では、重さ指定道路・高さ指定道路の情報を公開しています。
道路の指定は区間単位で行われるため、路線名だけで判断しないことが大切です。同じ国道・県道でも、区間によって指定状況が異なる場合があります。
特車システムで経路を作成する
特殊車両通行許可のオンライン申請システムなどでも、収録道路の情報を使って経路を作成できます。
実務では、
- 出発地を決める
- 目的地を決める
- 実際に走る経路を作る
- 重さ指定道路の区間を確認する
- 指定外区間があれば、その道路の制限を調べる
という順番で進めると分かりやすくなります。判断が難しい場合は、特車申請の協議で道路管理者に個別に確認する方法もあります。
25t車両の申請要否を確認する順番
総重量20tを超える車両では、次の順番で整理すると判断しやすくなります。
特例5車種・追加3車種
長さ・幅・高さ・軸重
車種ごとの重量特例
指定外道路・個別条件
01|車種を把握する
まず、単車・一般の連結車・特例5車種・追加3車種のどれに該当するかを確認します。セミトレーラでは、ここで適用される重量基準が変わります。
02|車両諸元を確認する
次に、総重量・最遠軸距・長さ・幅・高さ・軸重・輪荷重などを把握します。総重量だけでは申請要否を判断できません。
03|適用される総重量の制限値を判断する
単車などであれば、最遠軸距と長さから20t・22t・25tのどの区分になるかを判断します。特例5車種であれば、道路種別と最遠軸距から特例の総重量を確認します。
04|出発地から目的地までの経路を確認する
最後に、実際に走る道路を確認します。高速自動車国道や重さ指定道路だけで完結するのか、途中に指定外の道路が含まれるのかで必要な手続きが変わります。重量以外の寸法制限や個別の道路条件もあわせて把握します。
よくあるご質問
- 総重量25tなら特車申請は不要ですか?
-
車両と通行経路によって異なります。単車などで最遠軸距7m以上・長さ11m以上の基準を満たし、重さ指定道路や高速自動車国道を通行する場合は、総重量25tであることだけを理由とする特車許可は必要ありません。
指定外道路を通る場合や、幅・高さ・軸重など別の制限値を超える場合は別途対応が必要です。
- 重さ指定道路ならどんな車でも25tまで走れますか?
-
車両の最遠軸距と長さによって20t・22t・25tに分かれます。
単車などで25tの上限が適用される代表的な基準は、最遠軸距7m以上・長さ11m以上です。
- 新規格車ならどの道路でも25tで走れますか?
-
新規格車が基準内で通行できるのは、高速自動車国道や重さ指定道路です。
それ以外の道路では特殊な車両として扱われ、通行可能経路の確認または特殊車両通行許可が必要になります。
- 特例5車種は重さ指定道路で何tまでですか?
-
最遠軸距によって25t・26t・27tに分かれます。
最遠軸距8m以上9m未満なら25t、9m以上10m未満なら26t、10m以上なら27tです。
- 特例5車種は一般道では20tまでですか?
-
特例5車種には、重さ指定道路以外についても総重量の特例があります。
最遠軸距8m以上9m未満では24t、9m以上10m未満では25.5t、10m以上では27tです。
ただし、幅・高さ・長さ・軸重など別の制限値も適用されます。
- 総重量25t以内なら軸重は見なくても大丈夫ですか?
-
軸重は別に見る必要があります。
一般的な軸重の上限は10t、輪荷重は5tで、隣接軸重についても軸間距離などに応じた制限があります。
- 重さ指定道路かどうかはどこで調べられますか?
-
国土交通省の各地方整備局が公開している重さ指定道路の情報や、特車関連システムなどで調べられます。
路線名だけでなく、実際に通行する区間ごとに見ることが重要です。
まとめ
総重量25tという数字だけでは、通行の可否は決まりません。車種・車両諸元・実際の通行経路を組み合わせて、はじめて申請要否が判断できます。
単車では最遠軸距と長さから20t・22t・25tのどの基準が適用されるかを、特例5車種では道路種別と最遠軸距から特例の総重量を確認します。基準内に収まる新規格車であれば、高速自動車国道や重さ指定道路を通行する場合、総重量20tを超えていても許可なく通行できます。
一方、経路の途中に指定外区間が含まれる場合や、幅・高さ・軸重など総重量以外の制限値を超える場合は、総重量が25t以下でも別途対応が必要です。
車種 → 車両諸元 → 適用される重量基準 → 通行経路、という順に整理していくと、判断がぶれにくくなります。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
25t前後の車両の特車申請でお困りならご相談ください
当事務所では、重さ指定道路や指定外道路を含む経路についても、特殊車両通行許可の申請代行を承っています。
車両諸元と通行経路をもとに申請を進めます。25t前後の車両で申請が必要か分からない場合や、重さ指定道路だけで経路を組めない場合もご相談ください。

